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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
1,569
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
2016/05/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 1,569 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,569 20 を表示
法務省民事局長2016/05/18

190衆議院 法務委員会 第18号

○小川(秀)政府参考人 お答えいたします。 今御指摘ございました司法書士法第二十四条は、司法書士に対し、業務上取り扱った事件についての秘密保持義務を課しておりまして、この二十四条に言います業務といいますのは、司法書士法三条に掲げられている本来的業務を言うと解するのが自然でありまして、成年後見業務のような司法書士以外の者も行うことのできる業務は、これに該当しないと考えられるところでございます。 したがいまして、司法書士が成年後見人としての…

法務省民事局長2016/05/18

190衆議院 法務委員会 第18号

○小川(秀)政府参考人 お答えいたします。 私ども法務省の方で個人情報の保護に関する法律を所管する立場ではございませんので、あくまで一般論としてお答えさせていただきます。 個人情報の保護に関する法律は、その二十三条におきまして、個人情報取扱事業者は、一定の事由に該当する場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供してはならないということを定めております。 もっとも、二十三条違反となるためには、司法書士が個人情報…

法務省民事局長2016/05/18

190衆議院 法務委員会 第18号

○小川(秀)政府参考人 お答えいたします。 今御指摘のあった点も含めまして、先ほど申し上げましたように、個人情報保護法の適用に当たるということは、一般的には想定しにくいというところでございます。

法務省民事局長2016/04/21

190参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(小川秀樹君) お答えいたします。 今お尋ねのありました個別的、明示的な同意がなく行った録音、撮影行為が民法上の不法行為に該当するか否かという点でございますが、これは個別の事案ごとに諸事情を総合考慮して判断されるべきものと言うことができまして、どのような場合に不法行為に該当するかについて一概にお答えすることは困難でございます。 なお、人の容貌、姿態をその承諾なく撮影する行為と不法行為の成否について平成十七年十一月十日に最高裁…

法務省民事局長2016/04/01

190衆議院 法務委員会 第8号

○小川政府参考人 お答えいたします。 犯罪の結果、被害が発生した場合には、一般的に、加害者の被害者に対する不法行為が成立し、被害者は加害者に対して不法行為に基づく損害賠償を請求することができます。 もっとも、加害者が損害を賠償するのに必要な財産を有していないような場合には、被害者は加害者から損害賠償を受けることはできないということでございます。制度としては確定判決に基づいて強制執行することができるわけですが、結果として財産がない場合には…

法務省民事局長2016/04/01

190衆議院 法務委員会 第8号

○小川政府参考人 お答えいたします。 犯罪の被害者ということでございますので、不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効について御説明させていただきますと、民法上、不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効期間は、被害者等が損害及び加害者を知ったときから三年ということでございます。

法務省民事局長2016/04/01

190衆議院 法務委員会 第8号

○小川政府参考人 お答えいたします。 時効の中断は、民法百四十七条によりますと、大きく三つの類型がございまして、請求、それから差し押さえなど、承認、この三つによって生ずるとされております。 請求の最も典型的なものは、裁判上の請求でありまして、裁判所に訴えを提起することでございます。それから、差し押さえは、確定判決等に基づく権利実現のための手続でありまして、強制執行によって債務者の財産を差し押さえ、換価することをいいます。それから、最後の…

法務省民事局長2016/03/23

190衆議院 法務委員会 第6号

○小川(秀)政府参考人 お答えいたします。 まず、平成八年の答申以前の取り組みから御説明したいと思います。 まず、法務大臣は、昭和二十九年七月の段階で、「民法に改正を加える必要があるとすれば、その要綱を示されたい」という包括的な諮問を行って、これを受けて、法制審議会民法部会身分法小委員会が、昭和三十年七月に、民法親族編の仮決定及び留保事項というものを出しまして、その中で、「夫婦異姓を認むべきか否か等の問題につき、なお検討の必要がある」と…

法務省民事局長2016/03/23

190衆議院 法務委員会 第6号

○小川(秀)政府参考人 お答えいたします。 選択的夫婦別氏制度を導入した場合には、夫婦の双方が婚姻後もみずからの氏を称することができるという新たな選択肢が設けられるというメリットがあるものと考えられます。もっとも、その場合には、別氏を選択した夫婦の間の子供が必ず夫婦の一方と異なる氏を称することになるなど、我が国の家族のあり方に影響を及ぼすものと考えられます。 このように、選択的夫婦別氏制度の導入の問題は、我が国の家族のあり方に深くかかわ…

法務省民事局長2016/03/23

190衆議院 法務委員会 第6号

○小川(秀)政府参考人 今御指摘ありました島野製作所とアップルの間の訴訟の関係でございますが、取引関係にあった両者につきまして紛争が生じ、アップルによる債務不履行や不法行為があったとして、島野製作所の方が損害賠償請求の支払いを求める訴えを東京地方裁判所に提訴したものと承知しております。 島野製作所の提訴につきましては、アップル社の方から、裁判管轄がカリフォルニア州の裁判所で行うという契約行為があるとして、裁判管轄合意の有効性が争われ、東…

法務省民事局長2016/03/23

190衆議院 法務委員会 第6号

○小川(秀)政府参考人 お答えいたします。 御指摘ございました一定の法律関係というのは、民事訴訟法の三条の七の第二項、それから、同じく民事訴訟法の第十一条二項にある文言でございます。 まず、民事訴訟法第三条の七の第二項、これはいわゆる国際裁判管轄に関する規定でございますが、財産権上の訴えをいずれの国の裁判所に提起することができるかについて定める合意というものは、一定の法律関係に基づく訴えに関してしなければ、その効力を生じないものとしてお…

法務省民事局長2016/03/23

190衆議院 法務委員会 第6号

○小川(秀)政府参考人 財産権上の訴えに係る国際裁判管轄に関する合意の効力について定めます民訴法三条の七というのは、今御指摘ございましたように、平成二十三年の改正により新設された規定でございます。この改正法の附則第二条第二項によれば、改正法の施行前にした合意については、民事訴訟法三条の七の規定は適用されないものとされております。 そこでということになりますが、この改正により、国際裁判管轄に係る規定が設けられる以前において、財産権上の訴え…

法務省民事局長2016/03/23

190参議院 法務委員会 第5号

○政府参考人(小川秀樹君) まず、私の方からこれまでの検討状況についてお答えしたいと思います。 まず、法制審議会は、平成八年の二月に選択的夫婦別氏制度を導入することなどを内容とする民法の一部を改正する法律案要綱を答申いたしました。その後、法務省は、平成八年と平成二十二年に法案の提出に向けて法制審議会の答申を踏まえた改正法案を準備いたしましたが、この答申の内容につきましては国民の間にも様々な意見があったほか、これは与党内においても異論があ…

法務省民事局長2016/03/23

190参議院 法務委員会 第5号

○政府参考人(小川秀樹君) 現在の状況でございますが、先ほど御指摘ございましたように、昨年の十二月十六日に最高裁判決がございまして、その中で選択的夫婦別氏制度の導入の是非については、国会で論ぜられ判断されるべき事柄であるという指摘がされてございます。 選択的夫婦別氏制度を導入した場合には、その夫婦の間の子が必ず夫婦の一方と異なる氏を称することになるなど、我が国の家族の在り方に影響を及ぼすことが考えられ、これによって家族の一体感が失われる…

法務省民事局長2016/03/23

190参議院 法務委員会 第5号

○政府参考人(小川秀樹君) 例外的なことでございます。

法務省民事局長2016/03/23

190参議院 法務委員会 第5号

○政府参考人(小川秀樹君) 先ほども御説明いたしましたが、法務省といたしましては、平成八年の要綱を踏まえて、平成八年、その要綱が出た後と平成二十二年に法案の提出に向けて改正法案を準備いたしましたが、国民の間にも様々な意見があったほか、与党内においても異論があったことなどから、結果として改正法案の提出にまでは至らなかったというものでございます。

法務省民事局長2016/03/23

190参議院 法務委員会 第5号

○政府参考人(小川秀樹君) 直近のものは平成二十四年の世論調査でございます。 この世論調査の全体を見ますと、選択的夫婦別氏制度に賛成すると答えた者の割合は三五・五%、この制度に反対すると答えた者の割合は三六・四%と、拮抗している状況でございます。

法務省民事局長2016/03/23

190参議院 法務委員会 第5号

○政府参考人(小川秀樹君) 基本的に、選択的夫婦別氏に賛成する立場と反対する立場と、それから通称使用のみ容認する立場、それから分からないというお答えも予定されているところでございます。

法務省民事局長2016/03/23

190参議院 法務委員会 第5号

○政府参考人(小川秀樹君) ただいま御指摘いただきましたように、女性について見ますと、二十歳から二十九歳の方で見ますと、賛成が五三・三%、反対が一六・一%でございます。それから、三十から三十九、要するに三十代で見ますと、賛成が四八・一%、反対が一六・二%、四十代は賛成が四四%、反対が一八%、五十代は賛成が三九%、反対が二三・二%、六十代は賛成が三三・三%、反対が三九・九%、七十歳以上で見ますと、賛成が一七・九%、反対が五八・五%という結…

法務省民事局長2016/03/23

190参議院 法務委員会 第5号

○政府参考人(小川秀樹君) 女性ということで申し上げますと、二十代が百三十七名、三十代が二百十名、四十代が二百七十八名、五十代が二百四十一名、六十代が三百七十八名、それからあとは七十歳以上という区分けですが、四百三十一名という内訳でございます。