小川秀樹
会議録に記録された「小川秀樹」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,569 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2016/05/31
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 1,569 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第190回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(小川秀樹君) 御指摘のとおり、現在でも婚姻の解消又は取消しの日から六か月以内の女性でも再婚が認められる例がございます。御指摘ありました、例えば六十七歳の女性の場合などは医師の証明書を求めておりません。 他方、改正後の民法第七百三十三条第二項に該当するか否かにつきましては、一定の定まった様式による医師の証明書に基づいて判断することを予定しております。先ほど申し上げました類型、要するに、従前、医師の証明書がなくとも再婚禁止期間…
第190回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(小川秀樹君) 今回の法改正に合わせまして、日本医師会など関係機関と協議をして、民事局長通達におきまして、証明書について一定の様式及び戸籍窓口での取扱いを定めることを予定しております。その様式、内容については既に整っているところでございます。 今回の改正後の民法第七百三十三条第二項に関する戸籍事務の取扱いにつきましては、改正法の施行時には法務省ホームページにより、広く国民一般への周知を行うことを予定しております。また、事前に…
第190回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(小川秀樹君) いわゆる無戸籍者の方の問題につきましては、これまでもその実態についてきめ細やかに把握するよう努めますとともに、全国各地の法務局においてこれは相談を受け付けまして、一日でも早く戸籍を作るために一人一人の無戸籍の方の実情に応じまして懇切丁寧に手続案内を行うなど、無戸籍状態の解消に取り組んでまいりました。特に無戸籍の方との間での連絡を取るということは非常に重要でございますので、法務局で把握しております無戸籍の方とは…
第190回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(小川秀樹君) お答えいたします。 各地の法務局の窓口におきましては、無戸籍の方からの相談があった場合には、無戸籍解消の方法といたしまして、御指摘がありました親子関係不存在の確認ですとか、あるいは強制認知といった裁判の手続の案内などを丁寧に行っておりますほか、これは裁判手続に係る費用の問題がございますので、そういった点についての相談があった場合には、御指摘ありましたいわゆる法テラスでの民事法律扶助制度ですとか訴訟救助といった…
第190回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(小川秀樹君) ただいま御指摘ありましたように、七百三十三条の立法趣旨については様々な議論ございます。 例えば、今の六か月の期間を合理的に説明しようとすれば、やはり一定の、単なる重複の防止を超えた部分が一つの説明の理由になろうかというふうに考えておりますが、御案内のとおり、今回の最高裁判決はそういったものを否定した上で百日が合理的なものだというふうに考えているわけでございますので、したがいまして、七百三十三条の趣旨自体は嫡出…
第190回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(小川秀樹君) 女性の貞操義務ということは、今回の改正に関することで根拠となるものではないというふうに考えております。
第190回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(小川秀樹君) そのとおりでございます。
第190回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(小川秀樹君) 証明書の取得の関係で一定の期間が掛かることは、先ほども申し上げましたように四週間程度掛かるわけでございますが、今の例でありますと、後婚の届出は受理されるということでございます。
第190回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(小川秀樹君) そのとおりでございます。
第190回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(小川秀樹君) 今回の改正では、先ほど申しましたように二項の一号、二号で適用除外の規定を設けておりますので、それを前提として申し上げますと、女性が前婚中に懐胎しているか又はその可能性が否定できない場合であって、いまだ出産には至っていない、その場合に限られるということだと思います。
第190回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(小川秀樹君) お答えいたします。 いわゆる推定されない嫡出子ということで、昭和十五年、これは大審院の判例を踏まえまして、戸籍の実務としては、大審院の判例は内縁の関係が先行しているということを認定しておりますが、戸籍実務ではそこが形式的審査でできませんので、取扱いといたしましては今御指摘いただいたとおりの取扱いをしているところでございます。
第190回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(小川秀樹君) 平成十九年に民事局長通達が出ておりまして、離婚後に懐胎したことが医学的な証明ができる場合には前夫の子と推定されないという取扱いをするということとしております。
第190回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(小川秀樹君) 前夫の子として届出をされるということを嫌われる、好まないという趣旨だというふうに理解しております。
第190回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(小川秀樹君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、最高裁判所は、昨年十二月十六日、女性について六か月の再婚禁止期間を定める民法第七百三十三条につきまして、百日を超える部分については嫡出推定の重複を回避するために必要であるとは言えず、憲法第十四条第一項及び第二十四条第二項に違反するとの判断を示しております。本改正法案は、この最高裁判所大法廷の違憲判決を受け、可及的速やかに違憲状態を解消するために女性の再婚禁止期間に関する…
第190回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(小川秀樹君) お答えいたします。 今回の法改正で七百三十三条二項について新しい条項も含まれることになりますので、この点につきましては日本医師会などの関係機関と協議をし、民事局長通達において、これは医師の証明書を必要といたしますので、証明書について一定の様式及び戸籍窓口での取扱いを定めるということを予定しております。その様式、内容についての協議は、日本医師会などとの間で既に調っております。 まず、広報の点でございますが、今回…
第190回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(小川秀樹君) お答えいたします。 女性が再婚禁止期間内に婚姻の届出をし、これが誤って受理されてしまった場合には、女性が前婚の解消から三百日以内で、かつ再婚後二百日を経過した後に子を出産するということが生じ得るわけでございます。この場合、出産した子については嫡出推定が重複し、前の夫の子とも再婚後の夫の子とも推定がされて、子の父が当然には定まらないことになります。 なお、委員の方からは再婚禁止期間の規定に反した婚姻の取消しにつ…
第190回 参議院 法務委員会 第16号
○政府参考人(小川秀樹君) お答えいたします。 不法行為に基づく損害賠償請求権につきましては、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知ったときから三年が経過すると時効によって消滅し、また、不法行為のときから二十年が経過する場合も消滅すると規定されております。判例は、この長短二種類の期間のうち二十年の期間につきましては、一定の時の経過によって法律関係を確定させるための請求権の存続期間であるものと解し、これを消滅時効期間ではなく除斥期間…
第190回 衆議院 法務委員会 第19号
○小川政府参考人 お答えいたします。 今御指摘ありました改正後の民法第七百三十三条第二項に該当するか否かについては、日本医師会、それから公益社団法人日本産婦人科医会、公益社団法人日本産科婦人科学会などと協議いたしまして、民事局長通達によって定める一定の様式による医師の証明書に基づいて判断することを予定しております。 婚姻届につきましては、市区町村の戸籍窓口で受理することになるわけですが、戸籍窓口は、戸籍の届け出について、いわゆる形式的審…
第190回 衆議院 法務委員会 第19号
○小川政府参考人 お答えいたします。 再婚禁止期間の規定に違反した婚姻の届け出が仮にされて、婚姻窓口においてこれを過って受理してしまったという場合には、その婚姻は、先ほど御指摘ありましたように、取り消すことができることとされております。 もっとも、婚姻を取り消したといたしましても、その効力自体は将来に向かってのみ及び、遡及しないとされておりますことから、出生した子につきましては、嫡出推定の重複が生じた場合にはこれを解消することはできず、…
第190回 衆議院 法務委員会 第19号
○小川政府参考人 お答えいたします。 原則としては、嫡出推定の重複が生じることによって法律関係が混乱しないように、その重複を回避するということで再婚禁止期間を定めております。 ただ、先ほど申し上げましたように、再婚禁止期間の規定に違反した婚姻の届け出がされて、仮に戸籍の窓口でそういったものを受理してしまった場合は、嫡出推定の重複が結果的に生じてしまいますので、いわば念のために、そういった場合も想定して規定を置いているというのが民法の趣旨…