小川敏夫
会議録に記録された「小川敏夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,896 件
- 直近の所属会派
- 立憲民主党・民友会・希望の会
- 直近の役職
- 副議長
- 直近の発言日
- 2016/05/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金3 件
- 住宅・不動産3 件
- こども・子育て2 件
- 半導体1 件
- 通商・貿易1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教科学委員会35 件・35%
- 本会議33 件・33%
- 法務委員会31 件・31%
- 議院運営委員会1 件・1%
※ 全 6,896 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第190回 参議院 法務委員会 第12号
○小川敏夫君 では、この関係の質問は終わって、別のことに移りたいと思います。時間がちょっと予定より過ぎちゃったんですけどね。 今日お配りしました資料がございます。これは、これまで度々法務大臣との間に議論をさせていただきました、例の通知の実効性の問題であります。 通信傍受が濫用された場合にそれを事後的にチェックする機能として、裁判所に原記録が保管されているから大丈夫だという御指摘に対して、私は常々、しかし傍受記録が作成されない場合に通知が…
第190回 参議院 法務委員会 第12号
○小川敏夫君 もちろん、これは大臣が悪いんじゃなくて、法律がそうなっているから、通知しなくていいから通知しないわけです。 で、私の疑問です。こんなに、七百回、二百回、四百回以上も傍受された人が実は傍受されたこと自体を知らないと。この中には濫用に及ぶ傍受があるかもしれない、でも、傍受した内容の全てが裁判所に原記録があるからチェックできるといいますけれども、この傍受された人は通知を受けていないのにどうして裁判所の原記録を確認できるんでしょう…
第190回 参議院 法務委員会 第12号
○小川敏夫君 いや、私は、一つの被疑者から七百二十八回も通話を傍受したということがいかぬと言っているんじゃないんですよ。あるかもしれないということでスポットを繰り返したということは、もう法律はそれを許しているわけですから。 私が聞いているのは、この傍受を受けた人が自分は濫用に及ぶ通信傍受を受けたんじゃないかといって確認するすべがありますかと聞いているわけです。
第190回 参議院 法務委員会 第12号
○小川敏夫君 だから、通知が行かないわけです。だから、傍受を受けたことを多分知らないですね。だから、裁判所に原記録があるから違法な傍受をすれば直ちに露見するといっても、裁判所に原記録があること自体を知らないわけですよ。だから、違法な傍受が行われてもチェックできないじゃないですか。チェック機能を果たしていないと、だから私は指摘しているわけです。 だから、捜査官がやっちゃいけないことはやらないんだから大丈夫だとおっしゃりたいんでしょうけれど…
第190回 参議院 法務委員会 第12号
○小川敏夫君 大臣、最初に、この傍受を聞くのは捜査官である、捜査官が聞いた内容を他に漏らすとまたそれはそれで秘密の漏えいか何かで処罰されるから大丈夫だというふうにおっしゃいましたけど、私は、捜査官が聞いた内容を第三者に漏えいするかどうかということを聞いているのではありません。捜査官自身が傍受してはいけない通話を傍受してしまった場合にどうなるのかと聞いているわけでありまして、聞いた内容を第三者にということは全く議論の対象外のことであります…
第190回 参議院 法務委員会 第12号
○小川敏夫君 ですから、警察官が適正に職務をやっているから大丈夫だという説明に尽きますよね、そうすると、大臣の御説明は。だから私も、警察官がみんながみんな悪いことをする集団だとは思っていませんよ。警察官は日夜、それは犯罪をなくすために、犯罪者を検挙するために頑張っていることはよく分かっているわけでして、だけど、大変残念なことに濫用に及ぶケースもあるわけですよ。 ですから、前も出しました、白紙の虚偽の調書を捏造して不正に令状請求を得た強制…
第190回 参議院 法務委員会 第12号
○小川敏夫君 だから、懲戒処分の対象になる、刑事罰の対象になる、それはなると思いますよ、でも、それはばれた場合ですよね。ばれない仕組みになっていたらばれないじゃないですか。 前回お話ししました、白紙調書、供述調書を改ざんして違法な捜索を行った事件がありました、もう二十年ぐらい前かな、ありました。これだって、偽造した調書を捜索現場におっことしちゃったから発覚したんですよ。もしおっことしていなければ発覚しなかったんじゃないかと、こういうふう…
第190回 参議院 法務委員会 第12号
○小川敏夫君 スポットを繰り返す必要性と、第三者に漏えいしないというから大丈夫だから、もうそれで濫用の防止についてはこれ以上考える必要はないという御答弁の趣旨とお伺いしましたけど、誠に遺憾な答弁だと思っております。 具体的に、通知が行かない人について裁判所の原記録を確認しようがないということをお認めになりながら、しかし、これまで大臣答弁されていましたですよね、大臣がこういうふうに言っていました。傍受の中身の全てがありのまま裁判所に原記録…
第190回 参議院 法務委員会 第12号
○小川敏夫君 だけど、通知が行かない場合には原記録を確認しようがないということもお認めになりましたよね。すると、大臣の論理は壊れているんじゃないですか。
第190回 参議院 法務委員会 第12号
○小川敏夫君 発覚する可能性があるというお話でした。しかし、被疑者の方に、傍受された人間の方に通知が行かないと。じゃ、発覚する可能性というのはどういう場合に発覚するんでしょうか。具体例を少し挙げていただけませんか。
第190回 参議院 法務委員会 第12号
○小川敏夫君 大臣のお話のその発覚する可能性は、濫用に及ぶ違法な傍受をしてしまったと、しかし、その後の傍受の中で犯罪関連通信があるから、あった場合にはそこで傍受記録を作って通知するからという一つの例を挙げました。だけど、違法な傍受をしちゃったら、もう通知するのはまずいから、やらないんじゃないですか、もうこの通信傍受は終わろうと。だって、違法な傍受をしたという認識があれば、通知するようなことになる事態はこれはうまくないから、その後傍受しな…
第190回 参議院 法務委員会 第12号
○小川敏夫君 発覚するおそれがある、でも通知が行かないから発覚のおそれがないからという議論をしているわけで、まあ同じ議論をしても、もうあと時間がなくなっちゃったんで、また機会があれば日を改めてまた聞き方を工夫したいと思いますけれども。 通信傍受は、基本的には悪質な組織犯罪ということを対象にしているということだと思うんですが、どうも法律の要件見ますと、そうした組織的な犯罪集団だけが対象でなくて、ただ複数であれば組織犯罪とみなされるような、…
第190回 参議院 法務委員会 第12号
○小川敏夫君 ですから、組織犯罪を対象にしているという趣旨分かりましたけど、その組織の要件が、ですから複数で役割分担ということですよね。そうすると、じゃ高校生が二人で万引きしようと、俺が店員に話しかけているからあんたその間に盗めなんということを言えば、複数で役割分担しているわけだから当たるわけですよ。当たりますよね、形式上は。どうです。
第190回 参議院 法務委員会 第12号
○小川敏夫君 その令状の発付の際の要件というのは、個別の判断で逃げないで、組織犯罪を対象にするなら、その組織性について、複数で役割分担というだけでなくて、もう少し組織犯罪集団ということの要件を厳しくすべきではなかったかというふうな観点から意見を述べさせていただいたわけであります。 話は変わりますけれども、即決裁判について再び起訴できるよというような規定が新たに設けられました。大臣の趣旨説明では、これに対して余り詳しい説明はなく、その他所…
第190回 参議院 法務委員会 第12号
○小川敏夫君 そうすると、即決裁判申立てする自白事件だと、自白事件だから十分な捜査はしなくてもいいやと、裏付け捜査もしなくてもいいやと、だから、正式裁判に回されちゃったら立証できない可能性があるから起訴を取り下げちゃおうということですよね。ちょっといいかげんじゃないですかね、捜査が、いいかげんに及ぶんじゃないですか。 つまり、刑事事件なんだから、即決裁判だって起訴ですよ。起訴する以上、それを有罪にするだけの根拠があって、証拠があって起訴…
第190回 参議院 法務委員会 第12号
○小川敏夫君 だって、捜査を十分に行わないで起訴できるものではありませんということは、捜査を十分に行った上で起訴するということですよね。捜査を十分に行った上で起訴した即決裁判なら、即決裁判が正式裁判に回ったって、十分な捜査を行っているんだから、公訴を取り下げる必要はないじゃないですか。即決裁判で、はい、有罪で、はい、終わりよというんだから、捜査を手抜きしておいて、十分な証拠もなくても即決裁判で申立てしておいて、でも、正式裁判に回っちゃっ…
第190回 参議院 法務委員会 第12号
○小川敏夫君 同じ議論になりますけれども、即決裁判でも、十分な捜査を行った上で即決裁判の申立て、要するに起訴するんだというんであれば、即決裁判から正式裁判に回ったって、十分な捜査をしているんだから公訴を取り下げる必要ないじゃないですか。公訴を取り下げて、それでまた捜査をやり直す必要ないでしょう。十分な捜査を行わないで、ある程度の見切りで、これは自白しているから即決裁判でいいやということで十分な捜査が行われていないから正式裁判に堪えられな…
第190回 参議院 法務委員会 第12号
○小川敏夫君 だから、再審事件について証拠開示を盛り込んでいない、何にも変えていないわけですよね。 ただ、再審事件でも、非常に重大事件が再審によって無罪になるということが幾つも出ているわけでありまして、冤罪を防止する、あるいはそうした冤罪を着せられた人の人権を回復する非常に重要な機能を持っておるわけであります。再審だから検察官手持ちの証拠は持ったままで見せなくてもいいんだという理屈はないと思うんですよね。法制審議会では、やるべきだという…
第190回 参議院 法務委員会 第12号
○小川敏夫君 じゃ、更に検討することが必要であるということですから、法務大臣、是非早急に検討していただきたいと思いますが、そのことをお尋ねして、今日の質問は終わります。
第190回 参議院 法務委員会 第12号
○小川敏夫君 終わります。