小川敏夫
会議録に記録された「小川敏夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,896 件
- 直近の所属会派
- 立憲民主党・民友会・希望の会
- 直近の役職
- 副議長
- 直近の発言日
- 2016/04/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金3 件
- 住宅・不動産3 件
- こども・子育て2 件
- 半導体1 件
- 通商・貿易1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教科学委員会35 件・35%
- 本会議33 件・33%
- 法務委員会31 件・31%
- 議院運営委員会1 件・1%
※ 全 6,896 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第190回 参議院 法務委員会 第11号
○小川敏夫君 民進党・新緑風会の小川敏夫です。 また引き続き通信傍受の濫用防止のことについて中心にお尋ねしたいと思いますが、今日は新しい方式の点について中心にお話しさせていただきます。 まず、一時的保存方式ですけれども、これは、今までは捜査官がずっと通信傍受してずっと聞いていて、通話があったらそのときに傍受をするという構造ですから、漏れなく傍受するためには、それこそ二十四時間、長い間ずっと聞いていなくちゃいけなかったわけで、今度のこの一…
第190回 参議院 法務委員会 第11号
○小川敏夫君 ちょっと通信傍受のこの新しい方式、一般的な憲法論について今御説明いただきましたけど、私が聞いたのは、通信事業者が、捜査のためとはいえ、そういうふうに特定の回線の通話を自ら集積して一時保存するという行為自体が問題にならないのかというふうにお尋ねしたわけであります。 じゃ、聞き方を変えますけど、通信事業者はそうした作業をしなければならないんですか、警察から言われたら。
第190回 参議院 法務委員会 第11号
○小川敏夫君 それは、この通信傍受法で見ますと、司法警察員は事業者に命ずると書いてありますね。それが根拠規定でありますか。 これまでの通信傍受法では、捜査官は通信事業者に協力を求めることができる、回線のそれをより分けて傍受できるような状態に置くということなんでしょうけれども、これまでの法律の規定ですと、捜査官は協力を求めることができると。一方、通信事業者は正当な理由がなくこれを拒否してはならない、つまり、正当な拒否理由があればいいけれど…
第190回 参議院 法務委員会 第11号
○小川敏夫君 通信事業者の協力がなければできないという意味では今でも同じですよね。警察が行って回線を探し出して、その回線に傍受装置を結び付けるなんというのは、通信事業者の協力なしにはできないと思うんですよ。 ですから、今でも同じなのに、何でこれまでは協力要請、それから正当な理由がある場合には拒否できる、正当な拒否理由がなければ応じなければならないという立て付けだったのが、今度は命ずるという、もう拒否もできないような強い規定になったのか、…
第190回 参議院 法務委員会 第11号
○小川敏夫君 細かいところで余り時間を掛けてもしようがないんですけれども、今までの方式なら警察は通信事業者の協力なくても傍受ができると。であれば、この一時保存だって、傍受ができるんだったら傍受したものの一時保存だって警察はできますよね、自らね。だから、通信事業者の協力なくしてできるという意味では全く同じなので。ただ、今回は命じるという大変強い規定になっているので、そうすると通信事業者の方はどんな理由があってももう拒否できないと、こういう…
第190回 参議院 法務委員会 第11号
○小川敏夫君 今の御説明ですと、じゃ、命ずるじゃなくて要請と、正当な理由がなければ拒否できないという、これまでの仕組みでも十分対応できるんだと思いますけれども、ここは問題点の指摘にとどめて、もう少し議論したい方に移らさせていただきますけれどもね。 特定電子計算機を用いる方式が新たに導入されます。全ての人が、この電子計算機でもう不正、改ざんができないような、そうした仕組みになっている電子計算機なんだから不正なんか入りようがないということを…
第190回 参議院 法務委員会 第11号
○小川敏夫君 今日、質問時間を九十分いただいているので多少長く答弁されても余り困らないんですけれども、余り長くしゃべられると議論が煮詰まっていかないんですよね。 要するに、立会人がいる、その立会人の役割は幾つかあると。回線が適正に行われているか、あるいは原記録に封印するとか、そうしたものがあると。ただ、それは特定電子計算機の機能によってもう完遂されているからその部分についての立会人は不要であると。それから、スポット傍受が適正かどうか、こ…
第190回 参議院 法務委員会 第11号
○小川敏夫君 そういうお話ですと、現行のリアルタイム方式でも立会人はいなくてもいいんだみたいな話になっちゃいますよね、立会人がいなくたって、濫用が行われれば事後的にチェックされるんだからという、それで十分だというお話ですと。しかも、事後的にチェックできるかというと、これはもうこれまでの二回、大臣と長い時間を掛けてお話しさせていただいたところでありまして、濫用の場合には通知が行かないから分かりようがない、まさに事後的チェックなんかできない…
第190回 参議院 法務委員会 第11号
○小川敏夫君 法律の建前は、警察官はそういうことをしちゃいけないというふうになっています。だから、警察官は法律でそういうことをしてはいけないとなっていた場合には絶対そういうことはしませんというのが大臣の答弁の御趣旨ですよね。 だけど、残念ながら、私は警察はもちろん基本的には信頼していますよ、だけど一〇〇%は信頼していないんで。やはり、しちゃいけないんだということになっていたってしちゃう人がいる、あるいは間違ってしちゃう人がいる。そういう…
第190回 参議院 法務委員会 第11号
○小川敏夫君 同じ議論になっちゃうけれども、今日警察庁にお越しいただいて、少し事前にお話ししておきました、平成六年、福岡県の南警察署が違法捜索を行った件について状況をお話ししていただきたいということを口頭で申し入れてあったんですが、いかがでしょうか。
第190回 参議院 法務委員会 第11号
○小川敏夫君 警察官が全員こういう警察官だとは言いませんけど、大臣、やはりやっちゃいけないことだってやることがあるんですよ。つまり、今の中でも、白紙の調書に、あらかじめ署名か何かもらっておいたのに自分で勝手に何か書き込んで虚偽内容の供述調書を作っちゃって、その虚偽の供述調書を証拠資料にして捜索令状を取って、それで捜索に、差押えに行ったというわけですよね。 これ、やっちゃいけないことは当然なんです。だけど、やっちゃいけないと言ったってやる…
第190回 参議院 法務委員会 第11号
○小川敏夫君 私の質問の趣旨については十分な回答をいただいていないと私は思っておりますけれども、もう三回も同じ答弁をいただきましたので、何回聞いても同じ答弁じゃないかと思いますので、また次の点に行きますけれども。 そもそも、この法律上、特定電子計算機というものはこうあるべきだといって厳しく要件が書いてあります。これを見ると、改変したりあるいはこれをよそに転送したりとか、そういうことはできないような特定電子計算機の様式ですか、ものが書いて…
第190回 参議院 法務委員会 第11号
○小川敏夫君 でも、本当にそのコンピューターが法律の様式に合って裁判所に説明した機能そのものの計算機であるということをどなたがチェックするんですか。
第190回 参議院 法務委員会 第11号
○小川敏夫君 いやいや、裁判官は、令状請求者が持ってきた資料の中にそういうコンピューターを使うという資料が入っているだけですよね。私が聞いているのは、実際に使われるコンピューターがそうした裁判官に説明した資料の中にある機能どおりのものなのかどうか、あるいは通信傍受法に定める機能を備えた電子計算機なのかどうかを、実際の電子計算機が裁判官に説明した内容のものなのかどうかを誰がチェックするんですか。もうそれは間違いがないはずだからチェックしな…
第190回 参議院 法務委員会 第11号
○小川敏夫君 鍵、鍵って言うけど、その鍵は暗号化された情報をまた元の日本語の内容の会話に戻すためのものですよね。コンピューター、要するに電子計算機ですから、このコンピューターが赤い色ですか、黒い色ですかといって見て分かるものじゃないわけで、そのコンピューターがどういうソフトによって動いているかということでありますよね。だから、これなかなか、そのコンピューターがこの法律に従ったものどおりなのか、裁判官に説明した資料どおりなものなのかという…
第190回 参議院 法務委員会 第11号
○小川敏夫君 だから、裁判官が判断すると言っても、裁判官が、じゃ、捜査機関のところへ行って、機械を見て、そのソフトの仕組みを見て、これは絶対間違いがないということはやることにはなっていないし、できないと思いますよ。だから、裁判官の判断というのは全く関係ないと思うんですよね、裁判官は、捜査機関から出された資料で、ああ、そういう機能だから、それなら大丈夫だろうといって判断するわけですから。 私が聞いているのは、実際に使用するコンピューターが…
第190回 参議院 法務委員会 第11号
○小川敏夫君 でも、コンピューターってソフト次第でいかようにもなるということは、それは大臣、お認めいただけますよね。
第190回 参議院 法務委員会 第11号
○小川敏夫君 じゃ、もう一回質問しましょうか。 要するにコンピューターに関する基本的な理解ですけれども、要するにコンピューターというのはソフト次第でいかようにでもなるものですねと聞いたわけです。つまり、埋め込んだソフトで、そのソフト次第によって自由に組立てできるものですねと聞いているわけです。コンピューターに関する一般のお話です。
第190回 参議院 法務委員会 第11号
○小川敏夫君 じゃ、ここでいう暗号化、復号化ということですけど、いわゆる言葉の会話を複雑な暗号化してしまうわけですよね。全く、てんで分からない、何が何だかさっぱり分からないと。その複雑な暗号化されたものを、今度は元の会話に戻すための仕組みですよね。だから、その仕組みそのものを転送したコンピューターでも当然使えますよね。そのコンピューターでしか使えないというような絶対的なものじゃないですよね。 だから、例えば特定電子計算機があると。その特…
第190回 参議院 法務委員会 第11号
○小川敏夫君 そういったことを防止するプログラムも可能だと言うけれども、そのまた上を行くプログラムも可能ですよね。これがコンピューターというものじゃないですか。ですから、どこまで行っても果てしない議論になっちゃうけれども、結局、捜査機関の施設の中で捜査官だけが行うというのに伴うリスクじゃないかと私は思うんです。 それから、特定電子計算機、計算機だから間違いがないんだよという発想が私は違うというふうに思います。私たちが使う小型計算機の、あ…