小川秀樹
会議録に記録された「小川秀樹」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,569 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2016/12/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 1,569 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第192回 衆議院 法務委員会 第16号
○小川政府参考人 御指摘いただきましたように、代理人がみずから、本人であることを前提に、本人であると称して法律行為をした場合にもその効果が本人に帰属するとするのが判例であり、通説であるというふうに言われております。 改正法案のもとでは、この点について特段の規定は設けられておりませんが、先ほど申し上げました解釈に従いますと、本人に効果が帰属することになると考えられるところでございます。
第192回 衆議院 法務委員会 第16号
○小川政府参考人 暴利行為とは、これは一般的に言われているということになりますが、一般的には、他人の窮迫、無経験などに乗じて著しく過当な利益を得ることを目的とするような行為をいうなどと言われておりまして、このような行為は公序良俗に反するものとして現行法の九十条により無効であると判断した判例がございます。
第192回 衆議院 法務委員会 第16号
○小川政府参考人 先ほど申し上げました意味の暴利行為が公序良俗違反として民法第九十条により無効であるとの結論を導くことは、九十条の文言からは必ずしも容易ではございませんので、法制審議会においては、予測可能性を確保するため、先ほど申し上げました判例を参考に、暴利行為を無効とする明文の規定を設けることが検討されました。 しかし、何をもって暴利行為というかを抽象的な要件で規定すると取引への萎縮効果が生ずるとして、経済団体を中心に、明文の規定を…
第192回 衆議院 法務委員会 第16号
○小川政府参考人 やはり、どこまでが暴利行為になるのかということで、要件が抽象的なままということになりますと、取引への萎縮効果が生ずるという意見はございました。
第192回 衆議院 法務委員会 第16号
○小川政府参考人 もちろん、経済活動が活発に行われることと国民生活が保全されるということ、これは両方のバランスでございます。 定型約款などにつきましても、当初、経済界の反対は非常に強うございましたが、最終的には、議論の結果、一定の内容で盛り込まれたということからも示されますように、バランスの問題だというふうに理解しております。
第192回 衆議院 法務委員会 第16号
○小川政府参考人 先ほども申し上げましたが、暴利行為に関する明文の規定を設けることとしなかった理由としては、何をもって暴利行為というかを抽象的な要件で規定すると取引への萎縮効果が生ずるとして、それに対する反対があったこと、あるいは、最近の下級審裁判例では範囲は広がりつつあるという見方もある一方で、無効とされるべき暴利行為の内容が確立しているとは言いがたい現状で、近時の裁判例を踏まえて要件を設定することは困難ではないかということ、それから…
第192回 衆議院 法務委員会 第16号
○小川政府参考人 まず第一に、規定がなくても、もちろん解釈で、九十条の解釈としてこれまでも暴利行為についての判断はされておりましたし、今後もそういう意味では変わるところがないだろうというふうに思っております。 それから、やはり今の時点では、いろいろな意味で、下級審の裁判例も動いていたり、あるいは学説的にも、冒頭、定義の段階で過当な利益というふうに申し上げましたが、そういった過当性をどこまで要求するかとか、あるいは暴利行為をする者の主観的…
第192回 衆議院 法務委員会 第16号
○小川政府参考人 一般に、公の秩序とは、国家、社会の一般的利益を意味するなどと言われておりますが、民法第九十条で並列されております「善良の風俗」との区別は必ずしも明瞭ではなく、両者が相まって行為の社会的な妥当性を意味するものと考えて差し支えないともされておりまして、一括して公序良俗と略称されることが多いものというふうに理解しております。
第192回 衆議院 法務委員会 第16号
○小川政府参考人 民法の中で、公益という用語は三十三条二項のみに用いられております。これは法人に関する規定の中で、公益法人に関する規定について、具体的なものは他の法律で定める旨を宣言する趣旨の規定でございまして、その内容は、公益法人という文脈のものでございます。 この意味での公益は、一般には、不特定多数人の利益ですとか社会全般の利益を意味するなどとされております。
第192回 衆議院 法務委員会 第16号
○小川政府参考人 民法には公益に反する法律行為は無効であるといった規定はございませんで、民法上、公益に反することが直ちに法律行為の無効につながるとは言いがたいものと考えられます。 法律行為が無効であるかどうかは、より具体的に、どのような点で社会的に見て弊害のある行為なのかを探求した上で、それが公の秩序または善良の風俗、いわゆる公序良俗に反するものかといった観点で判断されるものと考えられるところでございます。
第192回 衆議院 法務委員会 第16号
○小川政府参考人 今回の民法の改正については、社会、経済の変化への対応を図る観点がありますということを申し上げているわけですが、御議論になっております保証ですとか法定利率、定型約款等の規定は、いずれも国民生活にとって身近なものでございます。 例えば、保証は、一般市民が保証人の地位に立つなどすることもあるものでありますし、それから法定利率も、不法行為に巻き込まれたような場合に問題になります。それから、社会生活を送る上で、鉄道やバスを利用し…
第192回 衆議院 法務委員会 第16号
○小川政府参考人 契約その他の債務の発生原因と取引上の社会通念の関係がイコールという整理の仕方が必ずしも十分理解できていないのかもしれませんが、もちろん、この点については、法制審の中でも両者の関係をめぐっての議論というのはございました。契約と取引通念、契約あるいはその関連情報ということになりますが、それと取引通念をそれぞれ考慮事由として掲げるか、あるいは、その上位概念を例えば契約の趣旨などとして設けることとして、これを考慮要素とするかと…
第192回 衆議院 法務委員会 第16号
○小川政府参考人 お答えいたします。 まさに不当条項の問題として、定型約款の個別の条項が信義則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるかどうかということだと思いますが、もちろん最終的には個別の事案によりますとしか申し上げようがないんですが、考慮すべき事由としましては、取引上の社会通念のみならず、その定型取引の態様ですとか実情といった点も考慮し、それに照らして不当条項かどうか、信義則に反するかどうかということを判断することとされて…
第192回 衆議院 法務委員会 第16号
○小川政府参考人 契約の趣旨といいますか、契約書をどう見るかということと、それから社会通念の関係をどう理解するかというのはいろいろ理解はあり得ると思いますが、十一月二十二日付の岡参考人の御発言で、契約だけではなく取引上の社会通念というものも判断要素に入ることがプラスになったのではないかと思っているという、この条文の問題とは違います、一般論としてですけれども、ちょっと引用させていただきますと、「弁護士会としては、契約に決めたら契約が全てだ…
第192回 衆議院 法務委員会 第16号
○小川政府参考人 お答えいたします。 現行法の五百四十一条は、契約の解除をするために必要な債務不履行の程度を文言上特に限定しておりませんので、ごくわずかな不履行を理由としてであっても契約の解除をすることができるように読めるわけでございます。 もっとも、判例は、不履行の部分がわずかである場合ですとか契約目的を達成するために必須とは言えない付随的な義務の不履行の場合には、契約の解除を制限しております。その趣旨は、契約の解除は、債務の不履行に…
第192回 衆議院 法務委員会 第16号
○小川政府参考人 お答えいたします。 五百四条の説明をさせていただきたいと思います。 まず、現行法の五百四条は、担保は、債権者のみならず保証人ですとか物上保証人などの代位権者、弁済による代位をする者の求償権、弁済による代位をした後で求償権を取得しますので、その確保にも資することから、担保が債権者の故意または過失により喪失または減少した場合には、代位をする者、代位権者は債権者との関係で免責されることとしております。このような効果が発生する…
第192回 衆議院 法務委員会 第16号
○小川政府参考人 お答えいたします。 現行法の四百八十三条は、「債権の目的が特定物の引渡しであるときは、弁済をする者は、その引渡しをすべき時の現状でその物を引き渡さなければならない。」、現状で引き渡せばいいんだということを定めています。 この規定、現行法の規定ということになりますが、典型的には特定物の売買がされた場合について適用されるということと考えられているんですが、今般の改正におきましては、売買契約に関しては、その目的物にふぐあいが…
第192回 衆議院 法務委員会 第16号
○小川政府参考人 まず、過失責任主義というのは何かということから申し上げたいと思うんですが、過失責任主義とは、一般に、ある行為について故意または過失がなければ損害賠償責任を負わないという考え方をいいます。 現行法において、この過失責任主義は、不法行為責任に関する現行法第七百九条において明示的に採用されております。他方、債務不履行による損害賠償責任についても、伝統的な通説によれば、現行法四百十五条後段で債務者の帰責事由が必要とされているの…
第192回 衆議院 法務委員会 第16号
○小川政府参考人 いわゆる過失責任主義をとる立場であっても、今委員御指摘のような形で、無過失責任主義をとるような判例があったからそこが不明確になっているんじゃないかというような点はございません。
第192回 衆議院 法務委員会 第16号
○小川政府参考人 御指摘いただきましたような条文はいろいろあって、帰責事由という表現を使うのもあれば、それから「注意ヲ怠ラサリシコトヲ証明スルニ非サレハ」みたいな表現を使うのもあって、その点の商法の責任のあり方について今回の民法は特段影響を与えるものではないというふうに考えております。