小松一郎
会議録に記録された「小松一郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 700 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 内閣法制局長官
- 直近の発言日
- 2006/12/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金4 件
- デジタル行政2 件
- 通商・貿易1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 外交防衛委員会48 件・48%
- 法務委員会24 件・24%
- 決算委員会20 件・20%
- 外務委員会8 件・8%
※ 全 700 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第165回 参議院 外交防衛委員会 第9号
○政府参考人(小松一郎君) このコソボの事態に際しますNATOの空爆の法的根拠につきましても、これはこの当委員会を含めまして何度も委員の御質問にお答えをしているところでございますけれども、まず自衛権の行使であるということではないわけでございます。安保理による武力を行使をするというその決定が、決議が行われたかというと、それもないわけでございます。正に、これも何度もお答えをしておりますように、当時コソボにおきましてセルビア民族問題をめぐりま…
第165回 衆議院 内閣委員会 第3号
○小松政府参考人 一般論でございますが、平和条約と申しますのは、戦争の後に戦争状態を終結する、領土問題の確定をする、賠償請求権の処理をするということを主に定める条約というふうにされておりますけれども、この平和条約を締結されたら戦争をめぐる歴史的な認識の問題についてはもう蒸し返さないのかということを申しますと、一般論としてそういうことが言えるかということについては、なかなかちゅうちょするところもあるわけでございます。 過去のヨーロッパ等の…
第165回 参議院 外交防衛委員会 第3号
○政府参考人(小松一郎君) 事実関係でございますので、御説明をさせていただきます。 対馬海峡の幅、これは全体幅でございますが、これは釜山と九州本土との間を測った幅と御理解いただきたいと思いますけれども、約二百キロ。一海里が千八百五十二メートルでございますので、約百八海里でございます。 それから、対馬と韓国との間のいわゆる対馬海峡西水道、この幅が約四十三キロ、海里で申しますと二十三・二海里、対馬と壱岐、日本の領土でございます壱岐との間の東…
第165回 参議院 外交防衛委員会 第3号
○政府参考人(小松一郎君) 国連海洋法条約の御質問でございますので、私から御説明をさせていただきたいと思います。 国連海洋法条約上、領海は十二海里まで設定することができるということになっておりますが、ただいま委員が御説明になりましたように、対馬海峡を含めまして日本の周辺のいわゆる五海峡でございますが、そこにおきましては領海を三海里としております。したがいまして、その領海の間に排他的経済水域というのが残っているということは事実でございます…
第165回 参議院 外交防衛委員会 第3号
○政府参考人(小松一郎君) 船舶検査でございますけれども、これはもちろん安保理決議千七百十八号での貨物検査ということを念頭に置いての御質問かと理解をいたしますけれども、それはあの決議に書いてございますように、国際法及び各国の国内法令に従って協力行動を取るということが呼び掛けられておるということでございます。 したがいまして、それでは、我が国の領海内で例えば海上保安庁のような法執行機関の船が何ができるかということにつきましては、我が国の法…
第165回 参議院 外交防衛委員会 第3号
○政府参考人(小松一郎君) 日本の法令に従ってできる場合がございます。
第165回 参議院 外交防衛委員会 第3号
○政府参考人(小松一郎君) その前に、法的な部分について簡単に御説明をさせていただきたいと思います。 対馬海峡を含みます日本周辺の五海峡で領海が三海里となっているという点でございますが、この点につきましてなぜそうなっているのかという点について、今まで何度も国会で御議論がございました。 海洋国家、先進工業国家たる我が国にとりましては、国際交通の要衝である海峡においてタンカーを含みます船舶の自由な航行を確保することが国益の観点から必要でござ…
第165回 参議院 外交防衛委員会 第3号
○政府参考人(小松一郎君) 対馬海峡西海道、東海道とある、東海峡、水道があるわけでございます。対馬と韓国との間、ここにつきましては、我が国の対馬の沖三海里、韓国も三海里ということとなっております。
第165回 参議院 外交防衛委員会 第2号
○政府参考人(小松一郎君) 臨検、船舶検査、貨物検査、その概念の関係についての御質問ございましたので、私の方から御説明をさせていただきます。 一般には、国際法上臨検と申しますのは、極めて限定的な場合に、公海において旗国主義という原則がございますので、この例外といたしまして軍艦、公船に認められる外国船舶を取り締まるための強制的措置をいうということでございまして、具体的には海賊でございますとか奴隷取引などの取締りについて認められる国連海洋法…
第165回 衆議院 外務委員会 第1号
○小松政府参考人 事実関係でございますので、御説明をさせていただきます。 周辺事態法でございますが、平成十一年の政府統一見解において、周辺事態とは、我が国周辺の地域における我が国の平和と安全に重要な影響を与える事態であり、「我が国の平和及び安全」の意味するところは、その性質上、軍事的な観点を初めとする種々の観点から見た概念であると。こういう事態に対応いたしまして、我が国が日米安保体制に基づいて協力をするというための法律でございます。
第165回 衆議院 外務委員会 第1号
○小松政府参考人 北朝鮮の場合とインド、パキスタンとを単純に比較できないんだという御答弁が大臣からございまして、その中でNPTとの関係について御答弁ございましたので、若干補足をさせていただきますと、インド、パキスタンはNPTに一回も入ったことがないわけでございます。 北朝鮮は、御案内のとおりNPTの締約国で、脱退条項というのがございまして、これに基づいて脱退をしたということを主張しているわけでございます。これも御案内のとおりでございます…
第165回 参議院 予算委員会 第3号
○政府参考人(小松一郎君) お答え申し上げます。 条約の義務をどのように国内的に実施をするかということは、それぞれの国の当然、法制によるわけでございまして、そのそれぞれの国の法体系によってどういう手当てが必要かということは国によって違うわけでございますけれども、我が国におきましては、今委員がおっしゃいましたような共謀罪というのは必要であるというふうに考えております。
第165回 参議院 予算委員会 第3号
○政府参考人(小松一郎君) 罪数につきましては、何を一罪とするかということもございますし、今どの国がどれだけの罪数をもって定めているかということについてはつまびらかにしておりません。
第164回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第6号
○小松政府参考人 お答え申し上げます。 ただいま委員の方から国連海洋法条約第百十一条への御言及がございましたので、あくまでもこの条約の定めておりますところの一般論としてお聞き取りを願いとう存じます。 先ほど水産庁の方から御答弁がございましたように、現実にどの地点で乗船検査等の行為が行われたという事実関係が必ずしも明確でないようでございますので、一般論としてお答えをせざるを得ないわけでございますが、国連海洋法条約によりますと、まず、日本の…
第164回 衆議院 外務委員会 第18号
○小松政府参考人 お答え申し上げます。 いわゆる李承晩ライン、韓国側ではこれを平和線と呼んでおりますが、このラインの設定について、国際法上何の根拠もなく行われた行為であるということは、従来、一貫して日本政府が表明しているところでございます。
第164回 衆議院 外務委員会 第18号
○小松政府参考人 大臣にお答えをいただく前に、この条約の内容につきましてちょっと簡単に御答弁させていただきますと、国連海洋法条約上は、条約の解釈、適用に関する問題について強制かつ拘束力を持つ紛争解決手続というのをまず定めている、こういう原則がございまして、その上で、一定の紛争についてそういった強制的管轄権から除外することができる、これは二百九十八条でございます。 韓国が行った宣言はこの宣言でございまして、いわば条約上の権利でございます。…
第164回 参議院 外交防衛委員会 第18号
○政府参考人(小松一郎君) 基本的に、今御指摘のとおりでございまして、国連憲章第二条四項におきまして、「すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない。」という旨を定めてございます。
第164回 参議院 外交防衛委員会 第18号
○政府参考人(小松一郎君) 今御指摘のとおり、国連憲章第五十一条に自衛権についての記述があるわけでございまして、この憲章に基づきまして、武力攻撃が発生した場合に、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛権の固有の権利というものがあるんだということがまず書いてございまして、その後に、「この自衛権の行使に当つて加盟国がとつた措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。」ということを定…
第164回 参議院 外交防衛委員会 第18号
○政府参考人(小松一郎君) 一般に、国際法上、自衛権発動の三要件と称されているものがございまして、これは、一つ、一番目が、国家又は国民に対する外部からの急迫不正の侵害があること、二番目、この侵害を排除するのに他に適当な方法がないこと、三番目でございますが、必要最小限度の実力行使にとどまること、これを通常、自衛権の三要件と称しております。
第164回 参議院 外交防衛委員会 第18号
○政府参考人(小松一郎君) 先ほど御答弁申し上げました国連憲章五十一条でございますが、ここにも、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛権の固有の権利を有するものではないと、英語でインヒアレントという言葉を使ってございます。 で、この自衛権の要件なるものが国連憲章自体に具体的に規定されているということはございませんが、ここに固有の権利とございますように、従来、この今御引用の国際裁判の判決と…