小川秀樹
会議録に記録された「小川秀樹」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,569 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2016/12/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 1,569 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第192回 衆議院 法務委員会 第12号
○小川政府参考人 私も、いわゆる公証役場に何度か仕事の関係で伺うようなことがございますが、もちろん、都会にあります公証役場はいかにもオフィスという感じでございまして、よくある事務所と同じような形態のものでございます。他方、地方の方に行きますと、比較的小規模な、ビルの何階かに事務所を構えているというようなところがございまして、雰囲気はさまざまでございます。 かつては恐らく敷居が高かったと思われますが、最近は遺言公正証書など非常にふえてきて…
第192回 衆議院 法務委員会 第12号
○小川政府参考人 公証業務につきましては手数料をいただくということになっておりますので、今回の保証意思宣明公正証書につきましても手数料をいただく予定でございます。(逢坂委員「お幾らですか」と呼ぶ)一万一千円の予定でございます。
第192回 衆議院 法務委員会 第12号
○小川政府参考人 お答えいたします。 口授すべきは本人というふうに定めておりますので、今回の公正証書につきましては代理嘱託はできないこととしております。
第192回 衆議院 法務委員会 第12号
○小川政府参考人 基本は本人の意思の確認でございますので、もちろん一定の補助ということは考えられる場面もあるかとは思いますが、いずれにしろ、制度が本来予定している姿というよりは好ましくないものだというふうに考えております。
第192回 衆議院 法務委員会 第12号
○小川政府参考人 繰り返しになりますが、本人の口授が必要でございますので、今先生の御指摘のあったようなパターンでは、できないというふうに考えております。
第192回 衆議院 法務委員会 第12号
○小川政府参考人 お答えいたします。 ただいま御指摘がありましたのは、いわゆる執行証書と言われます、執行認諾文言つきの公正証書ということだと思います。 この執行認諾文言つきの公正証書とは、金銭の一定の額の支払いなどを目的とする請求について、公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているものをいいます。 この執行認諾文言つきの公正証書が作成されている場合には、債権者は、これを債務名義として、保証人に対し…
第192回 衆議院 法務委員会 第12号
○小川政府参考人 お答えいたします。 先ほど申し上げました執行認諾文言つきの公正証書は、債務者側の執行認諾、執行を受けるということについて認める旨の文言が必要でございますので、本人の認める旨の文言がない以上は執行証書としては扱われないということになります。
第192回 衆議院 法務委員会 第12号
○小川政府参考人 今回制度として設けますのは、保証意思そのものを宣明する公正証書でございますが、それとは別に、保証契約について執行の認諾文言がつくということについては十分注意するというのは、御指摘のとおりだと思います。
第192回 衆議院 法務委員会 第12号
○小川政府参考人 お答えいたします。 先ほど申し上げましたように、公証役場は全国で二百八十以上の数がございますが、やはり、事件数との関係などを見ますと、比較してみますと都市部に多いというのは確かでございます。 もちろん、今後も、そういった需要などを見定めながら、適正な配置、配備を目指していきたいというふうには考えておりますが、公証人の場合、例えば、典型的には遺言公正証書などではよく見られますが、御本人が公証役場に出向くのが難しいというよ…
第192回 衆議院 法務委員会 第12号
○小川政府参考人 公証人につきましては、職務執行区域という考え方がございまして、いわば監督をする法務局の単位での区域が職務執行区域ということになりますので、最初に言われた、東京の公証人のところに北海道から来られてということであれば、東京の公証人は東京の職務執行区域内で行っておりますので、これは問題ございません。逆に、函館の方に東京の公証人が出向いてやるということは、公証人の制度としては認めておらないというところでございます。
第192回 衆議院 法務委員会 第12号
○小川政府参考人 お答えいたします。 御指摘ありましたように、改正法案におきましては、「取引上の社会通念に照らして」という文言が、例えば善管注意義務を定めました四百条ですとか、履行不能を定めました四百十二条の二など、こういった場面では、「契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして」などという形で、一定の法律要件などの存否についての判断の枠組みを示すために用いられております。 これは、現在の裁判実務において、ある法律要件など…
第192回 衆議院 法務委員会 第12号
○小川政府参考人 お答えいたします。 社会通念という用語の意義自体は、一般的には、社会一般に受け入れられ通用する常識などと言われておりますので、御指摘がありましたように、取引上の社会の常識ということでよろしいかというふうに考えております。
第192回 衆議院 法務委員会 第12号
○小川政府参考人 お答えいたします。 条文の体裁自体は若干異なる部分はございます。例えば立証責任をひっくり返すような形で、これは確立した判例実務に従ったものですが、そういう条文の立て方にはしておりますが、基本的な内容は従来の判例と同様でございます。 帰責事由そのものについても、現在の裁判実務においては、給付の内容や不履行の態様から一律に定まるのではなくて、個々の取引関係に即して、契約の性質、契約の目的、契約の締結に至る経緯などの、債務の…
第192回 衆議院 法務委員会 第12号
○小川政府参考人 債務不履行による損害賠償に関する現行法四百十五条は、履行不能の場合に限って債務者に帰責事由がなければ責任を負わない旨を規定しておりますが、判例は、履行遅滞など履行不能以外の債務不履行についても、債務者に帰責事由がないことによる免責を認めております。それが判例の確立した実務でございます。 今の資料では「責任があること」というふうに書いていますが、恐らく、趣旨とすると、債務者に帰責事由がないとは言えないということだと思いま…
第192回 衆議院 法務委員会 第12号
○小川政府参考人 御指摘ありましたように、五百四十八条の二の第二項におきましては、定型約款の個別の条項が信義則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるか否かについて、いわゆる考慮事由として定められておりまして、その内容が、「その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして」ということでございます。 こういった考慮事由を定めました趣旨でございますが、定型取引の態様というのは、まず、ある特定の者が不特定多数の者を相手方…
第192回 衆議院 法務委員会 第12号
○小川政府参考人 お答えいたします。 定型取引の態様というのは、一般的な、まさに定型約款を用いた、画一性ですとか、余り条項の内容を読まないといった、そういう前提に立ったものでございますので、先ほどの御指摘でよろしいかと思います。 それから、定型取引の実情も、まさに個別の取引の実情ですので、販売店でどういうことが行われていたかとか、あるいはそこでの契約の締結に至る趣旨、経過なども含めて実情ということでございますので、御指摘のとおりかという…
第192回 衆議院 法務委員会 第12号
○小川政府参考人 今お話がありました消費者契約法自体はもちろん消費者と事業者との関係の問題には適用されますので、先ほど言われた内容も、広く、定型約款も含めた形で適用はされる前提でございます。 ただ、民法の条文としては、消費者契約法のような任意規定との比較という基準には立たなかったということでございますので、今言われた批判は必ずしも当を得ていないのではないかというふうに思っております。
第192回 衆議院 法務委員会 第12号
○小川政府参考人 まず、御指摘がありました不利の原則については、ちょっと今回の内容とは直接はかかわらないのではないかというふうに思っております。 それから、消費者契約法第十条の解釈に当たりましては、これまでの裁判例の中で、民法等の法律に規定がない判例や一般的な理解から導かれるルールとも比べて、相手方の権利を制限し、または相手方の義務を加重するという要件を充足するか否かを判断するという考え方が既に考え方として確立しておりますので、この考え…
第192回 衆議院 法務委員会 第12号
○小川政府参考人 まず、私の方からお答えさせていただきます。 今回の定型約款の制度の基本的な内容は、やはり、定型約款が有効になる場合、あるいは一定の場合に無効になる場合、さらには変更を認められる場合といった枠組みを定めること、これによって予測可能性が立ちますし、紛争の解決の基準としても一定の機能をするということが一般法としての民法の主たる役目でございまして、そのことが消費者にとっても利益になるということ、これが一つの説明でございます。 …
第192回 衆議院 法務委員会 第12号
○小川政府参考人 定型約款の変更における条項の相当性は、不当条項規制よりも厳格な要件のもとで判断されます。したがって、定型約款の変更については、内容の不当性も含めて、先ほど言われました点ですけれども、五百四十八条の四の第一項の要件で判断すれば足りるので、だからあえて五百四十八条の二の第二項の規定を適用する必要がないというのが両者の関係でございますので、いわば両者の要件を比較した上で適用関係を定めたにすぎない条文でございます。