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公明党・国民会議参議院
総発言数
8,072
直近の所属会派
公明党・国民会議
直近の役職
直近の発言日
1982/05/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 公害及び交通安全対策特別委員会50 件・50%
  • 内閣委員会41 件・41%
  • 法務委員会9 件・9%

※ 全 8,072 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

8,072 20 を表示
公明党・国民会議1982/05/13

96参議院 法務委員会 第11号

○小平芳平君 それは、確かに表現するのはむずかしいと思います。 次に、事務員のほか雇い人に対してもできるというふうになっておりますが、事務員のほかに雇い人というものを別出しなければならない理由はどういうことでしょうか。

公明党・国民会議1982/05/13

96参議院 法務委員会 第11号

○小平芳平君 書記官が郵便に付する送達を行った場合、あわせて普通郵便で送達を行った旨を本人に通知する制度を設けて、普通郵便送達の改善を図るべきであるという意見がありますが、これについてはいかがでしょうか。

公明党・国民会議1982/05/13

96参議院 法務委員会 第11号

○小平芳平君 今回の改正で、就業場所において本人以外に書類を交付した場合は本人に通知いたしますという制度が設けられます。それと同じように、郵便に付する送達を行った場合、普通郵便で本人に通知するという制度を考えるということはありませんか。

公明党・国民会議1982/05/13

96参議院 法務委員会 第11号

○小平芳平君 在監者に対する送達は監獄の長に対してなすとなっておりますが、これはどういうことになりますか。在監者に対する送達は本人に対してなすということは、何か支障がありますか。

公明党・国民会議1982/05/13

96参議院 法務委員会 第11号

○小平芳平君 いや、そういう制度になっております点が、本人に直接送達するということは支障がありますかというお尋ねをしているわけです。

公明党・国民会議1982/05/13

96参議院 法務委員会 第11号

○小平芳平君 それから、寺田先生からいろいろ御質問のあった、判決書の事実摘示欄に証拠に関する事項を記載するには、訴訟記録中の証拠の標目を引用することができるという点についての改正でありますが、この点についてはいろいろと質問したい点もあったんですが、最後になりますので、簡単で結構ですから、この改正の趣旨を説明していただきたい。

公明党・国民会議1982/05/13

96参議院 法務委員会 第11号

○小平芳平君 ただいま議題となっております法律案に、私は公明党・国民会議を代表して、賛成の立場から討論いたします。 本法案は、民事訴訟手続等の適正、円滑な進行を図るための改正でありまして、基本的にはその趣旨に賛成するわけであります。しかし、本委員会における質疑を通じまして感じました点を、若干指摘しておきたいと思います。 まず第一点は、証人調書等の省略についてであります。 すなわち、本法案は、訴訟が裁判によらないで完結した場合には、証人調…

公明党・国民会議1982/05/13

96参議院 法務委員会 第11号

○小平芳平君 いまの重過失の問題について若干質問したいわけですが、「損害の発生のおそれがあることを認識しながらした自己の無謀な行為」という場合ですが、たとえば濃霧中の運航とか、あるいは救命ボートを備えておかなかった場合とか、救命ボートを備えておかないということは余りないかもしれないが、それが緊急の場合使用できなかったというような場合、あるいは船舶所有者が定員をオーバーして旅客を乗船させた場合というようないろんなことが考えられますが、その…

公明党・国民会議1982/05/13

96参議院 法務委員会 第11号

○小平芳平君 それで、前回の委員会でもそういうこれに対する局長の御答弁があった、また先ほども御答弁があったんですが、括弧書きで重過失が入っていたのが、条約の制定経過で削られたということについて、どういう意味を持っているかということをちょっと御説明いただきたい。

公明党・国民会議1982/05/13

96参議院 法務委員会 第11号

○小平芳平君 したがって、重過失はあるが結果の発生は認識していなかったという場合の方が多いのではないかというような疑問に対してはいかがでしょうか。

公明党・国民会議1982/05/13

96参議院 法務委員会 第11号

○小平芳平君 わが国は重過失が責任制限の阻却事由とされなかったということについて、御説明いただきたいと思います。

公明党・国民会議1982/05/13

96参議院 法務委員会 第11号

○小平芳平君 法務省としまして、被害者を保護していくという観点から見て、重過失がある場合でも船舶所有者は責任を制限できるということは、問題が大き過ぎるのではないかというようなことは言えないんですか。

公明党・国民会議1982/05/13

96参議院 法務委員会 第11号

○小平芳平君 その結果、改正法が施行されますと、船舶所有者は責任限度額までしか保険を掛けないということになるのではないでしょうか。

公明党・国民会議1982/05/13

96参議院 法務委員会 第11号

○小平芳平君 今度の新条約によりまして、エアクッション船あるいは海底天然資源開発のための浮き施設などは対象にならない、適用されないと思いますが、いかがでしょうか。改正法ではどう扱われておられますか。

公明党・国民会議1982/05/13

96参議院 法務委員会 第11号

○小平芳平君 改正法においても人損と物損が生じている場合において、物損のみの責任を制限することが認められておりますが、これについて御説明をいただきたい。

公明党・国民会議1982/05/13

96参議院 法務委員会 第11号

○小平芳平君 その場合に、物損については保険から補てんを受けることになりますが、人損については確実に支払われるという何らかの配慮がなされておりますかどうか。

公明党・国民会議1982/05/13

96参議院 法務委員会 第11号

○小平芳平君 つい最近もあった例ですが、船が座礁して燃料の重油が大量に流れ出した、そういう場合には海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律に基づいて船舶所有者は排出油の防除措置を講じる義務があり、また海上保安庁長官はこれを命じることができるのですが、もし船舶所有者が命令に従わなかったために漁業損害が生じたという場合、船舶所有者はその責任を制限することができますかどうか。排出油が大量に流れ出した、防除措置を講じなければならないという段階にあ…

公明党・国民会議1982/05/13

96参議院 法務委員会 第11号

○小平芳平君 海上保安庁が命令してもやらなかったというような場合、むしろ故意に基づく損害として責任制限ができないというふうなことになりませんでしょうか。

公明党・国民会議1982/05/13

96参議院 法務委員会 第11号

○小平芳平君 そうしてその代執行に要した費用については、国の債権は制限債権になりますか。

公明党・国民会議1982/05/13

96参議院 法務委員会 第11号

○小平芳平君 何か、納得できないような気がしますね。