小平芳平
会議録に記録された「小平芳平」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,072 件
- 直近の所属会派
- 公明党・国民会議
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1982/04/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金74 件
- 労働・賃金6 件
- 宇宙3 件
- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 公害及び交通安全対策特別委員会50 件・50%
- 内閣委員会41 件・41%
- 法務委員会9 件・9%
※ 全 8,072 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第96回 参議院 法務委員会 第10号
○小平芳平君 押し問答になりますからやめますけれども、実際問題新しく、古くても同じですが、勤めている人が、ちょうど郵便を配達に行ったとき、そこにいるとは限らないわけですね。それは外出している場合もあれば、工場で働いている場合もある。ですから、そういう働いている人を、仕事の途中ですけれども、呼び出してきて渡さなきゃいけないか、そういうふうに決めるのですかということをお尋ねしたんです。
第96回 参議院 法務委員会 第10号
○小平芳平君 それから百六十九条の二、前回もお伺いしたわけですが、また寺田先生からもこの文章が云々という先ほど御質問がありましたが、「前項ニ定ムル場所が知レザルトキ」、これはだれが知れないということですか。それから「送達ヲ為スニ付支障アルトキ」、これはだれの支障か。それから「申述」は、これはわかります。ですから、場所が知れないときという場合と、支障あるときというのは、だれのことを言っているかということをお尋ねします。
第96回 参議院 法務委員会 第10号
○小平芳平君 休日、夜間の執行官による送達はほとんど可能性はないというような説明がありましたですね。ますますそういう可能性がなくなるというふうに考えていらっしゃるんですか。
第96回 参議院 法務委員会 第10号
○小平芳平君 よく御説明はわかりました。したがって、この「送達ヲ為スニ付支障アルトキ」というこの表現が、このままじゃわからないですね、いまおっしゃったことが。もう少し、そういうおっしゃった意味がわかるようにならないですか。
第96回 参議院 法務委員会 第10号
○小平芳平君 「場所が知レザルトキ」は、受ける本人の住所、居所が知れないときで、はっきりしています。「支障アルトキ」というその「支障」が、だれのどんな支障かということが、説明するといまのように長くなって、確かにそういう場合は支障があるということになるんでしょうが、だれの支障かわからないじゃないですか。
第96回 参議院 法務委員会 第10号
○小平芳平君 同じことの繰り返しになりますからやめますが、それなら、すべての事情を勘案して支障あるときとでもしておかないと、このまま読んだのじゃわからないじゃないですかね。 それから次に、証人の呼び出しにも就業先へ送達されることがあるわけですか。
第96回 参議院 法務委員会 第10号
○小平芳平君 その場合、正当の理由なく不出頭の場合、二百七十七条と二百七十七条ノ二におきまして、訴訟費用の負担、十万円以下の過料、それからまた十万円以下の罰金または拘留に処されるというふうにありますが、これは二重に罰則がかかる場合もあるわけですか。二重にかかるのでしょうか、一方だけなんでしょうか。
第96回 参議院 法務委員会 第10号
○小平芳平君 時間が来ましたのできょうはこれで終わりにしますが、いまの問題をお聞きした趣旨は、そのように正当の理由なくして出頭しないと重大な問題が起きるわけでありますから、そこで、この正当な理由とは何かということが大変重要な問題になります。 それで、就業先に送られた送達、この場合、たとえば事務員が渡すのを忘れたとか、あるいはいろんなケースがあると思いますが、そういう場合の正当な理由は、どういうことが正当な理由というふうにお考えでしょうか…
第96回 参議院 法務委員会 第10号
○小平芳平君 終わります。
第96回 参議院 法務委員会 第10号
○小平芳平君 今回の改正は条約がもとになっているということでありますが、一九五七年の条約にかわって新たに条約を制定するに至った経緯とか背景について御説明をいただきたい。
第96回 参議院 法務委員会 第10号
○小平芳平君 政府の説明としましては、世界の多数の諸国が責任制限の条約に加盟し、また責任制限をしているということでありますが、リベリア、ギリシャ、パナマ、ソ連、アメリカ、イタリアというふうな国が加盟しておりませんが、こういうのはどういう事情なんでしょうか。
第96回 参議院 法務委員会 第10号
○小平芳平君 要するに、リベリアは新条約に加入をしましたが、アメリカ、ソ連、ギリシャ等は加入の見込みがないのでしょうか。簡単で結構です。
第96回 参議院 法務委員会 第10号
○小平芳平君 改正法の施行日は「公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日」となっておりますが、したがっていまの外務省の説明のように、準備している国があるから、そういうふうに五七年条約の破棄が効力を生ずる日とか、あるいは新条約が日本国について効力を生ずる日とか、そういうことは十分考慮した上で「二年を超えない範囲」というふうにしてあるのでしょうね。 〔理事平井卓志君退席、委員長着席〕
第96回 参議院 法務委員会 第10号
○小平芳平君 それで、五七年条約を廃棄した場合に、わが国の船舶と、五七年条約には加入をしているが新条約には加入していない国の船舶とが衝突事故を起こしたような場合の責任制限はどうなるか。要するに、五七年条約をわが国は破棄いたしますから、わが国の船と五七年条約にそのまま入っている国の船とが衝突をしたというような場合の責任制限はどうなるか。それがわが国の領海内の場合、相手国の領海内の場合、それから公海の場合というふうに分けて御説明いただきたい…
第96回 参議院 法務委員会 第10号
○小平芳平君 このいただいた資料を見ますと、海難事故の件数に比較して責任制限事件数が少ないように思いますが、その原因について御説明いただきたい。 また逆に、委付主義の時代における委付の件数に比較すると責任制限事件数の方がかなりふえておりますが、その原因について御説明いただきたい。
第96回 参議院 法務委員会 第10号
○小平芳平君 今回、新たに責任制限主体として救助者が追加されておりますが、これについて御説明をいただきたい。 それで、たとえば転覆している船を海上保安庁などが港へ曳航してくる途中で沈没したとか、そうなった場合にはどうなるかというふうな具体例で御説明をいただきたいと思います。
第96回 参議院 法務委員会 第10号
○小平芳平君 その責任制限が船舶にだけ認められる、その責任を制限されるというたてまえでいまいろいろなことを伺ってきているんですが、大体は船舶にだけそういう制限措置がとられるということは、外国とのつり合いを考えればそういうことも言えるのでしょうが、日本国内だけで考えた場合どういうことになりますか。
第96回 参議院 法務委員会 第10号
○小平芳平君 あとはまた次の機会に質問したいと思いますが、先ほどの公務は除くわけですね。したがって、船で曳航してくる場合には船会社が責任制限されるけれども、海上保安庁が任務があるから救助に向かわなくちゃいけないし、かといって損害が生じた場合は制限なしに無制限に賠償するというような点が、そういう慣行でずっと長年来ているからそれでいいんだというわけでしょうか。
第96回 参議院 法務委員会 第10号
○小平芳平君 終わります。
第96回 参議院 法務委員会 第9号
○小平芳平君 先ほどの寺田先生の御質問で、訴訟が裁判によらずに完結した場合にはという点であります。 最初に、どうしてこういう改正をなさるかという趣旨、それでいまお話がありましたが、〇・二%くらいという御説明もありましたが、〇・二%でもそういう問題が起きるということがはっきりとしているときに、どうしてそういう改正をなさるか、その点についてお答えいただきたい。