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公明党・国民会議参議院
総発言数
8,072
直近の所属会派
公明党・国民会議
直近の役職
直近の発言日
1974/02/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 公害及び交通安全対策特別委員会50 件・50%
  • 内閣委員会41 件・41%
  • 法務委員会9 件・9%

※ 全 8,072 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

8,072 20 を表示
公明党1974/02/27

72参議院 公害対策及び環境保全特別委員会 第4号

○小平芳平君 承認されるということが、私たちは外部からですからよくわかりかねる点もあるのですが、どうも承認するかしないかということで二、三回、四、五回押し問答しているうちにすっと通ってしまうというふうな経過を感じます。せめて環境庁が環境問題として、あるいは農林省が農業や漁業を守るというような点から、なぜもっと強い主張ができないのかということを疑問に思っております。 それで、環境庁長官が先ほど鶴園委員にお答えになった点で所信表明の中に述べ…

公明党1974/02/27

72参議院 公害対策及び環境保全特別委員会 第4号

○小平芳平君 ぜひそういうことで指導をしていただきたいと思います。 それから次に地熱発電について。地熱発電について環境庁と通産省の覚え書きといいますか、メモといいますか、そういうものがある。しかし現段階で環境庁と通産省の意見が対立しているかのように新聞に報道されたことがありましたが、それはどういう点が対立しているか。また、どういうふうに解決をされようとしていらっしゃるか。これは環境庁、通産省両方からお答えいただきたい。

公明党1974/02/27

72参議院 公害対策及び環境保全特別委員会 第4号

○小平芳平君 環境庁は、その覚え書きでは地熱発電は六カ所に限定するということですか。その六カ所というのは、どことどこですか。

公明党1974/02/27

72参議院 公害対策及び環境保全特別委員会 第4号

○小平芳平君 環境庁は六カ所という覚え書きがあってそれ以上ふやす考えは毛頭ないと言っているし、通産省はさらに研究をし準備を進めていこうと言うし、これは三木長官、いずれかで調整をとらなくてはならなくなると思いますが、いかがですか。

公明党1974/02/27

72参議院 公害対策及び環境保全特別委員会 第4号

○小平芳平君 そうすると、三木長官は六カ所をふやすおつもりか、あるいは局長が言ったように絶対ふやさないおつもりか。

公明党1974/02/27

72参議院 公害対策及び環境保全特別委員会 第4号

○小平芳平君 それでは次に今度は別の問題ですが、分析の研究体制について、日本分析化学があのような事件が起きた。まだこれが将来どう結論づけられていくかもいまのところ見当がついていないと思います。環境庁としては日本分析化学にこの程度のものを分析を委託したという資料は前回いただきましたが、今年度差しつかえないかどうか、見通しはいかがですか。

公明党1974/02/27

72参議院 公害対策及び環境保全特別委員会 第4号

○小平芳平君 ちょっといまの御答弁だけでは必ずしもはっきりしませんが、私がお尋ねした点は日本分析化学がなくても大気汚染、水質汚濁の分析研究体制は十分かどうかということを尋ねたわけです。 といいますことは、次に、たとえばイタイイタイ病の原因はカドミウムが原因物質であるということで、この問題は一応終わっているわけですが、岐阜県の高山市というところで、水道に関係しまして、一体現在わかっている水道の基準でいいのかどうか。現在水道法の厚生省令でい…

公明党1974/02/27

72参議院 公害対策及び環境保全特別委員会 第4号

○小平芳平君 中村先生御自身も、私がやったのは限られた委託を受け、限られた期間内に魚についてやっただけだというふうにおっしゃっておられますが、こうした研究は、銅によって毒性が激しくなるということになると、そのことと高山の水道の問題といま結びつけて説明することは困難ですけれども、とにかくそうした研究体制がきわめて急がれているということを指摘したいわけです。 いま審議官は、何ですか、非常に重要な問題だから、もう少し今後どうするかということを…

公明党1974/02/27

72参議院 公害対策及び環境保全特別委員会 第4号

○小平芳平君 厚生省のそれはよけいな問題で、毎日それじゃ何と何を検査しておりますか。そんなに毎日やる体制がありませんよ。カドミウムだけ毎日やるといっておりますがね。それは別の問題ですからいいです。きょうは公害特別委員会の範囲において私は質問をいたしておりますから。 それから環境庁としては、未規制物質の調査研究体制はどうなっておりますか。

公明党1974/02/27

72参議院 公害対策及び環境保全特別委員会 第4号

○小平芳平君 三木長官、そうした重金属の複合という研究、あるいはまだ規制されていない、しかもどういう毒性があるか必ずしもはっきりしていないという、そういう問題に対しまして環境庁としての取り組みが非常に大事だと思います。これは先ほど来私が繰り返し申し上げたわけですが、よろしいですね。

公明党1974/02/27

72参議院 公害対策及び環境保全特別委員会 第4号

○小平芳平君 それから建設省、下水道建設につきまして、先ほどの瀬戸内海の汚染防止対策にしましても、一つは産業排水であり、また重要な部分が家庭排水であることもはっきりしているわけです。そこで下水道建設が急がれているわけですが、建設省としましては、新しく下水道をふやしていくということが一つと、それから環境保全のためには窒素、燐を除去することがきわめて大切であるというような点で第三次処理ということが言われております。その辺の組み合わせをどう考…

公明党1974/02/27

72参議院 公害対策及び環境保全特別委員会 第4号

○小平芳平君 一九七二年のアメリカとカナダの五大湖の汚染防止協定、これはどのような内容か、簡単に御説明いただけますか。

公明党1974/02/27

72参議院 公害対策及び環境保全特別委員会 第4号

○小平芳平君 結局アメリカ、カナダの場合は、五大湖の富栄養化を防ごうということが実際具体的に実行されようとしているわけですね。あるいは実行されつつあるわけですね。ですから、日本においても次の計画にのせようという御答弁でありますが、より一そう技術開発が急がれる、また、そうした富栄養化を防ぐことが急がれているというふうに理解してよろしいですか。

公明党1974/02/27

72参議院 公害対策及び環境保全特別委員会 第4号

○小平芳平君 この点についてはもっと尋ねたいことがありますが、ちょっと時間の関係がありますので、最後に光化学スモッグ対策について伺います。時間の関係で問題を幾つか申し上げますので、お答えいただきたいのです。 第一に、昨年東京都が調査した結論はどういう結論になっているかということがおわかりでしたら、お答えいただきたい。 それから第二に、環境庁は本年度どのようにこの光化学スモッグ対策に取り組まれるかという点が第二点。 それから第三点は、この…

公明党1974/02/27

72参議院 公害対策及び環境保全特別委員会 第4号

○小平芳平君 三木長官、あとでお尋ねしますから、ちょっとお聞きください。 そうすると、審議官のいまの御答弁では、公害健康被害補償法の救済に入れるために、入れるためというか、要するに汚染と健康被害との関係がいま少し不明な点があるので、それさえはっきりすれば公害健康被害補償法に入れます、こういうことですか。

公明党1974/02/27

72参議院 公害対策及び環境保全特別委員会 第4号

○小平芳平君 最後に三木長官に。 長官も御承知かと思いますが、四十七年五月、石神井南中学で授業中にこの光化学の被害を受けられた先生が、公務災害補償の請求をしたが却下になったということが報道されておりました。公務災害補償の問題はこの委員会の問題とはちょっと違いますが、実際問題生徒は公務災害にもならないし、また地域住民も公務災害にはならないわけです。したがって、いま審議官は、大体公害健康被害補償法によって救済する方向でもう少し検討が必要だと…

公明党1974/02/27

72参議院 公害対策及び環境保全特別委員会 第4号

○小平芳平君 時間ですので、これで終わります。

公明党1973/12/20

72参議院 社会労働委員会 第3号

○小平芳平君 最近の労働問題につきまして、二、三御質問をいたしたいと思います。 最初に、十二月十二日に最高裁で出された三菱樹脂訴訟に関する判決。で、これは最高裁の判決は判決としまして、労働基準法との関係において、労働省はどのようにこれを受けとめておられるか、経過並びにお考えを初めに簡単に御説明いただきたいと思います。

公明党1973/12/20

72参議院 社会労働委員会 第3号

○小平芳平君 たいへん申しわけないのですが、最高裁の判決と労働省が従来とってきた解釈と変わりないという点をもう一ぺんお答えいただきたい。

公明党1973/12/20

72参議院 社会労働委員会 第3号

○小平芳平君 そうしますと、企業側が思想、信条のいかんということを採用基準にすることが法律違反ではないと、つまり信条による差別待遇禁止は、雇い入れるときの差別は違法ではないと、よろしいでしょうか、——要するに、企業が採用する場合に、思想、信条によって差別することは差しつかえないということですか。