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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
1,569
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
2016/11/25

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 1,569 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,569 20 を表示
法務省民事局長2016/11/25

192衆議院 法務委員会 第11号

○小川政府参考人 お答えいたします。 先ほども申し上げましたように、四百六十五条の十の情報提供義務の点ですとか、あるいは保証に至った経緯、それから保証に伴うリスク、具体的には、例えば保証債務を履行できなければどういう状態になるかということについても、公証人とすると、保証人となろう者が十分に理解しているかどうかということを見きわめることが必要でございます。その意味で、説明を求めることはさまざまございます。それによって、十分に理解しているか…

法務省民事局長2016/11/25

192衆議院 法務委員会 第11号

○小川政府参考人 この条文の中の口授すべき事項というのは、公正証書に記載すべき事項ということになります。 ただ、現実には、公証人は、この記載すべき事項だけを聞き取るわけではなくて、先ほども申し上げていますように、リスクについての、どういうリスクをしょうことになるのか、あるいはどういう経緯なのか、さらには情報提供義務の内容についても説明を求め、いわばその答えを確認し、検証していくわけでございます。 委員御指摘のようなそういった点、いわば法…

法務省民事局長2016/11/25

192衆議院 法務委員会 第11号

○小川政府参考人 検討させていただきたいと思います。

法務省民事局長2016/11/25

192衆議院 法務委員会 第11号

○小川政府参考人 お答えいたします。 現行法第九十条によって無効とされますのは、公序良俗に反する事項を目的とする法律行為と規定されておりまして、その文言上は、これは「目的とする」というふうに書かれていますが、この場合の「目的」というのは法律用語としては内容ということでございますので、法律行為の内容が公序良俗に反するものが対象とされているというのがむしろ現行法九十条の読み方だというふうに考えております。 しかし、判例は、例えば賭博の用に供…

法務省民事局長2016/11/25

192衆議院 法務委員会 第11号

○小川政府参考人 お答えいたします。 以上の点は議論されております。

法務省民事局長2016/11/25

192衆議院 法務委員会 第11号

○小川政府参考人 今御指摘ありましたように、ブラックリストの問題ですとかグレーリストの問題なども議論されております。 もちろん、いろいろ議論はございますが、グレーリストを設けることにつきましては、当事者は、形式的にグレーリストに該当していれば、それが不当条項には該当しないと確信を持って判断することができない限り、無効とされるリスクを回避するという観点から、その条項をできるだけ契約に用いないこととせざるを得ず、これによって取引に過度な萎縮…

法務省民事局長2016/11/25

192衆議院 法務委員会 第11号

○小川政府参考人 説明義務の点でございますが、まず、説明義務としては、例えば保険業法などのいわゆる業法の中には、顧客保護の観点から、事業者に対して契約を締結する際の説明義務を課しているものがございますので、こういったものは、事業者は所定の説明義務を果たす必要がありますので、今回の改正法においても、そのことについては、当然のことながら変更はございません。 また、裁判例におきましては、民法第一条第二項の定める信義則を根拠として、契約の一方当…

法務省民事局長2016/11/25

192衆議院 法務委員会 第11号

○小川政府参考人 お答えいたします。 改正法案におきましては、相手方にとって負担となるような条項、すなわち相手方の権利を制限し、または相手方の義務を加重する定型約款の個別の条項については、両当事者間の公平を図る基本原則である信義則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるときは、合意をしなかったものとみなすこととしております。 定型約款を利用した取引においては、画一性が高い取引であることなどから、相手方である顧客においても、約款の…

法務省民事局長2016/11/25

192衆議院 法務委員会 第11号

○小川政府参考人 いわゆる不当条項と不意打ち条項、いずれも含むものでございます。

法務省民事局長2016/11/25

192衆議院 法務委員会 第11号

○小川政府参考人 お答えいたします。 変更の可否の判断基準という点でございますが、変更に係る事情に照らして合理的な変更であるときという要件がございます。 その点につきましては、事業者側の事情のみならず、相手方の事情も含めて、変更に係る事情を総合的に考慮しなければならないものでありまして、かつその判断は客観的に見て合理的でなければならず、事業者にとって……(藤野委員「合理性を厳格にやるかどうかですよ」と呼ぶ)合理的なものと言えれば言えるわ…

法務省民事局長2016/11/25

192衆議院 法務委員会 第11号

○小川政府参考人 もちろん、変更はそれ自体もともと例外的なものでございますので、厳格に運用されることは適当なことだというふうに考えております。

法務省民事局長2016/11/25

192衆議院 法務委員会 第11号

○小川政府参考人 ただいま御指摘いただきました例に即して申し上げますと、定型約款の変更を望まない取引当事者に契約を解除する権利が付与されていることは、その取引当事者が契約を離脱することを可能とし、その負担を軽減する効果を有するものであるため、定型約款の変更の可否を判断するに当たっては、変更を肯定する方向で考慮され得る変更に係る事情でございます。 しかし、定型約款の変更を望まない取引当事者に契約を解除する権利が付与されていたとしても、解除…

法務省民事局長2016/11/25

192衆議院 法務委員会 第11号

○小川政府参考人 お答えいたします。 法制審議会における審議の過程におきましては、事業資金の貸し付けについての個人保証は、いわゆる経営者によるものを除いて制限するという考え方をとることを前提として、経営者の範囲を法律上具体的にどのように定めるべきかが検討されました。 ここで、いわゆる経営者による保証については制限が必要でないと考えられる根拠は、経営者が主債務者の事業の状況を把握することができる立場にあり、保証のリスクを十分に認識せずに保…

法務省民事局長2016/11/25

192衆議院 法務委員会 第11号

○小川政府参考人 お答えいたします。 もともと経営者という概念自体が、よく私ども、いわゆる経営者という言い方をするんですが、具体的に、もちろん企業の形態もさまざまでございますし、場合によっては個人事業の方もいらっしゃるわけで、そういう意味では、これが経営者だという概念を決めるのはなかなか難しいところがございます。 そういう意味では、一般に、私どもも、いわゆる経営者の概念についてどこまで含めていくかということを検討したということだと思いま…

法務省民事局長2016/11/25

192衆議院 法務委員会 第11号

○小川政府参考人 お答えいたします。 実態を必ずしも十分把握しているわけではございませんが、今お話ありましたように、保証契約についても更新ということが行われて継続していくという状況かと思います。

法務省民事局長2016/11/25

192衆議院 法務委員会 第11号

○小川政府参考人 お答えいたします。 主債務の状況に関する情報の提供義務に関しましては、一つには主債務の履行状況に関する情報の提供義務、二つ目は主債務の期限の利益喪失時における情報の提供義務について、それぞれ規定を新設しております。 まず、主債務の履行状況に関する情報の提供義務でございますが、保証人にとりましては、主債務者が主債務を履行しておらず遅延損害金が日々生じている状況にあることや主債務の残額が幾らになっているかといった情報、すな…

法務省民事局長2016/11/25

192衆議院 法務委員会 第11号

○小川政府参考人 お答えいたします。 根保証契約とは、一定の範囲に属する不特定の債務を主債務とする保証契約でございます。根保証契約においては、特定の債務を主債務とする通常の保証契約と異なりまして、主債務となる債務が保証契約の締結後に追加される可能性がありまして、保証人が契約締結時には予想していなかった過大な責任を負うリスクがある、これが根保証契約の特徴でございます。

法務省民事局長2016/11/25

192衆議院 法務委員会 第11号

○小川政府参考人 先ほど申し上げましたように、根保証契約には、保証人が契約時には予想していなかった過大な責任を負うリスクがございます。 このため、平成十六年の民法改正におきまして、主債務に貸し金等債務、これは金銭の貸し渡しまたは手形の割引を受けることによって負担する債務をいいますが、貸し金等債務が含まれている保証人が個人である根保証契約のみを対象として、保証人の責任の上限となる極度額に関する規律、保証の対象元本が確定する日であります元本…

法務省民事局長2016/11/25

192衆議院 法務委員会 第11号

○小川政府参考人 お答えいたします。 先ほど申し上げましたように、平成十六年の民法改正で、いわゆる貸し金等債務を保証の範囲に含む根保証につきまして、極度額を定めなければならないという改正がされたわけですが、この規律の対象とされた貸金等根保証契約以外の根保証契約についても、個人である保証人が予想を超える過大な責任を負うおそれはあり得るわけでございます。 そこで、法制審議会におきましては、規律の対象を拡大することの要否に関して検討がされ、裁…

法務省民事局長2016/11/25

192衆議院 法務委員会 第11号

○小川政府参考人 お答えいたします。 平成十六年の民法改正では、貸金等根保証契約については、契約締結後に主債務者が破産するなど、著しい事情変更となる事由が生じた場合には、個人保証人の保護の観点から、主債務の元本が当然に確定することとされております。これを元本確定事由と呼んでおりまして、現行法は、主債務者か保証人のいずれかが破産したり、死亡したり、あるいは債権者から強制執行などを受けるといった、合計六通りの事由が定められております。 もっ…