小平芳平
会議録に記録された「小平芳平」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,072 件
- 直近の所属会派
- 公明党・国民会議
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1982/04/22
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金74 件
- 労働・賃金6 件
- 宇宙3 件
- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 公害及び交通安全対策特別委員会50 件・50%
- 内閣委員会41 件・41%
- 法務委員会9 件・9%
※ 全 8,072 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第96回 参議院 法務委員会 第9号
○小平芳平君 「裁判長の許可を得て、」という点と、それから「記載を請求した場合を除き、」という点でありますが、この「記載を請求した場合」とそれから「裁判長の許可を得て、」という場合、そういう場合をちょっと御説明いただきたいです。
第96回 参議院 法務委員会 第9号
○小平芳平君 それから、最近における裁判によらずに完結するという例、裁判によらずに完結した場合のこういう場合があるというのと、それから簡裁と地裁に分けてどういう傾向になっているか等について御説明いただきたいと思います。
第96回 参議院 法務委員会 第9号
○小平芳平君 いまの資料は五十五年度についてですが、過去にさかのぼりますと、たとえば三十五年と五十五年を比較した場合にはどうなりますか。
第96回 参議院 法務委員会 第9号
○小平芳平君 簡裁においては判決が五〇%を占めるようになった理由はいま御説明がありましたが、地裁においては和解が急激にふえておりませんか。
第96回 参議院 法務委員会 第9号
○小平芳平君 私がいま見ている表では和解がふえております。それで、いずれにしても三一・九%の和解があったということで、これは何によると思われているでしょうか。何が原因なんでしょうか。
第96回 参議院 法務委員会 第9号
○小平芳平君 当事者の合意が基礎となって和解ができると思うんですが、先ほど来の裁判所側の姿勢といいますか取り組みによりまして、和解が当事者の十分な合意を得ないまま進められていく、裁判所の都合によって進められていくというようなことがないかどうか。それで、スモン訴訟の場合の和解の問題は私も若干承知しておりますけれども、これなどは特別の例としまして、一般的に言ってそういうようなことがあるのかどうかということについてお伺いしたい。
第96回 参議院 法務委員会 第9号
○小平芳平君 そして、先ほど御答弁のありました東京、大阪、名古屋地方裁判所の本庁の和解二十五件、それから取り下げで十三件の、和解等の効力を争う申し立て件数調査表というのがあるわけですが、こうなった場合には、先ほどの〇・一八%あるいは〇・二五%という場合の救済は全くないわけでしょうか。
第96回 参議院 法務委員会 第9号
○小平芳平君 証人調べ等の調書の作成が省略された後、訴訟上の和解、訴えの取り下げ等が無効とされた場合には、裁判所はどのような対応をすることになりますか。
第96回 参議院 法務委員会 第9号
○小平芳平君 少ないであろうという御趣旨はわかりましたが、必要があれば証人調べをもう一度やるのかどうか。 それから、偽証問題が生じたような場合に、その省略されたことが支障がないかどうか、そういう点についてはいかがでしょうか。
第96回 参議院 法務委員会 第9号
○小平芳平君 今回の改正によりまして、結果的に訴訟が裁判によらず完結すれば、証人調書及び検証調書、そういうような調書の作成は原則として省略されるというふうにお考えでしょうか。
第96回 参議院 法務委員会 第9号
○小平芳平君 寺田先生の御質問からずっと引き続きまして同じような質問をしたわけですけれども、ごくわずかだからいいじゃないかということは、裁判の場合当たらないんじゃないかと思うのですね。〇・二%と言っても千件に二件になるわけですから、ごくわずかだから問題なかろうということは当たらないと思うのです。その二件に自分が入ってしまったらどうするということになるわけですから、そういう点、法務省と裁判所はどう考えていらっしゃるのでしょうか。
第96回 参議院 法務委員会 第9号
○小平芳平君 いまの問題はこのくらいにしまして、裁判長とそれから当事者の申し出を強調しておられますけれども、裁判長も当事者も予測できなかったことが起きた場合、そういう場合のことを言っているわけですね、私の方では。ですから、裁判長も当事者も、これはと思ったらちゃんと残しておくんですけれども、まずそういうことは万々一なかろうと思って省略したのが必要になったということが起きはしないかと思ったからお尋ねしているわけです。
第96回 参議院 法務委員会 第9号
○小平芳平君 次に、いただいた資料で順番に御質問したいのですが、簡易裁判所以外の裁判所においても簡易呼び出しの拡大をするという点についてお尋ねします。 初めに、簡易呼び出しというものは、先ほどもずいぶんお答えになっていらっしゃったんですが、ちょっとよくのみ込めないのですが、簡易呼び出しはどういうふうになされているかについてお答えいただきたい。
第96回 参議院 法務委員会 第9号
○小平芳平君 郵政省、いま東京江東区の大島四丁目団地というところでは、通常郵便物が着かないわけですね。全面的に着かないわけです。ちょっとその実情を説明していただきたい。
第96回 参議院 法務委員会 第9号
○小平芳平君 裁判所では、こういうような場合はどうなさるわけですか。
第96回 参議院 法務委員会 第9号
○小平芳平君 郵政省に伺いますが、パートで主婦などが配達しているような場合もあります。そういう場合もやはり郵便受けにしか配達しないという原則で配達されているように伺っておりますが、そういう場合、ますます通信の秘密が保たれなくなるおそれが出てくるんじゃないかと思いますが、いかがですか。
第96回 参議院 法務委員会 第9号
○小平芳平君 それで、簡易呼び出しを拡大するにつきまして、現在でも地方裁判所等では行っているという御説明がありましたが、それならあえて今回法制化する必要がないではないかという点はいかがでしょうか。
第96回 参議院 法務委員会 第9号
○小平芳平君 郵政省、結構です。 簡易呼び出しを拡大していけば、訴訟が迅速化するわけですか。
第96回 参議院 法務委員会 第9号
○小平芳平君 「最初ノ期日ノ呼出ヲ除ク」となっておりますが、これについて御説明いただきたい。
第96回 参議院 法務委員会 第9号
○小平芳平君 次に、送達手続について、この場合も先ほどの質問につけ加えて質問を進めますと、一番疑問に思うことは、勤務先へ送る場合には、先ほどあいまいにおっしゃっていたように伺ったんですが、勤務先に送る場合の条件をちょっと御説明していただきたい。