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立憲民主党・民友会・希望の会副議長参議院
総発言数
6,896
直近の所属会派
立憲民主党・民友会・希望の会
直近の役職
副議長
直近の発言日
2016/04/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教科学委員会35 件・35%
  • 本会議33 件・33%
  • 法務委員会31 件・31%
  • 議院運営委員会1 件・1%

※ 全 6,896 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,896 20 を表示
民進党・新緑風会2016/04/26

190参議院 法務委員会 第10号

○小川敏夫君 ヘイトスピーチをやって世論から非難を受けながら何とも思わずにヘイトスピーチをやっている人たちが悔い改めるのを待っていたら、いつになるんでしょうかね、終わるのは。終わらないと思いますよ。 それから、与党の法案と私どもの法案の大きな違い、決定的な違いは、私どもは刑罰は科していないけれども、いわゆるヘイトスピーチは違法だと、ですから禁止しているんですよ。与党の案は、違法だからといって禁止はしていないんです。ただ、なくなるように努…

民進党・新緑風会2016/04/26

190参議院 法務委員会 第10号

○小川敏夫君 提案者は、まさかヘイトスピーチそのものが表現の自由だとして許されるのか、ヘイトスピーチそのものが表現の自由として許されるものだとは考えていないと思いますがね。 質問時間がなくなりましたので。 先ほどドイツとフランスの立法例を紹介していただきました。ここではもう時間があと一分しかないので具体的に言いませんけれども、非常にざくっとした内容の規定でありますけれども、これで実際に刑罰法規として機能しているわけで、ドイツ、フランスが…

民進党・新緑風会2016/04/21

190参議院 法務委員会 第9号

○小川敏夫君 民進党・新緑風会の小川敏夫でございます。 まず、先日の刑訴法の質疑に引き続きまして、延長戦とでもいいますか、私が一番最も関心を持っております通信傍受令状の濫用防止策、これについてまた引き続いて質疑をさせていただきたいと思います。 多少これまでの議論を整理しますと、捜査官が通信傍受を濫用して情報収集に努めたり、あるいは興味本位の傍受をしたりしたようなケースを一つ想定しますと、どうもその現場ではそれを制止するという手だてはない…

民進党・新緑風会2016/04/21

190参議院 法務委員会 第9号

○小川敏夫君 前回いただいた答弁と大体同じような話でございました。今のお話の中で、一つ大きく誤解を招くところがあるのでありますね。 すなわち、傍受をした通信がある、そうすると、その相手方は傍受した通信の相手方だから、だから当然その会話をした相手方も、傍受した人間に通知すればその人間から連絡を受けるから分かるはずでしょうと、こういうふうな論理でございました。これが、ですから、私の指摘と全く食い違ってしまって議論になっていないんですよね。 …

民進党・新緑風会2016/04/21

190参議院 法務委員会 第9号

○小川敏夫君 二つのことをおっしゃられました。まず前半部分のことについて指摘させていただきますけれども、前半の部分について大臣がお話しされたのは、令状の直接の傍受の当事者に、傍受をしていると、その傍受している一つの中で、犯罪関連通信もあるけど、部分的に犯罪に関連しない通信もあった、その相手方がいるでしょうと、そうするとそれは犯罪に関係しない通信ですねという例を取り上げられました。そうすると、その場合には、法律では、こっちに犯罪通信がある…

民進党・新緑風会2016/04/21

190参議院 法務委員会 第9号

○小川敏夫君 じゃ、前半部分は私の指摘について直接は答えたわけではない、後半部分でお答えになったということですね。 そこで、私は、では、その後半部分についてまた改めて質問させていただきます。 要するに、大臣のお話ですと、犯罪捜査のために一生懸命やっている、だから、そういう中で仮に聞いちゃったとしても、当然通知があるということがあり得るということを予測するんだから、そんな違法なことはしないでしょうというような趣旨のお話にお伺いできたんです…

民進党・新緑風会2016/04/21

190参議院 法務委員会 第9号

○小川敏夫君 その後状況が変わってあるかもしれない、でも、ないかもしれないしね。それから、その後に続く傍受と言うけれども、その後に続く傍受をやらなきゃそれまでの話だし、あるいは繰り返し繰り返し違法な傍受をしているんだったら同じことですよね。 ちょっと大臣お休みいただいて、警察庁にちょっとお尋ねしますが、この傍受をしたという通知ですけれども、これは、その傍受をした捜査官あるいはその捜査チームの人が通知をするわけですね。どこか別に通知をする…

民進党・新緑風会2016/04/21

190参議院 法務委員会 第9号

○小川敏夫君 ですから、捜査する方は、もうその濫用に及ぶ傍受をしているときに、これが通知する必要があるのか通知する必要がないのかというのはもう十分分かっているわけですよ。言わば、犯罪に関連する通信がなければ通知しないでいいんだから、濫用に及ぶ傍受しているときには通知する必要はない、通知する義務はないということを分かりながらやっているんだから。通知が行かなければ、これちょっと通知を受けなければ、傍受を受けた人が、傍受されたあるいは裁判所に…

民進党・新緑風会2016/04/21

190参議院 法務委員会 第9号

○小川敏夫君 いやいや、大臣に。済みません。もう休憩終わったんで、大臣に。

民進党・新緑風会2016/04/21

190参議院 法務委員会 第9号

○小川敏夫君 今日は最高裁にお越しいただきましたけど、これまで裁判所に原記録が保管されている、その保管に関する統計資料等はございますでしょうか。

民進党・新緑風会2016/04/21

190参議院 法務委員会 第9号

○小川敏夫君 事前に聞いたところ、直近のものはあるんだけど古いものについては統計資料がないというようなお話もお伺いしましたけれども、是非、重要なことなので、過去のことは別にして、これから統計資料はきちんと整備していただきたいと思いますが。 もう一つ、次の質問は、では、その原記録の閲覧、聴取、これを受けた数はどのくらいでありましょうか。

民進党・新緑風会2016/04/21

190参議院 法務委員会 第9号

○小川敏夫君 つまり、今裁判所から説明がありました、裁判所の原記録の聴取を求めてきた人、ほとんどが検察官ですからこれは別にして、残りの四件、これは刑事被告人です。すなわち、犯罪関連通信があって、しかもそれで刑事事件として立件して起訴された人です。当然、通知が行っている人ですよ。 では、通知が行かないと思われる人、この二十五条の中には傍受を受けた人は聴取できるという規定があるけれども、要するに、通知を受けない人に関しては、今の最高裁の説明…

民進党・新緑風会2016/04/21

190参議院 法務委員会 第9号

○小川敏夫君 いや、なるほどじゃ困るんですよ。 結局同じ議論になっちゃうけど、大臣の前提は、捜査官が、裁判所に確かな原記録がある、その原記録を後から確認する者が現れないという前提ではないということに立っているわけですよね。だけど、後から確認する者が現れない前提ではないというから、後から確認する者が現れる蓋然性が十分あるということなんでしょうけどね。 例えば、私が小川チームの捜査官だとしますよ。それで、傍受をした、犯罪を聞くんじゃなくて情…

民進党・新緑風会2016/04/21

190参議院 法務委員会 第9号

○小川敏夫君 同じ議論を繰り返してもしようがありませんけど、どう考えても私は、違法な場合に通知が行かないというこの制度的欠陥は何らかの方法で、やはりこの通信傍受制度をこれからも続けていくんであれば、この実効的な濫用防止策というものをしっかり考えていく必要があるということを述べさせていただいて、この議論については取りあえず今日のところは終わりたいと思います。 基本的な話ですけれども、要するにこの通知の話ですけれども、いわゆる令状による強制…

民進党・新緑風会2016/04/21

190参議院 法務委員会 第9号

○小川敏夫君 なるほど分かったというやじが飛んだけど、全くその法の無理解に私は苦言を表したいと思いますけれども。 私は、捜査を受けた相手方に通知しなさいと言っているので、相手方と会話をした相手、また第三者を探し出せなんてことは言っていないわけです。 強制捜査、通信傍受をしたよということを通知すると、捜査していることがばれちゃうからやりにくいという捜査側の都合もあるでしょう。だけど、考えてみてください。差押えや捜索だってそうですよ。差押え…

民進党・新緑風会2016/04/21

190参議院 法務委員会 第9号

○小川敏夫君 そうすると、もう一度確認しますけど、これ大事なことなんですよ、非常に。これからの捜査に物すごく影響を与える答弁ですから。 つまり、司法取引という制度を今度この法律でつくったわけですね。そうすると、新たに設けたこの制度によらないで捜査官が取引したら、それは違法な評価を受けると、こういうことでよろしいわけですね。今の、私はそういうふうに聞きましたが。

民進党・新緑風会2016/04/21

190参議院 法務委員会 第9号

○小川敏夫君 例えば、これまでもあったかもしれない、検察官が贈収賄の事件の取調べか何かしていると。すると、贈賄側の人間に対して、おまえ早く、この収賄、贈ったことをしゃべっちゃって、贈収賄しゃべりなよと、しゃべっちゃったら、じゃ、おまえの刑は三つぐらいあるけど一つだけにしてやるよなんということをやり取りして、何とか大臣に私は賄賂一千万円贈りましたなんということが供述したようなことがあったとしたら、この司法取引に対する今度新たな要件に載って…

民進党・新緑風会2016/04/21

190参議院 法務委員会 第9号

○小川敏夫君 いや、これは大変重要な答弁をいただきました。そういうことであれば、私はこの部分に関して、司法取引に関して少し見方を変えます。すなわち、今まで闇に行われていた司法取引が無効になって、この法律の規定に従った取引だけが合法だよということであれば、ああ、なかなか前向きな面もあるんだなということで、この部分に関してだけは評価を少し、見方が変わるかもしれませんが、また事情によって違うなんていう答弁が変わらないように是非お願いいたします…

民進党・新緑風会2016/04/21

190参議院 法務委員会 第9号

○小川敏夫君 それは、よくしゃべったからいいよということは考慮されるけれども、でもそれは制度的には保障されていないわけで、幾らしゃべって反省しても、やったことは悪いねといって厳罰になっちゃえばそれまでの話なんですから。 法律の範囲に入る前に、私はそれよりも、この取引はやっぱりもっと本質的に随分危ない面があると思うんですよね。 例えば、この犯罪の対象の中に贈収賄が入っているわけです。すると、今も国民の世論は、収賄でお金もらった公務員や政治…

民進党・新緑風会2016/04/21

190参議院 法務委員会 第9号

○小川敏夫君 さっきの通信傍受もそうだけど、警察官は職務を一生懸命やっているから、悪いことをするわけがないから大丈夫だと。それは分からない話でもないけれども、でも、それだけで大丈夫なのかなと。 つまり、そういう職務を行う人を信用するだけで全て間違いが起こらないということはないと思うんですよね。やっぱりよこしまな人、不注意な人、勇み足をする人、やはり出る可能性があるから、だからそういう職務を行う人を信頼するだけじゃなくて、制度的にそういう…