小林忠雄
会議録に記録された「小林忠雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 616 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 首都圏整備委員会事務局長
- 直近の発言日
- 1972/05/09
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会65 件・65%
- 建設委員会15 件・15%
- 文教委員会14 件・14%
- 予算委員会第五分科会3 件・3%
- 運輸委員会3 件・3%
※ 全 616 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第68回 衆議院 地方行政委員会 第22号
○小林(忠)政府委員 そのとおりでございます。
第68回 衆議院 地方行政委員会 第22号
○小林(忠)政府委員 ただいまの指導要綱はいろいろなケースがございますが、いま大都市周辺で行なわれておりますのは、都市計画法の第三章の開発許可に関連をいたしまして、自治大臣が御答弁をされましたように、現在、人口十万以上の都市には開発許可権が与えられることになっておりますので、その開発許可権を持っておる市もございます。しかし、いま問題の東京都等におきましては、許可権者が知事でございますので、市町村は開発許可の経由という立場にある。都市計画…
第68回 衆議院 地方行政委員会 第22号
○小林(忠)政府委員 法律論でございますので、ちょっと私から申し上げます。 そういう法律できめられている基準以上のものが条例でできるかどうかという問題でございますが、憲法の二十九条で、財産権に対する公共の見地からする制限というのは法律で定めるということになっておりますので、ただいまお話しのような、条例で制限が法律の根拠なしにできるかどうかということは、法律的に検討させていただきたいと思います。
第68回 衆議院 地方行政委員会 第22号
○小林(忠)政府委員 現在法人が持っております土地が、新しい市街地の開発の予定地等で、法律的な手続によりまして都市計画等が決定いたしますれば、現行法におきましても収用ができるわけでございます。 なお、今国会に政府から提案しております新都市基盤整備法におきましても、そのようなものに対する収用権というものを規定しておりますので、計画的な開発を公共でいたします場合には、こういう大法人の持っております土地でも、当然収用ができるわけでございます。…
第68回 衆議院 地方行政委員会建設委員会連合審査会 第1号
○小林(忠)政府委員 ただいま大臣からお話がございましたとおりでございまして、事務的に、根本構想の柱と、この法案で考えております点と相違点を御説明いたします。 まず、法律のねらいでございますが、根本構想は主として、広く一般地価対策という立場に立っております。それから、この法律はもう少し狭く、公共団体の行政を推進していきます場合に必要な公共用地の先買いという点に重点がございますので、目的自身が根本構想よりだいぶ狭くなっております。したがい…
第68回 衆議院 地方行政委員会建設委員会連合審査会 第1号
○小林(忠)政府委員 この法律案第四条によりますと、市街化区域内の一定土地をの有償で譲渡しようとする場合には、一定の事項を届け出るということになっております。ただいまのような場合は、形式的には土地を有償で譲り渡そうということになりますので、当然届け出を要することになろうかと思います。ただし、いよいよ協議に入りました段階で、すでに手金をもらっているとか、その他の事情で、土地所有者がもう第三者に売らざるを得ないような状態になりました場合には…
第68回 衆議院 地方行政委員会建設委員会連合審査会 第1号
○小林(忠)政府委員 地価公示法の規定によりまして、公共事業の施行者が土地を取得いたします場合には、公示価格を基準とした価格で買収をしなければならない。法律に定めております。
第68回 衆議院 地方行政委員会建設委員会連合審査会 第1号
○小林(忠)政府委員 地価公示法によりますと、公共事業の用に供する土地の取得価格につきましては、公示価格を基準とするということになっておりまして、公示価格がきまっております地域内における国・公共団体、公団等の買収いたしました価格を調査しましたところ、現在、大体七割以上が公示価格によっておりますので、この公示地点がだんだん広くなってまいりますれば、国、公共団体、あらゆる機関の買収価格の統一がだんだんとれてくるのじゃないかと思っております。
第68回 衆議院 地方行政委員会建設委員会連合審査会 第1号
○小林(忠)政府委員 現在の日本の法律で、買い取り義務権と申しますか買い取りの義務がございますのは、都市計画法の六十八条の買い取り請求権につきましては、協議が整いません場合には、当事者の一方から収用委員会に裁定の申請ができる。こういう実例がございます。この法律案におきましては、先買いそのものが強制権がございませんので、したがって、そのうらはらとしての買い取りにつきましても、買い取り義務というものを認めなかったわけでございます。
第68回 衆議院 地方行政委員会建設委員会連合審査会 第1号
○小林(忠)政府委員 先買いいたしました土地の用途につきましては、法律案の九条の第一項の各号に掲げてあるとおりでございまして、主としましては、市街化区域内の基盤的な公共施設の整備、公的な住宅建設等々に充てるということになっております。
第68回 衆議院 地方行政委員会建設委員会連合審査会 第1号
○小林(忠)政府委員 巷間いろいろ言われておりますけれども、正確な事態がよくわかりませんので、近く、第一部に上場しております会社全数につきまして、建設省のほうでアンケート調査をいたしたいというふうに考えております。
第68回 衆議院 地方行政委員会建設委員会連合審査会 第1号
○小林(忠)政府委員 民間の不動産協会加盟の六十社について協会が調べたものを先生がお持ちだろうと思うのですけれども、このうちどれだけが公共用地として適当であるかというようなことはまだはっきりしておりません。
第68回 衆議院 地方行政委員会建設委員会連合審査会 第1号
○小林(忠)政府委員 現在、日本全国の国、公共団体等が事業用地といたしまして手待ちをしておりますのは、全国で二万四千ヘクタールでございますけれども、名地域別にどれだけ手持ちをしておるかということは、ただいま数字を持っておりません。
第68回 衆議院 地方行政委員会建設委員会連合審査会 第1号
○小林(忠)政府委員 公的宅地開発により措置いたしますものが二万二千ヘクタールでございます。
第68回 衆議院 地方行政委員会建設委員会連合審査会 第1号
○小林(忠)政府委員 建設省の計画としましては、昭和四十九年の四月一日には、市街化区域全域百二十万ヘクタールにつきまして、一平方キロ当たり一地点の公示を完了したいと考えております。これは理想の形でございます。現在、四十七年の公示地点は、先ほど御指摘がありましたとおりでございまして、公示地点そのものは少ないわけでございますが、これをおおっております面積は、この百二十万ヘクタールの約半分をおおっております。しかも、重要な地点から順次やってお…
第68回 衆議院 地方行政委員会建設委員会連合審査会 第1号
○小林(忠)政府委員 現在最も開発が急がれておると申しますか、公共施設の整備を急がれておりますのは市街化区域でございます。しかも、市街化区域が最も土地の値上がりが激しく、将来の取得が非常に困難であるということが予想されておりますし、財源にも限りがございますので、当面は市街化区域に全力を傾注して公共用地の確保をいたしたいと思います。 市街化調整区域につきましては、公共施設の都市計画というようなものも、原則としてはいたさないことにしておりま…
第68回 衆議院 地方行政委員会建設委員会連合審査会 第1号
○小林(忠)政府委員 学校とか、公園とか、目的を明示して買うことになります。
第68回 衆議院 地方行政委員会建設委員会連合審査会 第1号
○小林(忠)政府委員 この四条の各号のうちで、買う場合に言わなければ何に使うかわからないというのは、四条の一項の第四号の土地でございます。それ以外の土地につきましては、初めから都市計画できまっているわけでございまして、この都市計画は通常十年ないし二十年分の計画をしてございます。したがって、そういう計画ができた場合に、何らかの期待利益なり開発利益というものが土地に及ぶであろうということは想像されるわけてございますが、それは、すベての市街化…
第68回 衆議院 地方行政委員会建設委員会連合審査会 第1号
○小林(忠)政府委員 建設省としまして、公共用地の取得を容易にするという点から申しますれば、控除は多ければ多いほうが望ましいわけでございますが、しからば、この三百万円で効果がないかと申しますと、収用というような場合のように、本人が売りたくないのを無理に売らすという場合と違いまして、今回の場合は、だれかに売ろうということをきめておるわけでございます。したがって、民間のAからBに売ります場合に、公共団体なり土地開発公社が、届け出に基づきまし…
第68回 衆議院 地方行政委員会建設委員会連合審査会 第1号
○小林(忠)政府委員 そういうものがあります場合には、ある場合にはもちろん届け出の対象にもなりますし、申し出することもできるわけでございますが、現実の協議の場合におきまして、地上権者がおりまして、かりに公共団体がその権限を取得いたしましても、たとえば上に家があって、それが地上権で居すわるというようなことになりますと、公共用地に使用することができませんので、そういう場合には買い取らない場合が多いのではないかと思います。