小松幹
会議録に記録された「小松幹」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,070 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1968/05/08
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金5 件
- 防衛3 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教委員会90 件・90%
- 災害対策特別委員会8 件・8%
- 本会議2 件・2%
※ 全 2,070 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第58回 衆議院 文教委員会 第15号
○小松委員 それならば、違う制度をとったならば、労働基準法に基づく超過勤務というのは別にあってよいのではないかと言うのです。
第58回 衆議院 文教委員会 第15号
○小松委員 あなたは超過勤務ということをどのように考えておるのか。ここで労働基準局から出したのを読んでみます。「教育職員が使用者の明白な超過勤務の指示により、又は使用者の具体的に指示した仕事が、客観的にみて正規の勤務時間内ではなされ得ないと認められる場合の如く、超過勤務の黙示の指示によって定められた勤務時間外に勤務した場合には、使用者は労働基準法第三十七条の規定する割増賃金を支払わなければならない。」という、これは労働基準局から出た一つ…
第58回 衆議院 文教委員会 第15号
○小松委員 あなたは、五万円の平均賃金で、二千円だから四%だというとり方をしたのだと思う。それじゃあなたの実態調査で、中学校は十六時間、高等学校は十四時間、小学校は十時間の月のオーバーがある。計算をしてみると、大体一時間の計算が、五万円平均で二百五十円になりはしませんか、二十五日の平均労働で割って、それを八時間で割れば一時間が二百五十円になる。その場合にこれを十六時間オーバーしたら何ぼになりますか。四千円近くになりはしませんか。四千円近…
第58回 衆議院 文教委員会 第15号
○小松委員 だから二千円の大体の論拠は、何を論拠に二千円が出てきたのですか。 〔発言する者あり〕
第58回 衆議院 文教委員会 第15号
○小松委員 その四%と出る論拠もはっきりわからないのですが、実態調査では最低小学校平均十時間、高等学校、中学校いろいろあるけれども、かなり十二、三時間の平均になるんじゃないですか。それから計算しても二千円というのは安過ぎるんじゃないですか。もう三千円以上に、四千円近くならなければ、その見合いでもこれは数字が誤っておる。値切っていますね。ちょっとけちな値切りをしているのです。二千円なんという計算はどこからも出ないんじゃないですか。
第58回 衆議院 文教委員会 第15号
○小松委員 だが、あなたたちは五万円の賃金で考えたんでしょう。そうでしょう、違いますか。
第58回 衆議院 文教委員会 第15号
○小松委員 それじゃ頭は何だったんですか。四%というのは頭は何ですか。給与の四%だけれども、二五%割り増しでしょう、そうでしょう。その頭は何ですか。平均賃金は何をとったんですか。
第58回 衆議院 文教委員会 第15号
○小松委員 その比率を使ってもこういう計算にはならぬと思うのです。計算方法をあなたたちは適当に当てはめていったかもしれぬけれども、割り増し賃金は二割五分の割り増し賃金でしょう。それだったらその平均賃金が実際幾らかということになりますね。そうでしょう。だからいま教員の最低の俸給は二万五千円くらいでしょうね。そうでしょう。
第58回 衆議院 文教委員会 第15号
○小松委員 それをとった場合に四%といったら月に幾らになりますか。三万円としたら四%は幾らになりますか。
第58回 衆議院 文教委員会 第15号
○小松委員 だから、あなたは平均五万円をとってみないで割り増し賃金、割り増し賃金と言うから、私は初任給の最低をとってみると千何ぼになる、こう言うのです。そうだったら、小学校の先生で新卒で初任給で入った場合には、十時間の超過労働をした場合に、超過労働が千何ぼではこらえられませんよ。幾ら高い初任給をとっても四%なら千二、三百円で実際はがまんしなければならぬと思うのですけれども、ところが、いわゆる超過労働の割り増し賃金でいけば実際は二千円にも…
第58回 衆議院 文教委員会 第15号
○小松委員 あなたは、いま三つの点について誤差を生じておる。一つは、無定量の労働をしいるというような考え方に立てばそういうこともあるが、実はそういうように考えていないのだと言う。大臣はそのように考えていないけれども、これは、超過勤務命令を出すわけにいかなくなっておりますから、だれも出しません。出しませんけれども、いまでさえもこれだけの過重労働を持っておるのに、いまから先は——研修ばやりの時代になってきております。各県の教育委員会は、再教…
第58回 衆議院 文教委員会 第15号
○小松委員 第一、超過勤務をすりかえて、こういう特別手当みたようなかっこうにしてしまったということは、労働基準法から見ても、これはまことに違法な措置である。同時に、その四%というくぎづけされた額が低過ぎる。労働基準法の第一条の第二項にこういうふうに書いてある。「この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、」いわゆる超過労働の割り増し賃金というものは最低のものであるから、「労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下さ…
第58回 衆議院 文教委員会 第15号
○小松委員 それからもう一つは、四%は人事院規則で変えられると言う。人事院規則で変えられるならば、四%などわざわざ法律案に出さないほうがいいのじゃないですか。第一に、この法律案というものを見ますと、教育公務員特例法の第一条にこう書いておるのです。大臣、よく聞いてください。「この法律は、教育を通じて国民全体に奉仕する教育公務員の職務とその責任の特殊性に基き、教育公務員の任免、分限、懲戒、服務及び研修について規定する。」と書いてある。そうい…
第58回 衆議院 文教委員会 第15号
○小松委員 大体法律というものは、一条の目的以外のものをそうやたらに附則にひっつけてはいけませんよ。これは御都合主義もはなはだしいじゃないですか。何かどこか入れるところはないのかとさがしてみたら、附則の二十五条の四が削除になってあいているからそこに入れておけ。こんな便宜主義の法律を出すから間違いがある。法律というものは一条が大事だ、目的が大事だ。その目的というのは、「任免、分限、懲戒、服務及び研修について規定する。」とある。この一条に全…
第58回 衆議院 文教委員会 第15号
○小松委員 あなたのおっしゃるのは、給与のことが入っているからというて、これはあなたたちが、文部省がおもに出してきたのに、大体法律の一条の目的に反するようなものをのこのこと入れてくるような法律なんというものはそうざらにありませんよ。目的に沿うところのあとの附則まで入れてこなければ、目的に沿わないようなものをどんどん入れてきたら、これは法律は適当なところにみなほうり込んでまいりますよ。それが一つ。 それから、これは基準に類するもの、それを…
第58回 衆議院 文教委員会 第15号
○小松委員 こういう人事院の規則で、あるいは勧告によって変わっていくパーセンテージというようなものは、人事院にまかせるならば、法律の中に入れるべきじゃない。教育公務員特例法というものは一つの基準をうたい込んである法律です。基準なんです。これは教育公務員の任免の基準、分限の基準、懲戒の基準、服務あるいは研修の基準というものを入れてある。それに給与を入れるならば、ここの一条を改正して給与と入れるか、入れなければ、せめて給与の項を入れるならば…
第58回 衆議院 文教委員会 第15号
○小松委員 あなたの言いわけを聞いて、国家公務員は四%だから、あとは基準でいこうなんて、そんなことは話にならぬじゃないですか。しかも、国家公務員も分けておるでしょう。国家公務員を二つに分けて、大学、高専、幼稚園を入れておらぬで、小、中、高等学校だけ入れた。そういう中途はんぱな教育公務員特例法なんていうものをどうして出すのです。しかもそれをぬけぬけと、国家公務員は入れてあるけれども、地方公務員は基準であります。それなら国家公務員も基準でや…
第58回 衆議院 文教委員会 第15号
○小松委員 これは特例を設けるならば設けるで、短い法三章でもかまわぬから、別個の法律ならあるいはそれも納得するけれども、教育公務員特例法第一条の目的に反するような、目的に何も関係のないような項を附則の中にちょこっと入れてきて、しかも基準に類するものの中に、四%というようなぴしっとしたものを入れてきたということは、法体系としてあまりにも便宜主義だというのです。それだったら、教育公務員特例法の一部を改正するならば、第一条から改正して出てこな…
第58回 衆議院 文教委員会 第15号
○小松委員 法律というものはどこへ入れてもかまわぬなんというものですか。目的に沿わないものをどこに入れてもいいのですか。もう一回お尋ねいたしますが、あなたは、法律であればどこへ入れてもいい、目的に沿わぬようなものを入れてもいいのですか。
第58回 衆議院 文教委員会 第15号
○小松委員 これは重大なる法律の体系として、こういうものをどんどん見のがしていけば、便宜主義でどこでも削除してあいたところへくっつけていくような習性になる。法律の第一条の目的に反するようなことでも何でも、あいておればどこでも入れて便宜主義でいくということになる。これはもう重要な問題だから、法制局長官でも呼んで、もう一回検討し直さなければならぬが、委員長それを了承してもらいたい。こういうことを許しておったら適当にどこでも入れますよ。しかも…