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内閣法制局長官参議院衆議院
総発言数
700 件
直近の所属会派
—
直近の役職
内閣法制局長官
直近の発言日
2013/11/29

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 外交防衛委員会48 件・48%
  • 法務委員会24 件・24%
  • 決算委員会20 件・20%
  • 外務委員会8 件・8%

※ 全 700 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

700 件中 20 件を表示
内閣法制局長官2013/11/29

第185回 衆議院 外務委員会 第8号

○小松政府特別補佐人 前回の御審議においても御質問いただきました。そのときにお答えしたところでございますけれども、まずその大前提といたしまして、現在の内閣の立場でございますけれども、これは、第一に、集団的自衛権に関する政府の憲法解釈は現時点において従来どおりである。それから、第二点として、他方、安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会においていろいろと議論が行われているところであるので、我が国周辺の安全保障環境が一層厳しさを増す中、それ…

内閣法制局長官2013/11/29

第185回 衆議院 外務委員会 第8号

○小松政府特別補佐人 法律の解釈といたしましては、できると書いてあるわけでございますので、意見を述べる必要があれば、これを述べる権利があると言うと若干おこがましゅうございますけれども、またその責任があるということだと考えております。 したがいまして、先ほど来申し上げておりますとおり、現時点において、安保法制懇の議論を踏まえて行うことになると思われます内閣全体としての検討において、どういう結論になるのかということは予断できないわけでござい…

内閣法制局長官2013/11/29

第185回 衆議院 外務委員会 第8号

○小松政府特別補佐人 ただいまの御質問にお答えする前に、私、さきのお答えで若干不正確なことを申し上げましたので、おわびをして訂正をさせていただきます。 意見を述べることができると法律に書いてあるというふうに申し上げましたけれども、実際の内閣法制局設置法三条の規定は、「内閣法制局は、左に掲げる事務をつかさどる。」こう書いてございまして、三番目に、「法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べること。」こう書いてございま…

内閣法制局長官2013/11/29

第185回 衆議院 外務委員会 第8号

○小松政府特別補佐人 先ほどの内閣法制局設置法の所掌事務の規定でございますけれども、「内閣法制局は、左に掲げる事務をつかさどる。」こう書いてあって、列挙されているわけでございますので、いわば御下問にお答えするという形で意見を述べるというのは当然あると思っております。

内閣法制局長官2013/11/29

第185回 衆議院 外務委員会 第8号

○小松政府特別補佐人 私も、委員のおっしゃるとおり、内閣法制局の役割について、とかく報道等においては誤解や不正確な認識というのが見られると思っております。 先ほど、安倍内閣の現在の立場ということで、第一点として、内閣の憲法解釈は現時点では従来の憲法解釈のとおりである、こう申し上げましたけれども、現時点で従来の憲法解釈はそのとおりであるということでございますけれども、従来の憲法解釈というのも、これも誤解がございますけれども、内閣法制局が勝…

内閣法制局長官2013/11/29

第185回 衆議院 外務委員会 第8号

○小松政府特別補佐人 純粋の法律論としては、「意見を述べること。」というのが内閣法制局の所掌事務でございまして、最終的な決定は内閣として行うわけでございますから、その意見の一部または全てが採用されないという可能性は完全には排除されないと思いますけれども、事が法令の解釈、しかも、法令と申しましても、一番重要な憲法の解釈ということになりますれば、当然のことながら、これは、内閣法制局のプロフェッショナルな意見というのは聞いていただけるように、…

内閣法制局長官2013/11/25

第185回 参議院 決算委員会 第1号

○政府特別補佐人(小松一郎君) お答え申し上げます。 集団的自衛権と憲法との関係に関する安倍内閣の立場につきましては、既に総理御自身が国会における答弁で繰り返し明らかにされているところでございますが、本年八月に民主党の辻元清美衆議院議員より提出された質問主意書に対して政府答弁書で次のとおり答弁しているところでございます。 現時点で、集団的自衛権に関する政府の憲法解釈は従来どおりである。他方、現在、安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会…

内閣法制局長官2013/11/25

第185回 参議院 決算委員会 第1号

○政府特別補佐人(小松一郎君) 先ほど御答弁したとおりでございまして、現時点において、憲法に関するですね、安倍内閣の憲法解釈については従来の憲法解釈のとおりであるということを申し上げておりまして、それに加えて、安全保障懇談会の議論を踏まえて……(発言する者あり)改めて対応を検討するというのが内閣の立場だということでございます。(発言する者あり)

内閣法制局長官2013/11/25

第185回 参議院 決算委員会 第1号

○政府特別補佐人(小松一郎君) 従来の憲法解釈はそのとおりで、現時点においてはそのとおりであるということを申し上げているわけでございます。その上で、安保法制懇における議論を踏まえて改めて対応を検討するというのが内閣の方針であるわけでございますから、私も安倍内閣の内閣法制局長官を拝命している立場として同じ立場でございます。

内閣法制局長官2013/11/25

第185回 参議院 決算委員会 第1号

○政府特別補佐人(小松一郎君) 憲法解釈の変更というものはあり得るのかということについて、もう他の委員会でも御質問はいただいているところでございますが、例えば平成十六年の民主党の島聡委員の質問に対する答弁でございますが、そこのポイントだけを申し上げますと、仮に、政府において、憲法解釈を便宜的、意図的に変更するようなことになるとすれば、政府の憲法解釈ひいては憲法規範そのものに対する国民の信頼が損なわれかねないと考えられると。このようなこと…

内閣法制局長官2013/11/25

第185回 参議院 決算委員会 第1号

○政府特別補佐人(小松一郎君) 同じ質問をいただいておりますので答えが同じになるということは、申し訳ございませんが、先ほどから申しておりますように、憲法解釈の変更には一定の限界があるであろうと、極めて慎重に行わなければならないであろうということを、この質問主意書に対する答弁書、これは閣議決定を経たものでございますが、しているわけでございまして、このようなことを前提に検討を行った結果、従前の解釈を変更することが至当であるとの結論が得られた…

内閣法制局長官2013/11/25

第185回 参議院 決算委員会 第1号

○政府特別補佐人(小松一郎君) 度々の繰り返しの答弁で恐縮でございますが、この八月にお出しをしている政府答弁書、これは閣議決定を経たものでございますけれども、現時点で集団的自衛権に関する政府の憲法解釈は従来どおりであると、こう申し上げているわけでございまして、これは、その理屈は、今委員が基本的におっしゃったようなことを政府は繰り返し申し上げているわけでございます。 その上で、現在我が国周辺の安全保障環境が一層厳しさを増す中、それにふさわ…

内閣法制局長官2013/11/25

第185回 参議院 決算委員会 第1号

○政府特別補佐人(小松一郎君) 従来、憲法九条の解釈として申し上げておりますことは、憲法九条、特に第二項の条文を見ますと、そもそも我が国による武力行使というものは、およそ考えられないように読めるけれども、しかし、憲法の定めております、前文の定めておりますこの平和主義である、平和生存権であるとか幸福追求の権利とか、そういうことを総合して考えれば、自らの国の存立を否定するというもの、趣旨ではなし、自衛のための必要最小限の実力を保有して、これ…

内閣法制局長官2013/11/25

第185回 参議院 決算委員会 第1号

○政府特別補佐人(小松一郎君) 従来の憲法解釈において、我が国が武力行使ができる場合は我が国に武力攻撃が行われた場合に限られるという解釈を従来の政府は取ってきたということを申し上げているわけでございます。それで、現時点で、現時点でその解釈は変わらないと申し上げているわけでございます。 〔小西洋之君「今後変わるような余地があるんですか。今後変わる余地があると考えているんですか」と述ぶ〕(発言する者あり)

内閣法制局長官2013/11/25

第185回 参議院 決算委員会 第1号

○政府特別補佐人(小松一郎君) それは、その点につきましては、先ほどの八月の民主党の辻元清美議員から提出された質問主意書に対しまして……(発言する者あり)

内閣法制局長官2013/11/25

第185回 参議院 決算委員会 第1号

○政府特別補佐人(小松一郎君) 御答弁を申し上げているところでございまして、そこで、この安保法制懇における議論を踏まえてこれから内閣として対応を検討するということが安倍内閣の立場であるということを申し上げているわけでございます。

内閣法制局長官2013/11/25

第185回 参議院 決算委員会 第1号

○政府特別補佐人(小松一郎君) 先ほど来お答えしているところでございますが、憲法の解釈に変更の余地があるかということについて、これは先ほど言いましたように、平成十六年の民主党島聡議員からの質問主意書にお答えしているところでございまして、憲法を始めとする法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し……(発言する者あり)

内閣法制局長官2013/11/25

第185回 参議院 決算委員会 第1号

○政府特別補佐人(小松一郎君) また、議論の積み重ねのあるものについては全体の整合性を保つことに留意して論理的に確定されるべきものであると。したがって、政府において憲法解釈を便宜的、意図的に変更するようなことがあるとすれば、政府の憲法解釈ひいては憲法規範そのものに対する国民の信頼が損なわれかねないと。このようなことを前提に検討を行った結果、従前の解釈を変更することが至当であるとの結論が得られた場合に、これを変更することがおよそ許されない…

内閣法制局長官2013/11/25

第185回 参議院 決算委員会 第1号

○政府特別補佐人(小松一郎君) 既にお答えしているとおり、安倍内閣の立場は、第一に、現時点で集団的自衛権に関する政府の憲法解釈は従来どおりである、第二に、安保法制懇における議論を踏まえて対応を改めて検討していくというものでございます。 御指摘の秋山長官の答弁でございますが、憲法第九条の下において許容される武力の行使は我が国を防衛するための必要最小限度にとどまるべきものであること、また、この必要最小限度の範囲とは我が国に対する武力攻撃が発…

内閣法制局長官2013/11/25

第185回 参議院 決算委員会 第1号

○政府特別補佐人(小松一郎君) 安倍内閣の立場はお答えしたとおりで、繰り返しません。 そこで、御指摘の平成十九年五月の安倍総理、これは第一次安倍内閣でございますが、答弁について申し上げると、総理は、今までの政府の中の見解としては、集団的自衛権は権利としては有しているけれども、この集団的自衛権の行使について、言わば必要最小限度を超えるという認識を政府として示してきたと正確にお答えになっていると考えております。