小川秀樹
会議録に記録された「小川秀樹」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,569 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2016/11/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 1,569 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第192回 衆議院 法務委員会 第11号
○小川政府参考人 個人事業主の配偶者は一般に事業の状況などをよく知り得る立場にあると言えて、保証のリスクを認識することが可能である、そういう趣旨の発言でございます。
第192回 衆議院 法務委員会 第11号
○小川政府参考人 実態としても、やはり可能性は大きいということは言えようかと思います。
第192回 衆議院 法務委員会 第11号
○小川政府参考人 今回の制度の説明といたしますと、個人事業にかかわるものでございます。それに関する事業主の配偶者ということですので、もちろん、事業の経済状況については一般的に知り得る立場にあって、その意味で、リスクについても認識しやすい立場にあるということを繰り返し申し上げているわけでございます。
第192回 衆議院 法務委員会 第11号
○小川政府参考人 先ほども申し上げましたが、法制審議会の中の中小企業団体からは、こういった場合の配偶者の保証の必要性、有用性ということについての指摘はたびたびいただいたところでございます。
第192回 衆議院 法務委員会 第11号
○小川政府参考人 お答えいたします。 提供すべき情報を保有しているのは債務者でございますので、その意味では端的に債務者の義務とするということでございます。
第192回 衆議院 法務委員会 第11号
○小川政府参考人 お答えいたします。 この情報提供義務の実効性を確保する観点から、主債務者がこの情報提供義務を怠った場合には、そのために誤認をし、保証契約の申し込みなどをしたという保証人に保証契約の取り消し権を与えることとしております。
第192回 衆議院 法務委員会 第11号
○小川政府参考人 取り消し権を行使する保証人側だと思います。
第192回 衆議院 法務委員会 第11号
○小川政府参考人 もちろん、立証の対象は、知っているという主観的な認識であるとともに、知ることができたということでございますので、それは客観的な状況によって知ることができたはずかどうかというのは決まってくるだろうと思います。そういう意味で、客観的な状況を主張、立証することは十分可能だろうと思います。 とりわけ、実務上の動きとして考えられることでございますが、保証契約が取り消されるリスクを完全に解消しておこうという観点から、要するに、金融…
第192回 衆議院 法務委員会 第11号
○小川政府参考人 口授すべき事項は、基本的に法律に書かれた事項でございます。保証の場合と根保証の場合に分けて、法律で四百六十五条の十に定めているところでございますが、実際上の運用として、公証人が公正証書を作成する段階では、当然のことながら保証する意思を確認していくわけですので、なぜ保証するに至ったか、その意味では、主債務者の財産状況がどの程度あるかについて一定の情報提供を受けているかということについての確認はすることになると思います。 …
第192回 衆議院 法務委員会 第11号
○小川政府参考人 立証の手段を与えるという意味では、一つの方法かとは思います。
第192回 衆議院 法務委員会 第11号
○小川政府参考人 お答えいたします。 この制度の説明といたしましては、先ほども申し上げましたように、個人事業主について言えば、経営と家計の分離が十分されていないというような実態、あるいは保証のリスクについても配偶者の方が知り得る立場にあるといったことなどを考慮して、さらに加えて、中小企業団体の方からも非常に強い要望がございましたので、この制度を盛り込んだということでございます。
第192回 衆議院 法務委員会 第11号
○小川政府参考人 離婚の前に負った債務について保証の対象になるというのは、これはいたし方ないところだと思いますが、例えば、今お話ありました離婚について言えば、根保証のような場合は、事情が変わったということで特別解約権的な解釈ということで、離婚後発生する債務については負わないという考え方は解釈論としてあり得るとは思います。
第192回 衆議院 法務委員会 第11号
○小川政府参考人 例えば、一定の条件がついているような場合を除けば、やはり、離婚前の債務ですので、保証の対象になるというふうに考えております。
第192回 衆議院 法務委員会 第11号
○小川政府参考人 確かに、法制審議会における検討の過程の中でも、中間利息控除に用いる利率は、いわゆる運用利率を参照として、遅延損害金の算出に用いる利率とは別に定めるべきであるという意見もございました。 もっとも、現在の裁判実務におきましては、特に交通事故訴訟や医療過誤訴訟などを中心として、遅延損害金の算出に用いる利率と中間利息控除に用いる利率が一致すること、これを前提に安定した損害賠償額の算定の実務が形成されていると言えようかと思います…
第192回 衆議院 法務委員会 第11号
○小川政府参考人 お答えいたします。 改正法案において、中間利息控除に用いる利率を年三%とすることにより、ただいまの資料にもございましたように、逸失利益として賠償される額は現在よりも上昇するわけでございます。その意味では、これは損害賠償を請求する者の保護につながるというのが今回の改正の趣旨でございます。 他方、中間利息控除に用いる利率を年三%からさらに低い水準とすることについては、損害賠償額が、今度は、いろいろ評価も含まれるかもしれませ…
第192回 衆議院 法務委員会 第11号
○小川政府参考人 もちろん、そういう見方もあり得るところだと思いますが、先ほど申し上げましたように、基本的には、遅延損害金の算出に用いる利率と中間利息控除に用いる利率が同一であるということに合理性があるというふうに考えておりますので、著しく低額という評価は当たらないものと考えております。 また、そもそも、逸失利益の考え方自体、いわばフィクションに近いところがあるわけで、先ほどの例にありましたように、四十年先のことについては、もうある意味…
第192回 衆議院 法務委員会 第11号
○小川政府参考人 保証の問題は、保証人が経営者である場合と経営者以外の者、いわゆる第三者の場合で分けて考えるということが一つの手法かと思います。 経営者の保証につきましては、やはりその必要性ですとか、必要性というのは融資のための必要性であったり、一定の経営の規律づけといった表現もされようかと思いますが、そういった観点からも一般に認める向きが多いのではないかと思います。 そうしますと、議論の中心は経営者以外の第三者の保証の点でございまして…
第192回 衆議院 法務委員会 第11号
○小川政府参考人 今回の制度は公証人の意思確認の手続でございますので、これを求める対象となるものにつきましては、少なくとも軽率さ、これは、先ほども出ましたが、保証意思の確認をきっちり公正証書で行うというものでございますので、軽率性という点につきましては解消されると思います。 それから、情義の点でございますが、これはまさに義理人情の問題でなかなか難しいところがございますが、これも公証人の方で重ねて保証意思の確認を求め、保証契約を締結するに…
第192回 衆議院 法務委員会 第11号
○小川政府参考人 お答えいたします。 改正法案の中では、保証人になろうとする者が、例えば主債務者が法人である場合のその取締役など、あるいは支配株主であったり、それから主債務者が個人である場合の共同事業者や配偶者ということで、例外的な者を掲げております。これらの者は主債務者の事業の状況を把握することができる立場にあり、保証のリスクを十分に認識せずに保証契約を締結するおそれが類型的に低い者というふうに考えております。 また、中小企業に対する…
第192回 衆議院 法務委員会 第11号
○小川政府参考人 基本的には、個人保証に依存し過ぎない融資慣行の確立は我が国社会において極めて重要なものであるというふうに認識しております。 お話にございましたように、金融庁は、金融機関向けの監督指針において、経営者以外の第三者の個人連帯保証を求めないことを原則とする旨を明記し、自発的な意思に基づく申し出がある場合といった例外を除きまして、第三者との間で連帯保証契約を締結しないこととしております。これは、金融機関に対する監督を通じて、第…