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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
1,569
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
2016/12/09

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 1,569 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,569 20 を表示
法務省民事局長2016/12/09

192衆議院 法務委員会 第15号

○小川政府参考人 お答えいたします。 もちろん、判例を捉えて、今委員御指摘のとおりのような形で、むしろ判例の考え方をもう少し整理した形で示すというやり方もあり得たと思いますが、先ほども申し上げましたが、四百七十八条の適用場面は現金自動入出機による場面だけではございませんで、さまざまな、非常に広範な規定でございまして、そのことに関しまして、パブリックコメントの手続の中で、要件が変わることで従来の判断枠組みが変わることへの懸念を表明する意見…

法務省民事局長2016/12/09

192衆議院 法務委員会 第15号

○小川政府参考人 お答えいたします。 四百七十八条に関しましては、非常に範囲も広い規定でございますし、これまでも、もちろん先ほど申し上げましたATMの判例もございますが、一般的な、まさに外観を持った人に対する弁済についての判例がかなりの量蓄積した、そういう判例が随分ある規定だというふうに思います。そういう意味では、判例の蓄積というのもありますので、その意味で、御懸念を抱くというのも無理からぬ面もあるのかなとも思いまして、やはりこの点につ…

法務省民事局長2016/12/09

192衆議院 法務委員会 第15号

○小川政府参考人 もちろん、判例の蓄積というのはいろいろな評価が可能だと思いますが、やはり正当な理由ということになりますと、恐らく双方の事情を比較対照しながら考慮するという判断の枠組みだと思われます。 善意無過失、四百七十八条は、もちろん先ほどのATMの判例のように、いろいろな事情を考慮しているものもあるわけですが、基本的には、債務者側の主観的な要件としての善意無過失を考慮している判例がそういう意味で蓄積されているわけですので、判断の枠…

法務省民事局長2016/12/09

192衆議院 法務委員会 第15号

○小川政府参考人 御指摘ありました定型約款でございますが、定型約款による契約には、契約関係が一定の期間にわたって継続するものが多いと考えられるわけでございます。定型約款には極めて詳細かつ多数の条項が定められておりますのが通常でありますために、法令の変更ですとか経済情勢、経営状況に変動があったときなどに、それに対応して定型約款を変更する必要が生ずることが少なくないと考えられます。 もっとも、御指摘ありましたように、民法の原則によりますと、…

法務省民事局長2016/12/09

192衆議院 法務委員会 第15号

○小川政府参考人 御指摘のとおりでございまして、「その他の変更に係る事情」は、当然のことながら、相手方の事情、準備者だけではなくて、相手方、要するに顧客側の事情も含めて解釈いたしますので、典型例は、まさに委員御指摘のとおりの、解除事由があるかどうか、あるいは一定の不利益があるかどうか、こういった点が考慮要素の代表例だと思います。

法務省民事局長2016/12/09

192衆議院 法務委員会 第15号

○小川政府参考人 もちろん、実質はおっしゃるとおりだと思います。あとは、条文化の中でどういう整理をするかということだと思いますが、私どもの方の整理は、基本的にはその他の事情の中でもちろん双方の事情を読み込めるということでございますので、差し当たってその点までは手当てをする必要はないというふうに考えたものでございます。

法務省民事局長2016/12/09

192衆議院 法務委員会 第15号

○小川政府参考人 もちろん、「その他」の事情の中で考慮することにはなりますが、そういう場合もあり得るということだと思います。

法務省民事局長2016/12/09

192衆議院 法務委員会 第15号

○小川政府参考人 もちろん、考慮事情としてそういった点を考慮するというのは重ねて申し上げているところです。 改正案の五百四十八条の四の一項二号が御指摘の要件ということになりますが、もちろん「その他の変更に係る事情」ということで最終的には受けとめておりますけれども、一定の例示をして、「変更の必要性」の次に「変更後の内容の相当性」ということもありますので、この点について言えば、相当かどうかという判断をこの考慮事情に基づいてするわけですので、…

法務省民事局長2016/12/09

192衆議院 法務委員会 第15号

○小川政府参考人 お答えいたします。 内縁の妻は入りません。

法務省民事局長2016/12/09

192衆議院 法務委員会 第15号

○小川政府参考人 お答えいたします。 この意思確認を欠いた場合には保証契約自体が無効になるということにつながってきます。そういう意味では非常に重大な効果の生ずる可能性のあるものですので、保証意思宣明公正証書が必要かどうかということについては、客観的に明確な基準であることが望ましいという判断によるものでございます。

法務省民事局長2016/12/09

192衆議院 法務委員会 第15号

○小川政府参考人 内縁の配偶者の取り扱いについて法律のレベルで見ますと、もちろん、そういう表現で取り込んでいる法律の規定もございます。 ただ、基本的に、給付の相手方だったり、法律の条文としても、今回のような、非常に客観的な、要件を欠くと契約の無効につながるような場面では、これは非常に悩ましい問題ではございますが、やはり明確性の方がよいのではないかという判断は、先ほども申し上げたとおりのことでございます。

法務省民事局長2016/12/09

192衆議院 法務委員会 第15号

○小川政府参考人 保証人になった方そのものから何かお話を伺ったということではございませんが、そういった事件を扱うことの多い弁護士などから現状などについての発言があったというふうに思っております。

法務省民事局長2016/12/09

192衆議院 法務委員会 第15号

○小川政府参考人 公証人の監督事務は全国の法務局または地方法務局で行っておりまして、公証人法などの規定に基づき、少なくとも年一回、全ての公証人について、管轄法務局の職員を公証人役場に派遣し、書類や執務の状況を調査しておりまして、公証人が適正に事務を処理しているかを厳正に監督しております。そして、職務上の過誤があると認められたときは、法務局長は、公証人に対し過誤を指摘し、必要な是正措置を指示するなどしております。 二十七年度に実施しました…

法務省民事局長2016/12/09

192衆議院 法務委員会 第15号

○小川政府参考人 お答えいたします。 前に申し上げましたが、公証人は公募の制度のもとで採用しておりまして、法曹有資格者の場合については年三回、それに準ずる者については年一回の公募にしております。そういったことについては、法務省のホームページにおいて公開をしておりまして、周知を図っておりますので、そういった点について引き続き充実していきたいというふうに考えております。

法務省民事局長2016/12/09

192衆議院 法務委員会 第15号

○小川政府参考人 日本商工会議所の推薦でございます。

法務省民事局長2016/12/09

192衆議院 法務委員会 第15号

○小川政府参考人 保証契約に錯誤または詐欺などを原因とする取り消し事由などがある場合には、その保証契約は取り消し得べきものであります。このことは、公正証書がつくられていたとしても変わるところはございません。

法務省民事局長2016/12/09

192衆議院 法務委員会 第15号

○小川政府参考人 今回の保証意思宣明公正証書は、法律行為に基づくものとは違いまして、まさにその意思の宣明を証書化するというものでございます。 それがなければ後に有効な保証契約を締結することができないという意味を有するにすぎないため、例えば、御指摘ありましたような強迫があったとしても、それ自体を取り消すということは予定されていないというふうに考えております。

法務省民事局長2016/12/09

192衆議院 法務委員会 第15号

○小川政府参考人 結論、そのとおりでございます。

法務省民事局長2016/12/09

192衆議院 法務委員会 第15号

○小川政府参考人 事実上公正証書が作成されているということで、あり得ることかもしれません。

法務省民事局長2016/12/09

192衆議院 法務委員会 第15号

○小川政府参考人 先ほども、公正証書の外形などから見て一定の事実上の推定が働く可能性があり得るということを申し上げたのでありまして、そのこと自体は余り適切ではないというふうに考えております。