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自由民主党衆議院
総発言数
2,388
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
直近の発言日
1957/04/02

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会62 件・62%
  • 法務委員会労働委員会連合審査会11 件・11%
  • 法務委員会公聴会10 件・10%
  • 災害地対策特別委員会建設等小委員会7 件・7%
  • 本会議4 件・4%
  • 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会4 件・4%

※ 全 2,388 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,388 20 を表示
自由民主党1957/04/02

26衆議院 法務委員会 第22号

○小林(かなえ)委員 その点はそれだけにしましてさらに八十一条についてお伺いしたい。 憲法の八十一条は、「一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」というふうに規定をしております。この点がいわゆる最高裁判所が憲法裁判所であるという一つの根拠になっておるようでありますが、この意味を一つ伺いたいと思うのであります。下級裁判所は憲法裁判の権能がないのであるか、最高裁判所のみが持つのである…

自由民主党1957/04/02

26衆議院 法務委員会 第22号

○小林(かなえ)委員 そうすると、さらにお伺いいたしたいのは、明治憲法時代の大審院の憲法に対する審査権と、この新しい憲法による八十一条の憲法の審査権というものとの区別は、一体どこにありますか。この点を伺いたい。

自由民主党1957/04/02

26衆議院 法務委員会 第22号

○小林(かなえ)委員 明治憲法時代には、いろいろ学説はありましたが、命令については審査権はあるけれども、法律については、裁判所には、大審院も行政裁判所も、いわゆる実質的の審査権はないという点において、大体学説が一致し、大審院もその説をとってきておるように思いますが、この日本国憲法の八十一条は、その点において古い時代の憲法における大審院の審査権というものとの差が非常にあるのでありまして、この点は非常な重要性を私は持っておるものだと思います…

自由民主党1957/04/02

26衆議院 法務委員会 第22号

○小林(かなえ)委員 そうすると、最高裁判所も民事、刑事あるいは行政処分などのいわゆる司法裁判をする、それから、その他の下級裁判所も同じような権能を持っておる、こういうことになるというと、下級裁判所は、最高裁判所の権能と、上下の別はありますけれども、その作用においては何ら変るところがない、同じ範囲の裁判所ができるものだということはお認めになりますか。

自由民主党1957/04/02

26衆議院 法務委員会 第22号

○小林(かなえ)委員 そうすると、従来の明治憲法時代の下級裁判所と大審院との関係、それから今日の下級裁判所と最高裁判所との関係というものは、いろいろこまかい点は違うでしょうけれども、大体において、上下の別においての建前と、横の裁判の建前というものは、根本的においてえらい違いのあるものじゃない、同じような関係にあるものだと言って差しつかえないでしょうか。

自由民主党1957/04/02

26衆議院 法務委員会 第22号

○小林(かなえ)委員 次に、七十九条についてお伺いしたいのですが、七十九条の解釈を最高裁判所の判事諸公は非常に窮屈にとっておられるようであります。すなわち、この規定は、いわゆるワン・ベンチ・アンド・フル・ベンチでなくちゃいかぬという建前から、実質的にいやしくも最高裁の裁判をする限りは、全部の者が――、規則によっていわゆる定員数というものは制限がありますけれども、大体において同じベンチの上に分れないでやるべきが憲法の規定である、こういう考…

自由民主党1957/04/02

26衆議院 法務委員会 第22号

○小林(かなえ)委員 そうすると、五鬼上さんのお考えでは、今十五人最高裁判所の判事がおりますが、これが、五名ずつ分れて三つの部を作って、そして仕事をやるこういうことも、理論上は決して悪いことではなくて 合理的であるただ、判例を統一するとか、憲法裁判に対する最高裁の意見を統一していくという便宜の上からワン・ベンチが必要だ、こういう意味ですか。分けてはならぬという意味ですか。

自由民主党1957/04/02

26衆議院 法務委員会 第22号

○小林(かなえ)委員 この点に対する法制局の御意見を承わりたい。つまり、ワン・ベンチでなければならぬのか、仕事の分担として昔の大審院の部のように各部を分けて仕事を分担してやるということは憲法違反になるかどうか、この点についての御意見を承わりたいと思います。

自由民主党1957/04/02

26衆議院 法務委員会 第22号

○小林(かなえ)委員 ただいまのお答え、ちょっと私は理解しかねるのですが、そうすると、あなたの説からいくと、最高裁の判事が仕事の分担上幾つかの部に分かれて普通の裁判をすることは差しつかえない、それから、今まであった判例、憲法解釈に違わない判決をする場合ならばその部でもいいということになりますね。もし違う場合には全体のワン・ベンチ、フル・ベンチでなくちゃならぬというお答えのように今聞いたのですが、いかなる理由でそうなりますか。

自由民主党1957/04/02

26衆議院 法務委員会 第22号

○小林(かなえ)委員 そうすると、たとえば四十五人の最高裁判所の判事がある、これが各部に幾つか分れて小法廷で裁判すると、この裁判はみんな最高裁の裁判と言わなければならぬ。従って、終局の上告の裁判としてそれ以上にさらに上訴するわけにはいかぬ。それならば、これからまた憲法裁判の今までと違った新しき判断を下す場合に、四十五人の者が、昔の大審院の全部の合議裁判といいますか、そういうふうに全部が寄ってワン・ベンチ、フル・ベンチでやれば、これは憲法…

自由民主党1957/04/02

26衆議院 法務委員会 第22号

○小林(かなえ)委員 合議に不便であるとか何とかいうことは言えましょうが、理論としては憲法違反にはならぬわけです。あなたの理論からいけば、ワン・ベンチでなければならぬというのはどこからくるのですか。七十九条の「その他の裁判官でこれを構成し」、何かそこらにでも根拠があるのですか。

自由民主党1957/04/02

26衆議院 法務委員会 第22号

○小林(かなえ)委員 それでは私には意味がさっぱりわからないのです。御承知のように、七十九条には裁判所の構成が書いてありますけれども、その長たる裁判官以外の裁判官は内閣でこれを任命するんですから、任命方式はこれでいいですが、選ぶについて、員数は、法律その他の定める員数としてあるのですから、法律で幾ら員数をふやすことも可能なんです。それは憲法違反にならぬと思う。十五名ならワン・ベンチでいかなければならぬが、四十五名では数が多過ぎて不便だか…

自由民主党1957/04/02

26衆議院 法務委員会 第22号

○小林(かなえ)委員 そうでなければ憲法違反だと言ったでしょう。

自由民主党1957/04/02

26衆議院 法務委員会 第22号

○小林(かなえ)委員 それはどこにありますか。

自由民主党1957/04/02

26衆議院 法務委員会 第22号

○小林(かなえ)委員 憲法の趣旨というのは何ですか。

自由民主党1957/04/02

26衆議院 法務委員会 第22号

○小林(かなえ)委員 どうも意味が徹底しませんが、さらにお考えを願いたい。一体どこに根拠があるのですか。最高裁だけワン・ベンチでなければならぬ、フル・ベンチでなければいかぬ、――地方裁判所にはたくさんの判事がおりまして、今はっきり覚えておりませんが、検事だけでも地方検察庁には三百人もいるのですから、大へんな数の判事さんがいる。それがみなそろって裁判をやるわけにはもとよりいきません。いきませんから、部を分けてやってはいるが、三人が三人、と…

自由民主党1957/04/02

26衆議院 法務委員会 第22号

○小林(かなえ)委員 最高裁判所の十五名の判事が平等であり優劣もない権限を有することは当然であります。その他の裁判、高等裁判所も地方裁判所も、判事はみなそうです。同じような権能を認められているのですが、その中の一人か、ときに民事裁判をやり、ときに刑事裁判をやるのは、仕事の分担として分けてやるのであります。私が言うのは、そういう意味でなくて、十五名の最高裁判所の判事が仕事の上に分担をして分れてやるという意味でありますから、憲法裁判に加わる…

自由民主党1957/04/02

26衆議院 法務委員会 第22号

○小林(かなえ)委員 どうもえらい御議論を伺ったものであります。そういう意味でいくならば、地方裁判所でも高等裁判所でもみな同じことでありまして、民事だけやらされては困る、刑事だけやらされては困るということになれば、裁判官なんというものの任命はほとんどできないものができてしまう。 これ以上お伺いしてもなにでありますから、それでは方向をかえて伺いますが、ただいまあなたは、現在ある最高裁の小法廷はやはり最高裁の一部だ、一部と言っていいかどうか…

自由民主党1957/04/02

26衆議院 法務委員会 第22号

○小林(かなえ)委員 そうすると、憲法裁判だけは全部でしなくちゃいかぬというわけですね。司法裁判はどうですか。民事、刑事、行政といったようなものは。七十九条で最高裁は云々といって、最高裁の権能もありますから、これもみんなワン・ベンチ・アンド・フル・ベンチでいかなければならないのじゃないですか。

自由民主党1957/04/02

26衆議院 法務委員会 第22号

○小林(かなえ)委員 ただいまの法務大臣の御議論も私は承服できないのであります。それは、判例を統一するためには全体がやらなければならぬということは、便宜の問題であって、理論上の問題じゃないと思う。それは、最高裁が十五名あるいは四十五名の判事がありましても、その中で仕事の分配として刑事事件を五人の判事でやる、ある事件を三人の判事でやる、やっても、その判決というものはやはり最高裁自体の判決というべきものだと思う。全体の人が加わらぬと意見が統…