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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
1,569
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
2016/12/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 1,569 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,569 20 を表示
法務省民事局長2016/12/13

192衆議院 法務委員会 第16号

○小川政府参考人 現行法第四百七十八条に対応する規定は改正法案でも存在しておりますし、条文番号も変わっておりませんので、四百七十八条がこれに対応する規定でございます。

法務省民事局長2016/12/13

192衆議院 法務委員会 第16号

○小川政府参考人 委員の御理解のとおり、現行法四百七十八条は、弁済を受領する権限のない無権利者に対する弁済が効力を有しないという原則に対する一定の例外を定めておりまして、改正法案における四百七十八条も同様の例外を定めております。

法務省民事局長2016/12/13

192衆議院 法務委員会 第16号

○小川政府参考人 先ほども申し上げましたように、弁済を受領する権限のない無権利者に対する弁済は、原則として効力を有しないものでございます。 委員御指摘の預金通帳と登録印鑑を窃取した者ということになりますと、弁済を受領する権限のない無権利者の典型であると考えられますので、その意味では、弁済としての効力を有せず、預金者の権利には影響を及ぼさないのが原則でございます。

法務省民事局長2016/12/13

192衆議院 法務委員会 第16号

○小川政府参考人 現行法四百七十八条は、債権の準占有者に対してした弁済は、弁済が善意でかつ無過失であったときに限り有効であるとしております。 委員御指摘の、預金通帳及び登録印を所持している者についてはこの債権の準占有者に当たるとする判断が裁判例としても多いというふうに指摘されております。 改正法案は、債権の準占有者という用語の意味内容を明確化することとしておりますが、その範囲を実質的に改めるものではございません。したがいまして、先ほど申…

法務省民事局長2016/12/13

192衆議院 法務委員会 第16号

○小川政府参考人 まず、民法の観点から申し上げますと、現行法の四百七十八条は、現金自動入出機、いわゆるATMによる預金の払い戻しについても適用されると解されております。判例もあるところでございます。したがいまして、民法の規定のみを前提とする限りは、預金債権の弁済について、いわゆるATMを用いた払い戻しがされた場合と、銀行の窓口において払い戻しがされた場合とで、その有効無効を判断するに際して適用される条文自体は異ならないということになりま…

法務省民事局長2016/12/13

192衆議院 法務委員会 第16号

○小川政府参考人 お答えいたします。 改正法案におきましては、御指摘がありましたように、債務不履行について、債務者に帰責事由がない場合にも債権者は契約を解除することができることとしております。 これに対しまして、改正法案の立案に向けた議論の過程では、個人が請負契約や業務委託契約などの名目で特定の相手方に対して継続的に役務を提供する契約を締結している場合には就労者として保護すべきであるという認識を前提として、天災などによってその債務を履行…

法務省民事局長2016/12/13

192衆議院 法務委員会 第16号

○小川政府参考人 御指摘のとおり、改正によっても変わらないというふうに考えております。

法務省民事局長2016/12/13

192衆議院 法務委員会 第16号

○小川政府参考人 一般に、意思能力とは、行為の結果を判断するに足りるだけの精神能力をいうなどと言われております。 その具体的な内容についてどう考えるかということになりますと、学説が分かれておりまして、意思能力を事理弁識能力と理解し、個別具体的な法律行為の内容にかかわらず一律に判断されるとする考え方と、個別具体的な法律行為の内容に即して判断されるとする考え方とが対立している状況でございます。

法務省民事局長2016/12/13

192衆議院 法務委員会 第16号

○小川政府参考人 その点は学説に委ねているということになります。

法務省民事局長2016/12/13

192衆議院 法務委員会 第16号

○小川政府参考人 この点に関する確定的な判例もございませんでした。

法務省民事局長2016/12/13

192衆議院 法務委員会 第16号

○小川政府参考人 御指摘のとおり、意思能力の有無につきましては、成年後見手続の有無、すなわち後見開始の審判を受けているか否かと関係なく判断されて、例えば後見開始の審判を経ていない者について意思能力がないといった判断がされることはあるというふうに考えられます。

法務省民事局長2016/12/13

192衆議院 法務委員会 第16号

○小川政府参考人 改正法案において新設しております九十五条二項では、意思表示の動機となった事情が法律行為の基礎とされていることが表示されているときという要件を定めておりますが、これは、その事情が法律行為の当然の前提となっていることが相手方において認識することができるように表示されている場合という意味でございまして、黙示的に表示されている場合も含みます。 判例は、動機の表示は黙示のものでも足りると理解しておりまして、改正法案によってこの点…

法務省民事局長2016/12/13

192衆議院 法務委員会 第16号

○小川政府参考人 改正法案では、動機の錯誤を理由とする意思表示の取り消しは、「その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。」こととしております。 しかし、法制審議会における審議の過程では、動機の錯誤において、相手方がその錯誤を惹起した場合については、その意思表示が取り消されても相手方はこれを甘受すべきであるとして、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されているかどうかにかかわらず、意思…

法務省民事局長2016/12/13

192衆議院 法務委員会 第16号

○小川政府参考人 御指摘のとおりだと思います。

法務省民事局長2016/12/13

192衆議院 法務委員会 第16号

○小川政府参考人 現行法の五百九条では、不法行為に基づく損害賠償請求権を受働債権とする相殺は一律に禁止されております。その趣旨は、不法行為の被害者に現実に弁済を受けさせることによりその保護を図ること、及び、金銭債権を有する債権者が債務者に対して不法行為を行うことを誘発するというのを防止することにあると指摘されております。 もっとも、これらの趣旨に鑑みますと、例えば過失に基づく不法行為については、相殺を許しても不法行為を誘発するおそれは乏…

法務省民事局長2016/12/13

192衆議院 法務委員会 第16号

○小川政府参考人 改正法案では、不法行為などにより生じた債権を受働債権とする相殺の禁止に関しまして、先ほど申し上げましたが、一定の例外を設けることとしておりますが、その趣旨から見まして、五百九条第一号の「悪意による不法行為」の、ここで言う「悪意」とは、積極的に他人を害する意思を持って行うことを意味するものでございます。したがって、単に知っているという意味での悪意よりさらに狭い概念ということになります。

法務省民事局長2016/12/13

192衆議院 法務委員会 第16号

○小川政府参考人 今回、ある意味参考にしましたものは、これは破産法での免責許可の場合の、非免責債権などについての例として挙げております「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」、これもいわゆる害意ということでございますので、それとの並びという点も考慮いたしました。 「悪意」の内容については、十分周知できるように、解説、説明などで努力したいというふうに考えております。

法務省民事局長2016/12/13

192衆議院 法務委員会 第16号

○小川政府参考人 委員御指摘のとおり、判例は、第三債務者が差し押さえ前に取得した債権であれば、これによる相殺を無制限に差し押さえ債権者に対抗することができるかという点につきまして、弁済期の先後を問わず、自己の有する債権を差し押さえ前に取得している限り、第三債務者は相殺を無制限に対抗することができるという、いわゆる無制限説をとっておりまして、今日ではこの判例が広く支持されております。そこで、改正法案におきましては、この確立した判例を明文化…

法務省民事局長2016/12/13

192衆議院 法務委員会 第16号

○小川政府参考人 制限説が問題視します公平でないような相殺ということにつきましては、判例なども、いわゆる相殺権の濫用という考え方がございますので、そういったものによって個別に対応することが可能であるというふうに考えております。

法務省民事局長2016/12/13

192衆議院 法務委員会 第16号

○小川政府参考人 具体的な場合が今はどうかというのは、なかなかこれは難しいところでございますが、先ほど申し上げました改正は、相殺が禁止される趣旨を踏まえたものでございますので、基本的にはその趣旨に応じて解釈、運用されるべきでございまして、そういったことが期待されているというふうに考えております。