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公明党・国民会議参議院
総発言数
8,072
直近の所属会派
公明党・国民会議
直近の役職
直近の発言日
1982/04/22

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 公害及び交通安全対策特別委員会50 件・50%
  • 内閣委員会41 件・41%
  • 法務委員会9 件・9%

※ 全 8,072 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

8,072 20 を表示
公明党・国民会議1982/04/22

96参議院 法務委員会 第9号

○小平芳平君 住所、居所、営業所または事務所が知れないとき、これははっきりしております。わかります。ところが、住所、居所へは支障がある、じゃ勤務先なら支障がないという意味ですか。

公明党・国民会議1982/04/22

96参議院 法務委員会 第9号

○小平芳平君 どういう場合でしょうか。

公明党・国民会議1982/04/22

96参議院 法務委員会 第9号

○小平芳平君 先ほどのお答えによりまして、「其ノ場所二於テ送達ヲ為スニ付支障アルトキ」ということについて、支障があるということはどういう場合なのかについてお答えがあったわけですが、具体的に支障があるということは、書留郵便ならうちにだれかいないと受け取れないから局へ保管してある、そのときに通知を入れておくわけですが、取りにこないとか、あるいは、普通郵便ならもうポストへ入れれば着くはずなんですが、そういうふうに具体的にどういう場合が支障ある…

公明党・国民会議1982/04/22

96参議院 法務委員会 第9号

○小平芳平君 そうすると、後段の場合は、訴えを起こした人が言うことをそのまま信用してということになるわけですか。

公明党・国民会議1982/04/22

96参議院 法務委員会 第9号

○小平芳平君 そういう場合はよくわかります。 その必ず書留なり内容証明なりを出したということ、出したけれども本人に届かなかったということがはっきりした場合において、初めて支障があると判断して勤務先へ送達をするということになるわけでしょうね。

公明党・国民会議1982/04/22

96参議院 法務委員会 第9号

○小平芳平君 それから、午前中も御質問があってお答えがあったんですが、執行官による夜間及び休日の送達、これは執行官による送達を行ったけれども届かなかったという手続は必ずしもとらないようなお答えがあったんですが、いかがでしょうか。

公明党・国民会議1982/04/22

96参議院 法務委員会 第9号

○小平芳平君 本来の筋としては、執行官による夜間及び休日の送達が本来の趣旨であるというふうにはなりませんですか。

公明党・国民会議1982/04/22

96参議院 法務委員会 第9号

○小平芳平君 その場合の執行官の支障というのは、裁判所の方の都合によって執行官に支障がある。したがって、住所、居所へは届けることができないという判断なんですか。

公明党・国民会議1982/04/22

96参議院 法務委員会 第9号

○小平芳平君 どうも支障があるということがよく理解できないのですが、そこに住所、居所があるという人が、書留郵便でも内容証明でも受け取らないというか届かないという場合、これははっきりしております。これははっきりしておりますが、執行官による送達をして支障があるということはどういうことになるか、執行官が住所、居所へ送達をした、しかし支障があって本人に渡すことができなかったということならわかりますが、必ずしも執行官の手を煩わせるまでもなく、執行…

公明党・国民会議1982/04/22

96参議院 法務委員会 第9号

○小平芳平君 そういう御説明ならわかりますですよ、御説明としては。つまり「支障アルトキ」という、この「支障アルトキ」というのは、受け取る人の支障だけを言っているのじゃないんだ、執行官の方の支障、つまり裁判所の方の支障も「支障アルトキ」になるんだということですね、いまの御説明は。

公明党・国民会議1982/04/22

96参議院 法務委員会 第9号

○小平芳平君 この点はまた次の機会に譲ります。 それで、その支障があるというふうに総合的に判断するという局長の結論ですが、それはだれが確認することになりますか。

公明党・国民会議1982/04/22

96参議院 法務委員会 第9号

○小平芳平君 先ほどの郵便が着かない場合に比べまして、非常に主観的な判断になりますね。

公明党・国民会議1982/04/22

96参議院 法務委員会 第9号

○小平芳平君 就業場所への送達は、この就業場所、就業先における人間関係なんかもありますので、封書が原則であるというふうなことはお考えになっておられませんか。

公明党・国民会議1982/04/22

96参議院 法務委員会 第9号

○小平芳平君 この昼間不在者が増加したということは、ごく最近起こった現象でもないように思いますが、この際に法改正を必要とするということはどんな事情でしょうか。

公明党・国民会議1982/04/22

96参議院 法務委員会 第9号

○小平芳平君 それで局長にお伺いしたいことは、準備の段階で法制審議会あるいは日弁連等の打ち合わせ、あるいは世論調査——世論調査とまでいかないまでも、何かしら国民の意思を参考にしようという御努力をなさったかどうか。 それから、法制審議会の民事訴訟法部会の委員の名簿などは発表なさっていらっしゃらないのかどうか。

公明党・国民会議1982/04/22

96参議院 法務委員会 第9号

○小平芳平君 最初に本来の送達場所において送達できなかった場合、就業場所へ送達をしたという場合ですが、第二回以降の送達は直接就業場所に送達することになりますか。

公明党・国民会議1982/04/22

96参議院 法務委員会 第9号

○小平芳平君 就業場所における送達を受ける旨を申述したときとありますが、これはいまのお話のように、事実上の意思が通じさえすればよろしいのか、それとも書面を提出するようになりますか。

公明党・国民会議1982/04/22

96参議院 法務委員会 第9号

○小平芳平君 この運用に当たりまして、もしこれが成立した場合には、送達の事務取扱者、つまり裁判所の書記官が判断することが非常に重要になってくるだろうと思います。 それで、最高裁として指導、研修が必要だと考えられますか。特に、この送達をなすに支障あるときという問題は、郵便が着かないからというこの場合ははっきりしておりますけれども、裁判所の都合と、それから送達を受ける人の都合とを総合的に判断してということになると、そこに何か基準がないと判断…

公明党・国民会議1982/04/22

96参議院 法務委員会 第9号

○小平芳平君 この「法律上ノ行為二基キ就業スル」ということは、どういう意味なんでしょうか。

公明党・国民会議1982/04/22

96参議院 法務委員会 第9号

○小平芳平君 やはりある程度法律上の行為であって、しかも勤務している、働いているというその期間も必要じゃないかというふうに考えますが、一カ月にちょっと出るだけというような場合もあろうし、その辺はいかがでしょうか。