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内閣法制局長官参議院衆議院
総発言数
700 件
直近の所属会派
—
直近の役職
内閣法制局長官
直近の発言日
2014/02/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 外交防衛委員会48 件・48%
  • 法務委員会24 件・24%
  • 決算委員会20 件・20%
  • 外務委員会8 件・8%

※ 全 700 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

700 件中 20 件を表示
内閣法制局長官2014/02/26

第186回 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号

○小松政府特別補佐人 これは、安倍総理も、それから官房長官も私も、現時点において、憲法九条に関する解釈は従来どおりであると言っているのです。その上で、今、安保法制懇で議論をしているので、その結果を踏まえて再検討するというのが現在の内閣の立場でございまして、それは私の立場でもございます。 そこで、今の、従来の憲法解釈は何かということ、これは長々と申し上げるのは大変申しわけございませんので、なるべく短く申し上げたいと思いますが、こういうこと…

内閣法制局長官2014/02/26

第186回 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号

○小松政府特別補佐人 さらに、同条第二項は、「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」と規定している。 しかしながら、憲法前文で確認している日本国民の平和的生存権や、憲法第十三条が生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利を国政上尊重しているという趣旨を踏まえて考えると、憲法第九条は、外国からの武力攻撃によって国民の生命や身体が危険にさらされているような場合に、これを排除するために…

内閣法制局長官2014/02/26

第186回 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号

○小松政府特別補佐人 すなわち、我が国に対する武力攻撃が発生したこと、二、これを排除するために他の適当な手段がないこと、三、必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと、この三要件を満たさない武力行使が禁じられているというのが政府の見解でございます。

内閣法制局長官2014/02/26

第186回 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号

○小松政府特別補佐人 ベトナム戦争という言い方が適当かどうかということは私は存じませんが、いわゆるベトナム戦争と言われているものについてアメリカが参加をいたしましたということは、国際法上は集団的自衛権を援用しているというふうに承知しております。

内閣法制局長官2014/02/26

第186回 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号

○小松政府特別補佐人 これは、いわゆるナイン・イレブンでございますけれども、同時多発テロで、これはアメリカに対する武力攻撃であるとNATOも認定したわけでございます。これは初めてNATO条約第五条を発動いたしまして、NATO諸国は集団的自衛権を発動するということを言ったわけでございます。 それで、この九・一一の同時多発テロがございましてからしばらくたちまして、米英軍がアフガニスタンからタリバンそしてアルカイダを放逐するという作戦を展開い…

内閣法制局長官2014/02/26

第186回 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号

○小松政府特別補佐人 給油にとどまったのはなぜかという御質問でございますけれども、それは、まず、どういう観点からの御質問か、私、必ずしもよく理解できないわけでございますが、まず、これはテロに基づく大変な惨事であるということから、世界におけるテロとの闘いに日本としても応分の、これは対岸の火事ではないので、協力をしなければならないという内閣の判断がございまして、その上でできることは何かということで、アメリカ、米軍が行っておりました、当時、不…

内閣法制局長官2014/02/26

第186回 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号

○小松政府特別補佐人 NATO軍が集団的自衛権を発動したときに給油活動ができるかという御質問でございますか。

内閣法制局長官2014/02/26

第186回 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号

○小松政府特別補佐人 これは、安倍総理も何度も繰り返し答弁をされていますけれども、安保法制懇の報告書を待って全体を見直したい、こう言っているわけでございまして、その過程において、当然ながら、内閣法制局設置法に基づきまして、法制局は適切な法的な立場、観点から、法的なプロフェッショナルとしての意見を申し上げる立場にあるわけでございまして、まだ検討段階にございますので、現在、意見を申し上げる立場にはございません。

内閣法制局長官2014/02/26

第186回 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号

○小松政府特別補佐人 繰り返しになって恐縮でございますけれども、安保法制懇の報告書が出ましたら、それを踏まえまして、全体的に、従来の憲法解釈、そのままでよいのか、また、改める余地があるのかということを検討いたします。 現時点において、結果を予断することはできないと考えております。

内閣法制局長官2014/02/26

第186回 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号

○小松政府特別補佐人 私は、そういうことを申し上げているつもりはございません。 当然のことながら、現在も検討はしております。しかし、まだそれを最終的な形で申し上げる段階にはないと考えております。

内閣法制局長官2014/02/26

第186回 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号

○小松政府特別補佐人 後方支援、ロジスティックサポートという言葉は一般的な用語でございますが、補給とかそういうことを念頭にした、武力行使自体ではない活動ということでございますが、周辺事態法におきましては、後方地域支援という言葉をたしか使っていたというふうに記憶しております。

内閣法制局長官2014/02/26

第186回 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号

○小松政府特別補佐人 それは、従来から政府が述べております憲法解釈の一環として、武力行使との一体化という議論がございまして、その活動自体は輸送、補給のように武力行使自体には当たらない活動でも、他国の武力行使と非常に密接に一体化するという場合には、我が国自身が行っている活動が輸送、補給等であっても、これが武力行使を行ったと同一視されるといいますか、そういう評価を受けるという心配があるので、そこがそうならないという仕組みをつくる必要があると…

内閣法制局長官2014/02/26

第186回 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号

○小松政府特別補佐人 従来の憲法九条の解釈に関する政府の立場というのは一つの体系をなしておりますので、その全体を憲法解釈の変更の限界の中で変更することができるのかできないのかということを検討する必要があるわけでございます。現在、内々に検討も議論も局内ではやっておりますけれども、最終的な結論が出ているわけではございません。 それで、今、個別の、この体系の中のいろいろな部分について御質問がございましたけれども、それが最終的に、仮に変えるとい…

内閣法制局長官2014/02/26

第186回 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号

○小松政府特別補佐人 御案内かとも思いますけれども、法制局長官は特別職の公務員でございますので、全く反対のお考えの総理大臣ができたときに、成立したときに、私がそのままこの職にとどまっておられるかどうかということは極めて悲観的に考えざるを得ないわけでございます。 内閣がかわれば解釈を変更できるのかということでございますけれども、それ自体は、厳しい制約の中でそれはあり得るわけでございますけれども、総理も御答弁になってございますように、例えば…

内閣法制局長官2014/02/26

第186回 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号

○小松政府特別補佐人 時間が限られた中、そもそも論で恐縮でございますが、重要な問題でございますので、まず、憲法解釈の変更について大前提を申し上げることをお許し願いたいと思います。 まず、憲法第八十一条は、「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」と規定しておりまして、いわゆる違憲立法審査権を定めているわけでございます。したがって、憲法の最終的な解釈は最高裁判所におい…

内閣法制局長官2014/02/26

第186回 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号

○小松政府特別補佐人 先ほど申しましたように、内閣として、まず、憲法解釈については立場を固めなければならないであろう、それと、立法措置が必要であろう、それをつなぐ方法としては、いろいろな方法があると思いますので……(後藤(祐)分科員「今言った三つの方法が可能かを聞いているんです」と呼ぶ)今の三つの方法も、いずれも法制上排除されるものではないと考えております。

内閣法制局長官2014/02/26

第186回 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号

○小松政府特別補佐人 これは先ほど辻元委員にもお答えしたところでございますが、内閣の解釈をそのまま行政に反映させることはできないので、立法措置が必要であろうということを申し上げているわけでございます。 したがって、その立法が行われれば、その立法、国会の意思と反して、前提になる変更された憲法解釈を行政府限りで変更することはできないと思いますが、その前の段階であれば、これは、先ほど申しましたような憲法解釈の制限というのはございますけれども、…

内閣法制局長官2014/02/26

第186回 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号

○小松政府特別補佐人 これは、政府の立場は、安保法制懇の報告書が出れば、それはそのまま政府の立場になるということではございません。 内閣は、有識者が長い間議論されたことを踏まえて、その上で、法制局も、法的整合性であるとか過去の答弁との整合性であるとかいろいろなことを熟慮いたしまして意見を申し上げた上で、内閣がそれに対する最終的な意思決定を行うということを従来から申し上げているわけでございまして、したがいまして、この法制懇の報告自体に私ど…

内閣法制局長官2014/02/26

第186回 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号

○小松政府特別補佐人 これは今お答えしたとおりでございまして……(後藤(祐)分科員「答えていないですよ」と呼ぶ)いや、お答えしております。お答えしております。報告書が出たものをそのまま政府の立場にするということではないと申し上げているわけでございますから、それを踏まえまして、その上で、内閣法制局の意見がそこで違うところがあれば、それは違う内容の決定になるということは、内閣の決定になるということはあり得るわけでございます。

内閣法制局長官2013/11/29

第185回 衆議院 外務委員会 第8号

○小松政府特別補佐人 内閣法制局の参与会と申しますのは、参与の方々は、先輩の法制局長官に加えまして、私法分野であるとか、憲法の分野であるとか、刑事法の分野であるとか、訴訟法の分野であるとか、いろいろな法分野の大家の方々を参与ということでお願いをしまして、たしか二カ月に一回のペースだったと思いますけれども、法制局における執務に当たって、いろいろと悩んでいる問題とかいうようなことについて大所高所から専門家の御意見を非公式に伺いまして、執務の…