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自由民主党厚生大臣衆議院参議院
総発言数
3,975
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
厚生大臣
直近の発言日
1957/03/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会54 件・54%
  • 内閣委員会25 件・25%
  • 国会等の移転に関する特別委員会8 件・8%
  • 行財政改革・税制等に関する特別委員会公聴会6 件・6%
  • 懲罰委員会3 件・3%
  • 金融問題等に関する特別委員会3 件・3%

※ 全 3,975 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,975 20 を表示
厚生事務官(保険局健康保健課長)1957/03/07

26衆議院 社会労働委員会 第19号

○小沢説明員 実はそうでないのでございまして、四十三条で療養の給付は保険者がやるのだということを保険給付として法定いたしております。もちろん初診もその一部でございます。しかしながら、今度保険医について請求を許しておる金額は四十三条ノ二によって患者が一部負担をするが、その一部負担金を控除したものを保険はその費用として払いますよという規定を四十三条ノ六でやっておるわけであります。そうすると前の方の手取りの穴があくだろうから、それは四十三条ノ…

厚生事務官(保険局健康保健課長)1957/03/07

26衆議院 社会労働委員会 第19号

○小沢説明員 おっしゃるように現行法でも改正法でも初診とは何ぞやという法律上の規定はないのです。ここで初診の際といっております初診というものは、現在われわれがいろいろな支払いの関係できめております保険のきまりによりまして、初診料を請求し得るような場合のことを言っております。従って一部負担金の規定の中にあります初診の際というのは、現在医療担当者側とのいろいろな協定によりまして、医療協議会できまった現在の点数その他支払いのきめ方の中で、初診…

厚生事務官(保険局健康保健課長)1957/03/07

26衆議院 社会労働委員会 第19号

○小沢説明員 今のは、ちょっと実体的には変りないのですけれども、言い回し方が先生と違います。初診というのは先生御存じのように、常識的には初めて診察を受けることでございます。しかしながら私どもの方でこの一部負担を患者に法律上義務づける初診の際というものは、初診料を請求し得るような初診に限っておるわけであります。

厚生事務官(保険局健康保健課長)1957/03/07

26衆議院 社会労働委員会 第19号

○小沢説明員 四十三条の八ノ第一項の一号、「初診ヲ受クル際」、その場合、「初診(命令ヲ以テ定ムル初診ヲ除ク)ヲ受クル際」とあります。従ってこの「命令ヲ以テ定ムル初診ヲ除ク」というのは、現在初診料の請求を許してはない場合を全部除きたい、初診料の請求を許してないような初診は、このカッコ書きで除かれておるわけでございます。従いまして先生のお説のような場合において、初診料の請求を現在許しておれば、これは初診の際とはっきり出てくるわけでございます…

厚生事務官(保険局健康保健課長)1957/03/07

26衆議院 社会労働委員会 第19号

○小沢説明員 初診料を請求し得るような初診ということをここで書いておきまして、初診料を請求し得ないような初診というものを除いておるわけでございます。

厚生事務官(保険局健康保健課長)1957/03/07

26衆議院 社会労働委員会 第19号

○小沢説明員 この四十三条ノ八の今先生が申された条文でございますが、「第一項ノ規定ニ拘ラズ」というのは、第一項に百円とありますから、それにかかわらず、こういうことをいっておるだけであります。そうしてその日にかかった医療費というものが、次条の四十三条の二項、三項で、厚生大臣が点数表というものを定めることになっておるわけであります。それからまた初診料を取り得る場合というものを定めておわるけであります。そういう定めに従って算定された額を、百円…

厚生事務官(保険局健康保健課長)1957/03/07

26衆議院 社会労働委員会 第19号

○小沢説明員 先生は「第一項ノ規定ニ拘ラズ」という点の読み方を、初診の際百円というふうに一部負担の金額をきめているものと、それから初診の際命令をもって定むるものを除くというのがございますが、その両方を全部例外規定のようにここでお読みになるからそういう疑問が起るわけです。というのは、私たちは改正法の四十三条ノ九の二項、三項で、いろいろな点数表なり、現行法と同じようなことがきまってくるわけであります。その際に初診を取り得る場合の初診というの…

厚生事務官(保険局健康保健課長)1957/03/07

26衆議院 社会労働委員会 第19号

○小沢説明員 小沢医院というところへ私がきょう行きました。それは初診料を請求できます。そのときに七点だったというような場合に、従って「其ノ日ニ」というふうに書いてあるから、二回目に行ったのもその日じゃないか。だからその日のそういう医療費というものがあって、百円までは取るのだぞというふうに思えるのじゃないか。ところが初診ということではっきりと除いているわけなんです。それはもう全然一部負担を払うべき義務が生じないようなことなんですから、その…

厚生事務官(保険局健康保健課長)1957/03/07

26衆議院 社会労働委員会 第19号

○小沢説明員 この「第一項ノ規定ニ拘ラズ」「額ヲ超ユルコトヲ得ズ」なんであります。そういうふうに御理解願えばわかると思います。

厚生事務官(保険局健康保健課長)1957/03/07

26衆議院 社会労働委員会 第19号

○小沢説明員 即日入院の場合は、初診とそれから入院というものがダブります。これはおっしゃる通りでございます。ます。

厚生事務官(保険局健康保健課長)1957/03/07

26衆議院 社会労働委員会 第19号

○小沢説明員 初診の日にかかりました医療費総額のうち、百円までを負担するということでございますから、そういうことになると思います。

厚生事務官(保険局健康保健課長)1957/03/07

26衆議院 社会労働委員会 第19号

○小沢説明員 先ほど滝井先生から四十四条の規定につきまして、四十三条との関連で御質問がございまして、あとでよく研究して答える、こういう話でございましたが、そのときに私ちょっと先生のおっしゃることを理解しないで答弁を保留しておったわけでございますが、実は四十四条の規定の療養費払い、そこに今度は、四十三条の第三項、各号に掲げる病院以外の、こういうことがあるから、従って一号、二号、三号というようなもの以外のものでないと療養費払いというのは起り…

厚生事務官(保険局健康保険課長)1957/03/02

26衆議院 社会労働委員会 第15号

○小沢説明員 お答えいたします。ただいま健康保険に関係しまして、いわゆる保険医として請求をいたしておりますものの実数は、三十一年の三月現在で七万ございます。そのほかに先生の御指摘の、保険者の指定するものの請求の実数は四千二百件でございます。ただし先生のおっしゃる意味は、おそらく保険者の指定を受けた病院並びに診療所の数を言われているのだと思いますが、保険者の指定する施設の請求は、大体これとほぼ合うものと考えておりますけれども、病院の実数は…

厚生事務官(保険局健康保険課長)1957/03/02

26衆議院 社会労働委員会 第15号

○小沢説明員 そういう意味でございます。

厚生事務官(保険局健康保険課長)1957/03/02

26衆議院 社会労働委員会 第15号

○小沢説明員 先ほど申しましたように、保険医の請求が約七万、それから保険者の指定する施設の請求が四千百でございます。従ってこれがほぼその指定された数と合うと思います。その総額でございますが、大体五十五と四十五の比率になろうかと思います。五十五がいわゆる保険医としての請求、四十五が保険者の指定するものとしての請求に金額ではなろうかと思います。それから五十五の保険医の関係のうちで、全く個人の病院、全く個人の診療所というようなものの数は、その…

厚生事務官(保険局健康保険課長)1957/03/02

26衆議院 社会労働委員会 第15号

○小沢説明員 もちろん政府管掌の場合の保険者は政府でございますので、政府も入ります。従って、つけ加えて申し上げますと、政府管掌の被保険者の保険施設として作っておりますような病院は、この二号に該当するようになりますが、しかしながら現在の社会保険病院というのはその他の組合のものもありますし、また一般の私診療もいたしております。非開放性ではないのでございます。従ってそういう場合にはすべて一号でいいことになるわけでございます。

厚生事務官(保険局健康保険課長)1957/03/02

26衆議院 社会労働委員会 第15号

○小沢説明員 今お尋ねの、たとえば第三月の健康保険組合の保険者の開設する病院または診療所とありますが、これは健康保険組合が病院を作りまして――組合というものはみずから保険者でございます。従って保険者がその療養の現物給付をみずから実施いたします場合には、それをわざわざ保険医療機関ということにする必要がちっともないわけであります。もしもみずから現物給付をやる以外のことをやろうというような場合、従って先生が今御説明のように、他のものを見ている…

厚生省保険局健康保険課長1956/05/22

24参議院 社会労働委員会 第38号

○説明員(小沢辰男君) 健康保険法の四十三条の四で、先ほど局長が読み上げましたように、保険医療機関というものは、勤務する保険医をして療養の給付を担当せしめる義務があるのでございます。この保険医療機関の最高の責任者はその医療機関の開設者でございます。これは医療法におきましても、やはり医療機関の病院、または診療所、他の医療機関の最高の責任者は開設者というのでございます。この場合にこの開設者が非医師の場合には、その人の個々の行為はやはり保険医…

厚生省保険局健康保険課長1956/05/22

24参議院 社会労働委員会 第38号

○説明員(小沢辰男君) 非医師たる開設者が断わった場合といいますのは、結局……。

厚生省保険局健康保険課長1956/05/22

24参議院 社会労働委員会保険経済に関する小委員会 第4号

○説明員(小沢辰男君) 一部負担の計算の方法につきまして、少しこまかく申し上げたいと思います。初診は現行通りで財政効果はございませんので、これはそのままにいたしまして、外来の分を御説明いたしますと、第一番目の投薬または注射のない初診日以外の日一日十円というものの計算でございますが、これは入院外につきましては、総診療日数が私どもの予算の関係の計算といたしましては、総診療日数一億一千百五十六万三千一百日でございます。それから初診の日数を引く…