小澤克介
会議録に記録された「小澤克介」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,517 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲民主連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1985/11/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- AI1 件
- 半導体0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 政治改革に関する調査特別委員会56 件・56%
- 国際平和協力等に関する特別委員会43 件・43%
- 本会議1 件・1%
※ 全 2,517 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第103回 衆議院 科学技術委員会 第1号
○小澤(克)委員 今度の調査の費用ですが、これは動燃の予算の支出費目のどこから出ていますか。広報活動費ですか。
第103回 衆議院 科学技術委員会 第1号
○小澤(克)委員 まず組織法上の根拠について、二十三条の一項の三号もしくは七号ということですね。これは「再処理を行なうこと。」またはそれに「附帯する業務を行なうこと。」これに該当するとみずからおっしゃった。次に、予算の費目については立地調査費用である。どうしてこれが理解と協力を得るための調査などということになるのですか。これは詭弁を絵にかいたようなものじゃないですか。どうです。
第103回 衆議院 科学技術委員会 第1号
○小澤(克)委員 全く納得も理解もできません。時間がございませんので、他の点を伺います。 さきの国会でございますが、ことしの三月二十六日の当委員会で辻安全局長が私の質問に答えまして、これは下北に予定されています低レベルの施設に関してでございますが、「敷地外貯蔵、敷地外廃棄を行うという場合につきましては、この外廃棄の規則を改正する必要があるということでございまして、現在の規則のままでは事業所外廃棄はできません。」このように答弁されておりま…
第103回 衆議院 科学技術委員会 第1号
○小澤(克)委員 だから、現行の総理府令ではどうなんですか、できないのでしょう。
第103回 衆議院 科学技術委員会 第1号
○小澤(克)委員 それでは、何で改正してから調査をやらなかったのですか。
第103回 衆議院 科学技術委員会 第1号
○小澤(克)委員 とんでもない考えですよ。いいですか。総理府令ですよ。国会の関与なしにあなた方でできることじゃないですか。何でそれをやってからやらないのですか、たとえ準備行為といえども。今の総理府令では、独立の陸上の廃棄施設というのはできないことになっているのですよ。これは外廃棄規則の第一条の二号にはっきり書いてあるじゃないですか。これはもうイロハですけれども、法律に基づいて行政行為を行わなければいかぬでしょう。動燃というのは行政庁その…
第103回 衆議院 科学技術委員会 第1号
○小澤(克)委員 総理府令ですよ。国会の関与なしにあなた方で決められることじゃないですか。何でそれをちゃんと整備してからやらないのですか。全然答弁になってないでしょう。必要があるからやる、冗談じゃないですよ。必要があれば何でもできるのですか。 時間がないから、私これでやめます。話にならぬ。
第102回 衆議院 科学技術委員会 第10号
○小澤(克)委員 本年の四月十八日に原子燃料サイクル施設の立地への協力に関する基本協定書というのが関係当事者間で結ばれた、このように新聞等で報道されております。これについては科学技術庁としては、あるいはこれは通産省にもなるのでしょうか、当然報告を受けているのじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。
第102回 衆議院 科学技術委員会 第10号
○小澤(克)委員 それでは、この内容について若干お尋ねします。 まず、この協定書は甲、乙、丙、丁の当事者に立会人として戊という五者が名を連ねているようでございますが、甲が青森県といいますか青森県知事、乙が六ケ所村村長、丙が日本原燃サービス株式会社の代表取締役、丁が日本原燃産業株式会社の代表取締役、そして立会人の戊が電事連会長、こうなっているわけでございます。 そこで、まず電気事業連合会が立会人として関与していることがやや奇異な感じを受け…
第102回 衆議院 科学技術委員会 第10号
○小澤(克)委員 今、協議体であるというお話がありましたが、これは法人格は取得しているんでしょうか。
第102回 衆議院 科学技術委員会 第10号
○小澤(克)委員 法人格はあるのですか。
第102回 衆議院 科学技術委員会 第10号
○小澤(克)委員 ということは、法人格はないのですか。
第102回 衆議院 科学技術委員会 第10号
○小澤(克)委員 そうしますと、法人格もない任意団体ということですが、このようなものが立会人となっているのはどういった理由からなんでしょうか。
第102回 衆議院 科学技術委員会 第10号
○小澤(克)委員 法人格もない任意団体であり、九電力の連合した団体で協議体であるということですから、これは文字どおり協議をなし得るあるいは情報交換等をなし得る、そういった団体にすぎないのじゃないか。九電力との間に何か上下関係といいますか、指揮命令系統のようなものが存在するはずはないと思うのです。そのような団体が今おっしゃったような立場に立ち得るというのは私、大変不可解なんですが、果たしてそうなんでしょうか。
第102回 衆議院 科学技術委員会 第10号
○小澤(克)委員 単なる協議体がそのような実行力を持っているなどということは、法的にはあり得ないと思いますよ。果たしてその責任をとり得る立場にあるのですかね。 そこでお尋ねするのですが、そもそも戊として、立会人として電気事業連合会会長小林庄一郎となっておりますが、これはどういう立場なんですか、小林さん個人なんでしょうか。あるいは法人格のない団体のようですから、たとえ立会人とはいえどういう立場でこの協定書に関与しているのか、もう少し明らか…
第102回 衆議院 科学技術委員会 第10号
○小澤(克)委員 この協定書の第十条には「立会人」という項目がわざわざございまして、「丙及び丁の指導、助言に当たるものとする。」こういう記載があるのですけれども、単なる協議体が、あるいは連合体とも先ほどおっしゃいましたが、一体何を指導助言するのでしょうか。また、そもそも法人格のないものがこのように協定書に関与するというのは、一体どういう法的効果を持つのでしょうか。
第102回 衆議院 科学技術委員会 第10号
○小澤(克)委員 念のためお尋ねしますが、この丙及び丁、すなわち日本原燃サービスと日本原燃産業株式会社、これは電事連を構成する構成員ではない、こういうことになりますか。結論だけで結構です。
第102回 衆議院 科学技術委員会 第10号
○小澤(克)委員 今のお答えは、事実上指導助言に当たり得るのだ、株主を構成員とする連合体であるからということだったと思うのですが、先ほどお尋ねしたのは、この協定書の法的な効果があるか、こういうふうに聞いたわけです。この戊はいかなる法的な責任を負い得るのか、これを先ほどからお尋ねしているのです。
第102回 衆議院 科学技術委員会 第10号
○小澤(克)委員 これに違反したらどうこうなるという性格のものではないということになりますと、紳士協定といいますか、悪く言えば気休め程度ということになるのじゃないかと思います。 そこで、今当事者という言葉が出ましたので、もう一つ大変疑問なんですけれども、この協定書の前文は、青森県(甲)と六ケ所村(乙)、それから日本原燃サービス(丙)、それから日本原燃産業(丁)は「次のとおり協定を締結する。」こうなっているわけですね。そうすると、そもそも…
第102回 衆議院 科学技術委員会 第10号
○小澤(克)委員 そもそもが気休め程度の協定で、しかも立会人、さらに聞いてみれば法人格もない単なる連合体であり協議体である。他方は、青森県あるいは六ケ所村という自治体が当事者となっているわけですけれども、このようなものによって果たして住民が期待するような安全確保あるいは地域開発等が確保できるのかどうか、全く何の保証もないのじゃないかと思いますが、いかがでしょう。