小川秀樹
会議録に記録された「小川秀樹」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,569 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2016/05/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 1,569 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第190回 衆議院 法務委員会 第19号
○小川政府参考人 お答えいたします。 御指摘ありましたとおり、国連の女子差別撤廃委員会は、本年三月、我が国に対しまして、再婚禁止期間そのものを廃止するように勧告したものと承知しております。 もっとも、再婚禁止期間を設けた趣旨は、先ほど来申し上げておりますように、嫡出推定の重複を回避し、父子関係をめぐる紛争の発生を未然に防ぐことにあって、嫡出推定の重複を回避するために百日間の再婚禁止期間を設けること自体は合理的なものであるというふうに認識…
第190回 衆議院 法務委員会 第19号
○小川政府参考人 七百三十三条の二項に法律上の例外規定がございまして、今回新しく一つの事由を加えてございますが、そういった事由に該当する場合にはそもそも一項が適用されない、そういう意味では例外事由でございます。
第190回 衆議院 法務委員会 第19号
○小川政府参考人 現行法の七百三十三条二項では、離婚後に出産した場合、この場合は、もう前の夫の子供を懐胎するという推定が働く余地はございませんので、適用除外としております。 それに加えまして、今回は、離婚時に懐胎していなければ、これも、その段階で前の夫の子供と推定される余地はございませんので、同じように適用除外の規定として加えるということとしております。
第190回 衆議院 法務委員会 第19号
○小川政府参考人 七百三十三条二項の趣旨は、基本的には、嫡出推定の重複が生ずる余地のないような場合については、もはや七百三十三条一項の適用を受ける必要はございませんので、そういう意味では外すということでございます。あるいは、例えば実務上も言われておりますような、そもそも推定が及ばないような場合、こういった場合も同じような取り扱いも可能でございまして、実務的にはそのような取り扱いをしております。 そういう意味では、この事由に特定するという…
第190回 衆議院 法務委員会 第19号
○小川政府参考人 お答えいたします。 無戸籍者の方々は、戸籍がないことから、先ほども申し上げましたように、行政サービスを受ける上でさまざまな困難が生じている場合があると考えられるわけでございます。そこで、そのような無戸籍の方が生じないようにすることは、当然のことながら重要であるというふうに認識しております。 法務省では、これまでも、戸籍のない方の情報集約ですとか、あるいは戸籍をつくるための法務局での手続案内を行ってまいりましたが、これら…
第190回 衆議院 法務委員会 第19号
○小川政府参考人 お答えいたします。 法務省といたしますと、今戸籍に記載されていない方々につきましては、先ほども申し上げましたように、行政サービスなどを受けられる前提としての戸籍への記載をしていただくように努めるというのが基本的な方針でございます。そのために、そういう意味では、無戸籍の方を解消していくということ自体が大きなテーマでございまして、実態についてきめ細やかに把握するように努めますとともに、先ほども申し上げましたが、各地の法務局…
第190回 衆議院 法務委員会 第19号
○小川政府参考人 ただいま御紹介いただきましたように、戸籍の副本は市区町村の方から送付されてくるものでございますが、これは、国の行政機関が取得いたしましたということで、いわゆる公文書法における行政文書に当たるというふうに考えております。
第190回 衆議院 法務委員会 第19号
○小川政府参考人 まず、保存期間の点でございますが、戸籍の副本、除籍の副本、それから改製原戸籍、いずれにつきましても百五十年でございます。 それから、戸籍の副本などにつきまして公文書管理法の適用があるかどうかという点でございますが、戸籍の副本の管理、具体的には、保存、廃棄などの保存期間完了後の措置に関する規定が戸籍法施行規則に定められておりまして、この規則は戸籍法の委任を受けた命令に該当することから、公文書管理法第三条の「他の法律又はこ…
第190回 衆議院 法務委員会 第19号
○小川政府参考人 お答えいたします。 嫡出推定制度と申しますのは、婚姻中に妻が懐胎した子をその夫の子であると推定した上で、嫡出推定が及んでいる子については、夫が子の出生を知ったときから一年以内に嫡出否認の訴えを提起しない限り、その夫と子の間の父子関係を確定させる、全体としてそういう仕組みでございます。その趣旨は、法律上の父子関係を早期に確定し、子の利益を図る点にあるものと認識しております。 このように、嫡出推定が及んでいる子については、…
第190回 衆議院 法務委員会 第19号
○小川政府参考人 お答えいたします。 子が出生したときにはできる限り法律上の父親が定まっているべきであるというのが、民法などが規律いたします家族法の基本的な構造となっているということが言えようかと思います。 例えば、子は生まれた直後から監護、教育、扶養を受ける必要がございますが、それをする義務を負っておりますのは、基本的には親権者、すなわち子の父母でございます。したがいまして、子の法律上の父が定まらないということになりますと、子はその父…
第190回 衆議院 法務委員会 第19号
○小川政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、DNA鑑定などの科学技術を用いることによりまして、血縁上の父子関係を確定することは可能であるというふうに考えております。 しかしながら、仮に、嫡出推定制度を廃止して、DNA鑑定により科学的に血縁上の親子関係が存在することを確認した上で法律上の父子関係を確定するという制度を採用した場合には、法律上の父子関係が子が生まれた出生時には確定せずに、その意味で子の福祉に反する事態が生じ得る…
第190回 衆議院 法務委員会 第19号
○小川政府参考人 お答えいたします。 婚姻後二百日以内に生まれた子は、民法第七百七十二条による嫡出の推定を受けないわけですが、夫婦の嫡出子としての出生届がされれば、その届け出を受理し、その夫婦の子として戸籍に記載されるという取り扱いでございます。 この取り扱いは、内縁中に懐胎し、適法に婚姻した後に出生した子は、婚姻届け出と出生との間に二百日の期間がなくても、出生と同時に嫡出子としての身分を有するといたしました大審院の判例を前提といたしま…
第190回 衆議院 法務委員会 第19号
○小川政府参考人 お答えいたします。 前婚の解消または取り消しの日から三百日以内に生まれました子供は、民法第七百七十二条による嫡出の推定を受けるために、前婚の夫の子として戸籍に記載されるということが原則でございます。 ただし、子の懐胎時期が前婚の解消または取り消しの日より後であることを証明する医師の作成した証明書を添付した上で出生届が提出されました場合には、民法第七百七十二条の推定が及ばないということといたしまして、前婚の夫を父としない…
第190回 衆議院 法務委員会 第19号
○小川政府参考人 お答えいたします。 御指摘の国連の女子差別撤廃委員会は、平成二十八年三月、本年三月に、我が国に対し、再婚禁止期間を全部廃止するように勧告したものと承知しております。 もっとも、再婚禁止期間を設けました趣旨は、先ほど来申し上げておりますように、嫡出推定の重複を回避し、父子関係をめぐる紛争の発生を未然に防ぐことにあり、嫡出推定の重複を回避するために百日間の再婚禁止期間を設けることは合理的なものであるというふうに認識しており…
第190回 衆議院 法務委員会 第19号
○小川政府参考人 お答えいたします。 国連の女子差別撤廃委員会は、本年三月、我が国に対しまして、再婚禁止期間を全部廃止することとともに、婚姻適齢を男女ともに十八歳とすること、夫婦同氏制度を定める民法の規定を改正することを勧告したものと承知しております。 男女の婚姻適齢、最低婚姻年齢を十八歳に統一すること、それから、選択的夫婦別氏制度を導入することにつきましては、平成八年に法制審議会からの答申を得ているところでございまして、その後、法務省…
第190回 衆議院 法務委員会 第19号
○小川政府参考人 これは、まず現行の嫡出推定の制度から御説明することになると思います。 まず、嫡出推定の場合は、婚姻中に懐胎した子供の父は夫であるということを推定するんですが、その婚姻中に懐胎したということを明確に示すことはなかなか難しゅうございますので、さらに二段目の推定規定がございまして、婚姻成立の日から二百日経過した後に生まれた子供、それから婚姻解消後三百日以内に生まれた子供については嫡出の推定が及ぶというふうにしてございます。 …
第190回 衆議院 法務委員会 第19号
○小川政府参考人 お答えしたいと思います。 先ほど申し上げましたように、婚姻成立から二百日経過後、それから、婚姻解消後三百日以内を嫡出推定の期間として定めておるわけでございますが、これは、いわば一般的な経験則に基づいたものという説明がされているんだろうというふうに思います。 ただ、もちろんそうでない例外的な場合もあることについては御案内のとおりかと思いますが、制度として設ける観点からいたしますと、先ほど申し上げましたような一般的な経験則…
第190回 衆議院 法務委員会 第19号
○小川政府参考人 嫡出推定の制度は、親とされる者の方から嫡出否認の訴えを提起しない限り、父子関係が嫡出推定に基づいて確定するというものでございます。それによって、いわば生まれた段階で父と子の関係が法律的に定まるということになりますので、そのことが、子供の利益、子供にとっての法的な安定に資するというのが嫡出推定の趣旨でございまして、そこから必要性を導くことができようかと考えております。
第190回 衆議院 法務委員会 第19号
○小川政府参考人 お答えいたします。 まず、民法などが規律します家族法の基本的な構造として考えられていますのは、子供は、出生時にはできる限り法律上の父親が定まっているべきであるということだろうと思います。 では、なぜ父親が定まっていることの方が子供の利益にかなうのかということでございますが、子供は、生まれた直後から育てられるわけでございますので、監護あるいは教育の相手として考える必要が出てまいります。それから、当然のことながら、子供に対…
第190回 衆議院 法務委員会 第19号
○小川政府参考人 お答えしたいと思います。 相続は、基本的には死亡した方の地位を包括的に承継するものでございますので、もちろん、財産的な価値だけを捉えれば、得をするといいますかプラスになる場合もあれば、マイナスになる場合もあるし、マイナスの場合は放棄をするようなことも可能であるという仕組みでございますので、一概に、プラスになるから得だ、マイナスになるから得だというわけではございません。 ただ、身分関係が定まることを前提とした制度そのもの…