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法務省刑事局長参議院衆議院
総発言数
719 件
直近の所属会派
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直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
2007/03/28

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会96 件・96%
  • 財務金融委員会法務委員会連合審査会4 件・4%

※ 全 719 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

719 件中 20 件を表示
法務省刑事局長2007/03/28

第166回 衆議院 法務委員会 第9号

○小津政府参考人 ただいま委員御指摘の点につきましては、検察庁におきまして取り調べの録音、録画の試行を行っているところでございますが、具体的には、平成十八年の七月から、東京地検におきまして、一部の事件を選びまして開始しておりまして、現在他の検察庁にも拡大しつつあるところでございます。これは、検察当局が裁判員裁判において自白の任意性について迅速かつ効果的な立証を行うための方策の一つとして試行する、こういう位置づけで行っているわけでございま…

法務省刑事局長2007/03/28

第166回 衆議院 法務委員会 第9号

○小津政府参考人 ただいまの委員の御指摘でございますが、まず、憲法第三十九条の規定いたしております一事不再理、これにつきましては、私どもといたしましては、同一の犯罪について重ねて刑事上の責任を問われないとする規定であると理解しておりまして、そういう意味では、直ちに少年審判に適用されるものではないと考えているところでございます。しかしながら、少年審判につきましても、同一の事由について二重の処分をして、少年の地位を不当に不安定なものにするこ…

法務省刑事局長2007/03/28

第166回 衆議院 法務委員会 第9号

○小津政府参考人 先ほどお答え申し上げましたように、遵守事項違反、そしてその程度が非常に重いということが審判の対象であるということでございます。(倉田委員「第四ということでいいですね」と呼ぶ)どのような分類というか表現にするかどうかはともかくといたしまして、内容としては、私が先ほど申し上げたとおりでございます。

法務省刑事局長2007/03/28

第166回 衆議院 法務委員会 第9号

○小津政府参考人 現法案でこのような内容にした理由につきましては、先ほど御答弁させていただいたとおりでございますので、これを踏まえまして十分に御審議いただければと思っているところでございます。

法務省刑事局長2007/03/28

第166回 衆議院 法務委員会 第9号

○小津政府参考人 ただいま法の沿革につきまして詳細に御説明申し上げる資料を持ち合わせておりませんで恐縮でございますけれども、少年法が施行されましたのは昭和二十四年でございます。法律が制定されましたのは昭和二十三年でございますから、そういう時代、つまり、戦争が終わって、いろいろな意味で、日本の社会それから法律制度を新しくしていこうという中でつくられたものでございます。日本国憲法ができたということも一つの大変大きなことでありました。その全体…

法務省刑事局長2007/03/28

第166回 衆議院 法務委員会 第9号

○小津政府参考人 アメリカの少年法制度もいろいろと変遷もあろうかと思いますし、州ごとのこともあろうかと思います。ということで、恐縮でございますが、確たることを申し上げる準備がないわけではございますけれども。 戦後のアメリカの少年法制の中におきましても、一つの基本的な理念といたしまして、非公開の裁判所で職権主義的な少年審判の手続が拡大したという時期もあったようでございます。また他方で、少年の手続におきましても、適正手続と申しますか、これを…

法務省刑事局長2007/03/28

第166回 衆議院 法務委員会 第9号

○小津政府参考人 先ほどいろいろな変遷があるということをちょっと申し上げたわけでありますが、その前提として、通常言われておりますのは、少年法について、英米型は福祉的と申しますか後見的色彩が強い、大陸型の方が刑事の特別法的な性格が強いというように言われているようでございます。 アメリカにおきましても、その後のいろいろな動きというのをフォローしておるわけではないので恐縮でございますけれども、各州ごとに、深刻化する少年犯罪に対処する方向での改…

法務省刑事局長2007/03/28

第166回 衆議院 法務委員会 第9号

○小津政府参考人 戦前から戦後、また現在に至るまでの凶悪犯の推移という観点で、手元にある資料で御紹介いたしますと、殺人、強盗、強姦、放火、これを凶悪犯とくくりまして、これの検挙人員でございますけれども、戦前のずっと前のというのがございませんけれども、例えば戦争中の昭和十八年、十九年は一千件程度でございます。 少年事件が戦後のピークであったと言われております昭和四十年代あるいは三十年代の終わりから四十年代、このころになりますと数千件という…

法務省刑事局長2007/03/28

第166回 衆議院 法務委員会 第9号

○小津政府参考人 警察庁でつくっておられる統計でございますけれども、これによりますと、平成十七年に殺人で補導された触法少年は六人と承知しております。統計上、この殺人には未遂犯も計上されるものと承知しておりますけれども、この六人の既遂、未遂の別につきましては、現時点で当省としては把握しておりません。 また、共犯事件についてでございますが、同じ統計によりますと、平成十七年の少年の殺人の検挙件数は四十七件でございます。ただし、これは少年と成人…

法務省刑事局長2007/03/28

第166回 衆議院 法務委員会 第9号

○小津政府参考人 十二年の少年法改正、大きく分けますと、少年事件の処分等のあり方の見直し、少年審判の事実認定の適正化、被害者等への配慮ということでございまして、少し具体的に申しますと、刑事処分可能年齢の引き下げ、少年院における懲役または禁錮の執行、凶悪重大事件につきましてのいわゆる原則逆送制度、犯行時十八歳未満の少年に係る無期刑の緩和を裁量的にする等々のこと、それから、別の項目といたしましては、保護者に対する措置を明文化したということで…

法務省刑事局長2007/03/28

第166回 衆議院 法務委員会 第9号

○小津政府参考人 平成十二年改正後の少年の特に重大事件の推移でございますが、少年刑法犯の検挙人員、先ほども少し御説明申し上げたかもしれませんが、ここ何年間かは二十万人前後で推移しておったわけでございますけれども、平成十六年は十九万三千人強、十七年は十七万八千九百人強ということで、それぞれ前年より減少しております。これを少年人口一千人当たりの検挙人員、いわゆる人口比で見ますと、平成八年以降は上昇傾向にございまして、平成十五年は十五・五とな…

法務省刑事局長2007/03/28

第166回 衆議院 法務委員会 第9号

○小津政府参考人 甲府家裁事件ということで、どの事件かということでございますが、平成十八年十月に、未成年者略取未遂保護事件につきまして、非行事実が認められないことを理由とする不処分決定がなされた事案がございますので、これのことであろうかと思われます。 この事件につきましては、当該少年を犯人だと判断する資料とされた上申書等の証拠としての価値が基本的には否定されたということでございます。ちなみに、この事件は検察官が関与できる事件ではございま…

法務省刑事局長2007/03/28

第166回 衆議院 法務委員会 第9号

○小津政府参考人 数字のことでございますので例えばということで申し上げますと、強盗事件の少年の検挙人員を見ますと、これも確かに、昭和三十年代中ごろが強盗については少年の検挙人員が大変多うございました。その後ずっと下がってまいりまして、長い間数百人レベルで来たわけでございますけれども、特に近年と申しますか、平成八年、九年あたりから伸びてまいりまして、一千件をコンスタントに超えるレベルで推移しております。もちろんこれもここ一、二年、若干低下…

法務省刑事局長2007/03/28

第166回 衆議院 法務委員会 第9号

○小津政府参考人 凶悪犯といたしまして、殺人、強盗、強姦、放火の凶悪犯につきましてそれぞれの推移が手元にございまして、さらに御質問いただければ御説明申し上げます。

法務省刑事局長2007/03/28

第166回 衆議院 法務委員会 第9号

○小津政府参考人 ただいま手元に少年に限ったものはございませんけれども、この間、政府におきましても、国民の皆様がどういうことについて不安を抱いているか、他方、どういうことについて日本の社会というものを評価しているかということについて世論調査があるわけでございます。 以前は、我が国の中で大変いいという評価をしていた、ナンバーワンに近いところが治安だったわけでございます。ところが、最近はその評価の順位が非常に下がってきているわけで、これは極…

法務省刑事局長2007/03/28

第166回 衆議院 法務委員会 第9号

○小津政府参考人 今私が申し上げましたのは、その中でも申し上げましたように、治安全般についての世論調査でございます。

法務省刑事局長2007/03/28

第166回 衆議院 法務委員会 第9号

○小津政府参考人 御指摘のとおり、この法案は、平成十五年十二月に策定されました青少年育成施策大綱等や平成十四年三月に閣議決定されました司法制度改革推進計画に掲げられた新たな検討項目を中心にいたしまして、五年というのは、平成十二年改正法の五年の問題とは別に検討されて今日に至っている、こういういきさつでございます。

法務省刑事局長2007/03/28

第166回 衆議院 法務委員会 第9号

○小津政府参考人 現行法のもとでは、触法少年や虞犯少年の行為につきまして、刑事訴訟法に基づく捜査ではないということですので、もちろん強制処分を行うことができないのは当然のことといたしまして、任意の調査につきましても法律上の根拠が必ずしも明確ではないということで、円滑な調査に困難が伴って事案の解明が十分にできない場合があるのではないかという問題意識でございます。

法務省刑事局長2007/03/28

第166回 衆議院 法務委員会 第9号

○小津政府参考人 十四歳未満の少年院送致につきましては、非行事実、要保護性の程度、内容、それから少年の心身の発達程度、状況等を総合的に考慮して、少年院送致の保護処分が最も適当だ、かつ、ほかの保護処分ではその目的を達することができないという場合に、家庭裁判所の判断で選択されるわけでございます。 もっとも、少年院送致の保護処分が最も適当だと言えるためには、少なくとも、少年の心身の発達程度に照らしまして、当該少年が矯正教育の意味内容を理解でき…

法務省刑事局長2007/03/27

第166回 参議院 法務委員会 第4号

○政府参考人(小津博司君) 委員御指摘の三条支部の件でございますけれども、確かに御指摘のとおり、一時期、当該支部管内において発生した刑事事件を地裁の本庁に公判請求をするという取扱いが行われていたところでございますけれども、これは、事件関係者の利便性への配慮等のために支部が設けられているわけでございますので、そういう趣旨にかんがみまして、その後、支部管内の事件につきましては通常どおり地裁支部へと公判請求しているものと承知しております。