小津博司
会議録に記録された「小津博司」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 719 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2007/04/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会96 件・96%
- 財務金融委員会法務委員会連合審査会4 件・4%
※ 全 719 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第166回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(小津博司君) 法制審議会の中でそのような議論がございました。 しかしながら、裁判官も交代するという案が取られなかった理由の一つのポイントは、これは公判前整理手続によりまして争点整理、証拠調べ決定、審理計画等々の重要な判断がなされて、そしてこのような手続に入るわけでございますので、これらの手続を主宰した裁判官が審理を担当しなくなってしまうということで、手続面で責任ある公判運営という観点からの問題があるのではないかという御指摘…
第166回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(小津博司君) 委員御指摘のような裁判員制度の趣旨が損なわれることがあってはいけないということは、私どもも含めまして、これを議論をした方々の共通の認識でございます。 もちろん一つ一つの区分審理の中、それから最後の審理の中ではすべて裁判員と裁判官が対等でございますけれども、その部分判決で行われたその手続が次にどのように引き継がれるかということでこの法案がどうなっているかということのポイントだけ簡単に申しますと、部分判決におきま…
第166回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(小津博司君) ただいまの御指摘に対応する条文といたしましては、六十五条の第一項にただし書を設けまして、犯罪の被害に遭われた方々などが証言する場合に心理的な負担などを考えて、記録媒体に記録することが相当でないと認めるときはこれを記録することができないといたしましたし、また、いわゆるビデオリンク方式によりまして証人尋問をいたしました場合には、その証人の同意があった場合にそのような記録媒体への記録ができると、このような規定を設け…
第166回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(小津博司君) まず、この法案のそれに関連する部分につきまして御説明申し上げます。 七十八条の二項と三項で、部分判決でどのような事柄について認定をするのかということでございまして、これは、罪となるべき事実等々は必ずなんでございますけれども、その場合に、犯行の動機、態様及び結果その他の罪となるべき事実に関連する情状に関する事実につきましても判断をすることができるというようにされておりまして、そのように判断をいたしますと、その判…
第166回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(小津博司君) 御指摘の点は、この法案の第七十一条におきまして、特に必要があると認められるときという文言によりまして、端的に申しますと、例外的なものであるということを私どもとしては表現しようとしているつもりでございます。 それからもう一点は、ただし書を設けておりまして、そのような観点から特に必要がある場合でありましても、犯罪の証明に支障があるとか、それから、被告人の防御に不利益を生ずるおそれがあるときその他相当でないと認めら…
第166回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(小津博司君) 先ほど申し上げましたことにもう一点だけ付け加えさせていただきますと、特に必要があるという文言をもっと強く書いたらどうだという議論もあったわけでございますけれども、ただ、ここを、絶対にどうしても必要だという一〇〇%という意味で書いてしまいますと、ただし書以下で、こういう事情がある場合にはやっちゃいけないんだということと矛盾をしてくるということもございましたので、そのようなことも考えながら、委員御指摘のような気持…
第166回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(小津博司君) ただいまの点は、複数の事件が起訴されて、その弁論が併合されたということが前提になっておる制度でございまして、それを受けている裁判体、すなわち受訴裁判所が一つあるわけでございますが、その受訴裁判所はその後も一つの受訴裁判所としてその中でその構成員である裁判員が交代するんだと、このように考えているところでございます。
第166回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(小津博司君) まず、刑事訴訟法の更新の原則がございまして、裁判員法におきましても、その裁判体の構成員がその裁判体としての必要な判断を示す前に交代した場合には、当然新しい人に引き継がなければいけないということで更新手続をするということになっておるわけでございます。まず、それがございます。 次に、この法案の八十五条でございますけれども、これは、区分審理をしている場合に、その区分審理に係る裁判員の任務が終了したと、つまり、それは…
第166回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(小津博司君) これは、それまでの部分判決で幾つかの事項について判断が示されます。判断を示す事項は七十八条に書いてございます。基本は犯罪の成否でございます。ただ、情状に関する事柄についても、いわゆる犯情と申しますか、これについてなどは判断を示すことができるわけでございます。この事柄については別の判断ができないわけでございます。 それから、最後の裁判体は量刑をするわけでございます。つまり、量刑判断をするのに必要な範囲内で、しか…
第166回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(小津博司君) まず、最後の手続、これを併合事件審判手続と申しますけれども、ここでやらなければいけないことははっきりしております。 それまでに部分判決が出ていない、つまり残された事実について審理をして有罪無罪かを判断するという判断をすることが一つ必要になります。それから、当然、残されたその事実についての情状はどうであろうかということも考えなければいけません。それから、それまでの部分判決で判断が示されたそれぞれの事実についての…
第166回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(小津博司君) 実は刑事訴訟法の弁論という言葉も、一般の方からすると非常にお分かりになりづらいんじゃないかと思います。つまり、こうやって話をしていることが弁論だというふうに普通の方はお思いになると思いますけれども、刑事訴訟法では弁論というのはその手続の全体のことを弁論といっておりまして、したがいまして、弁論を分離いたしますと全く別の事件としてといいますか、別の公判手続として別の裁判体がやるということになるわけでございます。 …
第166回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(小津博司君) 取消しと変更につきましては、いろいろなことを考えて、例外的だけれどもこれをやろうということを一度決めたけれども、その後の事情、例えば被告人の認める、認めないのことが変わったとか、あるいは逆に、別々にやると被告人にとってもう決定的に不利益だというふうな事情が明らかになったというような場合には、そもそも区分審理をするのをやめようという、これが取消しでございます。区分審理はするけれども、例えばA、B、Cという三つの…
第166回 衆議院 法務委員会 第9号
○小津政府参考人 本法案の内容の御説明ということで申し上げさせていただきます。 本法案によります国選付添人制度は、観護措置がとられた重大事件を対象とするものでございます。こうした事件につきましては、一般に少年への影響の大きい処分がなされることが予想されますなど、より適切な処遇選択が要請されます上、身柄を拘束されております少年は家族その他周囲の者の直接の援助を受けることが困難な場合がありますことから、国選付添人制度を導入することとしたもの…
第166回 衆議院 法務委員会 第9号
○小津政府参考人 少年法等により行われます家庭裁判所による児童相談所送致や保護処分などの福祉的措置も、事案の真相の解明がなされることによって初めて適切に行われるものでございまして、警察の調査はこれに資する目的で行われるものでございます。このことは、この法案の第六条の二第二項に明記させていただいたところでございます。 本法案が、触法少年の事件につきまして、捜索、押収等の物に対する強制調査を可能にしておりますのも、こうした目的から、事案の真…
第166回 衆議院 法務委員会 第9号
○小津政府参考人 触法少年及び虞犯少年の黙秘権、供述拒否権につきましては、これらの少年については、刑事責任を問われる可能性がない以上はこれら黙秘権、供述拒否権の問題は生じないという考え方の方が有力であると私どもとしては認識しておるわけでございます。 また、触法少年及び虞犯少年への質問が少年の健全な育成のための措置に資することを目的として行われることにかんがみますと、少年を適切に保護するために少年がみずから話をしやすい環境を整えることも重…
第166回 衆議院 法務委員会 第9号
○小津政府参考人 保護観察は、御案内のとおり、教育的な側面を有しておりまして、信頼関係に基礎を置いておるわけでございますが、保護観察における働きかけは遵守事項を遵守するよう指導監督することによって行うこととされておりますけれども、その違反に対応するための手当てを設けることが、直ちに少年に対するおどしや威嚇につながったり、指導する側と指導される側との信頼関係を崩すことにつながるものではないと考えております。 かえって、本制度によりまして、…
第166回 衆議院 法務委員会 第9号
○小津政府参考人 平成十二年改正少年法の附則第三条におきまして、同法により設けられた制度の施行後五年間の運用状況を検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づき法制の整備等の措置を講ずるということにされておるわけでございます。 また、御指摘がございましたように、平成十七年十二月に閣議決定されました犯罪被害者等基本計画で、この五年後の検討において、少年審判の傍聴の可否を含め、犯罪被害者等の意見、要望を踏まえた検討を行い、その結果に従っ…
第166回 衆議院 法務委員会 第9号
○小津政府参考人 経緯としては委員御指摘のとおりでございますが、もちろん、その前提といたしまして、全般的な少年非行の現状がまだ非常に深刻な状況にあるという認識があるわけでございます。
第166回 衆議院 法務委員会 第9号
○小津政府参考人 ただいま委員からも御指摘がございましたが、最近の触法少年の人口比、すなわち少年人口千人当たりの補導人員の比率を見てみますと、これはピーク時の半分以下でございますけれども、ここ十数年で減少する傾向も見られないというところでございます。 その一方で、平成十五年には、先ほど御指摘のような事件を含むいろいろな凶悪重大な事件、例えば長崎市で十二歳の少年による幼児誘拐殺人事件、平成十六年には佐世保で十一歳の少年による同級生殺人事件…
第166回 衆議院 法務委員会 第9号
○小津政府参考人 現行法とこの法案の御説明ということで、私の方からお答えさせていただきます。 まず、現行の少年法は、十四歳以上の少年につきましては虞犯少年に対しましても少年院送致を含めた保護処分に付することができるとされているところでございます。虞犯少年でございますけれども、これは、御指摘のとおり、具体的な犯罪や刑罰法令に触れる行為を行った者ではございませんけれども、暴力団関係者等との不良交友や、性風俗店あるいは犯罪にかかわるような場所…