小川秀樹
会議録に記録された「小川秀樹」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,569 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2016/12/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 1,569 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第192回 衆議院 法務委員会 第12号
○小川政府参考人 平均年齢は六十四歳でございます。
第192回 衆議院 法務委員会 第12号
○小川政府参考人 これは、法務局が公証人制度を監督しておりますけれども、監督法務局においては、公証人の手数料収入の総額を把握することはできるわけですが、公証人が負担している役場維持費用などの必要経費を把握することができないため、いわゆる正確な実収入額というのは不明でございます。 なお、最近に、平成二十七年でとっておりますけれども、平成二十七年における公証人の手数料収入の全国平均で申し上げますと、これは月額約二百五十万円程度でありまして、…
第192回 衆議院 法務委員会 第12号
○小川政府参考人 お答えいたします。 公証人の現在員は四百九十七名でございます。このうち、前職が法務省関係の職員または裁判所職員であった者以外の者は三名でございます。
第192回 衆議院 法務委員会 第12号
○小川政府参考人 公証人制度につきましては、平成十四年度から公募の制度を始めておりまして、これまで、公募制度が始まりましてから、合計七百五十五名の公証人を任命しております。このうち、いわゆる民間出身者を公証人に任命した実績は、先ほど申しました公証人、トータルで見ますと、司法書士が四名という状況でございます。 これは、もともと民間出身者からの応募が、公募に対するものとして、極めて少ないというのが現状でございます。もちろん、応募が極めて少な…
第192回 衆議院 法務委員会 第12号
○小川政府参考人 今回の検討に当たりましては、さまざまな比較法の調査はしております。 その上で、事業の限定といったことも、そういったものを参考にして行ったところでございます。
第192回 衆議院 法務委員会 第12号
○小川政府参考人 お答えいたします。 除斥期間は、一定の時の経過に権利消滅の効果を認める制度である点では消滅時効と共通いたしますが、消滅時効と異なって、一般に、これは改正法で概念を整理いたしましたが、現行法でいいますと、中断や停止がなく、また、当事者の援用がなくても裁判所がその適用を判断することができるために、援用が信義則違反や権利濫用に当たるとされることはないと考えられております。
第192回 衆議院 法務委員会 第12号
○小川政府参考人 除斥期間というふうに判断しております。
第192回 衆議院 法務委員会 第12号
○小川政府参考人 お答えいたします。 先ほど若干申し上げましたが、除斥期間は、消滅時効期間と異なりまして、中断や停止の規定の適用がないために、期間の経過による権利の消滅を阻止することはできず、また、除斥期間の適用に対して信義則違反ですとか権利濫用に当たると主張することはできないと解されておりました。 そのため、長期の権利消滅期間が除斥期間であるといたしますと、長期間にわたって加害者に対する損害賠償請求をしなかったことに真にやむを得ない事…
第192回 衆議院 法務委員会 第12号
○小川政府参考人 長期の権利消滅期間を、除斥期間ではなく消滅時効期間とすることとしております。これによりまして、中断、停止を再構成したものであります更新、完成猶予の規定が適用されることになるため、被害者において、加害者に対する権利の時効による消滅を防ぐための措置をとることが可能になります。 また、消滅時効期間の経過により権利が消滅したという主張が加害者側からされたといたしましても、裁判所は、個別の事案における具体的な事情に応じて、加害者…
第192回 衆議院 法務委員会 第12号
○小川政府参考人 お答えいたします。 生命や身体の侵害による損害賠償請求権は、債務不履行または不法行為に基づいて生ずるわけですが、生命や身体に関する利益は、一般に、財産的な利益などの他の利益と比べまして保護すべき度合いが強いということでございますので、生命や身体の侵害による損害賠償請求権については、他の利益の侵害による損害賠償請求権よりも権利行使の機会を確保する必要性が高いと考えられます。また、生命や身体について深刻な被害が生じた後、債…
第192回 衆議院 法務委員会 第12号
○小川政府参考人 お答えいたします。 身体を害する不法行為に当たるか否かにつきましては、単に精神的な苦痛を味わったという状態を超え、いわゆるPTSDを発症するなど精神的機能の障害が認められるケースにつきましては、これを身体的機能の障害が認められるケースと区別すべき理由はないと考えられます。 したがいまして、PTSDが生じた事案につきましても、身体を害する不法行為に当たるものと考えられるところでございます。
第192回 衆議院 法務委員会 第12号
○小川政府参考人 お答えいたします。 法制審議会での検討の過程におきましては、特に生命身体への侵害による損害賠償請求権を対象として、権利消滅期間を三十年とするかどうかが検討の対象となりました。しかし、この消滅期間には、長い時間の経過に伴って証拠が散逸することなどにより反証が困難となった債務者を保護するという公益的な機能もあり、その機能は軽視することができないと考えられるところですが、長期の権利消滅期間を二十年から三十年に変更すると、この…
第192回 衆議院 法務委員会 第12号
○小川政府参考人 まず第一に、現在の消滅時効期間は二十年ということでございまして、この消滅期間には、長い時間の経過に伴って証拠が散逸することなどにより反証が困難となった債務者を保護するという公益機能がございます。その点では、仮に相手方が法人であっても、今申し上げましたような機能が大きく損なわれる点については異ならないというふうに考えております。
第192回 衆議院 法務委員会 第12号
○小川政府参考人 お答えいたします。 時効期間が持つ公益的機能につきましては、特段差異はないというふうに考えております。
第192回 衆議院 法務委員会 第12号
○小川政府参考人 御指摘のとおり、田原睦夫最高裁判事の補足意見がございまして、その骨子は、民法七百二十四条後段の規定を除斥期間と解する場合には、具体的妥当な解決を図ることは法論理的に極めて難しく、他方、時効期間を定めたものと解することにより、具体的に妥当な解決を図る上で理論上の問題はなく、また、そのように解しても不法行為法の体系に特段の支障を及ぼすとは認められないのであり、さらに、そのように解することが今日の学界の趨勢及び世界各国の債権…
第192回 衆議院 法務委員会 第11号
○小川政府参考人 お答えいたします。 民法の債権法の部分は、百二十年間実質的な見直しがほとんど行われていない状態にございます。 実質的な見直しが急がれる事項は多岐にわたりまして、そのうちのどこまでを契約や取引の混乱に基づくものと評価するかは難しい面もございますが、例えば保証契約に関しましては、これまでの委員会質疑や参考人質疑でも指摘されましたとおり、個人保証人の中にはそのリスクを十分に自覚せずに安易に保証契約を締結してしまう者も少なくな…
第192回 衆議院 法務委員会 第11号
○小川政府参考人 お答えいたします。 今お話がありました保証意思宣明公正証書の作成を義務づけるのは、個人的な情義などから、保証のリスクを十分に自覚せずに安易に保証契約を締結することを防止することにあります。 そのため、改正法案の立案の過程におきましても、個人的情義などから保証人となることが多い主債務者の配偶者を例外とするのは相当でないという指摘もございました。 しかし、個人事業主に関しましては、経営と家計の分離が必ずしも十分ではなく、主…
第192回 衆議院 法務委員会 第11号
○小川政府参考人 先ほど申し上げましたように、主債務者と配偶者が経済的に一体であることが多いということ、これは経営と家計の分離が必ずしも十分でないことから、一般的な議論としては言えるのではないかというふうに考えております。
第192回 衆議院 法務委員会 第11号
○小川政府参考人 数字としては承知しておりません。実態としての認識でございます。
第192回 衆議院 法務委員会 第11号
○小川政府参考人 お答えいたします。 今申し上げましたような保証のリスクの認識の点につきましては、これは個人事業主についてということになりますが、その点につきましては、法制審議会の中でも中小企業団体からその旨の御発言があったところでございます。