小松幹
会議録に記録された「小松幹」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,070 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1968/05/08
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金5 件
- 防衛3 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教委員会90 件・90%
- 災害対策特別委員会8 件・8%
- 本会議2 件・2%
※ 全 2,070 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第58回 衆議院 文教委員会 第15号
○小松委員 実態の説明をいたしてもらいましょう。
第58回 衆議院 文教委員会 第15号
○小松委員 その調査の発表した実態を見ましても、小学校では服務時間外が二時間三十分で、学校行事の指導が十二分、補習、クラブ指導が九分、その他の課外指導が四分、間接授業指導が一時間十四分、間接課外指導が五分、命令の研修が十七分、これはもうたいへん小刻みに平均をとっておるのですよ。命令研修が十七分というようなとり方はあり得ないけれども、表の上ではそう出ておる。そしてなおかつ集計をして、五分とか三分とかいういわゆるクラブ指導などということはあ…
第58回 衆議院 文教委員会 第15号
○小松委員 私は超過勤務と言う。あなたは超過勤務でないと言う。超過勤務らしき態様はあるということは認めますか、認めませんか。
第58回 衆議院 文教委員会 第15号
○小松委員 それならば超過勤務、こういう形になれば、超過勤務というものは個人個人によって違うものなんです。実態調査もそのとおり、観念もそのとおり、労働基準法の法規も個人個人に違うものなんです。それを何で超過勤務として一括して固定的なものにしたのですか。
第58回 衆議院 文教委員会 第15号
○小松委員 時間ではかることが適当でないといっても、文部省は調査の段階で、調査を時間ではかっておるじゃありませんか。はかりで、重さではかってきましたか、文部省の調査は。時間ではかっておるでしょうが。それならばあなたは時間ではかったものを時間で出さないでどうします。一体あなたのものさしは何ですか。
第58回 衆議院 文教委員会 第15号
○小松委員 教員の勤務の実態というその実態のはかりは何ですかと言うのだ。はかりを言ってください。文部省の調査は時間ではかっている。あなたは何ですか。
第58回 衆議院 文教委員会 第15号
○小松委員 あなたは教員の超過勤務というものがあることは認めておるのでしょう。あるからこの法律をつくったのだと言う。あるならば、そのあるのを何であらわすかあらわし方です。私どもは時間であらわす、文部省の調査は時間であらわした。あなたは何であらわしたのですか。そのあらわし方、つかまえようは何です。
第58回 衆議院 文教委員会 第15号
○小松委員 もう一回聞かなければならぬのは、あなたは超過勤務ということは認めたが、超過勤務というものの一体何たるかを御存じあるのかどうか疑わしくなってきた。超過勤務というものを、外国の法令でもかまわぬけれども、日本の法令で考えたら労働基準法が超過勤務のよりどころなんですが、なぜ労働基準法のよりどころをとらなかったか、そのとらなかった理由を承りたい。
第58回 衆議院 文教委員会 第15号
○小松委員 そうすると、あなたは労働基準法を無視しているというか、労働基準法をじゅうりんしているというような立場をとっているわけですね、そうですか。
第58回 衆議院 文教委員会 第15号
○小松委員 その適当でないという論拠がはっきりしないのです。適当でないという結果は、そういうことばでわかるでしょうが、しかし、その筋道が立っておらぬ。日本の国にはちゃんと労働基準法というものがあって、そうして超過勤務は時間で出ておる。それに、その労働基準法という法を適用できないで別ワクをこしらえよう、あなたのことばでいえば適当でないという、その適当でないという判断はなぜかというのです。判断をもうちょっと。ただ結論だけ言うたってしようがな…
第58回 衆議院 文教委員会 第15号
○小松委員 あなたの説明を聞いておると、けさからたびたび超過勤務命令は出ていないからと、言いぐさのように言うが、出ていないのはあたりまえじゃないですか。だれも命令してないのはあたりまえですよ。あなたは超過勤務命令が出ていないからということを恩に着せたようなことを言うけれども、あたりまえじゃないですか。超過勤務手当も出ないのにだれが命令しますか、あたりまえじゃないですか。しかし、それであるにもかかわらず、命令をしないのにもかかわらず、そう…
第58回 衆議院 文教委員会 第15号
○小松委員 それじゃおかしいじゃないですか。あなたは時に超過勤だと言い、時によって超過勤とは言いません、二枚舌を使っているじゃありませんか。自民党から一番最初に質問したときに、超過勤と思ってもいいと思いますと言った。いまでは超過勤とは違います。どちらですか。
第58回 衆議院 文教委員会 第15号
○小松委員 それならば超過勤というものは別に存在してもよいのですね。違うものをここに持ってきたのですから、超過勤というのは別にあるということですね。どうですか。
第58回 衆議院 文教委員会 第15号
○小松委員 ちょっとはっきりしない。超過勤務とはとらないと言いながら、あなたは労働基準法に基づくところの一切のそういうものを破棄しているじゃありませんか。そうして超過勤をとったようなとらないような、一体どちらなんですか。
第58回 衆議院 文教委員会 第15号
○小松委員 それじゃ、超過勤務というものを認めて、そうして超過勤務をやらしておるという実態があって、そうして超過勤務を見ないで別なものを見る、そういうのですか。
第58回 衆議院 文教委員会 第15号
○小松委員 あなたはこういう方式をとったという、それは独善なんですよ。労働基準法というものがちゃんとあるじゃありませんか。その法律を飛び越えてこんなものをつくった、なぜこうおっしゃるのですか。四%という固定したものは超過勤ではありませんよ。あなたは四%という固定したものを超過勤とみなされますか。
第58回 衆議院 文教委員会 第15号
○小松委員 超過勤務というものは個々別々な処遇にあるものなんです。それを一括プールして、固定した同じ四%というものを持ってくるというのは、もはや超過勤務の性格を離れておる、違ったものになっておるわけです。違ったものになっている以上は超過勤務というものを考えるわけにはいかないと思うのです。それは超過勤務を引き当てにしてこうなったんだけれども、超過勤務というのは別にあるんだ、こう考えていかれるわけですか。
第58回 衆議院 文教委員会 第15号
○小松委員 時間外勤務手当はとらないでこういう制度をとった。それならば時間外勤務というものは別にあっていいのかと、こう言うのです。別にあっては悪いのですね。
第58回 衆議院 文教委員会 第15号
○小松委員 あなたはダブっておると言うけれども、ダブリはせぬでしょうが。いまのところ超過勤務を四%にしているというならば、ほんとうに超過勤務というものが四%にコンクリートできるものか、そこから判断し直さなければ、それをぴしゃっとイコールに結びつくならば別に超過勤務というものがあるわけだ。ダブっては払わぬ、ダブらないでオンリーワンでいくならば、その四%は超過勤務手当に見合うかどうかという問題になる。どうなんですか。
第58回 衆議院 文教委員会 第15号
○小松委員 超過勤務がある。あるのに対してこういう手当をつくったのならば、見合うだけの金を持ってこなければならない。それが一つある。見合うだけの金を持たねばならぬ。それと、超過勤務というのは個々に違うものなんだ。しかし、この四%は個々に違わないで、四%という給与に対する比例配分になっているんだ。超過勤務手当というものは、給与に対する比例配分で全部に行くと限ったものは、これは超過勤務という観念とは違うのです。