小川敏夫
会議録に記録された「小川敏夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,896 件
- 直近の所属会派
- 立憲民主党・民友会・希望の会
- 直近の役職
- 副議長
- 直近の発言日
- 2016/04/21
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金3 件
- 住宅・不動産3 件
- こども・子育て2 件
- 半導体1 件
- 通商・貿易1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教科学委員会35 件・35%
- 本会議33 件・33%
- 法務委員会31 件・31%
- 議院運営委員会1 件・1%
※ 全 6,896 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第190回 参議院 法務委員会 第9号
○小川敏夫君 そうすると、令状請求、捜索令状請求、逮捕令状請求、そうしたときに、そういう取引によってできた供述調書があっても、裁判官はそうした吟味をするということはなかなかできないんじゃないでしょうか。 あるいは、そもそも令状請求のときに、その供述調書が合意制度によって得られたものだという、その合意に関する書類が一緒に提出しなければならないというような義務規定はどこにも入っていません。ですから、そういう取引によって得られた証拠を基に例え…
第190回 参議院 法務委員会 第9号
○小川敏夫君 これも私の一つの頭の中の想定例ですけれども、それで政治家は逮捕されたけど、調べた結果、どうも公判請求までできない、だから裁判にはならなかったと。しかし、検察の方は嫌疑なしとしないで起訴猶予なんという、逮捕して、逮捕は正当だったけど諸般の事情を考慮して起訴猶予とする、犯罪はあったけれども公判請求しないで勘弁してやるなんということにして不起訴にされたらどうなるでしょうか。答えなくていいです。 その場合、政治家は逮捕された、決定…
第190回 参議院 法務委員会 第9号
○小川敏夫君 第三者に対する犯罪をうそをつけば新たに五年以下の懲役の罰則が設けられたといっても、それは今度は逆にうそをついたということの明白な証拠がないとなかなか起訴できないんですよ。だから、三百万円を贈ったという事実がうそだということをなかなか明白にする事実もできないんじゃないでしょうか。あるいは、捜査官側は、三百万円を収賄したということで政治家を逮捕しちゃったと。逮捕しちゃった後に、いや、供述者の供述は虚偽だったと言えば自分たちの捜…
第190回 参議院 法務委員会 第9号
○小川敏夫君 裁判官は憲法で保障された独立の原則がありますから、裁判官は裁判官で判断するわけでありまして、別に合意には何にも拘束されないわけであります。だから、何だ、さんざんしゃべったって、しゃべるのは当たり前じゃないか、こんな悪いやつは元々の刑でいいんだといって裁判官もそういうふうに科しちゃえば、裁判官は独立ですからしようがないですよね。 合意が壊れたから離脱するといっても、だって、離脱するといったって、貸したお金をじゃ元に返せという…
第190回 参議院 法務委員会 第9号
○小川敏夫君 合意したことが履行されるまでといっても、じゃ、第三者の犯罪をしゃべった、その第三者の犯罪が捜査されて、起訴されて、ずっと裁判が終わってその人間が刑務所に行くまで合意した人間の処分をほっぽっておくんですか。それもちょっとおかしいですよね。
第190回 参議院 法務委員会 第9号
○小川敏夫君 また別のことを聞きますが、今度は法律の話ではあるけれども、これは被疑者、被告人と書いてあります。この制度は、被疑者、被告人の刑を軽くするために設けられた制度じゃなくて、あくまでも第三者の犯罪の真相を究明するために被疑者、被告人が供述しやすいような、証拠を提出しやすくする、そちらを促す方にあるので、制度の目的は他人の犯罪を解明するということにあると思うんですね。 そうしますと、今ちょうど新聞紙上でにぎわせている、死刑囚が、つ…
第190回 参議院 法務委員会 第9号
○小川敏夫君 いや、それは限られたケースでしょうからね。その人に犯罪の嫌疑があれば被疑者ということでしょうけれども、別に他人の、第三者の犯罪をしゃべるんだから、話すんだから、その人が被疑者であるということはむしろ少ないケースだと思うんですよ。いや、別に法律的に難しい話じゃないんです。必要ないのなら必要ない、いや、考えるというなら考えるというだけの話ですから。 今は、被疑者、被告人ですから、被告人の後の裁判が終わった人のことを聞きました。…
第190回 参議院 法務委員会 第9号
○小川敏夫君 いや、だから、取引するときにはまだ被疑事実はないんですよ、要するに、まだ。ただ、これから覚醒剤を買いに行くという、これから犯罪を唆して買ってきて、これから被疑者になる人間ですよ。でも、これから被疑者になったっておまえ勘弁してやるから、大丈夫だから、おまえちょっと買ってこいと言って買ってこさせたらというようなことだって、第三者を、悪い密売人を捕まえるためにはそういう人間をお目こぼししてもいいように思うんだけれども、こういうこ…
第190回 参議院 法務委員会 第9号
○小川敏夫君 じゃ、終わります。
第190回 参議院 法務委員会 第8号
○小川敏夫君 民進党・新緑風会の小川敏夫です。 時間がないので端的にお尋ねしますが、三条で努力するということが定められていますけれども、努力をするつもりがない人あるいはそもそもその努力に反する行動を取ろうとする人に対してはどういうふうに効果が及ぶんでしょうか。
第190回 参議院 法務委員会 第8号
○小川敏夫君 いや、御理解できないですね。 要するに、多くの国民はこういうヘイトスピーチは好ましくないということは分かっていて行動しているし理解しているわけですよ。だけど、そういう理解を全く無視して今ヘイトスピーチが行われているわけですよ、国民の気持ちを無視して。 だから、私が聞いているのは、そのうちに国民が理解すればそういう人たちに及ぶでしょうなんという話じゃなくて、法律の効果として、努力するつもりがない人、努力に反する行動を取る人に…
第190回 参議院 法務委員会 第8号
○小川敏夫君 全く理解はできませんですね。私の質問は、この法律の効果を聞いているんです。この法律によって、ですから、努力をするつもりがない人、そもそも努力に反する行動を取ろうとする人に対してどういう効果がありますかと聞いているわけです。 私は、結局はそういう人に対しては法律上の効果は何もないというのがこの法律だと思うんです。そうしますと、もっと端的に言いますと、全く努力するつもりもない人、今もそういう国民の気持ちに反して、地域の人の気持…
第190回 参議院 法務委員会 第8号
○小川敏夫君 ですから、全く理解できないんですよ。裁判、裁判、行政が何らかの処分をするから裁判というけれども、行政が何らかの処分をするための根拠となり得る法律なんですか。だから聞いているわけです。努力する義務がある、じゃ努力する義務を守らなかった人に対して行政がこの法律を根拠に何らかの処分ができるんですか。何らかの処分ができるんだったら、その処分に対して不服申立てという裁判になるけどね。 これ、行政が何らかの処分をする、じゃ、もっと端的…
第190回 参議院 法務委員会 第8号
○小川敏夫君 ですから、最初の質問と同じことで、答えが出ていないから何回も何回も聞くわけです。 まず、答えを言ってくださいよ、先に。すなわち、この法律ができても、この法律を根拠にデモを不許可にすることはできないんでしょう。できないという前提で、そのことを答えないで、何かいろいろ、やれ表現の自由だとか何かあれこれあれこれ言うから分からない。 まず、私が聞いているのは、この法律ができたら、この法律を根拠にヘイトデモの不許可を、許可をしないと…
第190回 参議院 法務委員会 第8号
○小川敏夫君 法律の提案者が、この法律ができたときに公安委員会が不許可にするかどうか、それは自分は知らない、公安委員会が決めることだと言われちゃ困るんですよ。法律の提案者ですから、この法律の効果はどこまで及ぶかということは大変重要なことです。 今日は、熊本での大地震ということで、公安委員長が防災担当大臣ということで、本来ならこの席に来て答弁していただくところを出席しないということになったわけでありますけれども、その公安委員長が先般言って…
第190回 参議院 法務委員会 第8号
○小川敏夫君 この法案に対して本当に多くの質問するべき事項がございます。だけど、今日は一点のことしか議論できませんでした。大変残念ですけれども、また改めて機会があると思いますので、そのときに質問させていただきます。 今日は終わります。
第190回 参議院 法務委員会 第8号
○小川敏夫君 民進党・新緑風会の小川敏夫でございます。 今日は参考人の方々、貴重な御意見ありがとうございます。 まず、可視化のことについて専門家のお三方にお尋ねいたします。 私も、取調べの状況を録画する、そうすると、取調べの状況が明らかになるから任意性の判定に非常に寄与するということはよく分かりますが、その録画で判断する場合には、やはり録画というものが始めから終わりまで全部なければならないんじゃないかと。特にビデオという非常に見ている人…
第190回 参議院 法務委員会 第8号
○小川敏夫君 先ほど小池参考人の方から指摘されました、要するに、録音、録画が必要とされる事件じゃない事件で逮捕されているときに、いわゆる別件捜査で殺人などの必要とされる事件について実質的に取調べを行うというようなケースが、まさに今市事件がそういうことで争点になっておるようでありますけれども、小池参考人からは先ほど御意見をお伺いしました、むしろそういう別件逮捕でということが問題が指摘されたわけでございますが、この点につきましては、河津参考…
第190回 参議院 法務委員会 第8号
○小川敏夫君 はい。小池参考人、どうぞ。
第190回 参議院 法務委員会 第8号
○小川敏夫君 今度、録音、録画、採用されて、ただ、取調べですから、取調べ室に入って取調べ室を出るまでというのが可視化の対象なんでしょうけれども、よく考えてみると、被疑者は、取調べ室だけじゃなくて、留置場にいるときも、あるいは留置場から取調べ室に連れてこられる間もこれは捜査官と接しておるわけでありますから、捜査官が、じゃ、取調べ室に入ったら録音、録画されちゃうから、その入る前にさんざんなことをやっておいて、おまえ、部屋に入ったらもう静かに…