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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
1,569
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
2016/12/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 1,569 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,569 20 を表示
法務省民事局長2016/12/13

192衆議院 法務委員会 第16号

○小川政府参考人 まず、みなすということですが、法律用語辞典などで見ますと、ある事物と性質を異にする他の事物について、一定の法律関係においてその事物と同一視して、ある事物について生ずる法的効果をその他の事物に生じさせることをいうというような定義がされております。また、推定するというのは、ある事柄について当事者間に取り決めがない場合に、法令が一応、一定の事実状態にあるものとして判断し、そのように取り扱うことをいうとされております。 両者の…

法務省民事局長2016/12/13

192衆議院 法務委員会 第16号

○小川政府参考人 契約当事者が約款の条項に拘束される根拠につきましては、判例、これは大審院の大正四年という古い判例でございますが、この判例は、火災保険約款中の免責条項の効力が争われた事案の中で、当事者双方が特に保険約款によらない旨の意思表示をせずに契約したときは、その約款による意思で契約したものと推定すべきであるとしております。このような判例の立場を一般に意思推定説と呼んでおります。 この判例は、約款による契約の成立要件について、約款の…

法務省民事局長2016/12/13

192衆議院 法務委員会 第16号

○小川政府参考人 五百四十八条の二は、確かに「個別の条項についても合意したものとみなす。」ということとしているわけですが、その前提として、当然のように一定の要件、定義というのがございますので、その定義に当たらないということでみなしの効力自体を争うことも当然のことながら可能でございます。それから、これもつけ加えますと、不当条項による争い方というのも当然考えられようかと思います。

法務省民事局長2016/12/13

192衆議院 法務委員会 第16号

○小川政府参考人 規定上は、配偶者であって業務に現に従事している者が例外ということになりますので、今言われた点も、それに当たればもちろん例外ということになると思います。

法務省民事局長2016/12/13

192衆議院 法務委員会 第16号

○小川政府参考人 夫婦の場合は夫婦共有財産ですので、純然たる特有財産を除けば、夫婦共有財産として、それこそ共有が推定されるということだと思います。例えば、全く特有財産だけで全てが別会計というような状態があったとしても、普通、業務に従事をし、それに伴っていわば労力を提供しているという状態になりますので、個人事業者の家計についての共有財産化というのは図られていくというのが通常だと思います。 委員が言われているのが、およそ特有財産そのものをベ…

法務省民事局長2016/12/13

192衆議院 法務委員会 第16号

○小川政府参考人 先ほど申し上げましたように、夫婦の場合は夫婦共有財産で、いわば共同で財産を形成していく状態にあって、その意味で経済的な一体性があるということだと思います。それが、事業をしている場合の事業と家計の一体性が分離されていないということを意味するわけでございます。 子供の場合は、そういった夫婦共有財産のようなものとは全く異なって、別の財産を有する主体であって、夫婦共有財産のような、共有で整理するようなことにはなっておりませんの…

法務省民事局長2016/12/13

192衆議院 法務委員会 第16号

○小川政府参考人 もちろん、相続が発生すれば財産が移転するわけですが、それとは別に、夫婦の場合は、夫婦でいる間に共同で財産を形成するということと、仮に離婚になれば財産分与が働くという意味で、子供とは全く違う法律関係だと思います。

法務省民事局長2016/12/13

192衆議院 法務委員会 第16号

○小川政府参考人 ここでの、三号の、共同事業者とは別の要件の、後半部分の方の整理の仕方としますと、一定の関係に立っている者として配偶者、個人事業者の配偶者ということを考えた上で事業で絞っている、現に事業に従事しているということで絞っています。 仮に、事業で絞るだけだとすると、例えば従業員のような者をどうするかとか、また別の入り方も考えられるわけですので、委員御指摘のような点についても、何らかの形で、抽象的な、利害の共同のようなものがあっ…

法務省民事局長2016/12/13

192衆議院 法務委員会 第16号

○小川政府参考人 もちろん第三者保証をめぐってはさまざまな議論があるわけでございますが、私どもの方の改正案としてお出しいたしましたのは、リスクの意思確認をするという観点での公証人による意思確認の手続ということによる第三者保証の適正化ということでございまして、中小企業団体などの御意見なども踏まえた上での方向としてお出ししているものでございます。

法務省民事局長2016/12/13

192衆議院 法務委員会 第16号

○小川政府参考人 まず、敷金の問題でございますが、敷金の返還をめぐっては、例えば、敷金をいつ返還するのか、あるいはどのような範囲で返還するのかといった紛争が日常的に極めて多数生じております。 そこで、改正法案では、まず、敷金の定義自体を明瞭なものとするほか、敷金返還債務の発生時期については、判例に従い、賃貸借が終了して目的物が返還されたときに敷金返還債務が生ずるなどとしております。さらに、返還すべき敷金の額についても、判例に従いまして、…

法務省民事局長2016/12/13

192衆議院 法務委員会 第16号

○小川政府参考人 改正法案では、従来の確立した判例実務を踏まえまして、通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗、すなわち通常損耗ですとか賃借物の経年変化については賃借人は原状回復義務を負わないことを明文化しております。 このうち、通常損耗とは賃借人の通常の使用により生ずる賃借物の損耗などを意味し、経年変化とは年数を経ることによる賃借物の自然的な劣化または損耗等を意味するものでございますが、いずれにしても賃借人が原状回復をすべきもので…

法務省民事局長2016/12/13

192衆議院 法務委員会 第16号

○小川政府参考人 お答えいたします。 現行法の第六百六条一項は「賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。」と規定しておりますが、賃借人の責めに帰すべき事由によって目的物の修繕が必要となった場合については、賃貸人に修繕義務がないのか、あるいは、修繕義務はあるが、その費用分を賃借人が負担するということであるのかなどは直ちに明らかでなく、解釈が分かれておりました。 もっとも、賃貸借契約の当事者間の公平を図る観点からは、たと…

法務省民事局長2016/12/13

192衆議院 法務委員会 第16号

○小川政府参考人 賃借人の責めに帰すべき事由によって目的物の修繕が必要となった場合に賃貸人に修繕義務が生ずるかどうかが直ちに明らかではなく、解釈が分かれておりますが、この場合には、賃借人がその責めに帰すべき事由に基づく賃貸物の修繕費用を負担するという点では大方の見解は一致していたものでございます。 改正法案は、このような状況を踏まえ、賃借人の実質的な負担は変わらないが、賃貸人に不公平に過大な負担を負わせるべきではないという観点から、その…

法務省民事局長2016/12/13

192衆議院 法務委員会 第16号

○小川政府参考人 御指摘ありました六百六条第一項の「責めに帰すべき事由」とは、これは講学上帰責事由と呼ばれるものでございまして、民法中では多用されている概念と言えようかと思います。 六百六条第一項の「賃借人の責めに帰すべき事由」にどういう場合が該当するのか、該当し得る場合として考えられる例を挙げますと、例えば、賃借人が正当な理由なく意図的に賃借建物の一部を破損したような場合ですとか、あるいは、賃借人が適切な汚れ防止の措置を講ずることなく…

法務省民事局長2016/12/13

192衆議院 法務委員会 第16号

○小川政府参考人 御指摘の第六百六条第一項は、一般に任意規定と言われるものでございまして、そのことを前提とした最高裁判所の判例もございます。 したがいまして、この規定と異なる特約を締結することは可能であると解されるところでございます。

法務省民事局長2016/12/13

192衆議院 法務委員会 第16号

○小川政府参考人 先ほども申し上げましたが、民法第六百六条第一項は任意規定であると解されておりますので、特約それ自体が、六百六条の一項の規定と異なるというそのことをもって無効となるということは基本的にはないものと考えられるところでございます。 もっとも、例外的に、民法第九十条によってその特約が無効となったり、あるいは権利濫用に当たるとして、その特約の効力を主張することが認められないこととなる余地はございます。例えば、賃貸人が意図的に賃借…

法務省民事局長2016/12/13

192衆議院 法務委員会 第16号

○小川政府参考人 まず、現代社会の中では、多数の顧客との間で同種の取引を効率的に行うために、契約の当事者の一方が詳細な契約条件をあらかじめ準備することが広く行われております。このように準備された契約状態の総体については、これを作成した事業者はともかく、取引の相手方である顧客は実際上細部までその条項を読むことはございませんのが普通でございます。そのため、取引の安定を図る観点から、相手方がその内容を認識していなくてもその個別の条項について合…

法務省民事局長2016/12/13

192衆議院 法務委員会 第16号

○小川政府参考人 一口に賃貸用建物の一室の賃貸借契約といいましても、さまざまな形態のものがございます。 個人が自己の所有する建物の一室を第三者に賃貸するといった場合には、仮に市販のひな形などを参照して契約書を作成したとしても、それは事務の簡易化などを意図したにすぎず、取引内容が画一である必要性が存しません。このような事情は、自己の所有する土地上に比較的小規模な賃貸用の建物を建設し、その居室ごとの賃貸借契約を同一の契約書に基づいて締結しよ…

法務省民事局長2016/12/13

192衆議院 法務委員会 第16号

○小川政府参考人 民法全体を一概に捉えることは非常に難しいと思いますので、社会の変化に即応しなければならない部分、そういったものについてはまさに迅速にそれに対応する必要がございますし、一定の施行後の状況を見なければならない、いわば安定的な運用状況を見なければならない領域もあろうかと思っております。

法務省民事局長2016/12/09

192衆議院 法務委員会 第15号

○小川政府参考人 お答えいたします。 御指摘ありましたように、債権者以外の者に対する弁済が有効となる場合を定める第四百七十八条につきましては、弁済者の善意無過失の要件にかえて、正当な理由を要件とすることが検討されておりました。 これは、判例の中に、現金自動入出機、いわゆるATMによる預金の払い戻しに関する事案について、機械払いシステムの設置管理についての金融機関の注意義務違反の有無といいました、弁済者の主観面と直接関係しない事情をも考慮…