P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
1,569
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
2016/12/09

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 1,569 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,569 20 を表示
法務省民事局長2016/12/09

192衆議院 法務委員会 第15号

○小川政府参考人 公証人法も、社会、経済の情勢に対応するように、一定の改正を経ております。 例えば、条文にございますように、今、電子的な公証制度、例えば電子的な定款の認証などについての仕組みを設けておりまして、これが平成十何年かにかなり大きく取り入れられたりしておりまして、何らかの形でリニューアルはしているというのが現状でございます。 そういう意味では、必要に応じて改正は行っているというのが現状でございます。

法務省民事局長2016/12/09

192衆議院 法務委員会 第15号

○小川政府参考人 お答えいたします。 契約と取引通念をそれぞれ考慮事由として掲げるか、あるいは、その上位概念を例えば契約の趣旨などとして設けることとして、これを考慮要素とするかなどについて、法制審の中で、その審議の過程でも検討が行われておりました。 さまざまな意見があるわけですが、これらの事由をそれぞれ掲げた場合には、特に帰責事由の存否は契約でどのように定めがされているかで定まるべきであるという立場もございまして、そういう立場からは、そ…

法務省民事局長2016/12/09

192衆議院 法務委員会 第15号

○小川政府参考人 画一性の確保、画一性の維持ということで申し上げたのは、やはり定型約款という性質上、推定よりもみなしの方が効果がきちんとしてよろしいのではないですかということでございます。 その意味では、画一性というのは、やはり定型取引については重要な考慮要素といいますか、判断すべき要素の一つだというふうに考えております。

法務省民事局長2016/12/09

192衆議院 法務委員会 第15号

○小川政府参考人 お答えいたします。 個人事業主の配偶者が意思確認の手続の例外になっている理由は、個人事業主で配偶者が業務に従事しているような場合の、いわゆる経営と家計の一体性というのをもととして、そういう意味では経営のリスクなどについても十分知っているはずである、そういう前提で整理をしたものが個人事業主の配偶者でございまして、ただいま申し上げましたような理由によりまして、例外的な取り扱いを受けます。 他方で、法人の代表取締役等の配偶者…

法務省民事局長2016/12/09

192衆議院 法務委員会 第15号

○小川政府参考人 お答えいたします。 まず、三分論の考え方の第一の前提は、第三者保証、要するに、左側の四つの類型についての第三者保証については禁止するというものでございます。 この点につきましては、割合的には少ないという御指摘ではございますが、こういった第三者が保証人となるケースも現に存在するものと認識しております。仮にこのような第三者を保証人とすることを禁止すると、現状において、第三者の保証つきで融資を得ているケースについては、そもそ…

法務省民事局長2016/12/09

192衆議院 法務委員会 第15号

○小川政府参考人 御指摘のように、事業のための資金を確保するためには、第三者が保証するほか、第三者が物上保証を行う、あるいは第三者から直接融資を受けるなど、他の手段を講ずることもあり得ないではないということでございます。 もっとも、物上保証を付すといいましても、これにふさわしい財産を有していないこともあり得るわけですし、仮に、例えば不動産を有していて抵当権を設定することが可能であるとしても、抵当権設定に費用を要することを嫌ったり、あるい…

法務省民事局長2016/12/09

192衆議院 法務委員会 第15号

○小川政府参考人 もちろん、信用補完するものでございますので、それに役立つことが必要でございます。

法務省民事局長2016/12/09

192衆議院 法務委員会 第15号

○小川政府参考人 もちろん、さまざまな、物的な担保ですとか債権を担保にとるということも行われているものと承知しております。

法務省民事局長2016/12/09

192衆議院 法務委員会 第15号

○小川政府参考人 もちろん、各種の担保、それぞれメリットあるいは特質というのがあり得るわけで、いろいろな比較が可能だろうと思います。 先ほど例に挙げられました債権の譲渡担保も、もちろん、将来債権としてどういう債権を担保に入れられるか、その左側の四名の方、個人の方で、知人ですとか親族の方、そういった方々が担保として使える財産として、将来債権としてどういうものを想定するかにもよると思いますが、そもそも、そういう将来債権を有している方というの…

法務省民事局長2016/12/09

192衆議院 法務委員会 第15号

○小川政府参考人 例えば、一定の給与債権を持って毎月支払いを受けるということであれば、それなりのキャッシュフローがあって、一定の資力があるという方だと思いますので、信用補完をするに値するということだと思います。 ただ、今申し上げましたその方について、では、将来債権譲渡というのは考えられるかというと、これはなかなか難しいんじゃないかと思います。(階委員「なぜですか」と呼ぶ) 多分、給与債権を丸々将来債権として譲渡するというようなことについ…

法務省民事局長2016/12/09

192衆議院 法務委員会 第15号

○小川政府参考人 一部譲渡は認められます。

法務省民事局長2016/12/09

192衆議院 法務委員会 第15号

○小川政府参考人 もちろん債権譲渡担保をとるということで可能だと思うんですが、やはり、変動する要素、例えば転職するであるとか、その企業もどうなるのかわからないところもあって、将来の債権の譲渡、一部債権の譲渡であっても、一定の担保にとるリスクのようなものもあり得るというふうに思っております。

法務省民事局長2016/12/09

192衆議院 法務委員会 第15号

○小川政府参考人 ちょっと私が出した例が余り適切でなかったのかもしれませんが、給与のようなものを仮に一部であっても譲渡する、将来債権にわたって譲渡していくということ自体は、給与のために働き続けることをいわば義務づけるようなところもあって、若干、もともと有効かどうかということについても議論はあり得るのかなというふうに思います。

法務省民事局長2016/12/09

192衆議院 法務委員会 第15号

○小川政府参考人 もちろん、民法それ自体がそういう定めを置いているわけではございませんが、給与債権の特質として、そういうことをすることが契約上可能なのか、あるいは、九十条違反まで行くかどうかわかりませんが、そういうことが適切なのかという議論はあり得て、やはり、そういう意味ではキャッシュフローの範囲もそれなりに限定されてくるんじゃないかという気はします。

法務省民事局長2016/12/09

192衆議院 法務委員会 第15号

○小川政府参考人 改正法案におきましては、判例の解釈に従って、履行不能とそれ以外の債務不履行を区別することなく、債務不履行全体について、「債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、」という要件のもとで、債務者は損害賠償責任を免れる旨の規定を設けて、債務者に帰責事由がないことが損害賠償責任を免責する要件であることを明確化することとしております。 現在…

法務省民事局長2016/12/09

192衆議院 法務委員会 第15号

○小川政府参考人 まず、今回の議論の対象は、帰責事由の内容、あるいは帰責事由の判断の枠組みということでございまして、その意味では、帰責事由、まさに非常に抽象化された要件でございます。 この要件の存在を判断する上で、先ほども申し上げましたが、現在の裁判実務においては、帰責事由の有無について、給付の内容や不履行の態様から一律に定まるのではなく、個々の取引関係に即して、契約の性質、契約の目的、契約の締結に至る経緯などの、債務の発生原因となった…

法務省民事局長2016/12/09

192衆議院 法務委員会 第15号

○小川政府参考人 お答えいたします。 改正後の条文の文言上、債務者は自己に帰責事由がなければ損害賠償責任を免れるとしていることに照らしまして、四百十五条第一項ただし書きにおいて「契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして」という文言を加えるといったことで帰責事由がなくとも債務者が損害賠償責任を負うなどといった意味で無過失責任主義ということが言われているとすれば、無過失責任主義はもちろん採用されていないということは条文上も明…

法務省民事局長2016/12/09

192衆議院 法務委員会 第15号

○小川政府参考人 無過失責任に変わることはございません。

法務省民事局長2016/12/09

192衆議院 法務委員会 第15号

○小川政府参考人 お答えいたします。 もちろん、ごく一部が画一的であるとしても、これをもって「一部が画一的」ということには当然当たりません。まさに定型取引の特徴が画一的というわけですから、その特徴を維持するといいますか、その特徴を構成するにふさわしいだけの一部でないと意味がないわけでございまして、基本的には、相当な部分ですとかあるいは重要な部分が画一的であるという意味でございます。

法務省民事局長2016/12/09

192衆議院 法務委員会 第15号

○小川政府参考人 先ほども相当部分ですとか重要部分という表現を使いましたが、量で決めるということは、ではそれこそ例えば何割なんだというようなことについて、量的に決めるというのはなかなか難しい点もございまして、繰り返しになりますが、相当部分であったり重要部分が画一的であるということが必要というふうに考えているところでございます。