小川秀樹
会議録に記録された「小川秀樹」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,569 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2016/12/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 1,569 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○小川政府参考人 これはもちろん、いろいろな意味で、必要性ですとか、変更した内容などについての考慮をするということにもなりますが、広い意味での変更に係る事情を求めるわけでございますので、当然のことながら、事業者側の事情もあれば利用者側、相手方の事情もあるわけで、それを、ただ単に事業者側だけの事情を見るということはございません。
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○小川政府参考人 これは、合理的であるということを求められていますので、一方的な事業者側だけの事情を見ているということであれば、ここで言うところの合理性を欠くということになると思います。
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○小川政府参考人 今お話ありましたように、日本の民法にとって非常に参考になりますのはドイツやフランスでございますし、加えて、約款の規定につきましても、かねてからドイツやフランスのものが非常に参考になっているところでございます。 ドイツやフランスの民法には、約款による契約の成立に関する規定は設けられておりますが、約款による契約の内容を一方的に変更することができる要件などについての規定は設けられていないものと承知しております。 ドイツやフラ…
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○小川政府参考人 まず、暴利行為とは何かというところからお話しいたしますと、暴利行為とは、一般に、他人の窮迫、無経験などに乗じて著しく過当な利益を得ることを目的とするような行為をいうものと言われておりまして、このような行為について、公序良俗に反するものとして、現行法、民法第九十条により無効であると判断した古い判例がございます。 ただ、今申し上げました意味での暴利行為が無効であるということは、現行法の九十条の文言から直接に導くということは…
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○小川政府参考人 お話がありましたように、賭博の用に供することや賭博で負けた債務の弁済に充てるという動機のもとで行われました金銭消費貸借のように、法律行為の内容自体は公序良俗に反するものではない事案におきましても、その動機を相手方が知っている場合には法律行為を無効とする判例がございまして、そういう意味では、民法制定以来の解釈、運用を通じて、法律行為の内容だけでなく、法律行為が行われる過程その他の事情も広く考慮して無効とするか否かが判断さ…
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○小川政府参考人 民法九十条においては、「公の秩序」と「善良の風俗」というのは、いずれも社会的な観点から法律行為の効力を否定すべき根拠を表現したもので、両者の区別は必ずしも明瞭ではないというふうに言われておりますが、あえて区別をして申し上げれば、公の秩序というのは国家社会の一般的利益、すなわち社会の一般的秩序を指すなどというのが一般的な説明でございます。
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○小川政府参考人 お答えいたします。 あえて公の秩序と区別して申し上げるということですが、善良の風俗というのは社会の一般的道徳観念を指すなどと言われております。
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○小川政府参考人 お答えいたします。 民法第七百八条の「不法な原因」、不法原因給付の要件となっております不法な原因の意義につきましては、これは学説は分かれている状態にございますが、判例は、「その原因となる行為が、強行法規に違反した不適法なものであるのみならず、更にそれが、その社会において要求せられる倫理、道徳を無視した醜悪なものであることを必要」とするという表現を用いております。
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○小川政府参考人 よく民法九十条と七百八条はまさに表裏一体という表現が使われますが、民法第九十条と第七百八条は、公序良俗に反するような給付がされた場合について、その法的な救済を拒否するものであるという点では共通するものでございます。 他方で、民法第九十条は、法律行為の内容の実現を事前に阻止するものである、つまり無効にするということに対しまして、民法七百八条は、給付の後における給付者の返還請求を拒否するものでありまして、その典型的に作用す…
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○小川政府参考人 基本的には一致すると思います。 ただ、やはり先ほども申し上げましたように学説がさまざまあって、若干幅があり得るところだと思います。そういう意味では、全く一致するかと言われれば、曖昧な表現ではございますが、基本的には一致するということだと思います。
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○小川政府参考人 形式的に申し上げますと、今回は、七百八条は基本的な改正の対象には含まれていなかったということになりますが、それとは別に、実質論といたしましても、恐らく、単なる強行法規違反を含むのか含まないのかということで、先ほども申し上げましたように、若干、不法原因給付などには幅があり得ますので、そういう場合に全く一致させる表現を使っていいかどうかということについては、なお検討すべき問題があると思っております。
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○小川政府参考人 判例は、先ほどのように「醜悪」という表現を使っていますが、学説の中では、単なる強行法規違反を含むというより広い対象範囲であるという説であったり、あるいは逆に、強行法規や公序の部分は含まずに、善良な風俗の違反に限られるという説などもありまして、区々に分かれているという状態です。
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○小川政府参考人 今回の改正の中では検討対象とはされておりません。それは、先ほど申し上げました形式的な理由ですが、改正法案は、民法のうちの債権関係の規定について、契約に関する規定を中心に見直しを行った成果に基づいて立案されたものでございまして、契約以外の債権の発生原因を定めました事務管理、不当利得、不法行為、不法行為は消滅時効の関係では時効ということでくくっておりますけれども、今申し上げました事務管理、不当利得、不法行為の規定につきまし…
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○小川政府参考人 暴利行為論自体は、法制審の中でもいろいろ議論がございましたので、お話ししておきたいと思います。 今御提案のあったものも、比較的最近そういう議論が多いところでございます。 ただ、いわゆる暴利行為のリーディングケースといいますのは、やはり過当の利益、過大な利益を得たということが要件とされておりましたので、今の御趣旨であれば、不当な利益ということで、多分ちょっと考え方が変わって、あるいは主観性などを強調した面も強いのかなとい…
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○小川政府参考人 法制審の関係でございますので御説明いたします。 法制審の中でも比較的最後まで残ったテーマでございました。ただ、先ほど申し上げましたように、無効とされるべき暴利行為の内容が確立していないであるとか、あるいは、まだ議論が定まっていない中において、現時点で一定の要件を設定することで将来の議論の発展を阻害しかねないといった議論があったということで、最終的には要綱案に盛り込まないこととなったわけでございますが、将来にわたってこう…
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○小川政府参考人 お答えいたします。 意思能力とは、行為の結果を判断するに足るだけの精神能力をいうなどと言われております。よくされる説明といたしましては、一般的には七歳程度の知的判断能力が一応の目安とされていると言われております。
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○小川政府参考人 先ほど申し上げましたが、一般的には七歳程度の知的判断能力が一応の目安とされておりますが、より具体的な判断基準として統一的なものは必ずしもなく、個々の具体的な事実関係をもとに、行為者の年齢ですとか知能などの個人差その他の状況を考慮して、行為の結果を判断することができたかどうかなどを判断しているものと考えられるところでございます。
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○小川政府参考人 そもそも意思能力の内容そのものにつきましても、意思能力の有無というものをどう見るかということについて、個別具体的な法律行為の内容にかかわらず一律に判断されるとする考え方と、個別具体的な法律行為の内容に即して判断されるという、大きな二つの考え方がございます。 これも法制審議会の中でも議論して、こういったことについてもうちょっと明確化ができないかという点の議論はいたしましたが、最終的には、先ほど申し上げましたように、解釈に…
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○小川政府参考人 もちろん、いろいろな御意見はあるところなんですが、個別具体的な法律行為の内容にかかわらず一律に判断されるとする考え方も、これは非常に有力でございます。こういった場合の意思能力を一般に事理弁識能力として理解するというふうに言われているところでございます。
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○小川政府参考人 今御指摘ありました点ですが、現行法のもとにおきまして、意思能力のない者がした法律行為、これは条文はございませんが、当然そういう議論はあるわけで、その法律行為の無効を誰が主張することができるかについては、意思能力を有しない者の側のみが主張することができるものであって、意思表示の相手方であるとか、あるいは第三者は主張することができないと解するのが一般的でございます。 改正法案におきましても、今度新たに条文を設けたわけですが…