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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
1,569
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
2016/10/20

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 1,569 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,569 20 を表示
法務省民事局長2016/10/20

192参議院 法務委員会 第2号

○政府参考人(小川秀樹君) お答えいたします。 先ほど大臣の答弁にもございましたように、夫婦別姓の問題につきましては慎重な対応が求められているところでございますが、他方で、旧姓の使用が認められないために女性が強いられております社会生活上の不便を解消していく上で、旧姓の通称使用が認められる場合が広がることは望ましいというふうに考えておりまして、法務省としましても、省内での旧姓の通称使用の拡大ですとか、あるいは御指摘いただきましたように商業…

法務省民事局長2016/10/19

192衆議院 法務委員会 第2号

○小川政府参考人 お答えいたします。 無戸籍者の問題につきましては、これまでも、その実態についてきめ細やかに把握するように努めるとともに、全国各地の法務局において相談を受け付けて、一日でも早く戸籍をつくるために、一人一人の無戸籍者に寄り添い、懇切丁寧に手続案内を行うなど、その状態の解消に取り組んでまいりました。 また、関係府省を構成員といたします無戸籍者ゼロタスクフォースというものを設けまして、関係府省などとも連携をし、無戸籍者であるこ…

法務省民事局長2016/10/19

192衆議院 法務委員会 第2号

○小川政府参考人 平成二十八年十月現在、これは、無戸籍者の問題が取り上げられるようになって、平成二十六年の九月十日時点から統計をとったものでございますが、九月十日現在で把握した数字から現在までの数字ということで、累計で申し上げますと、二十八年十月十日現在で千百七十七名の無戸籍者の方を把握いたしまして、そのうち四百八十三名について、先ほど申し上げましたようなことによりまして、戸籍に記載されるに至っております。

法務省民事局長2016/10/11

192参議院 予算委員会 第3号

○政府参考人(小川秀樹君) お答えいたします。 国籍法上、日本の国籍を選択する方法といたしましては、外国の国籍を離脱する方法と、日本の国籍を選択し、かつ外国の国籍を放棄する旨の宣言をする方法がございます。 外国の国籍を離脱し、外国国籍喪失届がされた場合には、戸籍に外国国籍喪失の届出がされた旨などが記載されることになります。また、日本の国籍を選択し、国籍選択届がされた場合には、戸籍に国籍選択の届出がされた旨などが記載されることになります。

法務省民事局長2016/10/11

192参議院 予算委員会 第3号

○政府参考人(小川秀樹君) 以上でございます。

法務省民事局長2016/05/31

190参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(小川秀樹君) お答えいたします。 改正後の民法第七百三十三条第二項に該当するか否かにつきましては、一定の定まった様式による医師の証明書に基づいて判断することを予定しておりまして、民事局長通達において証明書の様式及び戸籍窓口での取扱いを定めることを予定しております。 具体的な証明書の内容でございますが、三つ項目が分かれておりまして、本人が前婚の解消又は取消しの日であると申し出た日より後に懐胎していること、それから、離婚したと…

法務省民事局長2016/05/31

190参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(小川秀樹君) お答えいたします。 従前、御指摘ありましたように、婚姻の解消又は取消しの日から六か月以内の女性でも再婚が認められました例といたしまして、前婚の夫と再婚する場合、あるいは夫の生死が三年以上明らかでないことを原因として離婚を認める裁判が確定した場合、また六十七歳の女性の場合などがございます。

法務省民事局長2016/05/31

190参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(小川秀樹君) 前婚の男性に生殖機能がない場合というお尋ねでございまして、そのお尋ねのような事例で再婚禁止期間内に女性が婚姻届出をした具体的な事案は私ども承知しておりませんので、明確に御質問にお答えすることは難しい問題ではございます。 ただ、この点については、いわゆる性同一性障害特例法により性別の変更の審判を受けて女性から男性に性別の変更をした者を夫とする、そういう夫婦におきまして、婚姻中に妻が子を出産した場合には、その子は…

法務省民事局長2016/05/31

190参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(小川秀樹君) お答えいたします。 婚姻の解消又は取消しの日から六か月以内の女性でも再婚が認められました例といたしまして六十七歳の女性の場合がございまして、この取扱いを行っているところでございます。

法務省民事局長2016/05/31

190参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(小川秀樹君) これ昭和三十九年に、当時六十七歳の女性について再婚禁止期間内の婚姻届出が市区町村にありまして、それを受理してよいかどうか、個別の事例ということで届出のあった市区町村から照会があり、法務省として受理して差し支えないと回答したものでございます。形式的には民事局長回答ということでございます。

法務省民事局長2016/05/31

190参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(小川秀樹君) ただいま申し上げました事例を戸籍の先例として全国の市区町村が参照し、同様の事例について受理、不受理の判断を行っているということでございまして、現在も六十七歳以上の女性について再婚禁止期間内の婚姻届出であっても受理をしているものと承知しております。

法務省民事局長2016/05/31

190参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(小川秀樹君) 六十七歳以上の女性に限っておりますので、今御指摘ありました六十五歳の女性については、再婚禁止期間内の婚姻届出に関しましては、その年齢を理由に、受理するという取扱いはしていないものと承知しております。

法務省民事局長2016/05/31

190参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(小川秀樹君) これも昭和二十九年に示された例ということでございますが、女性が当時の優生保護法に基づく優生手術を行った旨の医師の証明書を添付したときは、再婚禁止期間内であっても届出の受理を認めたという例がございます。

法務省民事局長2016/05/31

190参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(小川秀樹君) 子宮摘出のような場合の取扱いは必ずしも明確ではございませんが、そういう場合であったら認めることもあったというふうには考えております。

法務省民事局長2016/05/31

190参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(小川秀樹君) 戸籍の届出は各市区町村のいわゆる戸籍窓口に届出をするというものでございまして、そこで受理するかどうかの判断を求められるものでございます。したがいまして、いわゆる形式的審査というふうに申し上げておりますが、書面の審査が必要でございまして、実質的な判断ではなく言わば定型的な証明が必要ということでございます。先ほどの六十七歳のような場合は戸籍簿を見ればこれは明らかでございますし、優生手術のような場合も、一定の手術の…

法務省民事局長2016/05/31

190参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(小川秀樹君) 今回、いろいろな御指摘踏まえまして、あるいは最高裁の大法廷判決が共同補足意見などで示したことも踏まえて、先ほどお話し申し上げましたように、新たな取扱いとして定型的な証明書を用いることとしております。 その前提といたしまして、やはりある一定の時期あるいは幅を持った時期に懐胎をしていないということの証明が必要でございまして、今回、尿検査によってそのような手法を取るわけでございますが、そういった技術の進歩も今回の見…

法務省民事局長2016/05/31

190参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(小川秀樹君) ただいま御指摘ありましたように、現行制度におきまして、嫡出否認の訴えの提起はその提訴権者を夫としておりまして、夫にのみ訴えの提起を認めております。これは、父子関係の当事者は夫と子ということになるわけですが、嫡出否認の訴えが係属している時点では子には十分な判断能力がないのが通常であるということを考慮したものであるというふうに言われているところでございます。

法務省民事局長2016/05/31

190参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(小川秀樹君) もちろん、いろいろな立法論はこれまでもされております。 それから、出訴期間につきましても、現行法は夫が子の出生を知ったときから一年に限定しておりまして、これはいわゆる父子関係の早期安定を図るためだというふうに説明されているところでございまして、一定の合理性は、相応の合理性はあるというふうに考えているところでございます。 もっとも、嫡出推定制度については今御指摘もいただきましたような問題点も指摘されているところ…

法務省民事局長2016/05/31

190参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(小川秀樹君) お答えいたします。 再婚禁止期間を設けました立法の目的は嫡出推定の重複を回避するためであることから、嫡出推定の重複が生じ得ない場合であれば再婚禁止期間の規定を適用する必要はないというふうに考えられるわけでございます。 民法第七百七十二条第一項により、妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定されるわけですが、女性が前婚の解消又は取消しのときに懐胎していなかった場合には、以後、その女性が懐胎したといたしましても、懐胎…

法務省民事局長2016/05/31

190参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(小川秀樹君) 御指摘の懐胎できない場合というのは、女性に子供が生まれないことが生物学上確実な場合を意味するというふうに理解しておりますが、そういうことでございますと、改正後の民法第七百三十三条第二項第一号の「懐胎していなかった場合」には、今申し上げました懐胎できない場合も含まれ、再婚禁止期間の規定は適用されないものというふうに考えております。