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法務省刑事局長参議院衆議院
総発言数
719
直近の所属会派
直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
2007/05/15

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会96 件・96%
  • 財務金融委員会法務委員会連合審査会4 件・4%

※ 全 719 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

719 20 を表示
法務省刑事局長2007/05/15

166参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(小津博司君) 委員も御指摘のように、少年の保護処分はその審判においてその少年にとってどの保護処分が最もふさわしいかということで判断されるわけでございまして、その結果として保護観察処分が選択された者はそれがふさわしいというのが家庭裁判所の判断でございますし、少年院送致がふさわしいと判断された者はそのような少年であったということでございます。 それを前提にいたしまして、精一杯保護観察を行うと、また少年もそれによって立ち直る努力…

法務省刑事局長2007/05/15

166参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(小津博司君) いわゆる赤ちゃんポストの医療上の問題につきましては所管外でございますが、御指摘は法務・検察ということでございますので、犯罪の成否ということに関連する御質問と理解させていただきます。 この関係につきましては、刑法の保護責任者遺棄罪との関係が問題になるわけでございまして、御案内のとおり、同罪は、老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任がある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときに…

法務省刑事局長2007/05/15

166参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(小津博司君) お答え申し上げます。 全体として本法案は、触法少年に係る事件についての警察の調査権限の整備、それから一定の重大な罪に係る触法行為をした疑いのある少年について、原則として家庭裁判所の審判を行うということで、この種の事件における的確な事実認定を確保しようということでございますので、そのこと自体、被害者の方々の保護につながる面があるわけでございますが、より直接的には、御指摘ございました平成十二年改正法によって創設さ…

法務省刑事局長2007/05/15

166参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(小津博司君) 少年事件におきまして事案の真相を解明することは、非行のない少年を誤って処分しないためにも、また非行のある少年について、個々の少年が抱える問題点に即して適切な保護を施しその健全な育成を図るためにも不可欠でございます。 しかしながら、触法少年の行為につきましては、刑事訴訟法に基づく捜査ができないとの理解から、捜索等の法律に基づく行政処分を行うことができず、また、任意で行う調査につきましても法律上の根拠が明確でない…

法務省刑事局長2007/05/15

166参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(小津博司君) 児童相談所の調査は、児童や保護者等にどのような処遇が必要かを判断するため、主に児童福祉司や相談員が中心になって、面接や心理、医学診断、行動観察等の方法により児童の状況、家庭環境、生活歴や生育歴、過去の相談歴、地域の養育環境等の事項を調査するものと承知しております。 他方、触法行為の内容等につきましては、これを解明することが児童相談所の調査の直接の目的と位置付けられているわけではございませんで、現在の実務におき…

法務省刑事局長2007/05/15

166参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(小津博司君) 本法案におきまして、十四歳未満の少年につきましても少年院送致を家庭裁判所が選択できるようにいたしますのは、年齢だけで処遇を一律に区別するのではなく、個々の少年の特性や少年が抱える問題性に即して、最も適当な処遇を選択することができる仕組みとするためでございます。 また、少年院における処遇は、今回、少年院法第一条の二に明記することといたしましたように、個々の少年の年齢及び心身の発達程度を考慮し、それぞれの少年の特…

法務省刑事局長2007/05/15

166参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(小津博司君) 御質問の後段につきまして、私から御答弁申し上げます。 十四歳未満の少年につきましては、本法案で特に必要と認める場合に限り少年院送致をすることができるという趣旨の規定を置かさせていただいているところでございまして、この特に必要と認める場合に限り、すなわち例外的に少年院送致決定をする場合と申しますのは、その非行の内容やこれに至る動機、背景等の少年や家庭が抱える問題点からうかがわれる要保護性を総合的に判断して、開放…

法務省刑事局長2007/05/15

166参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(小津博司君) まず、私の方からお答え申し上げます。 法務総合研究所におきまして、犯罪白書という形で毎年、十四歳未満の触法少年につきまして、一般刑法犯補導人員の、人口当たりの補導人員の比率、そして補導の内容等につきまして、統計上の数字を明らかにして推移等を分析しております。 また、平成十年版、十七年版の犯罪白書ではいずれも少年非行を特集しておりまして、その中で、例えば平成十七年版では、これは十四歳未満の少年に特化はしておりま…

法務省刑事局長2007/05/15

166参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(小津博司君) 法制審議会におきましては、十四歳未満の少年の非行と関係する機関やその関係者等から具体的な事例、知見に基づく意見を広範に聴取いたしまして、実証的な検討を行っております。すなわち、法制審議会の少年法部会に厚生労働省の担当の方に出席していただき、同省内における審議会での議論の内容を報告していただきました。また、少年福祉機関の立場からの意見を述べていただきました。また、同部会には家庭裁判所のほか、警察、少年院、保護観…

法務省刑事局長2007/05/15

166参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(小津博司君) 憲法第三十五条第一項は、「何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。」と規定しておりまして、いわゆる令状主義について定めております。これは、本来、主として刑事手続における強制捜査について、それが司法権による事前の抑制の下に置かれるべきことを保障…

法務省刑事局長2007/05/15

166参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(小津博司君) 少年法の手続は、少年の健全な育成を期すると、少年にとってどのような処分が相当であろうかということを家庭裁判所を中心として判断していくというのが基本でございますが、その中で、委員御指摘のように、それが少年の健全な育成を期するものであって、その少年にとって最も適切な内容であるということではありましても、その少年の自由を少なくとも一定程度制約するという側面もその保護処分によってはあるということも事実でございます。 …

法務省刑事局長2007/05/15

166参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(小津博司君) 先ほど来、私の方から、また大臣の方から統計の数字については繰り返して御説明いたしましたのでそこは繰り返しませんけれども、かなり高い水準で推移をしていて、ここ一、二年、それが若干下がっている面があることは否定いたしませんけれども、なお予断を許さないというように表現をさせていただいたところでございます。

法務省刑事局長2007/05/15

166参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(小津博司君) ごく最近、若干低下しているというのは事実でございます。

法務省刑事局長2007/05/15

166参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(小津博司君) これは近年、年齢の低い少年による凶悪重大な事件がいろいろと発生しているということは事実であると認識しておりますし、また、最近の少年犯罪の特徴として、少年がささいなきっかけで凶悪、冷酷とも言える犯行に走って、動機が不可解で、少年自身にも説明できない場合があるなどの、従来の少年犯罪と違う面があるんではないかという指摘もなされているわけでございます。 もちろん、委員御指摘のように、それでは長い期間の間で最近起こった…

法務省刑事局長2007/05/15

166参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(小津博司君) 犯罪白書で少年事件の特集をいたしました際に、諸外国における少年事件の状況と我が国の状況を比較いたしました。もちろん、それぞれ少年法制が異なりますのでぴったり厳密に対応するものではございませんけれども、それでもその数字を見る限り、委員御指摘のように、諸外国に比べて我が国の少年事件の件数は数字で表れたものを見ますと比較的低いというふうに申し上げてよろしいかと思います。 ただ、これまた今委員御指摘のように、それでは…

法務省刑事局長2007/05/15

166参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(小津博司君) まず、調査手続の意義につきましては、これが正に少年事件を適正に運用していくための根幹のところでございまして、もちろん非行のない少年を過って処分してはいけないということがございますし、非行のある少年について、個々の少年が抱える問題点に即して適切な保護を施すという意味で重要であると申しますか、最も基本になるわけでございますので、そのために、現在の警察の触法少年に対する調査、法的権限が明文化されていないということで…

法務省刑事局長2007/05/14

166参議院 決算委員会 第8号

○政府参考人(小津博司君) 当局が把握している状況を申し上げますと、本法が施行された平成十七年七月十五日から本年の二月二十八日までの間に、検察官が行った本法による医療等を求める申立ては五百七十三件ございます。うち四百八十七件につきましては裁判所の決定がなされまして、そのうち十三件について申立てを却下する決定がされたものと承知しております。 申立てを却下する理由といたしましては、対象者が対象行為を行ったと認められない場合と、対象者が心身喪…

法務省刑事局長2007/05/14

166参議院 決算委員会 第8号

○政府参考人(小津博司君) 心神喪失者等医療観察法は、心神喪失又は心神耗弱の状態で同法所定の重大な他害行為を行った者が対象となるものでございまして、先ほど厚労省から御答弁ございましたように、対象の方の疾病としては、統合失調症がございますし、あるいは躁うつ病の方もおられると承知しております。 したがいまして、同法の適用の可否につきましては、特定の種類の疾病に罹患しているか否かがその基準となっているものではございませんので、もちろん対象者が…

法務省刑事局長2007/05/14

166参議院 決算委員会 第8号

○政府参考人(小津博司君) ただいま御答弁申し上げましたように、特定の疾病であるか否かということが直ちにその適用の可否の基準となるものではないわけでございます。 ただ、本法の入院や通院の決定がされるためには、対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するため、この法律による医療を受けさせる必要があると認める場合であることが必要とされているわけでございまして、そのような必要性が明ら…

法務省刑事局長2007/05/14

166参議院 決算委員会 第8号

○政府参考人(小津博司君) 委員御指摘の審査につきましては、法務省からも担当の者が出席しておるわけでございますので、戻りまして、その状況については今私どもも報告を受けつつあるところでございます。いろいろな御意見が出たということは承知しておりますけれども、更にその状況について把握をさせていただきたいと思いますし、その議論に基づいてどのような取りまとめと申しますか、勧告がなされるかということについても注目してまいりたいと思っております。