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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
1,569
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
2017/04/05

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 1,569 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,569 20 を表示
法務省民事局長2017/04/05

193衆議院 法務委員会 第8号

○小川政府参考人 お答えいたします。 現行法九十三条の条見出し、これが心裡留保とされておりまして、改正法案においてもこの見出しはそのまま維持されております。 今お話ございました改正法案の立案の過程の状況でございますが、この用語が難解であることなどを理由に、その変更をすることが検討されたことがございました。しかし、最終的には、他に置きかえるべき端的でかつ適切な用語を見出すことができなかったということから、改正法案においてもこの用語を維持す…

法務省民事局長2017/04/05

193衆議院 法務委員会 第8号

○小川政府参考人 お答えいたします。 現行法には、心裡留保による意思表示を信頼した第三者を保護する規定はございません。しかし、例えば心裡留保による意思表示によって売買契約を結んだ場合、その契約の後、例えば売り主が売ったその物について、買い主から第三者がさらにその物を購入するという事例のように、心裡留保による意思表示を前提として、第三者がさらに契約などをすることはあり得るわけでございます。 心裡留保による意思表示が無効とされる場合であって…

法務省民事局長2017/04/05

193衆議院 法務委員会 第8号

○小川政府参考人 御指摘いただきましたとおり、九十三条二項では「善意の第三者」。それから、九十五条四項、九十六条三項では、過失がある善意の第三者は保護しないということとしております。このように、両者では、同じ第三者保護の規定でも要件が異なるわけでございますが、その理由は以下のとおりでございます。 まず、真意と異なることを認識しながらみずから真意と異なる意思表示をした心裡留保の表意者については、真意と異なる意思表示をしたことを表意者本人が…

法務省民事局長2017/04/05

193衆議院 法務委員会 第8号

○小川政府参考人 九十四条につきましては、御指摘のとおり改正はございません。 ただ、立案の過程においては議論がございました。法制審議会の民法(債権関係)部会におきましては、通謀虚偽表示がされた場合における第三者保護を定めた九十四条二項について、第三者を保護するための要件を善意から善意無過失に変更すること、これは先ほど御答弁したことにかかわることでございますが、その点が検討されました。 しかし、通謀虚偽表示をした者は、真意と異なることを認…

法務省民事局長2017/04/05

193衆議院 法務委員会 第8号

○小川政府参考人 お答えいたします。 御指摘がありましたように、保証に関するものに限らず、公証人が改正法に基づいて適切に事務を遂行できるように環境を整備すること、このことは、公証人を監督する法務局としても重要であるというふうに認識しております。 今後、公証人の全国組織であります日本公証人連合会において、改正法のもとでの公正証書の作成事務のあり方について、実務上の観点から具体的な検討が進められるものと承知しております。また、当然のことなが…

法務省民事局長2017/04/05

193衆議院 法務委員会 第8号

○小川政府参考人 お答えいたします。 民法改正法案は、民法のうち債権関係の諸規定を全般的に見直すものでございまして、国民の日常生活や経済活動に広く影響を与え得るものでございます。したがいまして、法律として成立した後は、その見直しの内容を国民に対して十分に周知する必要があると考えております。法務省としては、改正法が適切に施行されるよう効果的な周知活動を行う所存でございます。 その中でも、特に一般の国民に対して影響が大きい個別のテーマ、例え…

法務省民事局長2017/04/05

193衆議院 法務委員会 第8号

○小川政府参考人 御指摘いただきましたように、改正法案におきましては、不法行為による損害賠償請求権についての長期の権利消滅期間を除斥期間ではなく消滅時効期間とすること、これは条文上も明記したわけでございますが、これによりまして、時効の中断、停止を、改正法で再構成いたしました概念であります更新ですとか完成猶予の規定が適用されるということになります。したがいまして、不法行為の被害者において、加害者に対する権利が時効によって消滅することを防ぐ…

法務省民事局長2017/04/05

193衆議院 法務委員会 第8号

○小川政府参考人 お答えいたします。 御指摘ありましたように、現行法五百八十七条は、消費貸借は金銭等の目的物が相手方に交付されたときに成立するとしておりまして、このように契約の成立に目的物の交付を要する契約を、講学上、要物契約というふうに称しております。 しかし、金銭の借り入れについて貸し主と借り主が合意したにもかかわらず、契約はまだ成立していないとして借り主からの金銭の交付請求を貸し主が拒絶することができるとするのでは、これは確実に融…

法務省民事局長2017/04/05

193衆議院 法務委員会 第8号

○小川政府参考人 お答えいたします。 仮に、当事者の合意のみによりまして諾成的消費貸借契約が成立し、契約上の義務が生ずるといたしますと、貸し主は無利息で金銭などを貸すといった安易な口約束にも拘束されるということになります。また、口約束により成立した消費貸借契約については、借り主に解除の権限などを与えるといたしましても、解除によって貸し主に対し損害賠償義務を負う事態が生ずる可能性も否定できません。 そこで、改正法案におきましては、諾成的消…

法務省民事局長2017/04/05

193衆議院 法務委員会 第8号

○小川政府参考人 お答えいたします。 御指摘になりましたように、改正法案におきましては、諾成的消費貸借の借り主は目的物を受け取るまでは契約の解除をすることができることとしておりまして、さらに、解除権を行使した場合に貸し主が損害を受けた、こういう場合には、貸し主は損害賠償を請求することができる、こういう規定ぶりでございます。 諾成的消費貸借では、契約の成立後、実際に目的物が交付される前に、借り主の側において目的物を借りる必要がなくなること…

法務省民事局長2017/04/05

193衆議院 法務委員会 第8号

○小川政府参考人 先ほど申し上げましたように、例えば、貸し主が金融機関であるような場合などは、その場合、借り主が消費者であるということになるわけですが、こういったケースのように、借り主の解除によって貸し付けができないこととなったと仮にいたしましても、そもそも貸し付けを予定していた資金、これは業者ですので、そういった資金を他の貸付先に流用するということができるわけですから、そういうふうに考えますと、そもそも具体的な損害自体も発生していない…

法務省民事局長2017/03/22

193参議院 法務委員会 第3号

○政府参考人(小川秀樹君) お答えいたします。 御指摘ありました一般財団法人民事法務協会は、昭和四十六年に設立されまして、登記、戸籍、供託及び後見等、これらを民事法務と称しております、これらの制度に関する事業の実施、調査研究及び啓発、宣伝等の活動を展開することによって、民事法務に関する情報の提供、知識の普及を図り、もって民事法務制度の発展と円滑な運営に寄与することを目的とする法人でございまして、平成二十四年七月三日に法務省所管の公益法人…

法務省民事局長2017/03/22

193参議院 法務委員会 第3号

○政府参考人(小川秀樹君) お答えいたします。 民事法務協会の平成二十九年一月四日現在の職員数、これは二百八十一名でございまして、このうち法務省出身者は十八名でございます。

法務省民事局長2017/03/22

193参議院 法務委員会 第3号

○政府参考人(小川秀樹君) お答えいたします。 そのように伺っております。

法務省民事局長2017/03/22

193参議院 法務委員会 第3号

○政府参考人(小川秀樹君) 冒頭申し上げましたように、民事法務協会自体は民事法務に関連する団体、法人ということでございまして、一定の専門的な知見、能力など、あるいは経験などもその意味では求められているのかなというふうに思うところでございます。

法務省民事局長2017/03/22

193参議院 法務委員会 第3号

○政府参考人(小川秀樹君) 御指摘いただきましたように、行政事業レビューですとかあるいは様々なそういった監査的なものを通じまして、登記情報提供サービスについてもいろいろと御指摘いただいているところでございます。 御指摘いただきました内部留保率につきましては、先ほども申し上げましたように、登記情報提供サービスの利便性向上策の実施という形で還元するなど、様々な検討をしているところでございます。

法務省民事局長2017/03/21

193衆議院 法務委員会 第4号

○小川政府参考人 お答えいたします。 我が国において急速に進展する高齢化社会に対応していくことはもちろん非常に重要なことでありまして、今回の民法改正においても、これに対応する観点から、さまざまな改正を行っております。 まず一点目は、意思能力の点でございます。現行法のもとでは、意思能力を失った者がした法律行為は無効となるという意思能力の制度、これは判例、学説上異論なく認められておりまして、判断能力の低下した高齢者などを保護する役割を果たし…

法務省民事局長2017/03/21

193衆議院 法務委員会 第4号

○小川政府参考人 お答えいたします。 少し九十八条の二の御説明もさせていただきたいと思いますが、改正法案第九十八条の二、本文では、意思表示の意味を理解する能力を失っているということに着目して、意思表示の相手方が意思能力を有しないことと未成年者または成年被後見人であることを、その相手方に対して意思表示を対抗することができなくなる事由、いわゆる受領能力の問題として定めております。 その上で、九十八条の二のただし書きでは、相手方に生じていたこ…

法務省民事局長2017/03/21

193衆議院 法務委員会 第4号

○小川政府参考人 お答えいたします。 現行法は、表示の錯誤と動機の錯誤と区別して規定しておりませんが、改正法案では、表示の錯誤と動機の錯誤、つまり、意思表示の内容の前になります動機の部分で誤った認識をして当該意思表示をしてしまったというような動機の錯誤との区別を規定しておりまして、動機とした事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていなければ、動機の錯誤による意思表示の効力を否定することはできないということとしております。 また、…

法務省民事局長2017/03/21

193衆議院 法務委員会 第4号

○小川政府参考人 今御指摘いただきました点でございますが、現行法の九十五条によります無効の主張につきましても、いわゆる民法の理解では、誰もが主張できる、あるいは無効を主張することができる期間に制限はないということになるわけですが、錯誤による意思表示の効力を否定するのは、表意者を保護するため、意思表示をした者を保護するためでありまして、相手方や第三者が無効を主張することを認める必要は、要するに、先方の方から意思表示の無効を主張する必要はご…