小松幹
会議録に記録された「小松幹」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,070 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1968/05/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金5 件
- 防衛3 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教委員会90 件・90%
- 災害対策特別委員会8 件・8%
- 本会議2 件・2%
※ 全 2,070 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第58回 衆議院 本会議 第33号
○小松幹君 私は、日本社会党を代表して、ただいま趣旨説明のありました政治資金規正法について、以下数点にわたって、総理並びに関係大臣に質問をいたしたいと思います。(拍手) まず、冒頭、政界浄化の理想を放棄した佐藤総理大臣にお尋ねいたします。 このたびの政府提出政治資金規正法案は、自民党の党利党略をむき出しにした、政治献金奨励法となって提出されております。(拍手)これは、本来の規正法の精神に逆行し、世論に挑戦してきたようなものでございます。…
第58回 衆議院 本会議 第33号
○小松幹君(続) まず、みずから、あなたの政治資金を国民の前に公開するの御用意はありゃなしや、お尋ねをいたします。 知能犯的な資金徴収法の性格を帯びたこの政治資金規正法は、佐藤総理や自民党には必要かもしれませんが、われわれ野党、社会党には絶対に必要のない、認められない法律案であります。総理は、即刻、勇断をもって、この法律案の撤回をはかってもらいたいと思いますが、御所見を承りたい。 最後に、総理にお伺いします。 総理は、この政治資金規正法…
第58回 衆議院 文教委員会 第15号
○小松委員 午前中から七、八時間連続やりましたが、これは大体労働省並びに人事院のほうにおもに論戦が向いておったようであります。ということは、これが重要な労働基準法の違反の問題に連なるからそうであったと思うわけであります。しかし、労働省なり人事院というのは、そばづえをくらっておると見てもいいんじゃないか。その元凶は文部省である。だから私は、文部省を中心に質問をしていきたいと思うのです。特に法律論よりも最初に政治論に入っていきたいと思います…
第58回 衆議院 文教委員会 第15号
○小松委員 人事院総裁を深追いして文句を言う筋でもございませんけれども、こういう問題についてこそ労働省が強くコントロールし、人事院が給与について責任を持って、そのために人事院という特別なワクで大きな責任を持っておるのですから、そういうような立場から、文部省が独善をやり、文部省がわがままをやるならば、同じ行政官庁のルールとしてもっとコントロールしていくのがあなたたちの責任なんです。その責任を中途はんぱにしか果たしていない。そしてこういうて…
第58回 衆議院 文教委員会 第15号
○小松委員 それならば教職員と町工場の労働者を引き合いにして、そういうような超過勤はとらないのだという言辞は一体どこからおっしゃっているのか。
第58回 衆議院 文教委員会 第15号
○小松委員 こういうような場合に必ず肉体労働者、町工場の労働者というものを引き合いに出すということは、私は学校の先生と町工場の労働者は違うと思うのですよ。いわゆる頭脳労働者と肉体労働者はハンディがついているのだという差別観に基づいた古い人間の吐くことばなんです。かりにそれがほんとうであったとしても、こういうことは文部大臣として慎むべきことである。町工場の労働者が何で悪いのか、なぜ時間外一時間何ぼで要求したらそれは不遜であり、先生がこれを…
第58回 衆議院 文教委員会 第15号
○小松委員 普通の労働者と超過労働の態様が違う。それならば、ここでもう一つの問題点は、一体どのように違うか。小学校の先生の時間外の労働がどのように違うかというのを具体的に御説明願いたい。
第58回 衆議院 文教委員会 第15号
○小松委員 大臣、労働者の世界的な一つの基準というものは時間であります。労働者の働く基準というのは時間を抜きにして何がありますか。世界の労働者はすべて時間労働の中のワクに当てはまっている。そこに資本と労働者——肉体労働と頭脳労働は別として、宇宙があり、年があり月があり日があり時間がある以上、労働者の労働というものは時間を対象にものをはかっていくというのが世界の通念じゃないですか。その通念に対して何か違いがありますか。日本の教育者だけは時…
第58回 衆議院 文教委員会 第15号
○小松委員 労働省にお尋ねしますが、労働基準の基本は時間ではないのですか。何か時間以外の尺度を持っておるのかどうか。それをお尋ねします。
第58回 衆議院 文教委員会 第15号
○小松委員 では灘尾文部大臣に聞きますが、日本だけじゃない、世界の通念として、労働者の労働の基準というものは時間なのでございます。 〔委員長退席、久保田(藤)委員長代理着席〕 その時間という観念を、日本の教育者だけ時間をはずしてものを判断するという根拠は一体どこにあるか。
第58回 衆議院 文教委員会 第15号
○小松委員 あなたは時間を原則としている、原則以外に何があるのですか。原則なんて要らぬ余分なことを言っています。労働の基準というものはすべて時間なんです。だから四十八時間、生徒にもちゃんと一時間、四十五分で、あと十五分で昼めしを食うとか休養するとか、時間ではかっていっているじゃありませんか。そうしたならば、正規の時間は時間です、それから先は時間ではありませんというと、一体それから先は何ですか。時間じゃないのですか。
第58回 衆議院 文教委員会 第15号
○小松委員 時間ではかるのが適当でないならば、何ではかりますか。ものさしではかりますか、はかりではかりますか。はかる方法を言ってください。時間ではからないで何ではかりますか。
第58回 衆議院 文教委員会 第15号
○小松委員 労働というものは時間ではかる以外にないのです。重さではかることもできなければ、仕事のできばえではかることもできないのです。それは技術の上なんです。労働というものは時間ではかる。それが正当であるかどうかはわからぬです。能率のいい者と悪い者はあるかもわからぬ。それはあるでしょう。あるけれども、時間ではかる以外に方法はないから時間制をとり、それをオーバーしたものは超過勤務の時間をとっている。それならば町工場の労働者が一時間の割り増…
第58回 衆議院 文教委員会 第15号
○小松委員 教育と時間とを無視した考え方でこの法律案ができておる。だからちぐはぐなものなんです。時間ではかるところもあるし、時間ではからないところもあるから、こういうちんぷんかんぷんな案が出てくる。 〔久保田(藤)委員長代理退席、委員長着席〕 しかもこの教育公務員特例法の中で、時間ではからないのは高等学校と中学校と小学校の先生、大学の先生と高専の先生と幼稚園の先生は教育公務員特例法からはずされて、普通の労働基準のワクに入っておる。これは…
第58回 衆議院 文教委員会 第15号
○小松委員 考え方の基準に、先生の勤務の態様が特殊性を帯びておる、だから時間をはずしてここにプールしたのだ、こうおっしゃるならば、高等学校の先生と小学校、中学校の先生だけがそういう観念で支配されるということは、法の体系上から間違っておるじゃありませんか。少なくとも教育公務員特例法ならば、上は大学から幼稚園の先生まで、労働基準法の適用のワクをはずしてここに持ってくるならば、一応それなりに、労働者のそういうことについては、基準内は時間でいく…
第58回 衆議院 文教委員会 第15号
○小松委員 すべてが完備しないような中途はんぱなものを教育公務員特例法の改正案に出してくるのはおかしいじゃありませんか。高等学校と中学校と小学校だけに適用になって、それは労働基準法のワクをはしずて考えて、大学、高専そして付属幼稚園等の先生は依然として労働基準法の適用の中に安住させておる。これは法律をつくる者の観念として誤っておりますよ。教育公務員特例法として考えておるならば、私は、そういうちぐはぐな法律というものは考えられない。それは大…
第58回 衆議院 文教委員会 第15号
○小松委員 小学校、中学校、高等学校の先生だけ特別扱いにして、そうして教育公務員特例法をつくった、それはどういう観点か。あとのものはあとでつくる、それじゃ先のものはなぜそう急いでつくるのか。その点をお伺いしておきたい。
第58回 衆議院 文教委員会 第15号
○小松委員 あなたは、他の大学、高専の部類は後日にして、昨年来の経緯があるから特にこれを時間外勤務としてこの法律をつくったのだと言われる。昨年来の経緯があるならば、超過勤務手当をまともに認めたらどうなんですか。まともに認めるべき時期が来ているのではないでしょうか。特に昨年来の問題が出ましたから昨年来のことを申しますと、剱木文部大臣は、国会において再三再四にわたって昭和四十三年度からは超過勤務手当を支給をすると言明しているのです。これを職…
第58回 衆議院 文教委員会 第15号
○小松委員 超過勤務の調査をして、文部省は超過勤務手当を支給する方針をきめたのですよ。超過勤務手当というものを支給する方針をきめて、しかも剱木大臣はたびたび衆参議院において、超過勤務手当は来年度から支給する、こういう方針です、超過勤手当を支給するということは、いまの国内法から考えた場合には、労働基準法に基づく割り増し賃金以外にはないでしょう。それを約束してきたのです。その約束したのを、きょうあなたは大臣になってほごにして、すりかえた特別…
第58回 衆議院 文教委員会 第15号
○小松委員 それでは調査の段階を質問しますが、相当な歳月、十万人からの教職員を対象にして一年がかりで調査をした。その結果は、教職員に超過勤務、調査の内容でいえばいわゆる規定内の労働時間以外の労働時間というものが出ておるはずであります。その出ておるという実態を踏まえて、その実態を超過勤務としてなぜとらなかったか。調査は出ておるはずです。超過勤があるということは調査の段階ではっきり出ておる。それをなぜ超過勤としてとらなかったのか、そのことを…