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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
1,569
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
2017/03/09

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 1,569 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,569 20 を表示
法務省民事局長2017/03/09

193参議院 法務委員会 第2号

○政府参考人(小川秀樹君) 今御指摘いただきました司法書士の簡易裁判所における訴訟代理権は、まさに国民の司法サービスへのアクセスを確保し、国民の権利擁護を十分にすることなどを目的といたしまして、規制改革推進三か年計画あるいは司法制度改革審議会の意見書に基づいて付与されたものでございます。 この司法書士の簡易裁判所における訴訟代理権の制度は平成十五年四月に始められておりますが、その翌年の平成十六年に司法書士が関与した簡易裁判所における第一…

法務省民事局長2017/03/09

193参議院 法務委員会 第2号

○政府参考人(小川秀樹君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、相続登記が未了のまま放置されておりますことがいわゆる所有者不明土地問題などの大きな要因の一つであるとされておりまして、骨太の方針などにおいても相続登記の促進に取り組むこと、あるいは日本再興戦略などで相続登記の促進のための制度を検討するということとされております。 これを受けまして、相続人の相続手続における手続的な負担の軽減と、新たな制度を利用する相続人に対する相続登記の…

法務省民事局長2017/03/09

193参議院 法務委員会 第2号

○政府参考人(小川秀樹君) 先ほど申し上げましたように、この制度の趣旨、相続登記にとどまりませんで、相続手続全体に手続の簡素化を招くというものでございます。ただ、やはり相続登記の促進も、先ほど申し上げていますように非常に大きなテーマでございまして、それに対する一定の効果を期待しているところでございます。 とりわけ、手続の煩雑さによりまして相続手続を円滑に行うことが難しかったり、あるいは不動産を直ちに売却する必要がない場合などは相続登記が…

法務省民事局長2017/03/09

193参議院 法務委員会 第2号

○政府参考人(小川秀樹君) お答えいたします。 先ほどから申し上げておりますように、相続人は相続手続ごとに戸籍関係の書類の一式を提出するということがこれまでは必要でございますが、この制度によりましてその手間を、まあ一回は必要でございますけれども、その手間を省くことができて、利用者にとって手続負担が軽減されるということが考えられます。 例えば、相続財産であります不動産が複数あって異なる登記所の管轄に分かれている場合は、今の制度上はそれぞれ…

法務省民事局長2017/03/09

193参議院 法務委員会 第2号

○政府参考人(小川秀樹君) もちろん、相続人本人が申出をするということは当然でございますが、それ以外にということで申し上げますと、法定相続情報一覧図の写しは、先ほども申し上げましたように、戸籍の束に代替するものというふうに考えられますので、戸籍法上、戸籍を取り扱うことができる方も申出人の代理人として本制度を利用することが相当であるというふうに考えております。 そこで、本制度の申出を代理人によってする場合には、弁護士、司法書士以外にも、こ…

法務省民事局長2017/03/09

193参議院 法務委員会 第2号

○政府参考人(小川秀樹君) お答えいたします。 本年五月下旬の制度開始を目指して現在所要の準備を進めているところでございます。

法務省民事局長2017/03/09

193参議院 法務委員会 第2号

○政府参考人(小川秀樹君) お答えいたします。 ハーグ条約を実施するために必要となる手続などを規定しております国内法のいわゆるハーグ条約実施法でございますが、これにつきましては、衆参の法務委員会における附帯決議によりまして、政府は、ハーグ条約実施法の施行状況等について、当分の間、一年ごとに国会に報告するとともに、施行後三年を目途として施行状況を検討し、検討結果に基づいて必要な措置を講ずることとされております。 したがいまして、法務省とい…

法務省民事局長2017/03/09

193参議院 法務委員会 第2号

○政府参考人(小川秀樹君) お答えいたします。 御指摘いただきました内閣府の答弁は、平成二十四年の選択的夫婦別氏制度の導入に関する世論調査について、議員からの求めに応じて、性・年齢別の回答結果に総務省人口推計による性・年齢別の人口構成比率を掛けて、その上で試算したものというふうに聞いておりまして、これによりますと、制度の導入に賛成する旨の回答が公表数値よりもやや増加することになるものと承知しております。 また、世論調査では、若い年代の女…

法務省民事局長2017/03/08

193衆議院 法務委員会 第3号

○小川政府参考人 お答えいたします。 まず、御指摘いただきましたとおり、裁判手続の中で事実に反する虚偽の主張が認められてしまうことがないように、裁判所による事実認定の正確性が確保される必要があるというふうに認識しております。 そのような観点から、裁判手続の中では、法律上、当事者双方に対して主張する機会、あるいは主張を裏づける資料を提出する機会が付与されているほか、裁判所によります事実認定においても証拠調べの結果等に基づいてするものとされ…

法務省民事局長2017/02/22

193衆議院 予算委員会第一分科会 第1号

○小川(秀)政府参考人 まず、法務省としてお答えいたします。 一人親家庭などの貧困が社会問題化しておりますことから、平成二十七年十二月、政府の子どもの貧困対策会議において、すべての子どもの安心と希望の実現プロジェクトが取りまとめられ、その中の施策として、先ほどもお話がありましたように、パンフレット、合意書のひな形の作成、離婚届書の用紙をとりに来られた当事者の方への、離婚届書の用紙と同時に、これらの交付の取り組み、こういったことを始めてお…

法務省民事局長2017/02/14

193衆議院 予算委員会 第11号

○小川政府参考人 お答えいたします。 裁判所が親権者や監護者の指定をする際の基準として、親子の心理的な結びつきを重視し、それまでの監護状態を継続させることが子の利益にかなうという考え方があり、御指摘の継続性の原則はこのような考え方を指しているものと思われます。 もっとも、実際の裁判実務においては、それまでの主としてその子を監護してきた者が誰かということのほか、父母側の事情といたしまして、それぞれの養育能力ですとか子に対する愛情あるいは熱…

法務省民事局長2017/02/02

193衆議院 予算委員会 第5号

○小川政府参考人 法務省として確実な数字をつかめているわけではございませんが、各銀行ごとに、ある程度の調査がございます。(下地委員「銀行ごとに、何」と呼ぶ)調査の件数はございますが、金額的にどの程度になっているかということを把握しているわけではございません。(下地委員「件数」と呼ぶ)件数は、直接的に私どもで把握しているわけではございません。

法務省民事局長2016/12/13

192衆議院 法務委員会 第16号

○小川政府参考人 取り消し権を行使するには、その情報提供義務によって主債務者が情報提供すべき事項について誤認をしたというだけではなく、その誤認と保証契約の締結との間に因果関係があることが必要になります。そのため、その誤認の程度は、その誤認がなければ保証契約の締結をしない程度でなければならないわけですが、このような義務を設けた趣旨が、保証人において保証契約を締結するリスクの判断を可能にするためであることに照らせば、保証することによる具体的…

法務省民事局長2016/12/13

192衆議院 法務委員会 第16号

○小川政府参考人 まず、四百五十八条の三の通知の性質でございますが、いわゆる意思表示というのは、一般に、一定の法律効果の発生を欲する意思を表示する行為をいうとされております。これに対しまして、四百五十八条の三の期限の利益の喪失の通知は、主債務者が期限の利益を喪失したという事実を保証人に知らせるものでありまして、講学上はいわゆる観念の通知と呼ばれるものでございます。先ほど申し上げました意思表示とは、その意味では厳密には異なる概念であると理…

法務省民事局長2016/12/13

192衆議院 法務委員会 第16号

○小川政府参考人 まず、現行法のもとの御説明をいたしますと、譲渡制限特約つきの債権が譲渡された場合において、譲り受け人が特約の存在を知っているか否かなどを債務者が知ることができないときは、債務者は債権者を確知することができないとして、債権者不確知の弁済供託をすることによって債務を免れることができることになります。 実際には、譲渡制限特約つきの債権が譲渡された場合には、債務者は、この弁済供託を利用することによって弁済の相手方を誤るリスクを…

法務省民事局長2016/12/13

192衆議院 法務委員会 第16号

○小川政府参考人 まず、通知義務を課した理由でございますが、四百六十六条の二第一項の規定に基づいて「供託をした債務者は、遅滞なく、譲渡人及び譲受人に供託の通知をしなければならない。」とされております。これは、弁済供託一般について、「供託をした者は、遅滞なく、債権者に供託の通知をしなければならない。」とされていることから、これを参照して、債務者に、今回の改正法案の制度についても通知義務を課すこととしたものでございます。 この一般の弁済供託…

法務省民事局長2016/12/13

192衆議院 法務委員会 第16号

○小川政府参考人 現行法におきましては明文の規定はございませんが、意思無能力者がした法律行為は無効となると解釈されておりまして、この点につきましては判例、学説上異論なく認められていたところだというふうに理解しております。

法務省民事局長2016/12/13

192衆議院 法務委員会 第16号

○小川政府参考人 現行法の九十五条は、錯誤による意思表示につきましては無効としております。この無効という効果の一般的な理解によれば、まず無効は誰でも主張することができるということ、それから無効を主張することができる期間には制限はないというのが、二つ挙げられようかと思います。もっとも、錯誤による意思表示の効力を否定するのは意思表示をしました表意者を保護するためでありますので、相手方やそれ以外の第三者が意思表示の無効を主張することを認める必…

法務省民事局長2016/12/13

192衆議院 法務委員会 第16号

○小川政府参考人 現行法百十三条一項は、「代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。」と規定しておりまして、無権代理人が行った法律行為は、原則としては本人との関係でその効力が生じないものとされております。 改正法案におきましても、この現行法百十三条第一項については改正を行っておりませんで、改正法案のもとにおいてもこの点については変更はございません。

法務省民事局長2016/12/13

192衆議院 法務委員会 第16号

○小川政府参考人 弁済を受領する権限のない無権利者に対する弁済は、これは原則として効力を有しません。このことについては、条文上明記はされておりませんが、異論なく認められるところだというふうに理解しております。 それから、規定を設けなかった理由でございますが、現行法においてはそもそも弁済という用語の意義が明らかになるような規定さえございませんでしたので、改正法案においては、債務者が債権者に対して弁済をしたときにはその債権は消滅する旨の弁済…