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内閣法制局長官参議院衆議院
総発言数
700 件
直近の所属会派
—
直近の役職
内閣法制局長官
直近の発言日
2013/11/25

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 外交防衛委員会48 件・48%
  • 法務委員会24 件・24%
  • 決算委員会20 件・20%
  • 外務委員会8 件・8%

※ 全 700 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

700 件中 20 件を表示
内閣法制局長官2013/11/25

第185回 参議院 決算委員会 第1号

○政府特別補佐人(小松一郎君) ただいま申し上げましたことは、総理は、今までの政府の中の見解としては、集団的自衛権は権利としては有しているけれども、この集団的自衛権の行使について、言わば必要最小限度を超えるという認識を政府として示してきたと、こうお答えになっているわけでございます。その上で総理は、この必要最小限度というところにつきまして、私は量的な概念だと、このように認識しておりますと付け加えておられます。 しかし、これは、我が国を取り…

内閣法制局長官2013/11/25

第185回 参議院 決算委員会 第1号

○政府特別補佐人(小松一郎君) 繰り返しになって恐縮でございますが、十九年の御指摘の答弁、この中で安倍総理は、集団的自衛権の行使について、政府としては、今までの政府の見解としては、言わば必要最小限度を超えるという認識を示してきたと正確にお答えになっているわけでございます。そこに、この必要最小限度ということについて、私は量的な概念だと、このように認識しておりますと、こう言っておられるわけですけれども、それは、その趣旨は、私は、今のような趣…

内閣法制局長官2013/11/22

第185回 参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第7号

○政府特別補佐人(小松一郎君) お答え申し上げます。 委員おっしゃいますとおり、一般に行政機関は法令に従ってその所掌事務を遂行するものでございますので、特にその事務を統括して職員の服務を統督する立場にある国務大臣を含む行政機関の長は、法令に従ってその責任を果たすのがまずこれは当然でございますので、その原則を逸脱するような行為が許されないこともまたこれは自明であると考えております。したがって、今、森大臣から御答弁ございましたように、それを…

内閣法制局長官2013/11/22

第185回 参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第7号

○政府特別補佐人(小松一郎君) お答え申し上げます。 ただいま御答弁申し上げましたことの繰り返しになって恐縮でございますけれども、やはり公務員が所掌事務を遂行するというのは、これは法令に従ってやるわけでございまして、特にその責任のある立場にあられる行政機関の長が法令に従って行うことは当然でございます。 それで、それに、この要件に該当しないような情報の収集が行われたとか処理が行われたということについて違法行為がございますれば、既存の法律で…

内閣法制局長官2013/11/22

第185回 参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第7号

○政府特別補佐人(小松一郎君) お答え申し上げます。 先ほど森大臣の方からも御答弁ございましたように、行政府の長が特定秘密を漏えいするということになれば、これも当然処罰の対象となるわけでございまして、そのほか今申し上げましたような既存の法律上の処罰規定があるということで、違法な指定が行われないという担保、十分な歯止めが掛かっているというふうに判断を内閣としてしたということでございます。

内閣法制局長官2013/11/22

第185回 参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第7号

○政府特別補佐人(小松一郎君) お答え申し上げます。 準ずるという言葉が法令用語上どのように使われているかということでございますが、権威のある法律用語辞典のようなものには、あるものと同様又は類似の性質、内容、要件等を有している別のものについて、そのあるものと同じ取扱い、処理をする場合に使用される語であると、こういうふうに言われているわけでございまして、国政調査とか刑事事件の捜査、公訴の維持ということと全然性質が違うじゃないかというのが御…

内閣法制局長官2013/11/06

第185回 衆議院 外務委員会 第3号

○小松政府特別補佐人 お答え申し上げます。 まず、御質問ありがとうございました。と申しますのは、今委員から御指摘ございましたように、十一月一日の衆議院国家安全保障に関する特別委員会において、山田議員の同様の御質問がございまして、私、御答弁申し上げたわけでございますが、後日の報道で、二つの新聞において、全く同じ答弁について反対のニュアンスで報道されておりますので、正確を期して、もう一度答弁をさせていただきたいと思います。 平成十六年の六月…

内閣法制局長官2013/11/06

第185回 衆議院 外務委員会 第3号

○小松政府特別補佐人 お答え申し上げます。 この点につきましても、山田議員の御質問に一応答弁をさせていただいたわけでございますけれども、時間がそのときに非常に残り少なくなっておりましたので、やや舌足らずになった嫌いがございます。この点についても、非常に重要な点でございますので、同じ島衆議院議員に対する政府答弁書で次のとおりお答えしているところでございます。 御指摘の「憲法の解釈・運用の変更」に当たり得るものを挙げれば、憲法第六十六条第二…

内閣法制局長官2013/11/06

第185回 衆議院 外務委員会 第3号

○小松政府特別補佐人 ただいまの文民の解釈につきましても、憲法の解釈を変更したものか、または、法規範、つまり、シビリアンコントロールの観点から、武力組織の方は閣僚になることができない、こういう論理に自衛隊の性格の変遷というものを当てはめて、その当てはめの結果であるというような考え方もございまして、そこのところは議論があるところでございます。 そのような例がほかにあるのかということにつきましても、今、私も直ちには思いつかないわけでございま…

内閣法制局長官2013/11/06

第185回 衆議院 外務委員会 第3号

○小松政府特別補佐人 ただいま御答弁申し上げたとおりでございまして、憲法の規範、基本的な考え方というものがあって、それに客観的な事態を当てはめましてこういう結論が出てくるということは当然あり得るわけでございまして、客観的な事情が変更すると、その当てはめの問題というのはあるわけでございます。 ただいまの御摘示になりました戦力の問題につきましても、解釈を変更したのか、客観的な要素というものを当てはめました結果、最初に、かなり昔に、吉田内閣の…

内閣法制局長官2013/11/06

第185回 衆議院 外務委員会 第3号

○小松政府特別補佐人 この問題につきましては、長々と申し上げませんけれども、安倍内閣の現在の立場というのは、集団的自衛権をめぐる憲法解釈については、現時点では従来どおりである。 その上で、現在、安保法制懇において、安全保障の法的基盤を再構築するという議論が行われているので、その結論を待って改めて検討するというのが現内閣の立場でございます。 それで、従来申し上げてきておりましたことは、憲法九条の解釈、戦力の問題も含めまして、憲法制定当時の…

内閣法制局長官2013/11/06

第185回 衆議院 外務委員会 第3号

○小松政府特別補佐人 再度、繰り返しになって大変恐縮なわけでございますけれども、安倍内閣の立場というのは、現時点において、集団的自衛権をめぐる憲法解釈は従前どおりである、そういうことでございます。 その上で、憲法解釈の変更というものはおよそあり得ないものであるのかということについては冒頭お答えしたとおりでございまして、今先生おっしゃいましたように、完全にその可能性を否定しているわけではないわけでございます。そういうことがおよそ許されない…

内閣法制局長官2013/11/06

第185回 衆議院 外務委員会 第3号

○小松政府特別補佐人 それはまず、憲法上、国民の代表であり、国の唯一の立法機関であり、国の最高機関である国会に対して内閣が連帯して責任を負うわけでございますから、全く仮の問題でございますけれども、憲法解釈の変更をするというようなことがございましたら、これは国会で十分に御説明をして、御納得がいただけるように誠意を尽くして説明をするというのは当然求められると思うわけでございます。 その上で、憲法解釈の最終的な権限を持っているのはどこであるか…

内閣法制局長官2013/11/06

第185回 衆議院 外務委員会 第3号

○小松政府特別補佐人 お答え申し上げます。 基本的には委員のおっしゃったとおりだと思いますけれども、最後の裁判の部分につきましては、それは必ず裁判になるというものではございませんで、委員も御指摘になりましたように、日本の憲法上、ヨーロッパにございますような憲法裁判所というものがあるわけではございませんので、問題を抽象的に設定して憲法判断を裁判所に求めるという制度になっておりませんので、あくまでも、個別具体的な法律上の争訟があった場合に、…

内閣法制局長官2013/11/06

第185回 衆議院 外務委員会 第3号

○小松政府特別補佐人 内閣法制局も内閣に属する一行政機関でございますので、それは法律に基づいて仕事をするわけでございまして、具体的には内閣法制局設置法に基づいて仕事をするということだと思います。 さらに具体的に申しますと、この内閣法制局設置法のいわゆる所掌事務のところに、今この問題に関して申し上げれば、「法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べること。」ということが所掌事務になっておりますので、内閣として法律問題…

内閣法制局長官2013/11/06

第185回 衆議院 外務委員会 第3号

○小松政府特別補佐人 おっしゃるとおりでございまして、設置法に書いてあること以上のことはできないわけでございますから、何か、時として誤解があるようでございますけれども、内閣法制局が勝手に解釈を行うとか、そういうことはできないわけでございまして、それはあくまでも内閣が決定をする。これは総理、官房長官も繰り返しおっしゃっているところだと理解しております。

内閣法制局長官2013/11/01

第185回 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第5号

○小松政府特別補佐人 お答え申し上げます。 委員のおっしゃるとおりだと思います。

内閣法制局長官2013/11/01

第185回 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第5号

○小松政府特別補佐人 現行法の安全保障会議設置法でございますが、第二条の柱書きにおきまして、「次の事項については、会議に諮らなければならない。」ということで、内閣総理大臣が諮問をするということを前提にしている規定だというふうに読めるわけでございます。 これに対して、今回の国家安全保障会議設置法第二条でございますが、これは、会議の方から、必要に応じ、その会議の方の意思といたしまして、内閣総理大臣に対し意見を述べることができるということでご…

内閣法制局長官2013/11/01

第185回 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第5号

○小松政府特別補佐人 お答え申し上げます。 繰り返しの御答弁になって恐縮でございますが、先ほど申しましたように、新しい法律、国家安全保障会議の設置法では、会議が、必要に応じ内閣総理大臣に意見を述べることができるということになっているわけでございます。 ただ、あらゆる問題についてこの会議に提起をしていいかというと、そういうことではない。例えば、国防に関する重要事項について会議の方から意見を述べたいということもあろうかと思うわけでございます…

内閣法制局長官2013/11/01

第185回 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第5号

○小松政府特別補佐人 国防に関する重要事項と総理が御判断になる事項というのは、日々刻々、その事態によって変わるわけでございまして、そのときの総理大臣がどのように御判断になるのかということは、当然に変わり得ると思います。