小津博司
会議録に記録された「小津博司」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 719 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2007/05/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会96 件・96%
- 財務金融委員会法務委員会連合審査会4 件・4%
※ 全 719 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第166回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(小津博司君) 少年犯罪の動向は予断を許さない状況にあるというふうに認識しているところでございます。
第166回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(小津博司君) 触法少年の事件のうち、国民の皆様の関心の高いものといたしましては、いわゆる凶悪事件というのがあろうかと思います。 そこで、その推移につきまして統計の数字を御説明申し上げますと、殺人、強盗、強姦及び放火の凶悪事犯による触法少年の補導人員でございますが、昭和三十七年に七百五十件となって以降、いったん減少いたしまして、昭和四十七年に二百六十件となり、昭和五十七年には再び四百六十五件にまで増加いたしましたが、再度減少…
第166回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(小津博司君) その後もございます。
第166回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(小津博司君) 比較的最近のもので申し上げますと、平成十六年の六月に新宿区内で、犯行時、処分時十三歳の少年が幼児を殺そうとした殺人未遂事件、それから十七年の十月に枚方市内におきまして、これは犯行時、処分時十二歳の少年によります母親に対する傷害致死事件、それから平成十八年の四月には長崎市内における少年、これは犯行時十三歳の少年による兄に対する傷害致死事件、それから同じ月に大和市内における少年、これは犯行時十二歳によります母親に…
第166回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(小津博司君) 特に諸外国の少年関係の法制度ということにつきまして、私どもで承知しておりますことを御紹介申し上げます。 外国の事柄でございますので、詳細につきまして正確な把握がなかなか難しい面がございますが、特に少年院のような閉鎖的な施設に収容されることがあるかどうかということに着目して調べてみましたところ、アメリカのニューヨーク州とカリフォルニア州、それからイギリスのイングランドとウェールズ、それからドイツにおきまして十四…
第166回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(小津博司君) 恐縮でございますが、現時点では把握しておりません。
第166回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(小津博司君) 少年による主要な犯罪の検挙人員、もちろんこれもそれぞれの国によって構成要件等が異なりますけれども、フランス、ドイツ、英国、アメリカと比較して我が国は相当低い水準にあると、件数的にはそのように理解しております。
第166回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(小津博司君) 少年犯罪の状況に関する国民の意識あるいは世論の調査といたしましては、平成十七年一月に内閣府大臣官房政府広報室によりまして、少年非行等に関する世論調査というものが実施されております。 その内容を若干御紹介いたしますと、例えば、実感として少年による重大な事件が以前に比べて増えていると答えた方が九三・一%という結果でございます。次に、少年非行はどのようなものが増えていると思うかと聞きましたところ、低年齢層によるもの…
第166回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(小津博司君) 調査手続の整備は、事案の真相を解明し、適切な処遇を行う上で必要不可欠でありまして、これはすべての少年保護事件に共通するところでございます。 すなわち、捜索や差押え等の強制処分が必要となりますのは殺人、強盗、放火等の法定刑の重い罪名に係る事件に限られるわけではございませんで、家庭裁判所に送致される事件の多数を占めます窃盗や傷害等の事件につきましても、盗品や凶器等の物的証拠や没収すべき物を押収するなどの強制処分を…
第166回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(小津博司君) 本法案によりまして、児童相談所長が警察官から触法少年の事件の送致を受けたときには、警察の調査結果及び児童相談所における調査等の結果を踏まえて処遇を決定することとなるわけでございますが、重大な触法行為をした疑いのある少年につきましては、非行の重大性にかんがみ、家庭裁判所の審判を通じて非行事実を認定した上で適切な処遇を決定する必要性が特に高いと考えられます。 また、このような重大事件につきましては、まず証拠資料に…
第166回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(小津博司君) 非行を犯した少年の立ち直りを図りますためには、少年の年齢や心身発達の程度のみならず、非行に至る動機や背景、非行の内容のほか、少年の性格、行状、環境等を総合的に考慮いたしまして、最も適当な処遇が選択される必要があると考えているところでございます。 そして、十四歳未満の少年でございましても、凶悪重大な事件を起こしたり悪質な犯行を繰り返すなど、深刻な問題を抱える者に対しては早期の矯正教育が必要かつ相当な場合があるわ…
第166回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(小津博司君) お答え申し上げます。 初等少年院でございましても児童自立支援施設でございましても、やや年齢差のある少年が同じ施設に収容されると、そのことに限定いたしますと変わらないわけでございますが、もちろん、少年院に収容されることによりまして他の少年からかえって悪影響を受けて非行の度合いが進んだりすることのないよう、年長の少年とは分離して処遇し、指導職員が少年の行動を綿密に観察し、十分に配慮した処遇がなされるものと承知して…
第166回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(小津博司君) 保護観察は、遵守事項を遵守するように指導監督することを主たる内容といたしまして、そのために保護観察官及び保護司が保護観察に付されている者と接触を保つことが不可欠の前提となっております。 しかしながら、実際には再三の指導に反して保護司や保護観察官の下に出頭もせず、保護観察官等が接触することすらできなくなるなど、遵守事項の不遵守を繰り返し、社会内処遇としての保護観察が実質的に機能し得なくなっている事例が少なくなく…
第166回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(小津博司君) 東京地検からは、マスコミの方に口頭でコメントをしたというように報告を受けております。
第166回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(小津博司君) 直接ではございませんけれども、例えば、重大な事件に係る触法少年の事件についてできるだけ家庭裁判所の審判を経ることにしようということにつきましては、その家庭裁判所の審判というものを通してと申しますか、介してと申しますか、被害者の方がその事件の内容等々を知るなどの機会を得ることができるということになるわけでございまして、そのような意味では被害者の方の御要望に沿う面もあると理解はしております。
第166回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(小津博司君) 申し訳ございません。 先ほど、東京地検の証拠品紛失問題につきまして、これを東京地検の方でマスコミにどのような方法で知らせたかということにつきまして、私の方で口頭でということだけ申し上げました。もちろん、口頭で対応した社もございますけれども、各社に取りあえずファクスでお知らせしたということがこの間判明いたしましたので、その部分、訂正、補充させていただきます。 恐れ入りました。
第166回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(小津博司君) この事案、そして経緯につきまして、どのような方法で御報告させていただくかということにつきましては、またよろしく御指導をいただきながら検討させていただきたいと思います。
第166回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(小津博司君) 委員御指摘になられましたように、昭和二十三年に新たに制定された少年院法では、初等少年院及び医療少年院はおおむね十四歳以上の者を収容するとされておりました。その後、昭和二十四年に少年法、児童福祉法の改正と併せて行われました少年院法の改正においてこのおおむねの文言が削除されまして、初等少年院及び医療少年院の収容年齢は十四歳以上とされたものでございます。この改正法案の提案理由説明で先ほど委員御指摘のような説明がなさ…
第166回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(小津博司君) 一般論といたしまして、心身の発達が不十分な低年齢の少年につきましては、児童自立支援施設等の福祉施設で処遇を行うのが適当な場合が多いと考えられるところでございます。先ほども少し言及いたしましたけれども、十四歳未満、十四歳に満たない少年につきましては、特に必要と認める場合に限り少年院送致をすることができるとしたのもそのような考えに基づくわけでございまして、私どもといたしましても、児童福祉施設等における処遇は大変重…
第166回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(小津博司君) 一般的に申しますと、どのような保護処分をするかということは、個々の事案、その少年の特性に応じて家庭裁判所が決定することになるわけでございますけれども、この十四歳未満の少年につきましては、先ほども御答弁申し上げましたように、この法案で特に必要と認める場合に限り少年院送致決定をするという明文を置いているわけでございます。 したがいまして、御指摘は、この特に必要と認める場合とはどういう場合であろうかということになる…