小平芳平
会議録に記録された「小平芳平」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,072 件
- 直近の所属会派
- 公明党・国民会議
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1982/05/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金74 件
- 労働・賃金6 件
- 宇宙3 件
- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 公害及び交通安全対策特別委員会50 件・50%
- 内閣委員会41 件・41%
- 法務委員会9 件・9%
※ 全 8,072 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第96回 参議院 法務委員会 第11号
○小平芳平君 次のような場合、油が流れ出しつつあるし、また大量の被害が発生するおそれがあるというときに、自発的に防除措置を講じて一生懸命被害の発生を防ごうとして努力したという船舶所有者と、それから先ほど局長から御答弁のあったような代執行に任せてしまった、その船舶所有者との間に不均衡になりはしませんか。
第96回 参議院 法務委員会 第11号
○小平芳平君 いまお尋ねしている点は、流出する油の防除措置を講じている船舶所有者、その船舶所有者と、それから防除義務を履行しない船舶所有者、油が流れて被害が発生することがわかっている、油が流れ出すと被害が発生するであろうということはわかっているんだけれども、あるいは海上保安庁から命令も受けているというにもかかわらず、その防除措置を、一生懸命とらないと、そういう二者の間に不公平が、不均衡が生じはしないでしょうか。
第96回 参議院 法務委員会 第11号
○小平芳平君 それでは運輸省の方にお伺いしたいのは、「わが国は、この採決の後、特に発言を求め、重過失が責任制限阻却事由に含まれなかった点、及び最低限度額についてわが国の主張と大幅なへだたりがある結果になった点については、依然不満であり、今後の改善を望む」というように運輸省の人が雑誌に書いておられますが、こういう点はどう考えていらっしゃるんですか。
第96回 参議院 法務委員会 第11号
○小平芳平君 では次に、国際総トン数によるということにされておりますが、その理由と、それから現行とどういうふうな、どのくらいの違いになるかということを御説明いただきたい。
第96回 参議院 法務委員会 第11号
○小平芳平君 この総トン数についてもわが国は別の意見を持っていたと、しかし国際的にやむを得ずそういうふうに決まったというようないきさつがありますか。
第96回 参議院 公害及び交通安全対策特別委員会 第6号
○小平芳平君 すでに多くのことが述べられまして、大変今後の参考にさせていただきたいと思います。 私がお尋ねしたい点は、条例が先にできましたところの滋賀県、茨城県につきまして鈴木参考人、須藤参考人、西堀参考人になお御意見があったらお聞かせいただきたいと思いますが、それは先ほど来お話のように国の方がなかなか湖沼環境保全法というようなものが進まない、進まないときに一歩先に進んでおやりになっていらっしゃるということ。もう一つ環境影響事前評価、こ…
第96回 参議院 公害及び交通安全対策特別委員会 第6号
○小平芳平君 もう一つぜひお聞きしたいことがありますので、沖野先生にお伺いしたいのですが、アオコが減ったというふうに地元の人が言うのを私も聞いたことがありますが、それは感じで減ったという感じがするという程度なのか、それとも何か客観的にはっきり確かに減ったというふうに言えるものがあるものなんでしょうかということが第一点です。 それは減ったというが、とにかく諏訪湖はもう臭くてたまらなかった。花火大会も鼻つまんで天だけ見ているという、臭くてた…
第96回 参議院 法務委員会 第10号
○小平芳平君 今回の民事訴訟法の改正で法務省に伺います。また、大臣も御都合があるようですから、これにお答えになって席を立ってください。 お伺いしたい点は、提案説明の中に「民事訴訟手続等の適正、円滑な進行を図るため」改正しようとするものというふうになっております。なっておりますが、どういう点が適正、円滑な進行を図ることになるのかどうか。具体的に、初めにどういう改正がこういう適正、円滑な進行になるのか。 それから、国民にとってメリットになる…
第96回 参議院 法務委員会 第10号
○小平芳平君 国民にとっても、十分メリットがあるというふうにお考えでしょうか。
第96回 参議院 法務委員会 第10号
○小平芳平君 次に、それでは具体的に若干お尋ねしてまいりたいと思いますが、調書の省略について、現在でも簡易裁判所においては、民事訴訟法三百五十八条ノ二により省略が認められていると思いますが、その実情と、それから今回の百四十四条の改正と照らし合わせて御説明をいただきたい。
第96回 参議院 法務委員会 第10号
○小平芳平君 簡易裁判所の方の手続は、当事者に異議がないこと、裁判官の許可があること、この二つの要件が必要とされますか。 それから、今回の改正ではこうした点が、当事者から記載すべき旨の要求がないとき、または裁判長の許可があったときというふうになりますか。いかがでしょうか。
第96回 参議院 法務委員会 第10号
○小平芳平君 そういたしますと、簡易裁判所の方の省略の方が当事者に異議がないかどうかを確認する、その上に裁判官が許可するという手続が踏まれるのに対しまして、今回の改正は当事者が申し出なければもう省略されちゃうわけですね。省略されることが原則になるわけですね。つまり、簡易裁判所の方の手続から言えば、当事者にまず確認をしてくれるわけです。だから、当事者は要りませんとか、要りますとか言えるわけです。ところが、今回の改正では、そういう手続がない…
第96回 参議院 法務委員会 第10号
○小平芳平君 御趣旨はよくわかりますが、今回の改正に当たっても、当事者が申し出れば調書は残しておくということですね。ですから、要するに今回の改正が成立いたしましても、実際の運用に当たっては当事者の意見というものをもっと聞いてみるような運用が必要じゃないですか。
第96回 参議院 法務委員会 第10号
○小平芳平君 いま言われたような扱いになれば、私の言わんとする趣旨もそういうことであります。 次に、就業先への送達について伺います。前回の質疑でなお疑問に思う点についてお伺いします。 初めに、訴えを提起する前に内容証明郵便等を出したけれども返送された。だから、訴えを提起する方でこれを証拠として裁判所へ出せば、裁判所は住所、居所がわからないものとして直接就業先へ送達をするような御答弁がありました。ありましたが、争いのある相手からの郵便は受…
第96回 参議院 法務委員会 第10号
○小平芳平君 住所、居所へ出しましたけれども戻ってきましたと言って申し出ても、それをそのまま裁判所としては信用して、じゃ勤め先はというふうになる場合ですね、局長がいま説明するような場合もあるけれども、そうでない場合もあるわけです。私が説明したのは、そうでない場合の方を説明したんですがね。
第96回 参議院 法務委員会 第10号
○小平芳平君 いろいろ調査してみてということで了解いたします。 次に、先ほど寺田先生からも御質問がありましたが、刑事訴訟規則の場合、原則的には就職先の送達は除くといたしますけれども、本人が承諾した場合は勤務先に送達するというふうに先ほども御答弁がありました。しかし、刑事手続の場合は、勤務先に送られるということは、たとえ本人が承諾したとはいっても、本人の将来を考えれば決してプラスにはならないじゃないか。はっきり言って、刑事事件の場合は勤務…
第96回 参議院 法務委員会 第10号
○小平芳平君 当然間に合うでしょうけれども、そのほかにどういうものがありますか。
第96回 参議院 法務委員会 第10号
○小平芳平君 次に、送達は送達を受けるべき本人に対する直接交付ということが原則だろうと思いますが、勤務先を加えますと、前回も政府側から御説明がありましたように、直接本人に渡すということがむしろ例外になって、大企業なら文書係とか事務員とか雇い人とか、そういう間接的に渡すのが原則になりはしないか。前回の御説明から言うと、むしろ間接の方が多くなる、そういうことを承知の上で改正なさるわけですか。
第96回 参議院 法務委員会 第10号
○小平芳平君 そうしますと、郵便を届けに行った人が就業中の本人を呼び出して、来てもらって渡してこいということですか。
第96回 参議院 法務委員会 第10号
○小平芳平君 もちろんそうなっておりますけれども、実際問題として、郵便配達に行った者が就業中の人を、本人を呼び出してそこで手渡してくる、またそうしなければならないというふうに決められますか。