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自由民主党衆議院
総発言数
2,388
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
直近の発言日
1959/04/09

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会62 件・62%
  • 法務委員会労働委員会連合審査会11 件・11%
  • 法務委員会公聴会10 件・10%
  • 災害地対策特別委員会建設等小委員会7 件・7%
  • 本会議4 件・4%
  • 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会4 件・4%

※ 全 2,388 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,388 20 を表示
自由民主党1959/04/09

31衆議院 法務委員会 第20号

○小林(か)委員 わかりました。そうしますと、今言ったような基準日以前に確定し得るような状態にある事件は、急いで罰金完納をやれば、四月十八日に町村会議員の告示、町村長の告示がありますが、十分それに、立候補しようと思っても間に合うことになると思いますが、それで間違いございませんか。

自由民主党1959/04/09

31衆議院 法務委員会 第20号

○小林(か)委員 そうすると、私は罰金をとられる理由はよくわからないですな。国で収入があるからということになるかもしれないけれども、特赦の方は特赦という効力によって刑が全部効力を失ってしまうわけですが、体刑と罰金がくっついておった場合には、罰金を払わなくても、特赦ということで全面的な効力を失ってしまう。片方はもっと軽い犯罪であるのに、罰金を納めなければならないということで一ぺん確定しますから、やっぱり一つの前科というような形が残る。どう…

自由民主党1959/04/09

31衆議院 法務委員会 第20号

○小林(か)委員 私はあまり選挙法違反だけを聞いてはなはだなんですけれども、大体標準をそこに求めて質問をいたしたいのでありますが、罰金を一回しか受けていないような者は復権令でこういうふうにする。しかし罰金を納める。片方の方は特赦でいこう、こういうのだが、軽く見ておるならば、同じような特赦でいくわけにはいかぬものですか。一ぺん罰金だけのものは特赦でもって――罰金を払わぬでも、払っても、払ったものは取り返しはできませんけれども、特赦でいけな…

自由民主党1959/04/09

31衆議院 法務委員会 第20号

○小林(か)委員 他に罰金以上の刑に処せられているときはこの限りでないというのでありますが、あとになって――今のように罰金を完納さえすれば復権してしまうのですから、あとになって先ほどおっしゃったように余罪というか、ほかのものが出てきたというときには、これは取り消すことになりますか、当選無効になりますか、その点を……。

自由民主党1959/04/09

31衆議院 法務委員会 第20号

○小林(か)委員 そういうふうになかなか厳格のように思いますから、この特赦のうですか、「事情やむを得ず公職選挙又は経済統制に関する法令に違反した者で」云々という規定がありますが、いわゆる実質上の罰金といえば戸別訪問とか形式犯というような軽いものが多いと思いますが、うのような、場合によっては買収といったようなものにこれは特赦の規定が適用されると思うのだが、そうすると、これは非常に範囲が狭いもののように解釈されて、数が非常に少いように思うの…

自由民主党1959/04/09

31衆議院 法務委員会 第20号

○小林(か)委員 そういう事情しんしゃくのいろいろな面を調べるためには、従来の普通の恩赦法などによってお願いをした場合でも、ずいぶん長いこと審査にかかるというわけで、これがたくさん出ると、今の中央更生保護審査会などは毎日のように開いてやっていただかないとなかなか進まぬだろうと思いますが、審査会というのは絶えず開かれるものですか、あるいは一週間に何度くらいときめて開かれるのですか。必要さえあれば徹夜してでもやってもらえるのか、その程度を一…

自由民主党1957/04/25

26衆議院 法務委員会 第29号

○小林(かなえ)委員 大体議論は出尽したようでありますけれども、私は簡単に実際の上からちょっと二、三点お伺いしてみたいと思います。 実は昨日最高裁の判事諸公とのフリー・トーキングのときにもちょっと出しておいたのですが、機構改革ができて、そうして法令違反というものが上告の理由に認められて、憲法違反でなければ上告できないというような今までの考えというものが取り払われれは、憲法違反の上告というものは非常に減ってくるのではないかというように一応…

自由民主党1957/04/25

26衆議院 法務委員会 第29号

○小林(かなえ)委員 ただいまお伺いいたしまして大体わかりましたが、私は、上告理由として出てきた場合に、非常に取り上げる価値のあるような憲法違反の事件というようなものと、価値のないものというようなものを、何とか工合よくやっていく道が作られるのではないかというふうにも考えるのでありますが、この点は、これは要するに議論の問題であります。これまで大法廷において適憲の判決があったものは小法廷でも適憲の判決ができるのでありますから、おいおい私は減…

自由民主党1957/04/11

26衆議院 法務委員会公聴会 第3号

○小林(かなえ)委員 一点お伺いしたいのですが、先ほど先生は、自分の私見としては最高裁は主として憲法違反だけをやるようにしたい、こういうお話でしたが、主としてと言われるのは、まだそのほかにどんなのが入るわけでございますか。

自由民主党1957/04/11

26衆議院 法務委員会公聴会 第3号

○小林(かなえ)委員 そうしますと、かりに最高裁は憲法違反の裁判しかできないというふうにきめることは、憲法違反にはなりませんか。七十六条との関係です。

自由民主党1957/04/11

26衆議院 法務委員会公聴会 第3号

○小林(かなえ)委員 そうすると、七十六条の関係においては、七十六条は、「すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。」、こういうのでありますから、この司法権という意味は最高裁判所の職権の中にも入っておるわけだと私は思う。ですから、今おっしゃった通りに、たとえば民事、刑事、行政処分に対する審判を最高裁判所で受ける意味において、判例を統一する意味で判例を変更するという場合でも入れておけば、民事、刑事、…

自由民主党1957/04/11

26衆議院 法務委員会公聴会 第3号

○小林(かなえ)委員 小法廷は最高裁ではない、こういう御意向ですが、下級裁判所はみんな八十一条によって最高裁と同じような憲法の審査権を持っておる。最高裁小法廷だけがその点を奪われるわけです。簡易裁判所ですらも八十一条によって憲法違反の審査はできる。そうすると、簡易裁判所、地方裁判所、高等裁判所、その上に小法廷を認める。この小法廷だけが憲法に対する審査権がないということは非常に不合理なように思うのでありますが、この点はどういうように御解釈…

自由民主党1957/04/11

26衆議院 法務委員会公聴会 第3号

○小林(かなえ)委員 今の最高裁の行き方では、小法廷は最高裁の一部といっては語弊がありますが、別のものではないという先生の御意見でございます。それから、七十九条も必ずしもワン・ベンチ・アンド・フル・ベンチでなくてよろしい、部を分けてやれば仕事の分担において差しつかえないという御意向であります。そこで、極端に言いますと、今の最高裁判所というものを全然頭に置かずにお考え願えば、たとえば五つの部を分ける、その一つの部を憲法裁判所にする、ほかの…

自由民主党1957/04/11

26衆議院 法務委員会公聴会 第3号

○小林(かなえ)委員 そうすると、あなたがお加わりになったのですが、九名を憲法違反の審査に充てて、今度は小法廷が下級裁判所になるとすれば別ですが、何か今の裁判所を生かして妥協的に今の判事さんを九名の中に入れて、そうして新しい小法廷を作る、――私は私の考えとして今仮定して申し上げておるのですが、小法廷は下級裁判所にしないで、最高裁判所の一部として、九名を憲法裁判に充てるというようなことは、これは一つの妥協といいますか、今のものを重んずると…

自由民主党1957/04/11

26衆議院 法務委員会公聴会 第3号

○小林(かなえ)委員 もう時間が何ですから、簡単にお伺いしますが、今先生の御意見は、増員して法廷を幾つに分けても同じく最高裁の裁判だ、こういうのですが、憲法に関する裁判だけは別に扱う理論じゃないですか。大法廷を作ってやらした方がいいのか、あるいは同じように民事、刑事と同等の立場においてのコートを作った方がいいのか、これはいかがでしょう。

自由民主党1957/04/11

26衆議院 法務委員会公聴会 第3号

○小林(かなえ)委員 そうしますと、最高裁の判事の中で、優劣といいますか、差がある、区別がつくようになる。民事は民事、刑事は刑事ばかりやる。憲法裁判なら憲法裁判……。みんな憲法裁判が終局的にできなければ、憲法八十一条に反するわけですが、どういうものでしょう。そういう場合に、各部から選挙か何かで選んで、その人が憲法裁判をやるというふうにでもする方法か何かないと、憲法は憲法だけしかやれぬようになると思う。すると、今の八十一条にちょっとそむく…

自由民主党1957/04/11

26衆議院 法務委員会公聴会 第3号

○小林(かなえ)委員 そうすると、やはり大法廷は大法廷として、少し憲法は重んじておいた方がいい、そういうことですね。

自由民主党1957/04/11

26衆議院 法務委員会公聴会 第3号

○小林(かなえ)委員 それから、もう一つお伺いしたいのですが、今度の法制審議会では、なかなかまとまらなくて、妥協案みたいなものになったようですが、これは、最高裁に関係のある方々が委員になられたり、あるいはその弟子といいますか、後輩というような人が多くなっているというわけだから、なかなか現状を打破することが困難であろうと思う。そこで、わが国の司法制度はこれからまだ変えていかなければならぬ点が非常にあるので、あまりアメリカ式になってしまって…

自由民主党1957/04/02

26衆議院 法務委員会 第22号

○小林(かなえ)委員 私はきわめて簡単に要点だけ触れて政府の御意見を伺ってみたいと思うのであります。 去る第十九回の国会におきまして、最高裁の機構を改革して事件処理をはからなければならぬという意見が、刑事訴訟法の改正や民事訴訟法の問題などに触れまして相当に高まって参ました。もとより、法務省におきましても、法制審議会にかけられていろいろ審議は進めておられたのでありますか、御承知のように、最高裁はみずからの機構改革に触れなければならぬわけで…

自由民主党1957/04/02

26衆議院 法務委員会 第22号

○小林(かなえ)委員 そうしますと、司法権というものは、具体的の争訟が起らなければ司法権の作用は起らないものだ、こういうふうに考えてよろしいものでありましょうか。