小津博司
会議録に記録された「小津博司」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 719 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2007/04/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会96 件・96%
- 財務金融委員会法務委員会連合審査会4 件・4%
※ 全 719 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第166回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(小津博司君) 危険運転致死傷罪でございますけれども、これは故意に危険な自動車の運転行為を行い、その結果人を死傷させた者を暴行によって人を死傷させた者に準じて処罰しようとするものでありまして、そういう意味では、暴行の結果的加重犯であります傷害罪、傷害致死罪に類似した犯罪類型でございます。 危険運転致死傷罪に掲げられております危険運転行為、これはアルコールの影響によって正常な運転が困難な状態での走行等々、幾つかを類型化して掲げ…
第166回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(小津博司君) まず、危険運転致死傷罪の件数につきましては、平成十四年以降の推移がございまして、また平成十八年に少し上がったと申しました。その十八年で申しますと、検察庁が警察から送致を受けた人員は二百四十二人であったわけでございますけれども、危険運転致死傷罪で公判請求したのが三百七十六人と、このように数字が違うということ、先ほども御説明申し上げましたわけでございます。 これは正に、警察の方から業務上過失致死傷罪で送致された事…
第166回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(小津博司君) これは、警察の方が犯人を検挙いたしまして、往々にして、まあ身柄が拘束されるといいますか、逮捕されて検察庁に送ってくるということも多いわけでございますので、その限られた時間の中で警察の方は業務上過失致死傷という要件は立証できたということで検察庁に送ってくると。 さて、そこで検察庁の方は、それは業務上過失致死傷は成立するかもしれないけれども、更にもっと捜査を尽くせば危険運転致死傷罪の要件が立証できる、実態はそうで…
第166回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(小津博司君) どういうことが考えられるかということで御説明申し上げますと、警察が犯人を検挙して、重大な事故でございますので逮捕したと、このように考えます。その逮捕して検察庁に送ってくるまでの限られた時間の間に危険運転致死傷罪の要件が警察として立証できたと。例えば、飲酒でございましたら、非常にたくさんのお酒を飲んでいてとてもまともに自動車を運転できるような状態じゃなかったということが立証されたとか、あるいは、非常な高速で大変…
第166回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(小津博司君) この十八年のこの差の件数が御指摘のようなものかについては、申し訳ございません、資料はございませんが、正にこの差というのは、検察庁に送られた後の段階で立証できたわけでございますので、そのような逃げ得ということは許されなかった事案ということになるわけでございます。 ですから、もっとも問題があるとすれば、検察庁に送られてからも捜査を尽くしたけれども、やっぱりそこのところが立証できなかったという事例があるとすれば、そ…
第166回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(小津博司君) 先ほど来、その前提となる御説明を申し上げませんで失礼いたしましたが、危険運転致死傷罪の構成要件は、一定の類型化された悪質な運転行為を故意に行ったということでございます。 その類型でございますが、一つは、アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態での走行行為、これが一つ。二つ目は、進行の制御が困難な高速度での走行行為、これが二つ目。三つ目は、技量未熟での走行行為。四つ目は、人、車の通行の妨害を目的とし…
第166回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(小津博司君) この御審議をお願いしております刑法改正で自動車運転過失致死傷罪を設けていただければと思っておるわけでございますが、その構成要件に御指摘のとおり自動車の運転上必要な注意という文言が出てくるわけでございます。これは、自動車の運転者が自動車の各種装置を操作して、そのコントロールの下において自動車を動かす上で必要とされる注意義務を意味するものでございます。 逆の方から申しまして、自動車に関係する事故でこれに当たらない…
第166回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(小津博司君) 新しく自動車運転過失致死傷罪を設けるわけでございますけれども、これは、従来業務上過失致死傷罪で処罰されていた行為の一つの類型を言わば切り出して別の犯罪類型として新しい構成要件にするということでございます。 どのような場合に自動車運転に関して過失が認められるかということは大変に難しいことでございますので、具体的な事例でいろいろと判例の積み重ねがございます。非常に大きな過失につきましてはそういう意味での問題がない…
第166回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(小津博司君) まず、随分以前のことで申しますと、昭和四十年代に業務上過失致死傷罪の法定刑が現在のように引き上げられたわけでございますけれども、比較的最近で申しますと、先ほど来御質問いただいておりますように、平成十三年に危険運転致死傷罪を新設したわけでございます。故意に悪質かつ危険な運転行為を行い人を死傷させた者に対する罰則を強化するための刑法の一部の改正でございます。また、平成十八年には、刑法の一部改正で罰金刑が引き上げら…
第166回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(小津博司君) まず、現行法では、酒酔い運転中に交通事故を起こして人を死傷させた場合につきまして、酒酔い運転の罪と業務上過失致死傷罪の併合罪でございまして、上限が七年六か月、七年六か月以下の懲役等でございます。改正後には、これが十年六か月以下となるわけでございます。また、酒気帯び運転中に交通事故を起こして人を死傷させた場合、現行法では同じく併合罪で六年以下の懲役でございますけれども、今度の両法の改正が実現いたしますと十年以下…
第166回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(小津博司君) そのような強い御意見があるということは私どもも重々承知しておりますし、また直接にもお聞かせいただいているところでございます。交通事故の被害者の方あるいは遺族の方々の御心情からすれば誠にごもっともな御意見であろうと思うわけでございます。 他方、刑事罰則を所管する私どもの考え方からいたしますと、そのような御要望を十分踏まえたといたしましても、やはり危険運転致死傷罪というものが傷害あるいは傷害致死罪に匹敵する故意犯…
第166回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(小津博司君) この立法の趣旨等々につきまして、更に不十分な点を分かりやすく今後とも御説明させていただくということは一方で我々の責務であろうと思います。 それから、捜査当局の立場からいたしますと、実際は危険運転致死傷罪に該当するような行為なんだけれどもそれが立証できないということで業務上過失致死傷になってしまうと、あるいはそういうおそれがあるのではないかということについても強い御指摘があるわけでございます。 この点につきまし…
第166回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(小津博司君) 御指摘の正常な運転が困難な状態とは、道路及び交通の状況等に応じた運転操作を行うことが困難な心身の状態をいうと解しております。例えば、酒酔いの影響により、前方の注視が困難となったり、ハンドル、ブレーキ等の操作の時期やその加減について、これを意図したとおりに行うことが困難になるなど、現実にこのような運転操作を行うことが困難な心身の状態にあることが必要となるわけでございます。 そして、御指摘のとおり、この罪は故意犯…
第166回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(小津博司君) 道路交通法上の酒酔い運転の罪における酒に酔った状態とは、正常な運転ができないおそれのある状態でございます。危険運転致死傷罪は、正常な運転が困難な状態ということで、違う表現を使っているわけでございまして、道交法の方は言わばおそれのある状態でその罪が成立するし、危険運転致死傷罪の方は正に困難な状態であることが必要であるということでございます。
第166回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(小津博司君) まず、御指摘の点につきまして、報道その他で、その場から立ち去ってしまいさえすれば、つまり逃げてしまいさえすれば危険運転致死傷罪の適用はできないのだというようなことを前提にして書いておられることがございます。もちろんこれは御批判としては十分我々は受け止めなければいけないんですけれども、実態から申しますと逃げたら危険運転致死傷罪の立証ができないということではございません。 先ほど来御説明申し上げておりますように、…
第166回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(小津博司君) これ警察から検察庁に送られてくるのが業過であるということを念頭に置きましたけれども、その逃げ得を許さないという気持ち、それからそれに向けての努力は警察御当局も同じでございまして、正に警察と検察が一緒になってやっているわけでございます。 具体的な捜査手法といたしましては、やはりお酒を飲んでいる場所を突き止め、それを見ていた人を探し出し、店であればどれだけ出したのかということ、場合によっては伝票等の物証があるかも…
第166回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(小津博司君) まず、いろいろな選択肢の中で、危険運転致死傷罪の構成要件を緩めると申しますか、これが適用される類型をもっと増やすということでございますけれども、これにつきましては、やはりこれが故意犯であって、しかもそれが結果的に傷害罪、傷害致死罪に匹敵するほどの悪性を持っている、だからこそ法定刑も非常に重い、こういう罪として設けました。そこで、現在設けられておりますのに類すると申しますか、並べられるような類型があるかどうか、…
第166回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(小津博司君) 業務上過失致死傷罪を切り出して法定刑を引き上げるときに、それを五年から七年に上げるにとどまらず、もっと上げるべきであるという御意見もございました。私どもとしては結局七年への引上げを今お願いしているわけでございますけれども、やはりこの基本のところは、一つには切り出されない業務上過失致死傷罪の上限が五年である、しかもこれを更に上げるべき理由は現在のところ見当たらないということとのバランス、それから、それをベースに…
第166回 衆議院 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 第1号
○小津政府参考人 お答え申し上げます。 一般に刑事事件の捜査は、その被疑者の年齢、境遇、性格、性別等の諸事情を考慮いたしまして、適切に対応することが肝要でございます。したがいまして、例えば被疑者の取り調べに当たりましては、委員御指摘の発達上の障害あるいはそれによるコミュニケーション能力といった問題につきまして、被疑者の特性を十分考慮して、適切な発問を行うとともに、これに対する被疑者の供述も慎重に吟味することが必要であると思われるところで…
第166回 衆議院 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 第1号
○小津政府参考人 まず、本法案によります調査は、児童相談所や家庭裁判所が少年に適切な保護を行うための資料を提供するために行うものでございまして、少年の保護に資するものであるという位置づけでございます。 また、この調査は、必要があるときに行うものでございまして、触法行為や虞犯事由、虞犯性を明らかにするために必要な限度で行うものである、このように考えております。