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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
1,569
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
2016/12/09

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 1,569 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,569 20 を表示
法務省民事局長2016/12/09

192衆議院 法務委員会 第15号

○小川政府参考人 公証人が確認するのは保証意思の確認に尽きますので、保証契約の有効性そのものにはかかわらないことになると思います。

法務省民事局長2016/12/09

192衆議院 法務委員会 第15号

○小川政府参考人 事業のために負担した貸し金等債務を主債務とする保証契約は、その例外要件に該当しない限り、事前に保証意思宣明公正証書が作成されていなければ、その効力を生じません。 したがって、仮に、債権者などが保証人になろうとする者を法律上の配偶者と認識したために公正証書を作成しなかったが、実際はその者が法律上の配偶者ではなかったというような場合には、例外要件に該当しませんので、保証契約の効力は生じないということになります。

法務省民事局長2016/12/09

192衆議院 法務委員会 第15号

○小川政府参考人 事業のために負担した貸し金等債務を主債務とする保証契約は、例外要件に該当しない限り、事前に保証意思宣明公正証書が作成されていなければ、その効力を生じません。 このことは、保証人の言動により、債権者が例外要件に該当するなどと誤信して、保証意思宣明公正証書の作成を要しないと判断した場合であっても変わりがなく、保証契約の効力は生じないことになると考えられます。

法務省民事局長2016/12/09

192衆議院 法務委員会 第15号

○小川政府参考人 そのとおりでございます。

法務省民事局長2016/12/09

192衆議院 法務委員会 第15号

○小川政府参考人 やはり金融機関側としてはする、手法はいろいろあると思いますが、一定の調査はすることになると思います。

法務省民事局長2016/12/09

192衆議院 法務委員会 第15号

○小川政府参考人 要件を満たしませんので、効力は生じないということになります。

法務省民事局長2016/12/09

192衆議院 法務委員会 第15号

○小川政府参考人 事前の段階で保証意思宣明公正証書が作成されず、事業のために負担した貸し金等債務を主債務とする保証契約の効力が生じないということに一旦なった後で、その保証人である者が今度は婚姻などによって例外要件に該当することとなったとしても、その保証契約の効力がその時点から有効になることはございません。

法務省民事局長2016/12/09

192衆議院 法務委員会 第15号

○小川政府参考人 効力は生じません。 ただ、保証契約の効力が生じないとしても、保証人の行為が債権者との関係で不法行為に該当する場合には、当然のことながら、損害賠償義務を負うということになると思います。

法務省民事局長2016/12/09

192衆議院 法務委員会 第15号

○小川政府参考人 もちろん、実態として婚姻がどうなのかという、よく言われます、形式的意思なのか実体的意思なのかという議論もあって、さまざまな方法で対応は考えられるのではないかとは思います。

法務省民事局長2016/12/09

192衆議院 法務委員会 第15号

○小川政府参考人 いずれにしろ、金融機関としては一定の調査をするということになると思いますが、おっしゃるとおりのことだと思います。

法務省民事局長2016/12/09

192衆議院 法務委員会 第15号

○小川政府参考人 もちろん、債権者となります例えば金融機関と、保証人となろうとする者との関係次第、あるいは主債務者と金融機関等の関係次第ということだと思います。 通常の場合は、戸籍までとらなくても、取引先であったりすれば一定の関係は認識しているというふうにも考えられますし、常に戸籍謄本でなければ対応できないというのは、先ほど義務というお話がありましたが、そこまでのものではないのではないかというふうに考えております。

法務省民事局長2016/12/09

192衆議院 法務委員会 第15号

○小川政府参考人 もちろん、金融機関側、貸す側とすると、調査をして、その手法として十分でないということであれば、戸籍謄本をとることも考えられるわけですので、そこは、金融機関側あるいは貸す側の選択の問題だと思います。

法務省民事局長2016/12/09

192衆議院 法務委員会 第15号

○小川政府参考人 もちろん、法律婚のような身分関係を公証する手法は戸籍でございます。

法務省民事局長2016/12/09

192衆議院 法務委員会 第15号

○小川政府参考人 もちろん、最終的な証明手法としては、戸籍謄本ということになるとは思います。

法務省民事局長2016/12/09

192衆議院 法務委員会 第15号

○小川政府参考人 いずれにしても、ある意味、貸す側の選択の問題であるとともに、借りる側も、もし仮に戸籍謄本を出すのが嫌だということであれば、公正証書の方に移るとか、そこはいろいろと、貸す側あるいは保証人となろうとする者との関係の問題だと思います。

法務省民事局長2016/12/09

192衆議院 法務委員会 第15号

○小川政府参考人 繰り返しになりますが、調査の方法の問題であったり証明の方法の問題であったりするわけで、身分関係を証明しようとすれば、ある意味、戸籍を出すという選択肢をとるということだと思います。

法務省民事局長2016/12/09

192衆議院 法務委員会 第15号

○小川政府参考人 金融機関側の認識ということで申し上げますと、法制審議会の中には、金融機関、全国銀行協会の推薦の委員もおられましたが、特段そういうような御認識は示されませんでした。

法務省民事局長2016/12/09

192衆議院 法務委員会 第15号

○小川政府参考人 もちろん、金融機関の方の選択の問題だとは思いますが。 先ほども申し上げましたが、例えば、保証人となろうとする者の方が一定の意図のもとに婚姻だったり離婚するということであれば、本当にその意思があるのかということ自体の議論はあるだろうと思います、それとは別に、損害賠償請求権の問題にもなろうかとは思います。

法務省民事局長2016/12/09

192衆議院 法務委員会 第15号

○小川政府参考人 お答えいたします。 むしろ、戸籍謄本の取得者が誰かということについては、戸籍法上は制約を設けております。

法務省民事局長2016/12/09

192衆議院 法務委員会 第15号

○小川政府参考人 もちろん、効果について広報していくということは重要だと思います。 なお、金融機関側の対応として考えられるものとして、保証人と債権者との間で、保証人が債権者に対してみずからが配偶者であることを確約して、それが事実に反し保証契約が無効である場合には一定の損害賠償金を支払う旨の特約を締結して債権者を保護するということ、これは可能だというふうに考えております。