小津博司
会議録に記録された「小津博司」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 719 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2007/05/11
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会96 件・96%
- 財務金融委員会法務委員会連合審査会4 件・4%
※ 全 719 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第166回 衆議院 法務委員会 第15号
○小津政府参考人 お答え申し上げます。 統計によりますと、平成十八年における自動車による業務上過失致死傷罪の通常受理人員に対する起訴率は九・九七九%でございまして、その起訴した者のうち略式請求は九〇・八四三%となっております。平成十四年から十七年までを見てみましても、ほぼ同じような割合で推移しているという実情でございます。
第166回 衆議院 法務委員会 第15号
○小津政府参考人 検察庁における処理の状況でございますが、平成十四年から平成十八年の危険運転致死傷罪による起訴件数でございます。平成十四年が三百十一人、平成十五年が三百三十二人、平成十六年が三百十六人、平成十七年が三百二人、平成十八年が三百七十六人となっております。
第166回 衆議院 法務委員会 第15号
○小津政府参考人 まず、危険運転致死傷罪の構成要件の緩和という方法をとらなかったことについてでございます。 危険運転致死傷罪は、故意に危険な自動車の運転行為を行い、その結果人を死傷させた者を、暴行により人を死傷させた者に準じて処罰しようとするものでございまして、暴行の結果的加重犯である傷害罪、傷害致死罪に類似した犯罪類型でございます。したがいまして、危険運転致死傷罪に掲げられている危険運転行為は、悪質、危険な自動車運転行為のうち重大な死…
第166回 衆議院 法務委員会 第15号
○小津政府参考人 現行刑法二百十一条二項の刑の裁量的免除規定は、自動車運転による過失傷害事犯の中には、軽傷で情状もよく、明らかに刑の言い渡しを要しない軽微なものが少なくないことを踏まえまして、そのような軽微な事案については法律上刑の言い渡しをしないことができることを明らかにすることが適当と考えられましたことや、そのような免除が可能であることを明らかにすることによりまして事案の実態に即した事件処理を行う上での基本的な指針を法律上明らかにす…
第166回 衆議院 法務委員会 第15号
○小津政府参考人 交通事故の被害者や御遺族の方々等から、ただいま委員御指摘のような御意見もあるということを承知しておるわけでございます。 しかしながら、平成十八年には、自動車運転による過失致死傷事犯を含めまして、業務上過失致死傷罪等のうち、特に死亡や重大な傷害が生じた事案についても罰金相当の事案があることを前提として、そのような事案に対してその内容に応じた適正な科刑を実現するために、罰金刑の上限額を五十万円から百万円に引き上げたところで…
第166回 衆議院 法務委員会 第15号
○小津政府参考人 まず、業務性の要件についてでございます。 まず、本罪が業務上過失致死傷罪よりも重い法定刑により処断されますのは、自動車の運転が人の生命身体を侵害する危険性が類型的に高いこと、自動車運転による過失致死傷事犯防止のためには基本的に運転者個人の注意力に依存するところが大きいことから、この運転者には特に重い注意義務が課されていると考えられることにあるわけでございます。 他方で、業務上過失致死傷罪における業務は、一般には社会生活…
第166回 衆議院 法務委員会 第15号
○小津政府参考人 お答え申し上げます。 平成十三年に危険運転致死傷罪が新設されました際に、衆参両法務委員会におきまして、自動二輪車の運転者を同罪の対象とする必要性につき、今後の事故の実態を踏まえ、引き続き検討すべき旨の附帯決議がなされたわけでございまして、これを受け、同罪の新設後に発生した二輪車の運転者による業務上過失致死傷事犯を調査いたしましたところ、その中には、酒酔い運転によるもの、赤信号無視によるもの、著しい速度超過によるものなど…
第166回 衆議院 法務委員会 第15号
○小津政府参考人 ただいま私も施行された後の数字だけ申し上げたわけでございまして、まさに、施行された後の実情を調査したらそのようなことであったということでございます。したがいまして、施行された後、例えばその数字が前と比べて飛躍的に伸びたということを申し上げているわけではございません。 それでは、当時、なぜ二輪車まで含めなかったのか、こういうことになろうかと思います。そこはいろいろな御議論があり、まさにその中で両法務委員会の附帯決議もいた…
第166回 衆議院 法務委員会 第15号
○小津政府参考人 お答え申し上げます。 まず、国民の皆様の規範意識あるいは量刑の実情という観点から申し上げますと、業務上過失致死傷罪が適用される事犯のうち、飲酒運転中の死傷事故を初めとする悪質な自動車運転による過失致死傷事犯につきまして、その量刑や法定刑が国民の規範意識に合致しないとして、罰則の強化を求める意見がこの点については見られる。また、法定刑や処断刑の上限近くで量刑される事案も、悪質な自動車運転による過失致死傷事犯については近年…
第166回 衆議院 法務委員会 第15号
○小津政府参考人 飲酒運転中の事故というのが危険運転致死傷罪の一つの典型的な事例であることは間違いありませんし、また、委員御指摘のように、現行法では、その影響によって正常な運転が困難な状態での走行行為ということにはなっております。さらに、これは故意犯でございますので、その認識が必要であるということでございます。 それから、そのうち後者の点につきましては、やはりこれは、故意犯であるということでここまで重い法定刑でございますので、ここのとこ…
第166回 衆議院 法務委員会 第15号
○小津政府参考人 危険運転致死傷罪ではなく業務上過失致死傷罪が成立したということを前提にして御説明申し上げますが、道路交通法の改正が行われて刑法が現在のままであったということを前提にして御説明申し上げますと、酒気帯び運転の罪と業過致死傷罪の併合罪となりますと、道交法が現在のままだと六年以下の懲役でございますが、道路交通法改正後、刑法は現在のままだといたしますと、両罪の併合罪として七年六月以下の懲役ということになります。 次に、酒酔い運転…
第166回 衆議院 法務委員会 第15号
○小津政府参考人 まず、危険運転致死傷罪が本来適用されるべき事案につきまして、委員御指摘のようなことでその罪を免れるということがあってはなりませんので、捜査当局といたしましては、仮に、その事故を起こした者が事故直後に現場を離れた場合でありましても、また何か、飲酒の状況をごまかすような行為をした場合でありましても、その者が実際にどのように飲酒をしたのかということをいろいろな方法で捜査いたしまして、それが運転行為中にどのような影響を及ぼすも…
第166回 衆議院 法務委員会 第15号
○小津政府参考人 確かに、道路交通法の改正が実現いたしますと、道路交通法違反のうち、特に酒気帯び、酒酔いを伴うもの、あるいは救護義務違反を伴うものにつきましては、相当に重く処罰されるということになるわけでございます。ただ、幾つかの点でそれで十分であろうかということでございます。 基本的には、非常に悪質で大変重大な結果を生じている事案のすべてが、それではお酒を伴うもの、あるいは逃げたものかというと、決してそうではないわけでございますので、…
第166回 衆議院 法務委員会 第15号
○小津政府参考人 その著作の中にそのような趣旨のことが書かれているということは承知しておりますけれども、中身は捜査の過程でそういうことがあったのかなかったのかという内容でございますので、もちろんコメントは控えさせていただきますが、それについて何か法務当局が対応をしたか、その本を書かれた方に対してですね……(鈴木(宗)議員「いや、検事に対して。西村さんに確認しましたかということ」と呼ぶ)法務当局として、それについて何か対応したかということ…
第166回 衆議院 法務委員会 第14号
○小津政府参考人 ただいま御質問のございました具体的な案件につきまして、電車内での事件があったときに、その公判との関係で時期的にどうであったのか、逆に申しますと、その公判における身柄関係がどうであったのかということにつきましては、ただいま確認中でございます。
第166回 衆議院 法務委員会 第13号
○小津政府参考人 まず、全般的にといいますか、少年につきましては、その少年の年齢や心身発達の程度、ただ、それだけではなくて、非行に至る動機、背景、非行の内容、性格、行状、環境等々を総合的に考慮いたしまして、その非行を犯した少年の立ち直りを図るために最も適当な処遇が家庭裁判所によって選択されるということが基本でございます。 十四歳未満の少年でございましても、凶悪重大な事件を起こしましたり、悪質な犯行を繰り返すなど、深刻な問題を抱える者に対…
第166回 衆議院 法務委員会 第13号
○小津政府参考人 これは、その当時の根拠に基づき判断をして、そのような手続をし、その後は捜査機関において捜査を遂げて、本件につきましては起訴をして、裁判が行われて、一名の方につきましては、関与の程度をベースにして、その方の認識の問題が中心だと思いますけれども、有罪の判決をすることはできないということで無罪の判決が出たわけでございますが、そのほかの被告人については、基本的に検察側の主張が認められて有罪判決が出て、現在控訴審ということでござ…
第166回 衆議院 法務委員会 第13号
○小津政府参考人 現行の少年法の基本的な理念は、少年法の冒頭に書いてあるとおりでございまして、繰り返し大臣も御答弁申し上げておりますけれども、少年法の基本的な理念が今回の改正によって変わるものではございません。 先ほど、国親思想というお言葉がございました。確かに、新しく少年法を戦後つくりますときの考え方としてそのような表現が用いられたことも、また、その後もその言葉が使われているということはあったかと思いますが、国親思想そのものがストレー…
第166回 衆議院 法務委員会 第13号
○小津政府参考人 この法案を立案した立場で御説明申し上げますと、真相を解明いたしますために、今回、御指摘のような新しいやり方というものも入ったわけでございますが、さて、それが必要な事件というのが殺人等々の凶悪な事件に限られるであろうか。つまり、結局これは少年にとって最もいい処遇を考えて決定していくための真相解明でございます。 そういたしますと、決して一定の重い犯罪についてだけそれが必要になるというのではなくて、例えばでございますけれども…
第166回 衆議院 法務委員会 第13号
○小津政府参考人 御質問の第一点については、私から御答弁申し上げます。 提出させていただきました政府案におきましては、虞犯につきましても警察の調査権限を改めて明文で書くという案を出させていただきました。これは、それまでの警察の虞犯に対する調査、もちろん根拠があってやっていることでございますけれども、そのことを特定して明確に書いているわけではないということで、警察の虞犯事件の調査にさまざま支障があるということを踏まえてのことでございます。…