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公明党・国民会議参議院
総発言数
8,072
直近の所属会派
公明党・国民会議
直近の役職
直近の発言日
1982/07/29

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 公害及び交通安全対策特別委員会50 件・50%
  • 内閣委員会41 件・41%
  • 法務委員会9 件・9%

※ 全 8,072 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

8,072 20 を表示
公明党・国民会議1982/07/29

96参議院 法務委員会 第13号

○小平芳平君 ちょっといまはっきりしなかったんですが、法務省には写票と指紋原紙とおっしゃったですか。 もう一回お尋ねしたい点は、従来保管していたものが県にはあるわけですが、これからはいま御説明のように、何も保管しなくてよくなるという御説明があったわけですが、この従来保管していたものはそのまま持っていくわけでしょうか、永久に。 それから、法務省で永久にとおっしゃいますが、全国のものが法務省に保管されて、ふえこそすれ減ることはないわけですか…

公明党・国民会議1982/07/29

96参議院 法務委員会 第13号

○小平芳平君 法務省では整理がつくわけでしょうか。どういう方が亡くなった、したがってこのカードはもう必要ないと、整理が十分つくんでしょうね。 それから、そのためには何人の係の人がやっているんですか。

公明党・国民会議1982/07/29

96参議院 法務委員会 第13号

○小平芳平君 電算化され、また現在スムーズにその事務が処理されていけばそれでよろしいかと思いますが、たとえば写票にしましても、従来は三年ごとに来るわけですね。特に永住している方の分なんかは、三年ごとにどんどん来るわけです。それは廃棄できないわけですね。要するに亡くなるか、永住権を持っていらっしゃる方が出ていくということはないでしょうから、出国するということはないでしょうからね。それで、今後は五年ごとにどんどんたまっていくわけです。ですか…

公明党・国民会議1982/07/29

96参議院 法務委員会 第13号

○小平芳平君 よくわからないですが、登録原票は市町村で永久に保管いたしますですね。それから登録写票が、これは法務省にも保管されるわけですね。これも、登録写票というのは一回しか来ないわけですか。

公明党・国民会議1982/07/29

96参議院 法務委員会 第13号

○小平芳平君 そうしますと、三年ごとの確認をこれからは五年ごとにしようという改正ですが、そのときに出す書類は法務省へは来ないわけですか。

公明党・国民会議1982/07/29

96参議院 法務委員会 第13号

○小平芳平君 わかりました。 それから、三年を五年にした理由、それから十四歳を十六歳にした理由はさっき御説明がありましたんですが、これはどうなんでしょう。

公明党・国民会議1982/07/29

96参議院 法務委員会 第13号

○小平芳平君 そこで、またひとつお尋ねしたいことは、日本で生まれた子供さんは、出生届から始まって十六歳に至るまでに何回届け出ることになりますか。十六歳になったら指紋原紙もつくり同じようにやらなくちゃいけませんでしょうが、生まれてから十六歳になるまではどういうふうになりますか。

公明党・国民会議1982/07/29

96参議院 法務委員会 第13号

○小平芳平君 それで、先ほど寺田理事から御質問があった、余りはっきりした御返事もなかったですが、指紋は変わらないわけですか。 それから、十六歳になったときに指紋を届ければいいということになりますでしょうが、その生まれた赤ちゃんが十六歳になって、といっても、先ほどの話のように、それは信用できないというようなことも起きてきませんですか。

公明党・国民会議1982/07/29

96参議院 法務委員会 第13号

○小平芳平君 ですから、外国人登録をしている方の家庭に赤ちゃんが生まれた場合、そういうこととは別に児童手当、年金等の届けには必要であるかもしれませんが、とにかく十六歳までは一切書類は必要ない。それで、十六歳からは指紋も写真もその他必要になりますということで大丈夫でしょうかねという、これは実際扱っている人の話ですがね。私がそう必ずしも考えておるわけでもないわけですが、いかがでしょうか。

公明党・国民会議1982/07/29

96参議院 法務委員会 第13号

○小平芳平君 先ほども御質問がありましたが、生まれた赤ちゃんが外人登録をします。その外人登録が従来は三年ごとに確認されてきたが、これからはそれはなくなる、どうしてなくなるか、どうもその意味がよくわからないんですが、とにかく三年ごとの確認はなくなる。しかし国年、国保等の社会保障の関係が入ってきますから、家族単位の方がむしろ必要性が起きてくるわけです。そういう必要が起きてきたら、法務省とは関係なしに、法律とは関係なしに地方自治体で必要なこと…

公明党・国民会議1982/07/29

96参議院 法務委員会 第13号

○小平芳平君 もう一度指紋のことで伺いたいですが、指紋原紙あるいは登録原票に指紋を押しておくということは、何の目的で押して、そして永久に保管をしておかれますか。考えられる目的を全部挙げてみていただきたい。

公明党・国民会議1982/07/29

96参議院 法務委員会 第13号

○小平芳平君 したがいまして、犯罪捜査にこの指紋が活用されるようなことはないのか、またあり得るのかということですね。 それから、指紋は各人全部違っている、しかも永久に変わらないということが先ほど御答弁があったんですが、それにしても判別困難な指紋が出てきはしないか。一目で見て、ああこれは同一人だ、これは別人だというふうに一目で断定できるような例ばかりなのかどうか。また、そういう鑑識するような装置を入管はお持ちなのかどうか。いかがでしょうか…

公明党・国民会議1982/05/13

96参議院 法務委員会 第11号

○小平芳平君 前回に続いた質問になりますが、最初に、証人調書等の記載の省略について当事者の意思を確認した上で行うというふうな趣旨で私は申し上げました。それに対して最高裁民事局長からは、実際の運用の面では当事者の意思を確認した上で行うようになるであろうというような具体例の御説明がありました。 私は、実際問題、そういうふうに行われていけばという希望を持っておりますが、しかし、法律の条文では、あくまで当事者の申し出がなければ一方的に裁判長の許…

公明党・国民会議1982/05/13

96参議院 法務委員会 第11号

○小平芳平君 ちょっと最後のところが聞き取れなかったのですが、どういう会合等で徹底していかれることになりますか。

公明党・国民会議1982/05/13

96参議院 法務委員会 第11号

○小平芳平君 次に、送達についてですが、ビル所有者と警備保障会社の間で当該ビルの受付業務が委託されている場合、そういう場合に、当該ビルに入居している会社の従業員に対する補充送達は、警備保障会社の請け負っている受付ではできないというふうに解せられますか。

公明党・国民会議1982/05/13

96参議院 法務委員会 第11号

○小平芳平君 就業場所です。就業場所における送達で、ビル所有者と警備保障会社の間で契約されている、当該ビルの受付業務が委託されているという場合、補充送達が、この警備保障会社というものが就業場所に一枚加わってくるような形になりますが、いかがでしょう。

公明党・国民会議1982/05/13

96参議院 法務委員会 第11号

○小平芳平君 次に、就業場所における補充送達を認めるようになった場合、この補充送達を受ける人が係争当事者であるというケースがふえると思います。それで、係争当事者が、このような場合、送達を受け取ってしまうような場合に、送達の効力はどうなりますか。

公明党・国民会議1982/05/13

96参議院 法務委員会 第11号

○小平芳平君 実際にどういうふうに行われるであろうかということをお尋ねしたいのですが、夫婦が離婚というような場合のいまの例について御説明なさいましたが、そういう場合は係争当事者であるということが判別しやすい例だと思いますが、就業場所に対する送達となりますと、そういう判別がよりむずかしくなるんじゃないかと思いますが、実際にはどういうふうに判断して行われるのでしょうか。

公明党・国民会議1982/05/13

96参議院 法務委員会 第11号

○小平芳平君 先ほど御説明の中にあった「事理ヲ弁識スルニ足ルベキ知能ヲ具フル者」という、これはどういう程度の人になりますか。

公明党・国民会議1982/05/13

96参議院 法務委員会 第11号

○小平芳平君 未成年者でも十分そういう能力はあるという、それは年齢によりまして十分あると思いますが、たとえば小学生、中学生あるいは何歳以上というふうに分けてお答えいただけますか。