小川秀樹
会議録に記録された「小川秀樹」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,569 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2016/05/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 1,569 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第190回 衆議院 法務委員会 第19号
○小川政府参考人 まず、実情でございますが、法務省では、全国の市区町村を通じまして、無戸籍の方の存在に関する情報を集約するという取り組みを行っておりまして、無戸籍となった理由がわかる場合には、それについても報告を求めております。 その結果を見ますと、民法第七百七十二条により嫡出推定が及ぶ場合に、戸籍上、夫または前夫の子とされるのを避けることを理由として出生届を提出しない者が多いということでございます。 他方、今回の改正は、再婚禁止期間に…
第190回 衆議院 法務委員会 第19号
○小川政府参考人 お答えいたします。 民法が女性について再婚禁止期間を設けている趣旨は、嫡出推定の重複を回避することによって法律上の父子関係を早期に確定し、父子関係をめぐる紛争の発生を未然に防止することにあるものというふうに理解しております。 したがいまして、再婚禁止期間そのものを廃止しました場合には、嫡出推定が重複したとしても、子の父をどのように定めるかが問題となるわけでございまして、例えば、DNA鑑定によって法律上の父子関係を確定す…
第190回 衆議院 法務委員会 第19号
○小川政府参考人 お答えいたします。 再婚禁止期間を存続させることにつきましては、もちろんさまざまな議論もあるわけでございますし、今御指摘がありましたように、最高裁判決におきましても、再婚禁止期間を定める民法七百三十三条第一項の規定が全部違憲である、そもそも設けること自体が違憲であるという見解が一部の裁判官から示されているものと承知しております。 ただ、先ほど申し上げましたように、再婚禁止期間を設けている趣旨は、嫡出推定の重複を回避する…
第190回 衆議院 法務委員会 第19号
○小川政府参考人 お答えいたします。 法務省では、全国の市区町村を通じまして、戸籍のない方の存在に関する情報を集約するという取り組みを行っております。その結果を見ますと、平成二十八年五月十日現在で法務省で把握しております戸籍のない方の人数は、六百八十九名ということでございます。 それから、いわゆる無戸籍者が生ずる理由として主なものということでございますが、無戸籍となった理由がわかる場合につきましては、先ほど申し上げました情報集約の中で報…
第190回 衆議院 法務委員会 第19号
○小川政府参考人 お答えいたします。 戸籍は、人の親族的な身分関係を登録し公証するものでございますので、戸籍のない方々は戸籍謄本等によって身元を証明することができないということになります。 その結果として、各種行政サービスを受ける上でさまざまな困難が生ずる場合があるものと考えられます。具体的によく言われますのは、パスポートの発給などについては、原則的な取り扱いとしては発給を受けることができないといったことが典型例として説明されるところで…
第190回 衆議院 法務委員会 第19号
○小川政府参考人 お答えいたします。 御案内のとおり、現在の民法七百三十三条一項は、女性の再婚禁止期間を六カ月と定めております。再婚禁止期間が前提といたします嫡出推定の規定でございます七百七十二条によりますと、婚姻成立の日から二百日を経過した後または離婚の日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定される結果、夫の子と推定されるということになります。 しかし、例えば離婚直後に再婚することを認めますと、再婚後二百日を経過した…
第190回 衆議院 法務委員会 第19号
○小川政府参考人 お答えいたします。 ただいま御指摘がありましたのは、昭和十五年に出されました民事局長回答に基づく取り扱いのことかというふうに認識しております。 この民事局長回答は、内縁中に懐胎し、適法に婚姻した後に出生した子は、婚姻届け出と出生との間に二百日の期間がなくても、出生と同時に嫡出子としての身分を有すると当時の大審院が判示いたしました判例を前提といたしまして、実務運用上は、婚姻届け出の前に内縁が先行しているかどうか、出生した…
第190回 衆議院 法務委員会 第19号
○小川政府参考人 もちろん、七百七十二条全体として嫡出推定が働く例だと思います。
第190回 衆議院 法務委員会 第19号
○小川政府参考人 先ほど申しましたように、昭和十五年の民事局長回答でございますので、その段階でどのような立法事実、あるいはこの回答に至った事実があったかどうかということは定かではございません。 一般に教科書などで説明されますのは、やはり戦前、婚姻に至る前に一定の内縁関係を持つような例も多かったので、そういったことも踏まえた例だということを書かれている文献を読んだ記憶はございますが、その程度でございます。
第190回 衆議院 法務委員会 第19号
○小川政府参考人 お答えいたします。 二百日以内に生まれたお子さんは、嫡出子としての出生届をすることが可能でございます。したがいまして、戸籍の上では嫡出子として、そういう形で受理されることになるということでございます。 しかし、法律上の嫡出推定はされないということでございますので、つまり、七百七十二条の条文上、嫡出推定の対象にならないということになりますので、こういった嫡出推定をされないお子さんたちにつきましては、嫡出否認の訴えを提起し…
第190回 衆議院 法務委員会 第19号
○小川政府参考人 お答えいたします。 二百日の根拠につきましては、これは明治民法のときからございまして、一般的な懐胎と出産の時期との関係ですとか、それから諸外国の嫡出推定の期間などを参考にしたと言われているというふうに承知しております。
第190回 衆議院 法務委員会 第19号
○小川政府参考人 婚姻解消後三百日以内に生まれた子についての統計資料はございません。
第190回 衆議院 法務委員会 第19号
○小川政府参考人 これも先ほどの二百日と同じように、一般的な懐胎から出産までの期間ですとか、特に外国の状況なども、同じく三百日というような例も多いように伺っておりますので、そういった点を考慮したものだというふうに理解しているところでございます。
第190回 衆議院 法務委員会 第19号
○小川政府参考人 お答えいたします。 例外は、法律的に、七百三十三条二項の規定の適用除外というのが、今回も一つの改正事項でございますが、それがございますが、運用としてで申し上げますと、離婚後三百日、離婚後懐胎したということの証明書を添付して出生届け出がされました場合には例外的な取り扱いをするということがございます。
第190回 衆議院 法務委員会 第19号
○小川政府参考人 離婚後に懐胎したことを証明した場合には前の夫の子供として取り扱わないということでございますとすれば、民事局長通達、平成十九年一〇〇七号通達のことでございます。
第190回 衆議院 法務委員会 第19号
○小川政府参考人 これは、平成十九年に通達を発出した以後、取扱件数の統計をとってございます。平成二十六年度で見ますと、年間二百三十七件でございます。
第190回 衆議院 法務委員会 第19号
○小川政府参考人 平成十九年の段階で、民法七百七十二条の嫡出推定によって、それが重複した場合に、前夫の子として届け出をすることになるということを回避したいというお話がございました。これは無戸籍者の問題と共通するものでございます。そういった方々への一つの対応策といたしまして、離婚時に懐胎をしているかどうかということにつきまして、離婚時に懐胎していれば取り扱いは構わない、そういう取り扱いとしたというのがこの趣旨でございます。
第190回 衆議院 法務委員会 第19号
○小川政府参考人 お答えいたします。 最初に、先ほどの御答弁の中で、離婚時に懐胎という表現を使ったかと思いますが、離婚後懐胎の誤りでございますので、訂正させていただきます。 嫡出推定の制度につきましては、先ほど来御説明いたしておりますように、まず第一に、婚姻中に妻が懐胎した子をその夫の子であると推定した上で、嫡出推定が及んでいる子については、夫が子の出生を知ったときから一年以内に嫡出否認の訴えを提起しない限り、その夫と子の間の父子関係を…
第190回 衆議院 法務委員会 第19号
○小川政府参考人 法律関係を確定することによって、扶養を受けられる地位ですとか、あるいは監護、教育を受ける地位につくわけでございますので、その意味では子供のためのものであるというふうに言えようかと思います。
第190回 衆議院 法務委員会 第19号
○小川政府参考人 お答えいたします。 今挙げられた例で申しますと、記載は特に変わりません。