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法務省刑事局長参議院衆議院
総発言数
719
直近の所属会派
直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
2007/04/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会96 件・96%
  • 財務金融委員会法務委員会連合審査会4 件・4%

※ 全 719 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

719 20 を表示
法務省刑事局長2007/04/13

166衆議院 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 第1号

○小津政府参考人 虞犯少年と申しますのは、少年法上の非行少年の一類型でございます。少年法第三条一項三号イからニに規定されます虞犯事由のうちの一つに該当いたしまして、かつ、「その性格又は環境に照して、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞」、いわゆる虞犯性がある少年を言うわけでございます。 最終的に虞犯少年と認められるかどうかということは、家庭裁判所の審判で判断されるわけでございまして、警察の調査の段階では、虞犯性があるのではな…

法務省刑事局長2007/04/13

166衆議院 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 第1号

○小津政府参考人 少し具体的に御答弁させていただきます。 警察の方では、国家公安委員会規則に基づきまして、非行少年についての活動をしているわけでございます。犯罪少年、触法少年、虞犯少年が非行少年である。また、そのほかに不良行為少年について、これは非行少年には該当しないけれども、飲酒、喫煙等々のことを行っているということでございまして、現在も、国家公安委員会規則に基づきまして、警察の方では虞犯少年の認定について十分厳格に行っておられるもの…

法務省刑事局長2007/04/13

166衆議院 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 第1号

○小津政府参考人 特定の行為だけでこの法律の要件に当たるかどうかということにつきましては、ちょっと私の方からお答えいたしかねますが、少なくとも、今委員がおっしゃられたようなことだけで少年法に言う要件に当たるというふうにはなかなか考えにくいと思っております。

法務省刑事局長2007/04/13

166衆議院 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 第1号

○小津政府参考人 事案はそれぞれ異なると思いますので確定的なことを申し上げられませんが、ただ、今委員が挙げられた例でも、二つの例を挙げられました。一つは、覚せい剤取締法違反で警察が行ったら、そこに子供がいた。その子供というのは、明らかにそこの子供ではない子供であるという前提であろうと思います。そのことと、そこに行ったときに、そこの家族である子供がいたという二つのケースがあるということでございます。 そうしますと、まさにその子供がどういう…

法務省刑事局長2007/04/10

166衆議院 法務委員会 第10号

○小津政府参考人 恐縮でございます。 ただいまの御質問の趣旨が、一般的にどんな場合に職権濫用罪に当たるかということでございますと、なかなか答えにくいところでございまして、恐縮でございます。

法務省刑事局長2007/04/10

166衆議院 法務委員会 第10号

○小津政府参考人 本法案によりまして、児童相談所長が警察官から触法少年の事件の送致を受けたときは、警察の調査結果及び児童相談所における調査等の結果を踏まえて処遇を決定することとなるわけでございますが、重大な触法行為をした疑いのある少年につきましては、非行の重大性にかんがみ、家庭裁判所の審判を通じて非行事実を認定した上で適切な処遇を決定する必要性が特に高いと考えられます。 このような事件につきましては、まず、証拠資料に基づいて非行事実の有…

法務省刑事局長2007/04/10

166衆議院 法務委員会 第10号

○小津政府参考人 現行の少年法の第三条二項では、触法少年と十四歳に満たない虞犯少年につきましては、都道府県知事または児童相談所長から送致を受けたときに限って家庭裁判所の審判に付することができるとしておりまして、これがいわゆる児童福祉機関先議の原則と言われているわけでございます。 一般論といたしまして、心身の発達が不十分な低年齢の少年につきましては、児童福祉機関の措置にゆだねることが適当な場合が少なくないと考えられるところでございまして、…

法務省刑事局長2007/04/10

166衆議院 法務委員会 第10号

○小津政府参考人 委員御指摘のとおり、保護観察は、保護観察を受けている者がみずから改善更生に向けた努力を行うように働きかけることを内容とするという点におきまして教育的な側面を有しておりまして、信頼関係に基礎を置いているものであると考えております。 しかしながら、保護観察における働きかけは、遵守事項を遵守するよう指導監督することによって行うこととされておりまして、その違反に対応するための手当てを設けることが、直ちにおどしや威嚇につながって…

法務省刑事局長2007/04/10

166衆議院 法務委員会 第10号

○小津政府参考人 この法案によります制度は、保護観察決定後に遵守事項を守らなかったという新たな事情をとらえまして新たな決定をするというものでございまして、保護観察の保護処分決定の対象となった事由と同一の事由について重ねて保護処分決定をするものではないわけでございます。 また、この制度に基づいて新たな保護処分をするためには、保護観察所の長による警告、その後のさらなる程度の重い違反という過程を経まして、家庭裁判所が改めて調査、審判を行って、…

法務省刑事局長2007/04/10

166衆議院 法務委員会 第10号

○小津政府参考人 それでは、まず私の方から御答弁申し上げます。 いじめにつきましては、これはさまざまな態様のものがあるわけでございますけれども、その中で、少年による行為が仮に暴行、傷害や恐喝などの犯罪に該当するような行為である、こういう場合には、所要の捜査を遂げて家庭裁判所に送致をする、そして家庭裁判所で保護処分相当と認めるときは、保護観察、児童自立支援施設等への送致、または少年院送致の決定をするということになるわけでございますし、また…

法務省刑事局長2007/04/10

166衆議院 法務委員会 第10号

○小津政府参考人 御指摘の刑法第百八十三条廃止前に姦通罪を規定しておりました。この規定は、妻の姦通のみを罰しておりました。その場合には、妻が姦通したときは、相手の者も処罰するということではございましたけれども。逆に申しますと、夫の姦通は罰していなかった、こういうことでございます。 そのために、この罪につきましては、新憲法の施行後、法のもとの平等、男女平等の原則に違反するのではないかと問題になって廃止することになった、このように承知してお…

法務省刑事局長2007/04/10

166衆議院 法務委員会 第10号

○小津政府参考人 本法案では、虞犯少年も含めまして、十四歳未満の少年につきましては、特に必要と認める場合に限り、少年院に送致することができる、このような条文になっております。

法務省刑事局長2007/04/10

166衆議院 法務委員会 第10号

○小津政府参考人 ただいま御指摘をいただきましたけれども、やはり具体的な事件について、現在の私の立場でコメント申し上げるのは御容赦願いたいと思います。

法務省刑事局長2007/04/10

166衆議院 法務委員会 第10号

○小津政府参考人 繰り返しになりますが、当時の事件を起訴した検事正であったということでどうかということでございますので、その点につきましては、申し上げることを差し控えさせていただきたいと思います。

法務省刑事局長2007/04/10

166衆議院 法務委員会 第10号

○小津政府参考人 この具体的な事件を離れまして、一般的に、捜査当局あるいは検察当局として、捜査あるいは取り調べの違法性が裁判所で認定される、あるいは指摘される、そして立証ができないということがないようにしていかなければいけないと考えております。

法務省刑事局長2007/04/10

166衆議院 法務委員会 第10号

○小津政府参考人 御指摘の点に関連いたしましては、黙秘権の告知を一律に義務づけるということについては適当ではないのではないかということについて、これまで申し上げさせていただいたわけではございます。それから、御説明の内容として、この法案において、六条の二の第二項で、「少年の健全な育成のための措置に資する」というのが入っているということも申し上げたわけでございます。 もとより、少年に強制的に供述させることを容認するものではないわけでございま…

法務省刑事局長2007/04/10

166参議院 法務委員会 第5号

○政府参考人(小津博司君) お答え申し上げます。 裁判員制度は、広く国民が裁判の過程に参加し、その感覚が裁判の内容に反映されることによりまして、司法に対する国民の理解や支持が深まり、司法がより強固な国民的基盤を得ることができるようになるという意味で重要な制度であると考えております。 加えまして、裁判員制度が導入されますと、職業や家庭を持つ国民の方々に裁判に参加していただくことができるようにするため、裁判がこれまでよりも一層迅速に行われる…

法務省刑事局長2007/04/10

166参議院 法務委員会 第5号

○政府参考人(小津博司君) ただいま御指摘のございました世論調査におきましても、御指摘のとおり、余り参加したくないけれども義務であるなら参加せざるを得ないというところにそうだと答えられた方が四四%ほどおられるということでございますので、私どもといたしましては、国民の皆様がより積極的にこの裁判員裁判に参加していただけますように十分と広報啓発活動に力を引き続き入れていかなければいけないと考えているところでございます。

法務省刑事局長2007/04/10

166参議院 法務委員会 第5号

○政府参考人(小津博司君) 御指摘のとおり、今後、国民の皆様方が抱いておられる裁判員になることへの不安を解消するということに重点を置いた広報啓発活動を実施してまいりたいと思っているわけでございますが、具体的にどのようなことをしていて、今後する予定かということにつきまして少し御説明させていただきますと、法務省といたしましては、最高裁判所、日本弁護士連合会などと連携協力いたしまして広報活動を行っているところでございますが、具体的には、広報用…

法務省刑事局長2007/04/10

166参議院 法務委員会 第5号

○政府参考人(小津博司君) まず、アメリカでございますけれども、アメリカは地域によって実際の制度が若干異なる面がございますけれども、陪審制度を採用しているわけでございまして、一般に有罪無罪については陪審員だけで評議をして決定しているというところが大きな特徴でございます。量刑につきましても地域によって若干異なりますが、裁判官が量刑については行うというものが多いと承知しております。また、被告人は一般に陪審裁判を受ける権利を放棄することができ…