小川秀樹
会議録に記録された「小川秀樹」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,569 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2016/12/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 1,569 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○小川政府参考人 もちろん、無効の取り扱いについては、この問題以外にも、誰が主張できるかという議論はあり得ると思いますが、基本的には無効というのは法律行為それ自体の効力をなくすことですので、そこまで定めることで本来の目的としては足りているということだと思います。
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○小川政府参考人 確かに、取り消しの場合も、取り消し権者のみがその主張をできるという意味では、この場合の意思能力の無効の主張権者に近い部分がございますが、取り消しと構成すると、これはまた取り消し権ということになって、取り消し権の時効ですとかそういった問題に発展いたしますので、そこには大きな違いがあるということだと思います。
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○小川政府参考人 お答えいたします。 改正法案においては、不当利得の一般規定であります現行法の第七百三条及び第七百四条に対する特則として、無効な契約を初めとする無効な行為などに基づいて債務が履行された場合には、当事者は原則として相手方を契約前の原状に復させる義務、いわゆる原状回復義務を負う旨の規定を新設することとしております。 もっとも、意思能力を有しない者を保護するという観点から、行為時に意思能力を有していなかったという者の原状回復義…
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○小川政府参考人 今御指摘のあった例であれば、全く取られたということであれば、現存利益はないということだと思います。
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○小川政府参考人 お答えいたします。 公序良俗に関する民法第九十条ですとか、この改正法案の意思能力に関します第三条の二による無効の主張それ自体には、これが消滅時効の対象となるという旨の規定はございませんで、消滅時効によってその主張が妨げられるということはございません。
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○小川政府参考人 公序良俗違反ですとか意思無能力を理由といたします法律行為が無効であると主張する場合における原状回復請求権は不当利得返還請求権の一種でございまして、その意味では、債権の消滅時効の規定が適用されることになります。 したがいまして、改正法案のもとでは、原状回復請求権を有する者が、その権利を行使することができることを知ったときから五年間権利が行使されないとき、または権利を行使することができるときから十年間行使しないときは消滅時…
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○小川政府参考人 そのとおりでございます。
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○小川政府参考人 今お話ありましたように、民法を国民一般にわかりやすいものとする観点は今回の改正の目的の一つで重要であると認識しておりますが、今回は、先ほど来議論の対象になりました百二十一条の二で、原状回復の義務を、「無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う。」という原状回復義務を定めております。これは、現行法でいえば、五百四十五条の解除の場合にある規定と同じような流れでございます。 その場合…
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○小川政府参考人 私が百二十一条の二の説明の際に五百四十五条を引き合いに出しましたのは、こういう条文、つまり、不当利得返還請求権の特則を置くという意味では同じようなものですよということを申し上げたかったわけでございます。 そういう意味では、不当利得返還請求権の特則としての位置づけは原状回復義務で明らかだと思いますので、さらにもちろん工夫する余地はあるのかもしれませんが、先ほど申し上げましたように、これによって、債権の消滅時効が十年である…
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○小川政府参考人 御指摘がありましたように、契約上の債権であれば、恐らく契約書などもあって、そういう意味では始期も明らかだろうと思われますが、よく私どもが説明で申し上げておりますのは、過払い金返還請求権のような不当利得返還請求権のようなものというのは、債務が実際には存在していなかったことを知るのが弁済後相当期間を経過してからであったために権利行使が可能であることを債権者が長期間知らなかったという事例も、よく実例としてもあるところでござい…
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○小川政府参考人 不当利得はまさに例でございまして、要するに、典型的には、直ちに権利行使ができることが可能であるということがわからないもの、類似の例としてよく出されますのは、例えば契約上の説明義務違反であるとか安全配慮義務のように、やはり契約上の債権とは違うパターンというのはあると思います。
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○小川政府参考人 御指摘にありました、書面によらない契約に基づく、しかも少額の債権のような場合ということであれば、本来、こういった事実の存否の立証に当たっては、契約書があればそれが主要な証拠となるわけですが、契約書がない場合には、債権者が請求書を交付したことや支払いを催促したことなど、その他の立証手段によるということになると思います。 もっとも、御指摘いただきましたような、契約書もないような少額債権のケースについては、そのような債権が発…
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○小川政府参考人 お答えいたします。 法制審議会におきましては、保証人の保護をより充実させる観点から、保証人の資力などに照らし、過大な保証を禁止する法理である比例原則の導入でありますとか、保証債務を裁判所が一定の限度で強制的に減免する法的仕組みを設けるといった、保証人の責任制限を導入することの当否が検討されました。 このような検討項目に対しては、保証人の中には、保証を原因として破産し、一家離散などに至るケースが一定数存在すると指摘し、保…
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○小川政府参考人 失礼いたしました。 そういう議論でございます。
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○小川政府参考人 保証人の資力などに照らして過大な保証それ自体を禁止する、そういう仕組みでございます。
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○小川政府参考人 フランスに、比例原則を採用しているところがございます。 フランスにおきましては、消費法典という法律上、事業者が消費者与信または不動産与信に際して自然人との間で保証を締結する場合において、保証債務の内容が保証人の収入及び財産と比べて均衡を失しているときは、請求時点で現に履行が可能な場合を除き、債権者は保証契約を主張することができない旨の規定がございまして、この規定内容を主として想定した上で、このような均衡を失した保証契約…
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○小川政府参考人 裁判例では、特に継続的な保証期間の定めのない根保証契約について、保証人の債権者に対する保証契約の解約権を認める根拠などとして、信義則に基づいてということをするものがございます。要するに、個別具体的な事案において、そういう理由で保証人を保護する例がございます。
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○小川政府参考人 お答えいたします。 ただいま御指摘ございました民法(債権法)改正検討委員会は、法務省内で民法改正に向けた準備的な検討が進められておりました時期に、学者有志によって開催されておりました民間の研究会の一つでございます。 この委員会の編集した「詳解 債権法改正の基本方針」第三巻におきましては、保証契約などの締結に関して、「債権者は、保証契約の締結にあたって、次に定めるところに努めなければならない。保証引受契約を締結する」場合…
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○小川政府参考人 金融機関側でございます。
第192回 衆議院 法務委員会 第12号
○小川政府参考人 お答えいたします。 債務不履行の損害賠償に関します現行法の四百十五条は、履行不能の場合に限って、債務者に帰責事由がなければ責任を負わない旨を規定しておりますが、判例は、履行遅滞など履行不能以外の債務不履行についても、債務者に帰責事由がないことによる免責を認めております。 そこで、改正法案においては、まず、この判例の解釈に従いまして、履行不能とそれ以外の債務不履行を区別することなく、債務不履行全体について、債務者に帰責事…