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日本社会党・護憲民主連合衆議院
総発言数
2,517 件
直近の所属会派
日本社会党・護憲民主連合
直近の役職
—
直近の発言日
1985/12/11

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 政治改革に関する調査特別委員会56 件・56%
  • 国際平和協力等に関する特別委員会43 件・43%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 2,517 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,517 件中 20 件を表示
日本社会党・護憲共同1985/12/11

第103回 衆議院 法務委員会 第4号

○小澤(克)委員 道なんですよ。しなくても円滑な運用がなされる場合のみ告発をしないというのじゃなくて、告発をしなければどうしても円滑な運用が阻害されるという場合に限って告発するというのが先ほどからの結論じゃないでしようか。どうして原則と例外を逆にするのか、どうしても理解できないのですが、もう一遍説明してくれませんか。 〔亀井委員長代理退席、委員長着席〕

日本社会党・護憲共同1985/12/11

第103回 衆議院 法務委員会 第4号

○小澤(克)委員 私は、そういう考え方は全く間違っていると思いますよ。刑罰は最後の手段なんですよ。そのほかにもいろいろなものがあります。社会的な制裁もあれが、何も制裁をしなくてもそういう違反を繰り返さないというようなことは幾らでもあることですから。しかし、これは平行線だろうと思いますので、今入管局長のおっしゃったような考え方は全く間違いであるということを指摘して、次に進みたいと思います。 それで、どっちが原則でどっちが例外かということは…

日本社会党・護憲共同1985/12/11

第103回 衆議院 法務委員会 第4号

○小澤(克)委員 それで、この「取扱要領」それ自体なのか、あるいはこれに単につけ加えたのか、ちょっとよくわからないのですが、「外国人登録法違反告発、通知留保実績について」という表題で、おおむねこうこうこういうようなやり方をやっていますというような文書を市町村に配付したことはありますか。

日本社会党・護憲共同1985/12/11

第103回 衆議院 法務委員会 第4号

○小澤(克)委員 ちょっとよくわからなかったのですが、照会に応じて何らか回答した、そういったものが市町村の方に残っている、そういったことはあり得るだろう、こんなことでしょうね。そこで、そういった性質のものだという御説明ですので、それを前提に伺います。 これはその種の文書ですけれども、切りかえについておおむね三十日以内の遅延は保留しているんだ、それから高校在学中の年齢、普通は十八歳以下だろうと思いますが、その者、それから七十歳以上の高齢者…

日本社会党・護憲共同1985/12/11

第103回 衆議院 法務委員会 第4号

○小澤(克)委員 徒過した期間、それから年齢というのが一つのメルクマールになっているようですが、切りかえのような場合は、期間を徒過するには態様が千差万別、いろいろあるだろうと思うのです。こういったことも当然処罰を求めるほどの必要があるかないかという判断については判断の要素に含めるべきではないか。それから、各市町村などで、これは法が要求しているわけではありませんけれども、切りかえの迫っている者に対して勧奨はがきというようなものを送付してい…

日本社会党・護憲共同1985/12/11

第103回 衆議院 法務委員会 第4号

○小澤(克)委員 本人の責めに帰すべき事情があってもその程度が軽微である場合には告発しないこともあり得るという趣旨の答弁だったろうと思いますので、その面では多少の前進かとも思います。しかし、先ほどから申しているとおり、告発というのは処罰を求めるという大変重い行為でございますので、その行政目的を達成するために真にやむを得ない場合にのみ告発に踏み切るという態度が正当ではないかと考えるわけです。重ねてそうすべきであるという私の主張をお話ししま…

日本社会党・護憲共同1985/12/11

第103回 衆議院 法務委員会 第4号

○小澤(克)委員 今のようなお答えしかなかなかできないだろうと思うのですけれども、特に十一条二項違反の切りかえを徒過したような場合には、徒過の期間がどのくらいであったかとか、あるいは徒過した事情等についての態様を一つの判断の材料とするのじゃないかと思います。 先ほども触れましたが、市町村が勧奨はがきを出しているのですけれども、これが届かなかったなどということは起訴、不起訴の判断の要素に含めるべきなんでしょうか、どうでしょうか。

日本社会党・護憲共同1985/12/11

第103回 衆議院 法務委員会 第4号

○小澤(克)委員 先ほど指摘しました姫路の件で、これは私自身も多少調査したのですが、ある三十歳の学校の先生です。いわゆる勧奨はがきが来なくて、そのためにほんのうっかりして期限を徒過したというケースで、略式ですけれども起訴されているわけですが、これなどは非常に気の毒な感じがいたしまして、これで何で起訴しなければいかぬのだろうかという印象を率直に言って持つわけです。個別の事件でございますのでお答えしにくい点があろうかと思いますけれども、もう…

日本社会党・護憲共同1985/12/11

第103回 衆議院 法務委員会 第4号

○小澤(克)委員 そこで、結局この件は略式で起訴になりまして、五万円でしたか罰金という結果になっているわけです。それで、裁判の結果五万円となったわけですから、裁判について、しかも個別のケースについてここで議論することは避けたいと思いますが、率直に言って略式の場合は求刑意見がほぼそのまま認められるのが実態でございますので、この求刑意見についてお尋ねをしたいと思うのです。 率直なところ、罰金五万円というのはいかにも重い感じを受けるわけです。…

日本社会党・護憲共同1985/12/11

第103回 衆議院 法務委員会 第4号

○小澤(克)委員 外登法違反について、これまでの刑罰の結果を若干お調べいただいたのですけれども、昭和五十年から五十九年、昨年まで一万円未満というのが非常に多い。それから一万円以上三万円未満というのがその次で、この二つのランクでほとんどがおさまっているという実態があるのですけれども、この五万円というのはどうしてこんな数字が突然出てきたのか大変理解に苦しむのですが、その辺いかがなんでしょう。

日本社会党・護憲共同1985/12/11

第103回 衆議院 法務委員会 第4号

○小澤(克)委員 ところが、法改正があったのが五十七年でございまして、たしか施行が十月一日からだろうと思うのですけれども、その後も五十八年、五十九年とも先ほど言ったような傾向はほぼ定着しているわけです。一万円未満が非常に多い。五十九年で言いますと一万円未満が九百八十五件、一万円以上三万円未満が五百二件、三万を超えるものが百九十六件、五万以上が六十九件。数字としては三万円以上の件数については五十五年からほとんど変わらない。三万円以上などと…

日本社会党・護憲共同1985/12/11

第103回 衆議院 法務委員会 第4号

○小澤(克)委員 そうですかね。例えば五十九年について、五十七年九月末日以前の処分が出るなどということは略式の場合そんなに多くはないでしよう。

日本社会党・護憲共同1985/12/11

第103回 衆議院 法務委員会 第4号

○小澤(克)委員 そうがな、略式で二年もかかるなんてことありますか。

日本社会党・護憲共同1985/12/11

第103回 衆議院 法務委員会 第4号

○小澤(克)委員 切りかえの期限とかなんというのは非常に明白なことですから別に細かい捜査が必要なわけでもありませんし、そんな二年もかかるということはないんじゃないですか。ちょっとおかしいですよ、それは。

日本社会党・護憲共同1985/12/11

第103回 衆議院 法務委員会 第4号

○小澤(克)委員 今のは全く納得できません。それはレアケースはいろいろあるでしょうけれども、九百八十五件とか五百二件とかいうのが二年も三年も前から尾を引いているなんということは考えられぬですよ。それはおかしいですよ。 きょうはいっぱいお尋ねすることがあったのですが、時間になってしまったのでやむを得ないので、一つだけ最後に伺っておきます。 五十七年に法が改正されて罰金が三万円以下だったのが二十万以下に引き上げられたのですけれども、このとき…

日本社会党・護憲共同1985/12/11

第103回 衆議院 法務委員会 第4号

○小澤(克)委員 もう時間が来て恐縮ですが、五十七年の議事録を調べましたら、四月二十日に當別當さん、この方は審議官だと思いますが、三つくらい挙げておりますね。一つは賃金、物価が上がったからだ。もう一つは今局長がおっしゃった、出入国管理法の改正に合わせた。それからもう一つ、こういうことをおっしゃっていますね。調査したところ、外登証の不携帯のみで併合罪なしで懲役になったのが過去十年間に六件ばかりある、よほど悪質なものについてはこういうものも…

日本社会党・護憲共同1985/11/28

第103回 衆議院 科学技術委員会 第1号

○小澤(克)委員 ただいま五十嵐委員が質問されておりました貯蔵工学センターについてお尋ねいたします。 先般行われました調査でございますが、これは動燃事業団法のどの条項といいますか、根拠に基づいて行われたのでしょうか。

日本社会党・護憲共同1985/11/28

第103回 衆議院 科学技術委員会 第1号

○小澤(克)委員 事業団法二十三条の一項の三号もしくは七号、こういうことでございますので、それを前提にお尋ねします。 今度の調査ですが、先ほどからの大臣あるいは事業団の方のお答えでは理解と協力を得るための調査、こういうお話ですが、この趣旨がやや不明なんですけれども、これはどういうことでしょうか。理解と協力を得るということはいわば広報活動ということになろうかと思いますが、広報活動の基礎資料を得るための調査、こういう趣旨でしょうか。

日本社会党・護憲共同1985/11/28

第103回 衆議院 科学技術委員会 第1号

○小澤(克)委員 全然わからなかったのですが、一体どうなんですか。立地調査なんですか、それとも理解と協力を得る、すなわちパブリックリレーション、そのための調査なんですか。どっちなんですか、はっきりしていただきたい。

日本社会党・護憲共同1985/11/28

第103回 衆議院 科学技術委員会 第1号

○小澤(克)委員 どっちなの。